旭化成建材 横浜都筑区 傾斜マンション問題 (三井不動産、三井住友建設、旭化成建材)のPart2です。
三井不動産グループが2006年に販売を始めた横浜市都筑区の大型マンションで、
施工会社の三井住友建設側が基礎工事の際に地盤調査を一部で実施せず、
虚偽データに基づいて工事をしていたことが13日分かった。
複数の杭(くい)が強固な地盤に届いておらず、建物が傾く事態となっている。
国土交通省は両社に因果関係を含めた調査を指示するとともに、
横浜市と建築基準法違反の疑いで調査に乗り出す。
ソース:http://www.nikkei.com/article/DGKKZO92784100U5A011C1CR8000/
パークシティLaLa横浜の情報交換しましょう【6】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584850/
三井不動産レジデンシャルですが・・・
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/78364/
旭化成建材の評判は?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584508/
三井住友建設の評判
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47633/
旭化成建材データ偽装問題 経緯とその後のニュース時系列まとめ
http://www.sutekicookan.com/%E6%97%AD%E5%8C%96%E6%88%90%E5%BB%BA%E6%9D...
[スレ作成日時]2015-11-16 12:18:46
旭化成建材株式会社口コミ掲示板・評判
No.1 |
by 匿名さん 2015-11-16 13:03:03
投稿する
削除依頼
地盤が悪いのにちゃんと調査もしないでよく建てたなぁ。その上被害者ヅラまでして。何が騙されたなの。本当クズ
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No.2 |
>>1
三井住友建設の決算コメントですね、激しく同意します。 |
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No.3 |
激しく同意!最低ですね。こんな施工主の買わなくてよかった!
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No.4 |
今回の問題の本質を突いた記事がありましたので、投稿します。
誤解を生むといけないので、原文そのままで投稿させていただきます。 http://www.data-max.co.jp/271116_11_no_ymh1/ 横浜のマンションで採用されていた杭の工法は「ダイナウイング工法」という国交大臣認定の工法です。既成杭の認定工法は、一般的な杭の工法と較べ、2~3倍もの支持力が得られる為、多くの杭業者が認定を取得しており、現在の建築においては主流となっています。 一般的な既成杭では、支持地盤に到達している杭先端部分の支持力と杭周面摩擦力の比率は8:2程度ですが、認定工法では、この比率が5:5程度と周面摩擦力を大きく採る例もあります。このように、従来の一般的な杭工法よりも相当大きな支持力が得られる認定工法においては、厳密な認定条件が定められています。 旭化成建材のダイナウイング工法においては、報道で話題になっている「電流計による地盤の確認」も、勿論、認定条件となっています。しかし、最も大きな点は、「認定工法では杭先端部分の土質が限定されている事」です。同工法の認定は、「砂質地盤」「礫質地盤」のみを対象としています。しかし、問題となっているマンションの支持地盤の土質は「土丹層」という粘土質の地盤であり、認定の対象外です。 設計・施工を担当した元請業者である三井住友建設の社長の記者会見では、この点に関する質問に対して、同社社長は「最適な工法と判断した」と回答しています。 認定外の地盤に認定工法を採用すれば、認定で設定された支持力を得られません。「支持層に届いていない杭がある」という現在の問題に留まらず、「認定外の土質のため、杭が支持層に到達していても、設計通りの支持力を有していない」という大問題に発展します。つまり、傾斜した棟以外の棟も、杭が認定条件を逸脱した違法な状態になっており、設計通りの支持力を有していないという事であり、すべての杭が法律違反となっているのです。一般的な杭工法では電流計による支持地盤の確認は義務付けられていないので、「電流計云々」よりも、「認定外の土質に認定工法を採用した」という設計の誤り(偽装)の方が遥かに大きな問題です。三井住友建設や旭化成建材側は、安全確認を強調していますが、そもそも、すべての杭が認定外の違法状態であるという大前提においては、安全確認の意味を為しません。 三井不動産レジデンシャルは、いち早く、傾斜していない棟も含めた全棟の建替えを表明しました。この背景には、「違法状態が発覚する前に建替えを進めたい」という思惑があったのではないかと、個人的に推察します。 旭化成は、調査が終わったと報告していましたが、一体、何を調査したのか? 「認定に適合する地盤である事を確認できたのか?」という事が明らかになっていません。また、横浜のマンションでは、三井住友建設が、支持層の深さを測定する為に、サウンディング試験調査を行っていますが、この調査方法では、地中の土質サンプルを採取できない為、事前に採取した見本との比較ができず、土質の確認ができません。「調査をしている」というポーズが目的としか思えません。 建築において、杭の仕様を決定するのは設計者です。この建物では三井住友建設です。設計が誤っていれば、建築確認の審査機関が指摘し是正を求める事が義務付けられています。施工段階でも元請施工業者が是正を進言すべきですが、同社の設計・施工であった為、施工段階でのチェックができませんでした。設計、建築確認、施工、全ての段階で、「このマンションの支持層が認定工法に適合していない事」を見落としていたのです。末端の杭施工業者の作業員は設計図に忠実に仕事をされる事が一般的と思われるので、工法認定の条件までは完全に把握できてないと思います。肝心要の設計者(三井住友建設)の「認定外の杭を採用する」という、設計の誤り(偽装)が出発点となり、このような事態に至りましたが、これは、設計者、建築確認機関、元請施工業者、杭施工業者による共同不法行為です。 現在の報道は、「電流計のデータの流用」にばかり偏り、最も重大な本質を見落としています。認定工法でありながら認定外の土質の地盤に採用している事例は、全国的に調査をすれば、凄まじい数に上る事は間違いありません。 |
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No.5 |
設計段階での違法が傾きの原因!
違法を隠すために全棟建て替えを提案だなんて、住民を馬鹿にしてる! データ云々にすり替えるなんて許せない。 |
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No.6 |
2センチずれているというだけで傾いたのか、杭が原因なのか、地盤なのかすべて何の根拠もない。
ただの情報垂れ流し状態。 |
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No.7 |
>>4
>>今回の問題の本質を突いた記事がありましたので、投稿します。 根拠が無いので本質とは言えない。 >>支持地盤の土質は「土丹層」という粘土質の地盤であり、認定の対象外です。 何を根拠に土丹と断定しているのか不明。 ここの支持層は砂もシルトもある。 >>認定工法でありながら認定外の土質の地盤に採用 載荷試験や支持杭としての検討はしていないのか? とりあえず言いたい放題言ってるだけ。 未だ原因不明。 |
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No.8 |
すべては「消費者軽視」体質に起因する。
http://twitter.com/shiishik/status/666398928120578048 |
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No.9 |
何やら報道もひとつの情報が上がるたびにこうだ、ああだと加熱していますが
いずれにしても本当の問題点、実態は 現段階では判断出来ないですね 明らかになるのは国土交通省の指示で行われる業界全体の報告以降ですかね… もちろん今回関わった業者すべてが言い逃れる 余地はないと個人的には思いますけど |
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No.10 |
>>9デフレ時代に連鎖倒産防止に一役買い見て見ぬ振りをしてきた国交省が問題だと思うけどね
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No.11 |
>>10
極論はそうかもしれませんが 不正をしているのはそれぞれの会社です 業界の体制、仕組みが悪い、お上が悪いから仕方ないとはならないですよね? やはり、ならぬことはならぬものです 不正をした以上、誠実に対応してもらいたいですね |
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No.12 |
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No.13 |
NHKの欠陥マンションは住友不動産でやっぱり三井住友建設だって。
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No.14 |
このスレの主旨は傾斜問題だけれども、2cmズレているというだけで、最初と現在の比較も無いし、傾斜した事実すら確認されていないからね。
杭だけに焦点を当てていることにも疑問を感じるね。 |
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No.15 |
昨年には、住友不動産販売、熊谷組施工の横浜の「パークスクエア三ツ沢公園」において、
今回同様、杭が支持層に到達していなくて、建物が傾いたという事案がおきています。 まったく同じなのに、なぜ今回だけこんなに大騒ぎになっているのでしょうか? また、熊谷組の件では、データ転用は言われていませんでしたが、検査を通っているということは、 データはきちんと提出されていたということになります。 ということは、ここでもデータの偽装がおこなわれていたということではないでしょうか? データ改ざんを知りつつも横浜市には黙っていたということ? だとしたら、今回よりも悪質ではないでしょうか? 今回は正直に報告して、正直者がばかを見るという感じでしょうか? |
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No.16 |
利ざやを稼ぐために、下請けなんて買いたたかれて当然、責任押し付けられて当然。
世の中どんな仕事も、このように考えられております。 住民も、自らの仕事を省みる必要があるでしょう。アーメン。 |
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No.17 |
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No.18 |
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No.19 |
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No.20 |
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No.21 |
>>17
おっしゃるとおりですね。 4さんがコピペして書き込んで下さった内容からいくと今回の件はデータ改竄、杭が支持層に届いていないという問題だけでは住まない大問題になりますね。 建て替えるなら違う工法を採用しないとまた不具合が起きたりしそうですよね。 |
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No.22 |
いずれにしても、全容解明はまだ時間がかかりそうですね
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No.23 |
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No.24 |
>>17
12日の段階でSWSでは調査不十分でボーリングが必要とされているから、現状判断できないし、わからないのでしょう。 |
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No.25 |
今解っていることは、
①多数物件の杭打ち工事において記録データに改竄があったこと。 ②横浜の物件において2センチのズレが生じていること。 ①については、「(杭打ち)工事さえ、しっかりしていれば、その適正性を証明する書類はないがしろにしても良いという風潮が業界の中にあるとすれば、直ちに是正する必要がある重大な問題」(石井啓一 国交相)という状況。 ②については引渡し後に発覚した瑕疵というその物件固有の問題あり、本来外野がとやかく言うべきではないが、①のせいで致命的な欠陥があるかもしれない、全国多数の物件で同様の問題があるかもしれないというように様々な憶測を呼んで騒いでいるという状況。 |
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No.26 |
>>25
判明しているのは表面上のデータ改竄だけでなく、根固め部へのセメントミルク不足もある。 これはセメント残量からの推測ではあるが、旭化成建材からの申告なので間違いないであろう。 そうなると、確実に所期性能を満たしておらず瑕疵の対象となる。瑕疵であるということは少なくとも三井不動産レジデンシャルは認めている。 問題はここからで、傾いた棟、セメントミルクが足りない杭、これを建て替え無しに本当に元に戻せるのか。戻せないなら、建て替えは合理的選択ということになる。 詳しい人、誰か教えて。 ちなみにジャッキアップとか、現実性のない回答はいらない。 |
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No.27 |
>>24
MSCが行った地盤調査の方法は、 スウェーデン式サウンディング試験です。 この調査方法のメリットは調査費用が安価、狭小地でも調査が可能。 デメリットは深度10mを超える場合信頼性が極端に低下する&地盤のサンプリング採取が出来ない。 つまりは、住宅等の地盤調査が対象となる調査方法です。 なので、AKKは地盤のサンプリング採取が出来るボーリング調査をさせてくださいと MSR乃至はMSCに願い出ているのです。 つまり現時点では、杭が地盤に本当に到達しているか否かは不明です。 |
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No.28 |
なんでここの住民自分で調べないの?
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No.29 |
「No.14 旭化成」がノミネートされてます。
http://matome.naver.jp/odai/2144772883148321901?&page=1 |
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No.30 |
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No.31 |
>>26
いままで開示されている情報から考えて、 補修等々は出来ないと思われます。 理由は、4さんの指摘されている大臣認定外の地層にDYNAWING工法と言うものを使ってしまったからです。 これでは、まるまる最初からのやり直しです。 AKKは大臣認定の取り直しで、土丹層でも杭支持力が発現するかは現状不明です。 MSLとMSCは上記のOKeyが出て且つ、確認申請の出し直しです。詳細をお話しすると適判(適合性判定とは、建築基準法の確認申請の構造計算の適合性について、ある一定規模を超える建築物を確認申請を行った建築主事または指定確認検査機関とは別の第三者機関の審査基準に適合しているかをチェックする。)の再度やり直しになります。 これらすべてが、合格となるかは現状不明です。 以上 |
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No.32 |
>大臣認定外の地層にDYNAWING工法と言うものを使ってしまった
こんなの数え切れないくらいあるだろ >まるまる最初からのやり直しです 全部やり直しになるの? |
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No.33 |
>>32
チョット訂正させてください。 >>17さんの投稿して頂いた会見の書き起こしを確認しますと、 当該物件については、MSC及びAKK共に平成13国土交通省告示第1113号の第5 「基礎ぐいの許容支持力を定める方法は、基礎ぐいの種類に応じて、 次の各号に定めるところによるものとする」を使って その許容支持力を試験杭の載荷試験の確認によって算出することを考えていたようです。 ですが、これが建築基準法上認められるものなのか、否か。 MSCもAKKもMHRも、且つ特定行政庁及び指定審査機関や監督官庁も 全員が口をつぐんでしまっているのと、それらを行っていたと言う確証を 持てる証拠なり証言が出てきていないので、何とも言えません。 ただ、私の経験による独断と偏見で自説を言えば、これでは通常は認められる訳はありません。 建築設計業界46年、メトロポリタン庁舎を含む大型物件多数経験者 |
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No.34 |
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No.35 |
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No.36 |
>>35
単なる誤変換なの見れば分かるでしょう 確認って書いてある 法律どおり三井レジであってんじゃない。 物件名なんてここで書けないでしょ。けど、法や告示に書いてある一般的なのが多いのは当たり前じゃない? |
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No.37 |
>>4
そもそも横浜市のとりわけ鴨居辺りは土丹層ではないでしょ?砂礫質地盤ですよ。だからダイナウイング工法は最適な筈で問題は支持層の把握が出来てなかっただけの事。 砂礫質地盤の場合、問題は杭との摩擦力が少ないと言うこと。補助杭を打つとか等の工夫が必要。勘違いしていませんか? |
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No.38 |
>>37
私も気になっていたのですが、周辺データを見ると砂礫とも言い切れないし、土丹とも言い切れなくて、砂、砂礫、土丹と区別するシルト、土丹、これらが絡み合うような感じではないかと思います。 それにしても20mぐらいであたるので臨界にくらべれば良いと思います。 |
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No.39 |
>>38
支持層の深さはここの場合、均一ではないと思います。かなり波打つ様な支持層になっているかに思われます。既成杭の場合、道交法上持ち運び出来る長さが15メートルまでなので杭が支持層に到達していない場合溶接しなければならず(溶接は一本の杭に対して2回まで可能) 私的にはかかる手間を省いたのか理解不能な点があること。 砂礫質地盤の場合、土丹層に比してボーリング調査はやり易い筈なのに、目視確認出来てたか否か理解不能であること。 三井住友建設の副社長会見で副社長が杭施工当時、日立ハイテクノロジーズの立ち会いが一切なかったと話している事等、総合的に考えても今回の傾斜は自然災害ではなく、人災的要素が多分にあることが否めません。 |
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No.40 |
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No.41 |
工事者側しか調査しないらしいね。
複雑な地形で思うツボな展開、三井レジには圧倒的に不利ですね。 |
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No.42 |
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No.43 |
>>37
三井住友が説明会で「土丹」と説明してます。 |
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No.44 | ||
No.45 |
>>NO.33
くいの許容支持力を試験杭の載荷試験の確認によって算出、または確認したのであれば、告示1113号の第5によって合法です。くいの認定書では記載、対象土層に対しての支持力算定式が認定されてることになり、仮に認定書以外の土層であっても載荷試験で杭の支持力を決め、告示1113号第5項によれば法的には問題はありません。 単に杭の支持力の不足が問題であれば、杭長が足りない杭を第三者委員会等で決めて、公開で1~2本載荷試験を行って句杭の支持力を確認する方法があるように思います。今からでも建物下の杭の載荷試験は可能です、いろいろと検討、工夫は必要ですが。 言わんとしているところは、杭の長さが不足しているから杭の支持力が設計数値に足らないということなのかの確認が必要ではないかと思います。尤も、杭に支持力があるからと言って沈下しないとは言い切れません。 もちろん、データの書き換えなどの低レベルなことは論外です。 |
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No.46 |
1 杭に重大な問題があるか
2 本当のところは、建物壊して掘ってみないとわからん 3 建替え決議が必要 4 それには、杭に重大な問題ありとなっていなければならん 1に戻ってグルグルと繰り返す。 |
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No.47 |
33です。
>>45さん 私の知識不足ですね!失礼しました。 幾つか教えていただきたいのですが、 今回の場合当該建物だけで473本、その他も含めて800本以上の杭が施工された訳ですが、 支持層の深さの問題は置いておくとして、その他の条件としては無いが必要なのでしょうか? つまり、試験杭載荷試験と土質棟が違った場合等はどのように考えるのでしょうか? 後一点、このような大臣認定杭をわざわざ違う土質に使用することは、 ままある事なのでしょうか? 私の調べた限りでは、一物件もないとの報告を受けていますが、 経験的をお持ちでしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。 |
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No.48 |
誤字脱字が多かったので訂正させてください。
33です。 >>45さん 私の知識不足ですね!失礼しました。 幾つか教えていただきたいのですが、 今回の場合当該建物だけで473本、その他も含めて800本以上の杭が施工された訳ですが、 支持層の深さの問題は置いておくとして、その他の条件としては何が必要なのでしょうか? つまり、試験杭載荷試験と土質等が違った場合はどのように考えるのでしょうか? 後一点、このような大臣認定杭をわざわざ違う土質に使用することは、 ままある事なのでしょうか? 私の調べた限りでは、一物件もないとの報告を受けていますが、 経験的をお持ちでしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。 |
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No.49 |
三谷セキサンでもデータ流用が1件判明したようですね
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No.50 |
>>48様へ
私見(判断が必要)です。異なるご意見もあるかも。 「試験杭載荷試験と土質等が違った場合」 認定書では適用地盤として砂質、礫質地盤となっており、杭先端地盤が載荷試験杭と異なることが判明した時は、当然異なった地盤での載荷試験で支持力を確認することが必要と思います。 「大臣認定杭をわざわざ違う土質に使用すること」の是非 一般論としては、普通の杭として、告示1113号によって杭の支持力を算出すればいいと思います。ただ、拡大翼を有したくいですので杭先端断面積を拡大翼の投影面積で設計できるかは、確認審査機関との打ち合わせが必要と思います。 今回の認定杭では、設計用の杭先端部の拡大翼径で、α=260ですが、告示でのセメントミルク工法による埋め込みくいでは、支持力係数α=200です。α=200で告示通り設計すればいいのではないでしょうか。ただ支持層とする土丹層については次のような指導があります。 神奈川県建築行政連絡協議会の「建築基礎構造に関する取扱い」では、土丹層の長期許容応力度は1000KN/㎡以下としています。また、「東京都建築構造設計指針」の場所うちコンクリートくいの許容支持力のところでは、東京礫層等として、2500KN/㎡と記載されています。東京礫層等の強固な地盤については、「場所打ち杭の支持力の最大値」(東京防災まちづくりセンター、春原匡利 建築技術2009)において、「東京礫層や土丹層などの強固な地盤」と解説されています。今回のように横浜ということであれば、1000KN/㎡としても認定通りのα=260は到底無理な数値となります。 私は実際の設計の経験はありませんが・・・・・。東京都流で適用すれば、土丹層も東京礫層と同等とも解釈できますがいかがでしょうか。ご質問の意味を取り間違えておれば、ご免。 |
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No.51 |
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No.52 |
三井住友建設がマンション建設前に解体された旧建物で
十八メートル杭が使われていたことを知りながら十四メートルの杭を使うよう 旭化成建材に指示していたことが解体図面などで分かった。 旭化成建材「解体について事前に知らされていなかった」 マンション住民説明会でも「旧建物の件の説明はなかった」 三井住友は取材に対し旧建物の杭が十八メートルだったことを事前に 知っていたことを認めた上で「地盤改良についてはコメントを控えたい」 旧建物は旧NEC横浜事業所の跡地。 図面には「既存PC杭 杭長十八メートル」と記載されNEC事業所は 十八メートルの杭で支えられていた。 ひたすら被害者面して本来身内であるはずの下請けに責任を押し付けていた三井住友なんやが、 NECが18メートルの杭を使っていたのになんでわざわざ14メートルに変更させたんやろな。 これ読むと「設計ミスちゃう。下請けが悪いんや」は通りゃせんがな。 下請けなんて親の指示に従うもんやで。 大体「コメントを控えたい」ってなんやねん。都合の悪い話はだんまりかい。 |