ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
[スレ作成日時]2015-11-19 09:35:07
ル・サンク小石川後楽園(4)
481:
匿名さん
[2015-12-29 03:45:41]
|
||
484:
匿名さん
[2015-12-29 07:10:57]
みなさん結果論でよく言えたもんだね。
|
||
485:
匿名さん
[2015-12-29 08:28:32]
>>472
営業ウーマンが宅地建物取引士の登録をしているかどうかは 宅地建物取引業者名簿等を閲覧すればわかりますよ。 http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000029.html |
||
486:
匿名さん
[2015-12-29 16:55:58]
営業ウーマン
|
||
487:
匿名さん
[2015-12-30 13:33:26]
485
それはどんな意味がありますか。 |
||
488:
匿名さん
[2015-12-30 15:36:41]
宅建業法第68条第1項に該当する場合には、都知事にしかるべき手続きをとってもらうべきでは?
「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」といって係争中の物件の購入を奨めることは、宅建士として相応しい行為と思えません。 |
||
489:
匿名さん
[2015-12-30 17:24:15]
だから?
|
||
491:
物件比較中さん
[2015-12-30 17:47:50]
説明会に、地所の販売トーク録音持参すればええで
|
||
492:
匿名さん
[2015-12-30 17:49:16]
宅建士が購入者に損害を与えた場合、民法第715条により販売会社に賠償する責任があるのではないかな。
|
||
493:
匿名さん
[2015-12-30 18:47:21]
ならばそれを証明して下さい。
|
||
|
||
494:
匿名さん
[2015-12-30 18:49:42]
損害どころか、物件価格の2割ゲット。
課税されても金銭的にはプラスであり、損害を証明できるかな。 |
||
495:
匿名さん
[2015-12-30 18:52:45]
訴え出ても「二割もらえるんでしょ?」で終わりじゃない。
|
||
496:
匿名さん
[2015-12-30 19:02:56]
まず宅建士の責任を都知事に申入れするところからですね。
|
||
497:
匿名さん
[2015-12-30 19:10:03]
東京以外で登録してても?
|
||
498:
匿名さん
[2015-12-30 19:11:01]
損害の証明はどうやる?
|
||
499:
匿名さん
[2015-12-30 19:27:39]
東京以外で登録していても東京都不動産業課に申入れしてよいでしょ。ル・サンク小石川後楽園が東京都の区域内だから。
|
||
500:
匿名さん
[2015-12-30 19:38:35]
どうぞどうぞ!
|
||
501:
匿名さん
[2015-12-30 23:39:14]
|
||
502:
匿名さん
[2015-12-30 23:43:01]
録音なければ、言った言わないの不毛なやりとりで終了。
|
||
503:
匿名さん
[2015-12-31 00:01:48]
不毛もなにも、27条が書いてあり理解して契約済みという事実があり、今回まさにそのまんまになった。
ということですよね。 |
||
504:
匿名さん
[2015-12-31 00:26:18]
2割で何が気に入らないのでしょう。
|
||
505:
匿名さん
[2015-12-31 00:38:17]
496
宅建士は審査請求されてる事が重説に書いてあり、説明もしてて、その後、出た裁決によって責任を追及されるの? んなばかな! |
||
506:
匿名さん
[2015-12-31 07:15:02]
係争中の物件の販売活動を竣工の1年半も前に開始したから
購入者が巻き込まれたのですよ。宅建士に自覚があったのでしょうか。 |
||
507:
匿名さん
[2015-12-31 07:35:59]
通りすがりの者ですが、
この結果を誰が予測できたというのでしょうか。 |
||
508:
匿名さん
[2015-12-31 07:44:00]
だから手付け金返して、さらに二割もらえるんでしょ。
なにが不満?? |
||
509:
匿名さん
[2015-12-31 08:30:28]
駐車場のスロープの違法の疑義は
審査請求事件の早い段階で周辺住民の代理人が指摘していたようだよ。 NIPPOに確かめてみれば? 是正するために2014年3月に建築計画の変更をして、ユーイックが変更確認を下したが 不十分な計画変更だったので東京都建築審査会の取り消し裁決を受けたということ。 NIPPOが国土交通省に再審査請求できなかったのはそういう事情もあると思う。 |
||
510:
匿名さん
[2015-12-31 10:05:10]
だから条項通りの27条で終わり。ですね。
|
||
511:
匿名さん
[2015-12-31 10:16:57]
509
なにも解ってない。 |
||
512:
匿名さん
[2015-12-31 11:27:53]
|
||
513:
匿名さん
[2015-12-31 11:52:15]
知ってた知らなかったという問題じゃないよね。
審査会がどう判断したかだよね。 |
||
514:
匿名さん
[2015-12-31 12:28:23]
事業者は地下駐車場の違法の疑義を知っていたのでしょう。
販売しなければいいじゃない。 井さんも市川猿之助と対談していられる状況でなかったのでは? |
||
515:
匿名さん
[2015-12-31 12:46:37]
↑
なにも解ってない方がここにもいた。 |
||
516:
匿名さん
[2015-12-31 14:17:45]
514
判断しなければいいじゃない。 ↓ 契約しなければいいじゃない。となるわな。 |
||
517:
匿名さん
[2015-12-31 14:21:58]
516間違えてる。判断じゃなくて販売でしょ
|
||
518:
匿名さん
[2015-12-31 15:07:08]
「地下駐車場に違法の疑義があって
周辺住民の代理人から徹底的に追及されていますが そういう物件でも購入しますか?」 と告げて販売していれば問題ないだろう。 それでかまわない人に購入してもらえばよかった。 購入者の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実ということ。 真っ当なデベなら そういう物件は販売しないと思う。 |
||
519:
匿名さん
[2015-12-31 15:20:32]
それは今だから言えることでしょ。
引き渡し直前に審査会が裁決したんだから、しょうがないと思う。 事業者はそのために二割の支払いの条項を加えたんでしょ。 その支払いが実行されて終了。ですよね? |
||
520:
匿名さん
[2015-12-31 15:26:01]
モデルルーム見に来てる時は、他社物件との競合や価格設定、階数、間取り、平米数、当選倍率、金利条件のいい金融機関とかしか考えてなかったでしょ?
|
||
521:
匿名さん
[2015-12-31 15:32:10]
520さんの仰るポイントに加え、周辺からの建設反対運動の有無やその状況もモデルルームで確認されるのではないでしょうか?私はこの物件の認可リスクが怖かったので文京区内の他物件にしました。
|
||
522:
匿名さん
[2015-12-31 15:46:24]
私も同じく。土地を取得して12年後にモデルルームオープンと聞き、その時点で斜めに見てました。
|
||
523:
匿名さん
[2015-12-31 16:06:28]
520
あと陽当たり、眺望、オプションの有無とかね。 |
||
524:
匿名さん
[2015-12-31 16:18:42]
既存不適格建築物ではなくなったのですね。
|
||
525:
匿名さん
[2015-12-31 18:21:20]
ル・サンク小石川後楽園の看板が剥がされてますね
http://twitter.com/aka1you/status/681712820426153984 |
||
526:
匿名さん
[2015-12-31 19:05:55]
建確取り消しにより、看板は営業宣伝行為にあたるため?
|
||
527:
匿名さん
[2015-12-31 21:09:45]
518
真っ当なとは、例えば?どんなこと? |
||
528:
匿名さん
[2015-12-31 22:52:40]
車寄せを設けること
22メートルの高さ制限にしたがうこと それをしていれば もう建設完了して入居も済んでいたのではないかな |
||
529:
匿名さん
[2015-12-31 23:20:40]
高さが今より低くければ、アナタが買えない価格設定になってたと思うよ。
いろんな意味でそのほうが良かったね。 |
||
530:
匿名さん
[2015-12-31 23:34:28]
528
仮にそれをしたとしても、その他の項目であげつらってたと思います。そんなに単純じゃないですわ。しあわせな考えだね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。