株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「ル・サンク小石川後楽園(4)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-02-12 06:37:17
 

ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産

[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/

[スレ作成日時]2015-11-19 09:35:07

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(4)

501: 匿名さん 
[2015-12-30 23:39:14]
>>471

事業者は周辺住民への説明もこういう態度だったんだろうな。
法的な争いになるのも当然だよ。

502: 匿名さん 
[2015-12-30 23:43:01]
録音なければ、言った言わないの不毛なやりとりで終了。
503: 匿名さん 
[2015-12-31 00:01:48]
不毛もなにも、27条が書いてあり理解して契約済みという事実があり、今回まさにそのまんまになった。
ということですよね。
504: 匿名さん 
[2015-12-31 00:26:18]
2割で何が気に入らないのでしょう。
505: 匿名さん 
[2015-12-31 00:38:17]
496
宅建士は審査請求されてる事が重説に書いてあり、説明もしてて、その後、出た裁決によって責任を追及されるの?
んなばかな!
506: 匿名さん 
[2015-12-31 07:15:02]
係争中の物件の販売活動を竣工の1年半も前に開始したから
購入者が巻き込まれたのですよ。宅建士に自覚があったのでしょうか。
507: 匿名さん 
[2015-12-31 07:35:59]
通りすがりの者ですが、
この結果を誰が予測できたというのでしょうか。
508: 匿名さん 
[2015-12-31 07:44:00]
だから手付け金返して、さらに二割もらえるんでしょ。
なにが不満??
509: 匿名さん 
[2015-12-31 08:30:28]
駐車場のスロープの違法の疑義は
審査請求事件の早い段階で周辺住民の代理人が指摘していたようだよ。
NIPPOに確かめてみれば?

是正するために2014年3月に建築計画の変更をして、ユーイックが変更確認を下したが
不十分な計画変更だったので東京都建築審査会の取り消し裁決を受けたということ。
NIPPOが国土交通省に再審査請求できなかったのはそういう事情もあると思う。
510: 匿名さん 
[2015-12-31 10:05:10]
だから条項通りの27条で終わり。ですね。
511: 匿名さん 
[2015-12-31 10:16:57]
509
なにも解ってない。
512: 匿名さん 
[2015-12-31 11:27:53]
>>509
建築計画概要書にも「車路勾配変更」と記載されてますね。
施主が知らないはずありません。
513: 匿名さん 
[2015-12-31 11:52:15]
知ってた知らなかったという問題じゃないよね。
審査会がどう判断したかだよね。
514: 匿名さん 
[2015-12-31 12:28:23]
事業者は地下駐車場の違法の疑義を知っていたのでしょう。
販売しなければいいじゃない。
井さんも市川猿之助と対談していられる状況でなかったのでは?

515: 匿名さん 
[2015-12-31 12:46:37]

なにも解ってない方がここにもいた。
516: 匿名さん 
[2015-12-31 14:17:45]
514
判断しなければいいじゃない。

契約しなければいいじゃない。となるわな。
517: 匿名さん 
[2015-12-31 14:21:58]
516間違えてる。判断じゃなくて販売でしょ
518: 匿名さん 
[2015-12-31 15:07:08]
「地下駐車場に違法の疑義があって
周辺住民の代理人から徹底的に追及されていますが
そういう物件でも購入しますか?」
と告げて販売していれば問題ないだろう。

それでかまわない人に購入してもらえばよかった。

購入者の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実ということ。

真っ当なデベなら
そういう物件は販売しないと思う。
519: 匿名さん 
[2015-12-31 15:20:32]
それは今だから言えることでしょ。
引き渡し直前に審査会が裁決したんだから、しょうがないと思う。
事業者はそのために二割の支払いの条項を加えたんでしょ。
その支払いが実行されて終了。ですよね?
520: 匿名さん 
[2015-12-31 15:26:01]
モデルルーム見に来てる時は、他社物件との競合や価格設定、階数、間取り、平米数、当選倍率、金利条件のいい金融機関とかしか考えてなかったでしょ?
521: 匿名さん 
[2015-12-31 15:32:10]
520さんの仰るポイントに加え、周辺からの建設反対運動の有無やその状況もモデルルームで確認されるのではないでしょうか?私はこの物件の認可リスクが怖かったので文京区内の他物件にしました。
522: 匿名さん 
[2015-12-31 15:46:24]
私も同じく。土地を取得して12年後にモデルルームオープンと聞き、その時点で斜めに見てました。
523: 匿名さん 
[2015-12-31 16:06:28]
520
あと陽当たり、眺望、オプションの有無とかね。
524: 匿名さん 
[2015-12-31 16:18:42]
既存不適格建築物ではなくなったのですね。
525: 匿名さん 
[2015-12-31 18:21:20]
ル・サンク小石川後楽園の看板が剥がされてますね
http://twitter.com/aka1you/status/681712820426153984
526: 匿名さん 
[2015-12-31 19:05:55]
建確取り消しにより、看板は営業宣伝行為にあたるため?
527: 匿名さん 
[2015-12-31 21:09:45]
518
真っ当なとは、例えば?どんなこと?
528: 匿名さん 
[2015-12-31 22:52:40]
車寄せを設けること
22メートルの高さ制限にしたがうこと

それをしていれば
もう建設完了して入居も済んでいたのではないかな
529: 匿名さん 
[2015-12-31 23:20:40]
高さが今より低くければ、アナタが買えない価格設定になってたと思うよ。
いろんな意味でそのほうが良かったね。
530: 匿名さん 
[2015-12-31 23:34:28]
528
仮にそれをしたとしても、その他の項目であげつらってたと思います。そんなに単純じゃないですわ。しあわせな考えだね。
531: 匿名さん 
[2015-12-31 23:49:26]
528
引き渡し予定は、2月15日だったから入居は済んでないよ。
532: 匿名さん 
[2016-01-01 00:31:25]
>>521
普通の目を持っていればそういう判断になると思います。
533: 物件比較中さん 
[2016-01-01 00:33:36]
平均二千万もらえるのが怖かったって、
mjsk?
535: 物件比較中さん 
[2016-01-01 07:18:10]
なんかNIPPOの関係者が必死に訴訟にならないように誘導してますね。

あのね、今同じグレード(立地・広さ)の新築マンション買うなら、
購入時の1.5倍くらいの値段を出さないと買えないんだよ。

それを2割出しますから契約白紙ってのは筋が通らなくて、

①同じ値段で建て替えた後の新築マンションに住めます。
②建て替えが終了するまでの仮住まいの家賃分+精神的慰謝料を支払います。

が正しいんだよ。

それを何?たかだか2割+手付け金返却で済ませようとしてるとか素人騙しもいい加減にしろよ。

もし、同じ間取りの物件が出来ないのであれば、それはNIPPO側の責任であり、それと同等クラスの住居を購入した際の差額分をNIPPOが支払うべき。
540: 匿名さん 
[2016-01-01 09:51:47]
>>535
は契約者になりすました釣りでしょうね
真面目に対応している他の契約者まで同じ目で見られたら可哀想です。
543: 匿名さん 
[2016-01-01 12:47:59]
>535
勘違いされてませんか。

宅建業法では手付金を返還し、さらに同額の手付解約料を支払えば、一切の理由を問わず売り主側から契約を解除できる仕組みになっています。

業法上、手付解除が成立すると買い主は損害賠償請求できない決まりです。

そもそもここは周辺住民からの反対運動もあり、通常の物件よりリスクが高いことは推察できる状況です。

大手ではさらなる手厚い対応も見受けられますが、ここは3流業者であり、契約者は、こうしたリスクを踏まえて通常の大手物件よりも割安な値段で購入できたのですから、リスクが顕在化した中で文句を言うのは筋違いですね。

一生に最も高い買い物は慎重に進めることが重要だとの教訓を再認識しました。
544: 匿名さん 
[2016-01-01 13:06:41]
>535
物件比較中を装った契約者ですね。
内容が生なましすぎて・・・当事者しかわからない感情とはいえそこまで強欲だと同情も薄れてきます。

>それを何?たかだか2割+手付け金返却で済ませようとしてるとか素人騙しもいい加減にしろよ。
法的には手付け金倍返しで十分。
諦めて次に行く方がいいですよ、
545: 匿名さん 
[2016-01-01 13:19:24]
>>543
> 業法上、手付解除が成立すると買い主は損害賠償請求できない決まりです。

これは、宅建業法何条ですか。教えてください。

審査請求事件で周辺住民の代理人が徹底的に追及している事実を
NIPPOが購入しようとしている者に告げなかったことは
宅建業法47条に抵触しないでしょうか。
546: 匿名さん 
[2016-01-01 13:20:16]
感情的になってしまい、契約内容や法的なところが見えなくなってるのでしょう。残念過ぎます。
訴訟?それはご自分でお考えなさい。
547: 匿名さん 
[2016-01-01 13:28:30]
売買契約自体が無効であると主張してるの?
じゃ二割も無効なの?
543ではない者です。
548: 匿名さん 
[2016-01-01 13:33:51]
解約手付による解除では、別途損害賠償請求をすることはできません(557条2項)。

>審査請求事件で周辺住民の代理人が徹底的に追及している事実を
>NIPPOが購入しようとしている者に告げなかったことは
>宅建業法47条に抵触しないでしょうか。

重要事項説明の内容などがわからないので、判断できませんが、いずれにしても宅建業法では手付金倍返しで、一切の理由を問わず売り主側から契約を解除できる仕組みになっています。

訴訟はどうぞご自由にというのが売主のスタンスでしょうし、買主はごねればごねるほど時間と費用を失って得ものがないということだけがわかる 最悪の状況となります。

一日も早く手付倍返しを受領し、再スタートきられることを祈念しております。
549: 匿名さん 
[2016-01-01 13:45:07]
>>548
重要事項説明の内容も知らないのに、売主のスタンスをどうして語れるのですか。
550: 匿名さん 
[2016-01-01 14:07:29]
548じゃないけど、代わりに答えるとすると、
三流デベ、だからだよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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