ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
[スレ作成日時]2015-11-19 09:35:07
ル・サンク小石川後楽園(4)
481:
匿名さん
[2015-12-29 03:45:41]
|
||
484:
匿名さん
[2015-12-29 07:10:57]
みなさん結果論でよく言えたもんだね。
|
||
485:
匿名さん
[2015-12-29 08:28:32]
>>472
営業ウーマンが宅地建物取引士の登録をしているかどうかは 宅地建物取引業者名簿等を閲覧すればわかりますよ。 http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000029.html |
||
486:
匿名さん
[2015-12-29 16:55:58]
営業ウーマン
|
||
487:
匿名さん
[2015-12-30 13:33:26]
485
それはどんな意味がありますか。 |
||
488:
匿名さん
[2015-12-30 15:36:41]
宅建業法第68条第1項に該当する場合には、都知事にしかるべき手続きをとってもらうべきでは?
「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」といって係争中の物件の購入を奨めることは、宅建士として相応しい行為と思えません。 |
||
489:
匿名さん
[2015-12-30 17:24:15]
だから?
|
||
491:
物件比較中さん
[2015-12-30 17:47:50]
説明会に、地所の販売トーク録音持参すればええで
|
||
492:
匿名さん
[2015-12-30 17:49:16]
宅建士が購入者に損害を与えた場合、民法第715条により販売会社に賠償する責任があるのではないかな。
|
||
493:
匿名さん
[2015-12-30 18:47:21]
ならばそれを証明して下さい。
|
||
|
||
494:
匿名さん
[2015-12-30 18:49:42]
損害どころか、物件価格の2割ゲット。
課税されても金銭的にはプラスであり、損害を証明できるかな。 |
||
495:
匿名さん
[2015-12-30 18:52:45]
訴え出ても「二割もらえるんでしょ?」で終わりじゃない。
|
||
496:
匿名さん
[2015-12-30 19:02:56]
まず宅建士の責任を都知事に申入れするところからですね。
|
||
497:
匿名さん
[2015-12-30 19:10:03]
東京以外で登録してても?
|
||
498:
匿名さん
[2015-12-30 19:11:01]
損害の証明はどうやる?
|
||
499:
匿名さん
[2015-12-30 19:27:39]
東京以外で登録していても東京都不動産業課に申入れしてよいでしょ。ル・サンク小石川後楽園が東京都の区域内だから。
|
||
500:
匿名さん
[2015-12-30 19:38:35]
どうぞどうぞ!
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。