株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「ル・サンク小石川後楽園(4)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-02-12 06:37:17
 

ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産

[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/

[スレ作成日時]2015-11-19 09:35:07

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(4)

461: 物件比較中さん 
[2015-12-27 19:25:23]
解決金をもれなく二割増量すれば解決ですね。
少々の誤差はおいといて。
462: 匿名さん 
[2015-12-27 20:59:24]
>>460
こんなドタキャンは、過去に類似例がないのでは?
課税額も、年収によって、ぜんぜん違うし。
463: 匿名さん 
[2015-12-27 23:10:53]
だから2割の解決金の条項を盛り込んだなかな。
でなければ、手付け金の倍返しでおしまいやもの。
465: 物件比較中さん 
[2015-12-28 03:45:32]
まる三ヶ月かけて、三回呼び出して何も変わらずなら、
最初から二割振込み通知送付でよかったで。
466: 匿名さん 
[2015-12-28 08:22:11]
そうゆう人は既に解約してお金振り込んでもらってるやろ。
なので、余計に新提案もなにも無いわな。
467: 匿名さん 
[2015-12-28 08:34:56]
>>458
口頭審査が開催されることを案内するべきだったと思う。
468: 匿名さん 
[2015-12-28 08:59:47]
案内されても何も出来なかったと思う。
所有権移転前だし、その権利もない。

取り消されたら27条で終わり。それだけ。
469: 匿名さん 
[2015-12-28 11:33:04]
>>460
所得+一時所得が1800万円以下ならあっていると思いますよ。
470: 匿名さん 
[2015-12-28 12:16:04]
前スレで
口頭審査の開催が話題になっていたのだけど。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/res/841-948
認容の結果が出るとは到底思えない
とかの書込みはNIPPO関係者?
記録見れば危機を感じるはずですがね。
471: 匿名さん 
[2015-12-28 16:22:48]
三菱地所レジデンス億ションが引き渡し2ヵ月前「突然建設中止!」で住民激怒
駐車場の不備で「建築確認取り消し」のお粗末
説明会では平身低頭も個別ケアや再審査など顧客の要求はほぼ拒否

http://friday.kodansha.ne.jp/archives/68411/


売り主である「NIPPO」と「神鋼不動産」、販売を担当した「三菱地所レジデンス」と「野村不動産アーバンネット」の幹部らは、頭こそ下げたものの、「我々には非はない」「違法ではない」「私どもに責任はない」と全員が責任を転嫁した。

主婦の森川陽子さん(仮名)も「三菱ブランドを信じて買った」という。
「建設も巡って10年以上、近隣の住民とモメていることは耳にしていましたから、何度も大丈夫なのか確認しました。三菱地所レジデンスのベテラン営業マンが『最高裁まで争って勝っている。これ以上のおスミつきはないですよ!』と太鼓判を押したから、契約したんです」

30代の会社員はタメ息をついた。
「自分たちに落ち度はない。遺憾だと言うクセに再審査の請求はしない。解決金にしても、見舞金なあいいけど、一時所得になるなら税金がかかる。ところがお客様センターに問い合わせたら、『お世話になります~』と言うばかりで何も把握していない。話にならないです」

被害者の声を伝えると、三菱地所レジデンスの小野真路社長は、「事業主じゃないもんですから……」と口ごもった。

利益追求のための無理な設計が、住民たちの人生設計を狂わせてしまった。
472: 匿名さん 
[2015-12-28 18:58:15]
>>471
ほんと、そうですよね~。
三菱地所レジデンスの重説の営業ウーマンは、「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」っていいましたものね。
この期に及んで、頭を下げられても……

473: 匿名さん 
[2015-12-28 19:24:43]
>>472

> いろいろありましたが、もう、大丈夫です

係争中の物件の購入を奨めている自覚があったのですよね。三菱地所レジデンスの営業ウーマンは。
474: 物件比較中さん 
[2015-12-28 19:54:58]
今後、NIPPO と組んでくれる販売会社、
いるのか?
475: 匿名さん 
[2015-12-28 22:32:53]
>>473
営業ウーマンでなくても、係争中なのは誰の目にも明らかでしょう。
476: 匿名さん 
[2015-12-28 22:52:21]
>>475
誰の目にも明らか。周辺住民の代理人は日置雅晴弁護士で、最高裁まで徹底的に争っていることは全国的に有名だった。そういう状況で販売する判断をしたNIPPOと、事業主でないから責任はないといっている三菱地所レジデンスの企業姿勢の問題だと思う。
477: 匿名さん 
[2015-12-28 23:27:50]
>>476
そのご認識なら、不当販売というより正常な合意に見えてしまいますけど。
478: 匿名さん 
[2015-12-29 00:41:00]
この事態になり、慌てて都合のいいように帳尻あわせしてる意見ですね。
479: 匿名さん 
[2015-12-29 01:14:32]
>>476
>誰の目にも明らか
そんなあぶない物件が、107戸完売になると思いますか?
重説を聞いて安心して契約したのだと思います。
480: 匿名さん 
[2015-12-29 01:26:41]
>>479
あぶない物件だから、東京都建築審査会の建築確認取り消し裁決を受け、さらに、国土交通省に再審査請求することができなかったのではないでしょうか。
481: 匿名さん 
[2015-12-29 03:45:41]
宅地建物取引業法第15条
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
484: 匿名さん 
[2015-12-29 07:10:57]
みなさん結果論でよく言えたもんだね。
485: 匿名さん 
[2015-12-29 08:28:32]
>>472
営業ウーマンが宅地建物取引士の登録をしているかどうかは
宅地建物取引業者名簿等を閲覧すればわかりますよ。
http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000029.html
486: 匿名さん 
[2015-12-29 16:55:58]
営業ウーマン
487: 匿名さん 
[2015-12-30 13:33:26]
485
それはどんな意味がありますか。
488: 匿名さん 
[2015-12-30 15:36:41]
宅建業法第68条第1項に該当する場合には、都知事にしかるべき手続きをとってもらうべきでは?
「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」といって係争中の物件の購入を奨めることは、宅建士として相応しい行為と思えません。
489: 匿名さん 
[2015-12-30 17:24:15]
だから?
491: 物件比較中さん 
[2015-12-30 17:47:50]
説明会に、地所の販売トーク録音持参すればええで
492: 匿名さん 
[2015-12-30 17:49:16]
宅建士が購入者に損害を与えた場合、民法第715条により販売会社に賠償する責任があるのではないかな。
493: 匿名さん 
[2015-12-30 18:47:21]
ならばそれを証明して下さい。
494: 匿名さん 
[2015-12-30 18:49:42]
損害どころか、物件価格の2割ゲット。
課税されても金銭的にはプラスであり、損害を証明できるかな。
495: 匿名さん 
[2015-12-30 18:52:45]
訴え出ても「二割もらえるんでしょ?」で終わりじゃない。
496: 匿名さん 
[2015-12-30 19:02:56]
まず宅建士の責任を都知事に申入れするところからですね。
497: 匿名さん 
[2015-12-30 19:10:03]
東京以外で登録してても?
498: 匿名さん 
[2015-12-30 19:11:01]
損害の証明はどうやる?
499: 匿名さん 
[2015-12-30 19:27:39]
東京以外で登録していても東京都不動産業課に申入れしてよいでしょ。ル・サンク小石川後楽園が東京都の区域内だから。
500: 匿名さん 
[2015-12-30 19:38:35]
どうぞどうぞ!
501: 匿名さん 
[2015-12-30 23:39:14]
>>471

事業者は周辺住民への説明もこういう態度だったんだろうな。
法的な争いになるのも当然だよ。

502: 匿名さん 
[2015-12-30 23:43:01]
録音なければ、言った言わないの不毛なやりとりで終了。
503: 匿名さん 
[2015-12-31 00:01:48]
不毛もなにも、27条が書いてあり理解して契約済みという事実があり、今回まさにそのまんまになった。
ということですよね。
504: 匿名さん 
[2015-12-31 00:26:18]
2割で何が気に入らないのでしょう。
505: 匿名さん 
[2015-12-31 00:38:17]
496
宅建士は審査請求されてる事が重説に書いてあり、説明もしてて、その後、出た裁決によって責任を追及されるの?
んなばかな!
506: 匿名さん 
[2015-12-31 07:15:02]
係争中の物件の販売活動を竣工の1年半も前に開始したから
購入者が巻き込まれたのですよ。宅建士に自覚があったのでしょうか。
507: 匿名さん 
[2015-12-31 07:35:59]
通りすがりの者ですが、
この結果を誰が予測できたというのでしょうか。
508: 匿名さん 
[2015-12-31 07:44:00]
だから手付け金返して、さらに二割もらえるんでしょ。
なにが不満??
509: 匿名さん 
[2015-12-31 08:30:28]
駐車場のスロープの違法の疑義は
審査請求事件の早い段階で周辺住民の代理人が指摘していたようだよ。
NIPPOに確かめてみれば?

是正するために2014年3月に建築計画の変更をして、ユーイックが変更確認を下したが
不十分な計画変更だったので東京都建築審査会の取り消し裁決を受けたということ。
NIPPOが国土交通省に再審査請求できなかったのはそういう事情もあると思う。
510: 匿名さん 
[2015-12-31 10:05:10]
だから条項通りの27条で終わり。ですね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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