オリックス不動産株式会社の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-08-01 16:06:25
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仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:

所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/

[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47

現在の物件
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー  [The Awardステージ2次(最終期)]
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
 
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
総戸数: 874戸

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8

2881: 入居済みさん 
[2016-10-01 19:43:46]
>>2876
予想どおりと言うか…また嘘を言ったら駄目ですよ。
それとも誘導してるのですからまいど質問にも答えられないのですかね?

ちゃんと組合員と利害関係者を記載していたのですが見てないのですか。
規約第59条第3項に「組合員又は利害関係者…議事録の閲覧をさせなければならない」とあります。
この文面を読む限り組合員と利害関係者は別扱い。
組合員が区分所有者であることを規約第36条に明記しています。

>>理事さん
いつもありがとうございます。
組合員の提案を受けてくれるのは嬉しいのですが管理会社に関する件については名前を記載するのはやめていただけないでしょうか。
管理会社に不利益な発言をしたら嫌がらせされるかもと思ってその問題の提案は殆どないから総会で管理会社がらみで住民に有利な提案がなかったのではないですか。
ここに書き込むのも私は嫌がらせされると思ってるから書き込むのであって。
また事前に管理会社に見られるので対策を練られるでしょうし意見させない状況にあります。
できれば、理事ポストに投かんできないでしょうか。
2882: 入居済みさん 
[2016-10-01 19:50:18]
>>2880
私の書き込み見ていますか?

>2878を読んだら理事長が誘導しているみたいな書き込みをしているので今の理事長はしていないのではと言ってるのですよ。
少なくとも君の文書見て誤解してるし1回目の総会みたいに議案内容を総会で変更しようとした人もいてるのですがその危険性を知らないのは幸せですね。
2883: 入居済みさん 
[2016-10-01 19:55:34]
>>2880
言い忘れましたが他のマンションで理事をしたことがあります。
また知人に理事長をされた方が複数いており話を聞いています。
その経験からすべてでは無いが誘導できると言ってるのです。

そういう君は理事長されたことがあるから語っているんでしょうね?
2884: 契約済みさん 
[2016-10-01 22:07:43]
〉2880
理事長になると為になるって薦めてますけどなんでなの??
2885: マンション住民さん 
[2016-10-03 11:13:07]
>>2884
理事長になれば、普通の人は責任感を持ち、理事長とはどういう権限をもっていて、
他の理事との違い、副理事長との関係、法的な立場を勉強するから理解出来るでしょう。
って事ですね。
理事長と他の理事では雲泥の差があります。
事故や賠償等も理事長の名に責任がかかってきます。
他の担当理事は理事長の仕事を理事長から委任されてやっているにすぎません。
この場合の責任は行為自体は担当理事の責任であり、任命した責任が理事長にかかってきます。
担当理事は総会でなく理事会内で決めますよね?

匿名さんの一般的に見て発言は正しいですよ。
ただ、ひびきの街での不適切な内容が理事長の作為によるものかどうかはわかりません。
匿名さんもそういう事はかいていません。
理事長だけで、執行可能と言う事を言いたいのでしょう。
市政でもたまにあり、反対多数だったけど、市長が決行したと言う例が神戸空港ですね。納得させる為のパフォーマンスだったわけです。

黒い噂を聞きますし、発足当初から振り返ると不適切な面があったと思えます。
2期の総会での理事長からの違反者に対する説明も罰則は考えていませんと言ったのは
自分がその可能性があったからだと勘ぐってしまいますね。
罰則は管理規約にちゃんと書いていますよ。




ひびきの管理組合を管理組合法人とごっちゃにしている人が居るようですが、
管理組合と管理組合法人
理事長と理事
区分所有者と利害関係者
の違いがわからなければ小馬鹿にされますよ。




2886: 住民板ユーザーさん11 
[2016-10-03 22:47:18]
>>2885
>区分所有者と利害関係者

>>2880の匿名さんと
>>2881の入居済みさん
>>2884の契約済みさん
>>2885のマンション住民さん
が区分所有者と言う事なんでしょうね。
2887: 契約済みさん 
[2016-10-03 23:27:39]
>2885
分かり易く書いていただきありがとうございます。

でも匿名さんの解釈は間違ってないですか?
またマンション住民さんも言われているとおり「ひびきの街での不適切な内容が理事長の作為」ともとれますよね。
それなら2880での「誘導?」にはならないはずです。

>2880
正しいことは言ってるけど中途半端しか言っていないので悪い解釈ともとれるのでもう少し誤解が無いよう記載してくれないですか。
総会の議事録みたいですよ。

管理組合にのみ問題があるような指摘していますがなんででしょうか?
私的にはそもそも支配人まで置いて支店長まで参加して人数が多くてこの程度じゃね…
管理会社にやりたい放題されて放置しているからですか?
2888: 契約済みさん 
[2016-10-04 07:05:43]
>>2885
管理会社が仕切った一回目の総会は不適切だけで無く不正と思われても仕方ない対応でしたね。
2889: マンション住民さん 
[2016-10-04 08:44:14]
>>2886
区分所有者は読んで字のごとく
マンションを区分した(○○号室毎に分割した)部屋の所有者です。
所有権を法的に持っている人です。
登記に名前を書いている人になります。
複数の人数が区分所有者の場合は総会での議決権行使者を1人に決めてますが、
夫婦等(数人)で購入し連名で登記している人はその両方(全て)が区分所有者です。

配偶者等の同居人を所有者と勘違いする人は多いと思います。

利害関係者は言葉で説明するのは難しいですが、マンションを利用する権利を持って恒常的に利用する全ての人と言うのがわかりやすいだろうか?
イメージとしては廊下は靴を脱いで裸足で歩く事と規約が変更されればそれに影響する人。
賃貸などの住民や所有者の家族等、管理組合から委託を受けた業者等です。

これも区分所有者と利害関係者には大きな違いがあります。
まずは総会の議決権は区分所有者にあります。
管理組合員とは区分所有者を差します。その家族等の利害関係者は管理組合員ではありません。
そして駐車場・駐輪場の利用権利。
中古でマンションを購入して駐車場が埋まっていても利害関係者に空けてもらって借りることが出来ます。
と言っても、これはグレーな権利です。
区分所有者に排他的な利用権を与える事によって駐車料金に税金を掛けなくする手法のため
多くのマンションで取り入れています。
公平に賃貸者であろうが所有者であろうが、順番やくじ引きなどですると税金の対象になります。
中古物件が売りやすく税金も安くなるので殆どでこういうシステムでしょう。
2890: 住民板ユーザーさん11 
[2016-10-04 20:19:33]
>>2889
非常に丁寧に解り安く説明有難うございます。

●標準管理規約30条(組合員の資格)、35条(役員)
によると、理事長は、区分所有者でなくても良いが、理事は、区分所有者である必要が有ると言う事ですね。
2891: 匿名 
[2016-10-04 20:50:09]
>>2881 入居済みさん

「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはなりません。

2892: 匿名 
[2016-10-04 20:53:35]
>>2890 住民板ユーザーさん11さん

理事長は理事。w

2893: 匿名 
[2016-10-04 20:57:32]
>>2889 マンション住民さん

熱心やけど。。

焦点が…。
2894: 匿名 
[2016-10-04 21:07:19]
>>2885 マンション住民さん

理事長に任命責任は無いですよ。

理事長も互選、理事は総会決議。

分かります?
2895: 匿名 
[2016-10-04 21:15:02]
>>2879 入居済みさん

理事長は総会の議長。

理事長は管理組合の管理者。執行権者。

誘導はこちらの発言。

私は疑問を呈したのみ。
2896: 住民板ユーザーさん1 
[2016-10-05 07:39:21]
北側の自転車が撤去されましたね。
植栽に突っ込んでいたり、縦列駐輪して通路を塞いでいて邪魔でした。
なんで大阪市が撤去するまで放置していたのでしょうか?
2897: マンション住民さん 
[2016-10-05 19:20:36]
>匿名さん
多くの場合責任は取らないだけで、責任はありますよ。
理事の互選により理事長が(管理者)理事長がすべき仕事を副委任(任命)します。

とは言え総会で決議された理事に不適格者は存在しない(わからない)と言う前提
なので任命時点では理事長の行為に過失はなかった。
万が一に不適格者だと知っていて事故を起こすのが分かっていて任命した場合で
当人が当事故の責任を負えない状態にある場合に来るのが実際でしょう。
その場合でも管理組合が賠償すればかぶらなくなるし現実問題責任を負うことはありませんが、
被害者が居る場合被害者に対して私に責任は無いからと門前払いでは困ったことになります。

理事長の黒い噂は聞きますが、話すと温和な方ですよ。
実際不公平な事が行われているのは、理事長が操られている?って感じがします。

あと、上の書き込みで理事会(総会)で否決されようが理事長の権限で行えるって事に疑問を思うでしょうが、理事長は管理者であり、対外的な事をする立場にあり公印を持っています。

たとえ話ばかりで申し訳ありませんが、
地震保険が総会で否決されていたのに理事長が保険会社と契約を結んだ場合。
その保険契約は無効にはなりません。
2898: 匿名 
[2016-10-05 20:11:52]
>>2897 マンション住民さん

ポピュリズムに正義はおまへんでー。

理事長に任命責任はありません。
門前払いで困る事が任命責任とどう関係するのですか?

ややこしくしないこと。

巡り巡って任命責任は無いと明言されているのでは?

2899: 匿名さん 
[2016-10-05 22:14:19]
>>2897さんは細かく説明のしてくれているけれど、>>2898さんの指摘通り矛盾がありわかりにくい。

その理由は、主張の根拠が見えないことだと思います。
観念的で個人的解釈にしか聞こえないから。

法令、規約、判例等、具体的に根拠を示した上で、再度説明してもらえますか?
2900: 契約済みさん 
[2016-10-09 08:50:02]
>>2898

ポピュリズムですけれどもどう解釈されていますか?

 大衆=住民
 体制側=管理組合・管理会社

「利益・権利・不安・恐れ」を利用しようにも「どれだけ大きな損害を被るか・致命的な問題点があるか」無関心で気が付いていないのでは利用なんてできませんしね…

さらに言えば「気が付いて発言」している人に対して「利用」しているとは変じゃないですか?
なんか既得権益に所有者にとって問題定義してくれる人を排除しているような…

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