オリックス不動産株式会社の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-08-01 16:06:25
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仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:

所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/

[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47

現在の物件
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー  [The Awardステージ2次(最終期)]
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
 
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
総戸数: 874戸

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8

1361: マンション住民さん 
[2016-04-01 11:51:55]
大京アステージにいろいろ期待してたけどダメだったから批判されてるんでしょ。
コンシェルジュや掃除の人、警備の人に文句はないけど、民泊禁止の対応できないなら、大京アステージじゃない方がいい。
1362: 契約済みさん 
[2016-04-01 12:00:21]
海上警報です。

http://www.jma.go.jp/jp/seawarn/
1363: マンション住民さん 
[2016-04-01 12:02:04]
>>1356
>私は、断定したことは記載してませんよ。
『理事でないと知りえないのでは?』『一般住民では知りえないのでは?』という風に、当然100%見抜くなんて不可能なので、断定はしていません。

そんな、もしかしたらって程度の不確かな考えで「管理会社ともめてる理事が」って繰り返し主張してたの?
そんな主張、毎日毎日、もう100件近く投稿してるでしょ。
いい加減な人。
迷惑です。
1364: マンション住民さん 
[2016-04-01 12:24:06]
肯定してる人は、共有施設の共有財産の意味が分かってないんでしょうね。
きっと民泊しようとしてるんですよ。
事件があってからでは遅いです。共有施設の消費速度が速くなるのは納得がいきません。

それと、小さい子供を持つ親が(しかも3人の小さい子供)スタディールームに子供をわざわざ入れて、人に見られなければ、その中で子供を遊ばす親の神経が分かりません。何も考えてないよね。情けないわ。きっとマンション住民じゃないんでしょうが、ルールを知らない人が多く利用するのもどうかと思います。
1365: マンション住民さん 
[2016-04-01 12:25:56]
民泊で出入り自由だと犯罪や空き巣が怖い。
何のためのオートロックなの?意味なさすぎなんですけど。
1366: マンション住民さん 
[2016-04-01 12:41:14]
>>1365
そう、オートロックも4重セキュリティも、住民以外が鍵もって入れるなら意味ないですよね。
怖いですよね。
この恐怖を批判する人の気持ちがわからないわ。
1367: 契約済みさん 
[2016-04-01 12:52:27]
>>1364
ばれなきゃOKって根性は最低ですね。
スタディルームの使用細則にはなんてかいているのでしょうか?
勉強部屋なので勉強する為の部屋ですが、他の勉強している人の迷惑にならない様な使用方法をしなければなりません。
その為にはサイレントゾーンと言う意味を含んでいると思います。
以前スタディルームに家庭教師を呼んで勉強している小学生が居たそうですが、
退場させられた様です。
そういう時はキッズルームやラウンジを利用すると良いでしょう。
キッズルームやラウンジは勉強する為の部屋じゃないと言う人も居るでしょうが、
スタディルームの様に厳格な使用方法が定められている訳でも無いとおもいます。
1368: 契約済みさん 
[2016-04-01 12:59:42]
Airbnbをまとめている業者がありましたよ。
複数のAirbnbをしているオーナーから鍵を預かり、顧客への鍵の受け渡しと使用後の部屋の清掃を行います。
当然その業者も入れ替わり入ってくる事になります。
1369: 住民さんA 
[2016-04-01 17:04:36]
そーいえば、地震大したことなかったですね。やはり最新のマンションでした。

今のところ見えた被害は共有財産の消費の速さですが、もうすでに犯罪が起きようとしているかもしれません。
エアービーがどうにかなると本当に良いマンションです。
1370: 匿名 
[2016-04-01 18:41:05]
理事会が早々に民泊対策を実施することを希望します。
いつまでもどうなるのか?わからない状況はマンション住民の健康に良くないです。

大阪市内は震度3だったようですね、震度1~2未満に感じましたが、このマンションの制振は結構利いてるのかな。
1371: 契約済みさん 
[2016-04-01 19:10:55]
地震時は豊中に居てましたが、殆ど揺れませんでしたよ。 
地震速報が鳴って20秒ぐらいで30~60秒間ぐらい揺れましたが、
警戒して柱に手を突いたからわかったものの地震速報が無く気にせず歩いていたら気づかなかったかも。
ひびきはダンパーなので初期揺れは変わらなくとも、揺れている時間がかなり短いと思います。

1372: 契約済みさん 
[2016-04-01 19:49:57]
一階に居たので、全く解らずでした。
改めて、防災グッズを確認してみました。

折り畳み椅子
5年保存水×3
5年保存非常食(白米)×3
使い捨てカイロ
ウェットティッシュ
折り畳み式ポリタンク10ℓ用
レスキューシート
ダイナモマルチラジオライト
救急セット
緊急呼子笛
滑り止め軍手

後、生活用品を見直してみましたが…、建物の中が一番安全ですが
万が一、建物の中で火災が起きて、外へ避難する時のグッズですね。

後、生活用品、何を足せば、便利かな?
一階に居たので、全く解らずでした。改めて...
1373: 住民さんA 
[2016-04-01 22:56:55]
上から数えて5階以内の高層階ですが、これって地震?勘違い?って感じで拍子抜けしました。返って安心しました。
近くの友達のビルは長周期振動で気持ち悪いって言ってたので、デュアル構造は住民にとってはとても良いのかもしれません。
ますます良いマンションだと思いましたね。
1374: 住民さんA 
[2016-04-01 23:07:22]
家庭教師をスタディルームでするという発想ですか。家が狭いのか煩いのか、どっちにしても勉強に向いてる家ではなさそうですね。
スタディルームは細則上原則飲食も禁止です。
個人的には飲食なら・・・って思いますけど、1つ認めるとコーヒーとか飲む人も出てくるので匂いの観点から不可にしていた方が良いのでしょう。

先日、外部みたいな人達が飲食しながら、小声で話してたので、警備員に連絡すると、すぐに対応して下さいました。

あえてスタディルームで目立つことをしなくても、勉強しないなら、ラウンジにいた方がばれないのに。

住民の利用者さん達はルールを守って気持ちの良い通常の使い方をなされてるので利用者としてはとても有難いし、静かで良い施設だと思います。
1375: 契約済みさん 
[2016-04-02 07:39:32]
>>1374
スタディルームですから、勉強部屋。勉強するための部屋。
なら家庭教師も勉強しているから良いと思っても不思議じゃありません。
名前から判断すればね。
その後ラウンジでしているのを見かけましたが、ラウンジなら別に話し声がしても文句も出ないし
飲食も可能ですしかまわないでしょう。

スタディルームでの飲食は
飲食には音がついてまわります。
音を立てないのが食事のマナー?
くちゃくちゃやごくごくの音は勉強に集中してシーンとしている中では気になってしまうものなので
飲食も禁止してしかるべきものです。
しかし、目の前に自販機があるんですよねぇ。
廊下の狭いところで立ち飲みしろと言う事でしょうか。
1376: 契約済みさん 
[2016-04-02 12:42:03]
>>1375
規約みたらスタディルームは1読書2自習3書類作成4パソコン等OA機器の使用
の為だけと書いてあるじゃん。
家庭教師は自習にあたらないので禁止。
1377: 匿名さん 
[2016-04-02 23:38:02]
>>1352
以前、「近隣の同意が必要」との投稿がありましたが、条例等を確認したところ、同意は必要ないようです。

国家戦略特別区域施工法には、認可や7~10日等の条件付きで、民泊には旅館業法ではなく借地借家法を適用することは記載がありますが、近隣住民のことは記載がありません。

大田区の民泊条例には「あらかじめ事業計画の内容について、近隣住民に周知しなくてはならない」とあり、
大田区の民泊条例の規約には、「近隣住民」の定義と、周知は書面で行うことといった程度、
大田区の民泊条例のガイドラインに、「適切に周知、説明し、近隣住民の理解を得るよう努める」と努力目標として記載されています。

よって、大田区の民泊について、多くの法律事務所では
「マンション全部屋にポスティングするだけで良い」という解釈のようです。
ただし、住民の半数以上から反対の意見があれば認可が取り消される可能性がある、という程度。

大阪府の民泊条例には、近隣住民に関する記載は一切なく、今後規約で定めるのかも知れません。
大阪市の民泊条例では、「事前に、近隣住民に対し、(中略)適切に説明しなくてはならない」とあり、説明のみ求められています。
大阪市の民泊条例では近隣説明を義務付けていますが、同意は必須にしないようです。

つまり、合法的に民泊を始められたら、排除はかなり難しいでしょう。
政府は、民泊されるのが嫌ならマンション管理規約を変えておいてと、責任をマンション管理組合に投げています。

早くマンション管理規約を変えましょう。
1378: 匿名さん 
[2016-04-02 23:50:27]
民泊における旅館業法と借地借家法の適用について、国家戦略特区ワーキンググループの議事録を読んでいると、1ヶ月未満の短期賃貸借の扱いの難しさを感じました。
民泊禁止にするためには、賃貸借の契約期間を1ヶ月以上とする必要があると思います。
投資目的の方には制約になりますが、民泊でなければ通常は2年契約でしょうから1ヶ月以上とするとこに実害はないように思うのですが。
皆さんはどうお考えですか?
1379: 契約済みさん 
[2016-04-03 18:42:22]
>>1378
民泊だけっを禁止するのは不可能と思ってます。
ですが、総理の説明の専ら住居と民泊の関係性が
6泊7日以上継続して使用するから専ら住居として使用していると判断しているのか
総務省の見解と違い、機械や動物・植物が主として使わないで人間が主として使用するから
専ら住居として使用していると言っているのかわかればその辺から緒が見つかりそうです。

誤情報かもしれませんが労働基準局での判断の住居がどうとか言っている人がいましたね。

>>1322
こんな規約が成立してしまっても困りますからね。
>1.宿泊・滞在者の数が、部屋(キッチン・トイレ・風呂を除く)の数の者(所有者・所有者の親族・賃借者・賃借者の親族(以下縁故者)を除く)を超えてはいけない。
1LDKなら2名まで2LDKなら3名まで3LDKなら4名までって事だね。
前のマンションでは休日とかにクラブの友達とか泊に来る事がよくあったけど2LDKの部屋で4人をお泊まり会に呼んだら規約違反になるわけだね。

>2.不特定の者(縁故者が常時かつ明確に住所氏名及び職業をを把握していない者をいう。縁故者を除く)の宿泊の禁止
飲み屋で意気投合したりして家で飲もうかって誘うのも駄目なんだな。住所を知らない同僚とか、友人であっても人に言えないような職業の人は駄目。
逆言うと、Airbnb経由で住所氏名職業を明確に把握していれば泊めても良いと言うザルな訳だが。

>3.複数の者から対価を徴収することを予定しているものは禁止。
一番謎である。なぜ一人の者からの対価の支払いはOKなのだろうか?
正月におじいちゃんおばあちゃんが泊まりに来ておじいちゃんからお年玉、おばあちゃんからお年玉、これは禁止されている。何故に縁故者を含んだんだろう?
そして前払いで宿泊させるAirbnbは合法と成っている。
理解に苦しむよ。

>4.前各号のためにする改造・改装
宿泊出来る人数を増やすために部屋数を増やしてはいけませんよ。って事なんでしょう。

>5.ただーし理事会の決議で承認されればオッケー
>理事会の承認が無ければ中止するよう請求します。
理事会の承認さえあればAirbnbは合法となる訳だ。
Airbnbで無くとも1.2.3.に該当する場合は理事会の承認が必要で
少なくとも理事会が開催されるまで申請しても泊める事は出来ない。

>6.理事長が随時任意に口頭もしくは書面で事実確認を行う。
住民からすれば何もなくとも突然インターホンが鳴って、「シェアハウスしてませんか?」と来る訳だ。
もしくは書面の提出を求められる。非常に迷惑に思う人もいるだろう。

>7.証拠が挙がれば室内検査を認めてくださいね。
証拠がどこまで確定的なものとしているものなのかは判断出来ないが
証拠があれば理事長は宅内検査が出来る様になるわけだ。
1380: 入居予定さん 
[2016-04-03 21:56:27]
民泊がどうというよりも、ここのマンションはプライベート空間が非常に多いです。
ラウンジも居住者の共有の財産だし、細かいことをいえば、空調とかも維持するのに経費がかかるので、居住者の共有の財産です。

更に、子供関係の部屋もあります。
部外者が頻繁に入ってくると、最悪の場合誘拐とかも考えられます。誘拐でなくても変質者だとしたら、子供の今後の人生にかかわる事があるかもしれません。

こういった事を考慮して、単発の部外者が出入りするのは非常にリスクがあると考えています。

やはり4重ロックという事の意味を深く考えないといけないと思うのですが、残念ながら、役員や管理会社は何も考えていないようですね。
1381: 匿名さん 
[2016-04-03 23:00:47]
>>1380
大京の管理会社では、タワーマンションは無理です。
昔のらいおんタワーは、軒並み解約されているはずなので、ノウハウもないでしょうね。
1382: 匿名さん 
[2016-04-04 07:31:19]
>>1381
知人のライオンズマンションも大京の管理会社から変更したそうです。

ひびきはオリックス本社近くのフラッグシップのマンションだし、オリックス劇場のすぐ横だし、
ひびきに大京以外の管理会社が入るのはオリックスの恥と、変更する際にはかなり抵抗されそうな気もします。

大京が、民泊排除とか住民の求める管理をしてくれれば問題ないけど。
1383: 匿名さん 
[2016-04-04 07:40:39]
>>1379
>誤情報かもしれませんが労働基準局での判断の住居がどうとか言っている人がいましたね。

それは、住居=住民登録の場所 という投稿に対し、その錯誤を証明するための説明文の一部だと思います。
また、労働基準局の判断ではなく、「住居」に対する裁判所の判断です。
1384: 匿名さん 
[2016-04-04 08:26:54]
>>1379
>総理の説明の専ら住居と民泊の関係性が
6泊7日以上継続して使用するから専ら住居として使用していると判断しているのか
総務省の見解と違い、機械や動物・植物が主として使わないで人間が主として使用するから 専ら住居として使用していると言っているのかわかればその辺から緒が見つかりそうです。

総理は識者の議論による結論を指示された通り話しているだけなので、 議論の推移を正確に知りたければ、国家戦略特区ワーキンググループの議事録を読んだ方がいいと思います。

2016年1月25日 国家戦略特区ワーキンググループ座長名の「管理規約と特区民泊について」に、以下の通り簡潔にまとめてあります。
(抜粋)
2.従来は、一月未満の借家契約(民泊)は、旅館業法の規制対象(旅館等としての許可を受けない限り禁止)と扱われていたが、特区では、一定の要件を満たす民泊(特区民泊)は旅館業法の適用除外になった。

つまり、一定条件を満たせば、認可を受けた民泊は「旅館業法の宿泊」ではなく「借地借家法の借家(居住)」と認められ、よってマンション管理規約の「専ら住宅として使用」に反しないと、政府が公式見解を出したということです。
でも、ウィークリーマンション等の短期賃貸借が横行している現在、政府が民泊事業者を後押しするために特例を作っただけのような感も否めません。

昨年12月、国交大臣が民泊にはマンション管理規約の変更が必要と発言し、他にも従来の縦割りの感覚で各省庁が発言をしたこともありましたが、
横割りの内閣府の国家戦略特区ワーキンググループが、それら発言を必死で訂正しているという混乱状況です。
しかし、大筋としては、内閣府発表の通りの方針で進むようです。

上記の議論では、近隣住民への配慮に重点を置いているようですが、
現実的には「近隣住民に迷惑がかかること前提で、でも配慮はしたから民泊を受け入れて欲しい」と強硬姿勢とも読めます。

いずれにしても、マンション管理規約を変える以外に、民泊禁止にする方法はないようです。
1385: 匿名さん 
[2016-04-04 08:42:42]
>>1379
ブリリアマーレ有明の規約を引用されているようですね。
ブリリアマーレ有明で規約変更を検討した際には、民泊よりシャアハウスが問題となっていたので、現在の民泊議論とは若干焦点にズレがあるようです。
しかし、先見的な対応と民泊排除にも有効な規約として参考にはなると思います。

また、ブリリアマーレ有明の規約を理解するには、
各条項について、何を懸念し、どう対応しようとしているかを理解する必要があります。

このマンションでの民泊禁止の規約追加については、理事会で大枠の概念を共有し、
詳細な文言については、各管理会社に提案を受け、その説明を受けながらこちらの希望と擦り合わせて行けばいいと思います。
プロの管理会社が作成した文言には、素人が読んだだけではわからない法的効果が色々と盛り込んであるでしょう。
1386: 契約済みさん 
[2016-04-04 09:02:48]
1階廊下で犬のしょんべんのにおいがしたよ。
1387: 契約済みさん 
[2016-04-04 09:23:21]
>>1385
>素人が読んだだけではわからない法的効果
それは住民は望んでないと思いますよ。
少なくとも私は望んでいません。

私が規約を作る目的は民泊をしてはいけないと言う事を理解出来る規約です。
規約を見ても専門家しか禁止されている事が判らなければ、
一般の人は当然の様に民泊をしても良いと思って始めてしまいます。

>民泊よりシャアハウスが問題
えぇ!?民泊とシェアハウスは違うのですか?確かにそう言われて良く考えれば
シェアハウスは数人が賃貸住宅の1室に住むイメージですね。
なんと言うかそれを禁止する感覚がなかったもので勝手に同じものだと思っていました。
基本的に私は差別は嫌いなんですよね。
マンションの部屋を複数の者が一室を購入して複数の者が住む場合は認めて
マンションの部屋を複数の者が一室を賃借して複数の者が住む場合は禁止するなんて
購入者か賃借者で差別している気がするのですが?
そのブリリアマーレ有明では複数の者が共同で一室を購入する事を禁止しているのかどうかは知りませんが、
民法からすると複数の者が一つの物を共同で購入することを禁止することは出来ないのではないでしょうか?
1388: 契約済みさん 
[2016-04-04 09:39:51]
>>1384
詳しい説明ありがとうございます。
1ヶ月未満の部屋の貸し借りは旅館業法が適用されて、1ヶ月超えの部屋の貸し借りは借地借家法が適用されると言う事ですね。
そしてウィークリーマンションは旅館業法に適合していないと違法と言う事ですね。
今回特区として政府が決めた基準に適合する場合は6泊7日以上ならば旅館業法の適用は受けず借地借家法が適用される訳ですね。

そもそも旅館業法が適用する範囲は専ら住居としての部分で元から禁止されています。
そしてもともと借地借家法が適用される1ヶ月以上の部屋の貸し借りは禁止されておらず今後も禁止しないでしょう。
今回考えるべき部分は6泊7日以上で1月未満の部屋の貸し借りの部分と限定出来るわけです。
重複して良いので1ヶ月未満の賃借に関してどういうものを禁止するか明言できれば
民泊を排除した規約が可決される事でしょう。

恐らくこの法で緩和されている訳だから、借地借家法よりも旅館業法の方が厳しい設定になってるのでしょうね。
1389: 匿名さん 
[2016-04-04 11:56:33]
>>1388
同感です。
○1ヶ月未満の賃貸借を禁止
○1ヶ月未満の賃貸借を繰り返していると理事会で認定された部屋に立入検査
○立入検査を拒否した場合は、規約違反と見なす
といった感じでしょうか。

罰則を加えるなら、例えば
○上記の規約違反者が賃借人なら退去命令、所有者なら2回目で退去命令
とか。
他管理会社が提案している民泊禁止の規約を見てみたいですね。

シェアハウスは、1ヶ月以上の賃貸借なら問題ないように思うのですが。
騒音等の近隣配慮は、シェアハウスかどうかは関係ないと思うので。
1390: 匿名さん 
[2016-04-04 12:03:34]
>>1387
>素人が読んだだけではわからない法的効果
それは住民は望んでないと思いますよ。
少なくとも私は望んでいません。

文章の説明を受けて、わかりにくい箇所はわかりやすい表現にしてもらえば良いと思います。
問題が起きて裁判になっても負けないように、かつ住民にわかりやすい表現にしてください。
1391: 匿名さん 
[2016-04-04 12:17:28]
>>1387
>購入者か賃借者で差別している気がするのですが?

購入と賃貸借では適用される法律が違うので、区別されます。
所有や売却にはあまり制約ができませんが、賃貸借には制約ができます。
例えば、賃貸禁止のマンションもあります。
1392: 匿名 
[2016-04-04 12:20:51]
一方的な条文は効力が薄れると思うので、一方的にならずに且つ締め付けができるような条文が望ましいと思います。
1393: 契約済みさん 
[2016-04-04 13:20:59]
>>1389
罰則を具体的に決めておくのも良いですね。
繰り返し違反する場合は○ヶ月以内に臨時総会を開き賃借舎は契約解除、所有者は2回目で競売へかける裁判訴訟を行う。
実際に裁判訴訟まで行かないと規約になんと書いていようがやりたい放題です。


>>1390
裁判は弁護士次第と良く言われます。
その理由は法律自体が解釈次第で斜め方向から見る事が出来る点にあると思います。
一般人でもわかりやすく明言できたら、捻くれた人手も対抗できないでしょう。


>>1391
私の言いたい事がうまく言葉で説明できないのですが、
罪を憎んで人を憎まずって言うのかな?
誰が行う事によって人を選別して良い悪いを決めるのではなくて、
その行為が良いのか悪いのかで決めるべきだと思います。
民泊に置き換えると所有者なら民泊OKにして賃借者は民泊禁止とすると
何を求めて規約を成立させたのか目的がわかりません。
毎日の様に多数の外国人が出入りしてるが、「あれは所有者がやっているからいいんだよ。」では
特権階級を容認すると民泊は無くならないので規約を作る目的から外れていると思います。
1394: 契約済みさん 
[2016-04-04 13:44:30]
>>1392
そうですね。それが難しいんですよね。
有明の様に結局は血縁者以外を宿泊させる場合や対価を取る場合は理事会へ申請し承認を受けて下さい。
と言う物でした。(理事会の決議で承認された場合と言うのは内容を見る限り災害時に対する処置の為の文言と違うと思いますよ。)
申請するにも次の理事会が3週間先だったり承認が降りるのがかなりの日数を要するので
随時理事会の臨時集会を開いているのか?断固友人など宿泊させない事を徹底しているのかわかりませんが、
一般的な住民を苦しめているのは間違いありません。

と言う物の、ひびきに1年住んで泊まりに来た人は義母ただ一人なので有明の規約でも問題無かった訳ですが、
この先無いと言う保証はないですからね、民泊をしていない人の知人を宿泊させるのに理事会の承認とかはやめてもらいたい。
1395: 匿名さん 
[2016-04-04 13:53:43]
>>1393
>裁判は弁護士次第と良く言われます。
その理由は法律自体が解釈次第で斜め方向から見る事が出来る点にあると思います。

それはないです。
法律の解釈が人次第で大きく変わるなら、国が成り立ちません。
弁護士の力量によって相違が出るのは微々たるもので、この程度の民事訴訟であれば根底から覆るほどの差にはなりません。
一般人の国語力は様々ですが、より多くの人が理解できる表現にできればいいですね。
1396: 匿名さん 
[2016-04-04 14:05:55]
>>1393
感情的な部分では理解できるのですが、やはり、賃借権と所有権は同等にはできないでしょう。
所有者だから許されるということではなく、
所有者も厳しく罰されるべきですが、1度の民泊で所有権を没収するのは規約に記載しても裁判で負けると思います。

賃貸借であれば、契約違反で、即解除&明け渡しが可能です。
所有者が行った民泊にも実現可能で、抑止効果のある罰則が欲しいですね。
1397: ! 
[2016-04-04 14:19:25]
既に民泊禁止とポスト投函され、多分理事会たよりなどなも記載はあるとおもうが、
再度民泊禁止と規約に入れることもあっていいと思います。
既に今の規約で間に合っている認識ですが、

規約追加することにより、再度住民への広報も兼ねることができると考えます。
1398: 匿名 
[2016-04-04 16:18:10]
ホームページ何のためにお金かけてまで作るんだろう?ランニングコストもかかるだろうに。
1399: 匿名さん 
[2016-04-04 16:31:53]
>>1397
民泊禁止とマンション管理規約に入れないと民泊禁止にできないと、政府の公式発表がありましたよ。
1400: 契約済みさん 
[2016-04-04 18:15:29]
>>1395
黒のものは黒、白のものは白と判決が下るのが理想ですが、
さすがに黒を白に出来る様な敏腕弁護士と言うのはドラマ内だけのものですかね?
弁護士も誰がやってもそう変わらず国選弁護士で十分だと言いたいのですね?
それはさて置き、今回の場合は法律では合法で規約でのみ禁止にする規約を制定するのですから、
作った規約が曖昧ですと、逃げ口が沢山でます。その逃げ口が無いような規約にしないといけないですね。

>>1396
>1度の民泊で所有権を没収するのは規約に記載しても裁判で負けると思います。
え~と、どういう理由で負けるのでしょう?
管理組合に1度管理規約違反が発覚したくらいいいじゃないか。それくらい大目に見ろよ。
被告に1度の発覚は許してやるので何度か証拠を捕まれるまではやってもいいよ。
てな判決ですか?
賃貸借の契約の解除まではいかなくとも、民泊の継続を禁止する判決は出ると思うのですが、
裁判では規約に民泊の禁止が書かれているにもかかわらず、民泊の継続を認めると言うのですか?

裁判が契約解除で申請されたものは契約解除か何も無しかの2択しかなく、民泊の継続に禁止の判決出来ないのでしょうか?
民泊の継続の停止をさせたい場合は民泊の継続の停止で裁判申請しなくてはならないのですか?

1401: 契約済みさん 
[2016-04-04 18:22:18]
>>1398
さぁ、具体的に言える物なんてないんじゃないかな?その内いろいろと良い事があると濁しながら説明してくると思います。
以前このサイトに匿名掲示板(ここ)を使わせない為にHPを作ってに掲示板を置いて欲しいと要望があった様な気がしましたが、そういう理由で作る気はしませんよね。
恐らくですが、賃貸借空室を減らしたり、の売買の回転率を上げるための目的にHPは作られるのだと思います。
設備紹介をしてひびきがどれだけ良いマンションか宣伝するためだと思いますよ。
多くのひびきの不動産を扱っている大京にとっては大変ありがたい物になるかと思います。
1402: 匿名さん 
[2016-04-04 22:10:14]
の管理組合ホームページは、作ってしまったから辞められず、100人に一人も使ってないと聞きました。

あまりに出来が悪く、改善もされないので、前にいたマンションは管理会社を変えましたよ。
1403: 契約済みさん 
[2016-04-04 23:14:01]
>>1402
他所のHPが悪いからと言ってここが悪いと言う関連性が全くわかりません。

内容をどの様なものにするか全く聞いていませんが金額だけ出ていましたね。
あれは作成費用なのかな?維持費はどうなんでしょうね。

マンション紹介を入れるとすると低層マンションに無い設備の紹介でしょうか。
結構ありそうです。
・ヘリポート・ビューラウンジ・10基以上ある高速エレベーター・ゲストルーム・キッズルーム・スタディルーム・ピアノのあるラウンジ・コンシェルジュサービス・エスカレーター・大きな自動ドア・制震デュアルフレームシステム・ゴンドラ・タワーパーキング・太陽光発電システムでどれだけ電気代が浮いているか等・広い駐輪場・備え付けられた空気入れ・各階に24時間いつでもだせるゴミステーション・全室ディスポーザー完備・キーレスエントリーによる施錠及び解錠・セキュリティのかかった自動ドアやエレベーター・ビューラウンジや屋上からの見晴らし・
しかし、サーバーレンタル代金とかHPを作成した会社に月々維持費を払い続けるのは嫌ですよね。

昔ホームページビルダーで作成しコードをHTMLで打ち込んで改造したり、cgiを使ってチャットを置いたりしてISPの無料サーバーでHPを開いていましたが、そんなやつとは全然違うのでしょうね。
1404: 契約済みさん 
[2016-04-04 23:22:17]
2階の掲示板で理事会便りで気になったのはHPよりも8
信じられない事が書いていました。

いやまぁ、なんとかの法則って前書いていましたが、
2割が優良な人6割が普通の人残りが駄目な人の法則は優秀な人を集めても変わらないらしいですね。
信じられない事をする住民が居るようです。
1405: 匿名 
[2016-04-04 23:36:54]
ホームページ・・・
想像ですが、

〇初期投資
ドメイン費用、レンタルサーバー費用、セキュリティー費用、情報漏えい保険、ホームページ作成費用(ハッキング・クラッキング対策含む)、通信費用・・・etc

〇ランニングコスト
ドメイン費用、レンタルサーバー費用、セキュリティー費用、情報漏えい保険、ホームページ監視費用、通信費用・・・

ホームページを作るのは簡単ですが、運用が大変でしょうね。一度作成すると、ハッキング・クラッキングされていないか監視しないといけないですし、問い合わせがあった際には対応しないといけないので、監視作業が必要になります。

理事会でどのように案が挙がったのか知らないですが、負の遺産になりそうなものは必要ないと個人的には思います。
それに、ランニングコストのかかることを、いつの間にか総会で採決するところまで持ってきているようですが、簡単すぎませんか?理事会はそんなに権限があるんでしょうかね。

※ホームページは、打ち出の小づちではないですよ。理事会さん。
1406: 契約済みさん 
[2016-04-05 07:36:46]
>>1405
不動産屋さんからしたら打出の小槌なんじゃないですかね?
転売目的で所有していると毎月管理費と修繕積み立て費が徴収されていきます。
早く売れた方がコストがかからなくて利益がでますからね。
1407: 匿名さん 
[2016-04-05 07:45:43]
>>1400
民泊の禁止と 民泊の罰則は、別の話です。
混乱しているようなので、話を整理しましょう。

まず、賃借人による民泊の場合。
民泊は、賃貸借契約やマンション管理規約の違反なので、すぐに止めさせなくてはなりません。
そして、この違反行為を根拠に賃貸借契約を解約するか、民泊を止めることを条件に賃貸借契約を継続するかは、現時点では賃貸人と賃借人次第です。
よって、「民泊をしたら即退去」のような罰則を加えるなら、その旨の規約追加が必要です。

次に、所有者による民泊の場合。
所有者が民泊をした場合も、当然にマンション管理規約の違反になり、すぐに止めさせなくてはなりません。
民泊禁止については、規約に規定されていれば裁判でも認められるでしょう。

しかし、民泊禁止と所有権没収は、全く別の問題です。
民泊の罰則として、所有者の所有権没収は容易には認められないでしょう。

マンション管理規約の違反で競売にかけられることはご存じのようですが、区分所有法が定める競売までの工程は把握していますか?
所有権の制限になるので、何重にも高いハードルを設けてあります。

所有権は憲法に保障された強力な権利。
国が個人の所有権を制限する場合でも、相当の理由と相当の補償が必要です。
民間が簡単に制限できるものではありません。

極端な例ですが、「ゴミ分別を間違えたら指を切断」という規約を作っても、認められませんよね。
罰則を実行した人が刑法違反で捕まります。
規約に書けば何でも認められるということではありません。

所有者への罰則なら所有権の制限が一番効果的ですが、所有権没収には裁判所も認めるような相当の理由が必要です。
少し法的知識のある人が見れば無効とわかるような罰則では、事実上の罰則なしになります。
実現可能な罰則を、プロの力を借りながら考えましょう。
1408: 匿名さん 
[2016-04-05 08:27:08]
>>1405>>1406
ホームページって、マンション住民に何かメリットありますか?
マンションの内装や設備内容を常に部外者に公表する必要はないし、あまり公表して欲しくありません。
マンションの内容は、不動産取引の必要があるときに、取引相手だけに公表する程度にして欲しい。

メリットとしては、理事会便りや駐車場の空き区画募集等のお知らせがネットで見れるというものでしょうか。
でも、ネットを見ない人も多いから、ホームページ以外の通知も継続でしょうね。
①掲示板への掲示
②インターフォンへの掲載
③ホームページの更新
担当理事の方は大変ですね。

あと、お知らせも部外者には見れなくして欲しい。
民泊や設備の破損等の情報は重要なのですが、「外部の人に見られて恥ずかしい」と騒ぐ人がいるでしょう。
パスワード設定にしたら、、、 見る人がほとんどいなくなりますね。
1409: 匿名 
[2016-04-05 08:44:42]
>>1408
1405ですが。
ホームページ反対を説明してるんですが、推進派と勘違いされてませんか?
1410: 匿名さん 
[2016-04-05 11:07:17]
>>1409
>>1408です。
>>1405さんと>>1406さんがホームページに反対されているのはわかります。
私の表現が悪くて誤解を与えてしまい、すみません。

確か、ホームページ開設は、住民だけで情報交換できる場所が欲しいと要望があってのことと記憶しています。
メリットがあると思いますが、デメリットへの心配が多く、デメリットに対応すると利用者の少ない無駄なものになりそうな気もします。
私はどちらかと言えば反対です。

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