仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
- 所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
- 交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
- 総戸数: 874戸
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8
1061:
匿名さん
[2016-03-16 08:59:12]
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1062:
契約済みさん
[2016-03-16 13:40:24]
>>1061
セカンドハウスで使用している人が規約違反をしているのでは? と言う疑問が上がってきます。 セカンドハウスで使用している人が規約違反をしていないと言うならばその 証明をしてみてください。 ブリリアの規約は朧げにしか覚えてませんが、 原則的にとか理事会が認めたとか例外を認めているので そんな規約は規約であって規約ではなくなってしまいます。 そして今現状第三者からAirbnbと言う規約違反をしている者が居るようです。 と報告が上がってますが、これが一切なくなります。 原則的に○○してはいけない。 これは利用者は○○しても良いと解釈します。 |
1063:
匿名さん
[2016-03-16 15:37:49]
>>1062
法律や司法に関する文章の読み方をご存知ないようですね。 法律や判例にある「住居」の意味を確認してください。 例えば、通勤中の事故による労災認定の場合、住居から職場への移動であることが前提となりますが、この議論における「住居」の定義に「住民票の所在地」は全く問題になっていません。 つまり、法律上、「住居」と「住民票の所在地」はイコールではないのです。 重要事項説明の際、「セカンドハウスとしての購入は規約違反」と言われましたか? 「住民票を移さないと規約違反」と言われましたか? 売却のタイミングを待ち、現時点では居住も賃貸もしていない人も規約違反ですか? あり得ない。 それと、ブリリアの文言にある「原則として」という文言を誤解されています。 法律や規約に断定的に限定的に明言してしまうと全ての例外が認められなくなり、非常事態や緊急事態に対応できなくなるので、そのリスク回避に「原則として」の一言が加えられています。 どの法律にもこのようなリスク回避の一言が多数ありますから、法律を読んでみてください。 「専ら居住の用に共する」という文言の「専ら」も同じ意味です。 そもそも、「原則的に○○してはいけない」=「○○しても良い」と解釈する? そんなおバカさんは聞いたことがありません。 「火事等の緊急時を除き、原則的に消火器に触れてはいけない」と言われたら、「常に消火器を自由に使って良い」と解釈する? 話にならない。 |
1064:
匿名
[2016-03-16 16:14:57]
>>1063
すっきり整理して表現されてますね。 |
1065:
契約済みさん
[2016-03-16 17:48:25]
>>1063
んで、労災では住居とはどういうものだと説明してます? >重要事項説明の際、「セカンドハウスとしての購入は規約違反」と言われましたか? それは規約違反にならない証明にはなりません。 重要事項説明項目にセカンドハウスの利用の禁止の有無が入っているとは到底思えません。 前回ブリ大根が出てきたあたりで非常事態や緊急事態をそうていしてというのがあったが、 その想定が必要あるか?疑問に思えたよ。 政令で定められた災害、体験したのは阪神大震災だと思う。 そのときに規約で禁止されているからできないなんて行っていた人は居なかったと思うが? 警察官の目の前で2人乗り自転車や3人乗りスクーターが通ったり信号無視等咎めもなしに通行していた。 大渋滞で信号が機能していないのもあったが非常事態なので仕方ないものは仕方ないと言う判断だろう。 でも、実際どうなの?震災が起こったとき自分の上の階や隣の部屋が公民館のように不特定多数の人間が出入りする様になっても平気なの? もし、規約違反していますよ?と言われたら、うちの場合はちょっと原則と違うのでいいんですよ。と言いますね。 言われるまで長期間平気で使える上に万が一発覚しても 「これは駄目だったんですね?じゃあやめます。」と言って、一旦はやめたが 数日後また再開して、 発覚しても「今度の場合は原則と違うのでいいんですよ。」以下ループ 原則って何??誰の基準?そんないいかげんなものを規則としていると 真面目がバカを見る。 真面目に出来ないんだと我慢している人よりも知ってか知らずか規約違反を平気でして注意だけで制裁がないので得をする様な規約にしてはいけません。 現法律もそうですが、誰が見ても理解できる内容でないと、公平さが失われます。 |
1066:
匿名さん
[2016-03-16 22:09:10]
>>1065
あなたが誤解したり理解できなかったりしているだけで、この程度は普通にわかる日本語です。 法律等の司法関係の文書は、極力解釈に相違のないよう正確な日本語で表現されています。 司法関係の文書では「とき」と「時」は意味が違いますが、ご存知ですか? 「または」と「もしくは」は使用方法が違いますが、それもご存知ですか? 自分が知らないことがあるということを認識してください。 でも、普通の方には普通に理解できるように表現してありますから、ご心配なく。 警察は公僕なので非常事態に軽犯罪は見逃したのでしょうが、民間の契約は違います。 金額の大きな契約には、阪神大震災や東日本大震災、福島原発事故のような非常事態にも対応できるよう、事前にリスク回避の文言を入れてあります。 外資であれば、戦争やテロも想定して文言を入れてあります。 素人が勝手な解釈でルールを変えることがないようにしてあります。 感情的な屁理屈に突入されているようなので、正常な議論は不可能のようです。 どうしても納得がいかないなら、お知り合いの法律の専門家か法学部出身者に確認してください。 失笑されても、責任は負いませんが。 |
1067:
匿名さん
[2016-03-17 00:02:45]
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1068:
匿名さん
[2016-03-17 06:31:48]
話を元に戻しましょう。
今、考えなくてはいけないことは、 1.民泊禁止を規約に追加するか 2.追加する場合、どのような項目(立入検査、罰則など)を入れるか だと思います。 この要旨を確定してから、規約の表現方法を考えればいい。 具体的には、理事会で弁護士に相談して、要旨を正確に文章にしてもらうのでしょう。 >>1065さんは理事のようなので、その弁護士との協議の際に「原則として」という表現は嫌だと、他の表現方法を提案してもらえばいいのではないですか。 一言一句をブリリアと同じにする必要はありません。 重要なのは表現方法ではなく、要旨を正確に文章にすることです。 |
1069:
匿名さん
[2016-03-17 07:19:55]
管理会社を変える等、色々提案されていますが、来期も今のままなんでしょうね。
誰も言い出さない。 |
1070:
匿名さん
[2016-03-17 08:37:09]
重要事項説明書左枝あれば、誰でも見積できますから。
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1071:
契約済みさん
[2016-03-17 09:53:50]
>>1066
だから、その理解程度の人は民泊を行いますけど、それでいいのですか? その程度の知識の持ち主なら平気でなんら心に痛みを覚えず民泊を行いますけど、 それは仕方無いと判断なんですよね? 程度ですので基準が曖昧ですけど、 司法卒業レベルに設定するのはいささか高すぎると思います。 攻めて高校卒業レベルや高校入学レベルに落とす必要があると意見します。 とき、「時」の使い分けは知りませんでした。 しかし、「h」と「H」の使い分けや「m」と「M」の使い分けこれらは判っています。 専門家ならわかるがそれ以外の人手は知らなくても普通の事を持ち出すと、 規約は専門家だけ判ってればそれで良いと言う判断と思われてもしかたありません。 またはは前後同列に扱うがもしくはは前者が基本であり後者が容認される時に使っていると思うが、 それが絶対的に合っていると理解しているのははたして何人くらいいるだろうか? 私が言いたいのは上記の事では無く、 悪意を持った者が、知らない振りをして規約違反をするだろうと言う懸念です。 例外を認めていたら、そのほころびをつついてきます。 >>1067 例外を認めるか認めないかは重要な部分だと思います。 おっしゃる事はわかりますが、例外を認めなく裁判になるか例外を認めて裁判になるかによって 違反者勝訴の道を残すかどうかに繋がってきます。 |
1072:
契約済みさん
[2016-03-17 09:58:12]
管理会社選定時に
建物全体の配管清掃に 転勤辞令や 卒業、入学シーズン 春の催し事、家庭の都合 大京が顧客の方も居るでしょうし、 立場上、多くの住民の反対する闇民泊を受け入れてる方も 見積り依頼できる軽やかな希少な方、案外少ないのかも。 これは困った… |
1073:
契約済みさん
[2016-03-17 10:14:09]
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1074:
契約済みさん
[2016-03-17 10:18:42]
>>1072
住民の中にマンション管理業務を行っている会社に勤めている人も居るでしょう。 そういう人からの見積もりは取らないのですか? もしくは勤め先で発注の仕事をしていて業者を沢山知っている人も住んで居ると思います。 |
1075:
匿名さん
[2016-03-17 12:21:19]
>>1071>>1073
民泊業者は、法律にも規約にも違反していることを承知でやっていますよ。 現時点では、民泊を可能とする法律も条例も、まだ施行されていないでしょう。 だから、規約に追加しただけで民泊がなくなるのではなく、民泊を検挙しやすく排除しやすくするために、規約に明言する必要があります。 ちなみに、規約では賃貸を可能としているので、ウィークリーマンションと言われれば、排除は難しいですよ。 「家具付きウィークリーマンションとして貸し出しています。 規約には、賃貸借の期間に対する決まりがないので、規約違反ではありません。 契約書は、借地借家法上必要ないので、作成していません。」 と言われたら、貴方はどう反論しますか? |
1076:
匿名さん
[2016-03-17 12:50:27]
>>1071
クイズ番組を見ればわかりますが、日本人でも国語力は完璧ではありません。 1066でも指摘した通り、私達も誤った認識のまま日本語を使っていることが多々あると思います。 裁判で、原告・被告・弁護士・裁判官が各自の国語力によるバラバラの認識で議論を進めたら、永遠に話がすれ違ったままになり、結論の出しようもないです。 警察官が、個人の国語力により法律を解釈し国家権力を行使したら、これも前述と同様、大問題です。 真理がなく、司法も国家も成り立ちません。 だから、正しい日本語でルールを作成し、正しい日本語を理解する必要があります。 一般人が作成した文書を弁護士や校正の方に読ませたら「貴方の書いた文章は、貴方の意図と違います。」と、真っ赤に添削されるでしょう。 一般人の国語力はその程度ですから、それを基準にはできません。 しかし、まだ追加の規約案はできていないので、表現方法はどうにでもなります。 1071さんは理事らしいので、1071さんが弁護士にわかりやすい表現にして欲しいと言えば、正しい日本語の範囲内で別の表現を提案してもらえると思いますよ。 ところで繰り返しますが、枝葉の話ではなく、幹の話をしませんか? |
1077:
契約済みさん
[2016-03-17 13:41:39]
>>1075
>民泊業者は、法律にも規約にも違反していることを承知でやっていますよ。 法律にも規約にも違反していることを承知でやっている業者に対して やらせない様にするのは不可能でしょう。 もしするとなると、強制執行しかありません。 監視する専門委員会を儲け、発覚次第総会を開ける準備をしておき 裁判所へ裁判請求する準備をしておく。 そこまでするなら対応可能です。 規約を作ると言う事は最終的には裁判に勝つための規約を作ろうとしているのでしょ? ウィークリーマンションの定義が良くわからなかったんですよ。 デイリーマンションってのはあります? 賃貸マンション契約をしたが1日で解約した。 賃貸マンションと旅館の違いはなんでしょう? ホテルで1年間部屋を借り切る人もいるでしょう。それは旅館となるの?賃貸マンションになるの? |
1078:
契約済みさん
[2016-03-17 13:50:51]
>>1076
御意 今は規約を追加するのか作らないかの段階ですね。 それにはまず。 1.なぜ規約が必要なのか? 2.規約を作ると施行前とどうかわるのか? が判断材料となってきますね。 今までの流れから見ると 1.現規約で民泊は禁止されていないので規約で禁止する必要がある。 2.現規約で民泊は禁止されているのけど、万人が理解しやすいように規約を追加する。 3.現規約で民泊は禁止されているので規約の追加は必要無い。 忘れていけないのが 4.現規約で民泊は禁止されていないが民泊を可能としたいので規約の追加はしない。 条文の文言よりもまずはこれからですよね。 |
1079:
匿名さん
[2016-03-17 14:53:55]
>>1077
貴方は発言に矛盾が多すぎる。 それに、文章に客観性が乏しくわかりにくい。 貴方は、「民泊業者は、法律でも規約でも許されていると考え民泊事業をしている」と考えているのですね。 民泊業者には悪意がなく、法律や規約がわかりにくいがための被害者だと。 その性善説は、リスク管理には全く役に立ちません。 「監視する専門委員会を儲け、発覚次第総会を開ける準備をしておき 裁判所へ裁判請求する準備をしておく。」と発言されています。 同様の発言は過去何度も繰り返されていますが、これにはどの程度の時間と費用がかかるか、考えたことがありますか? 昨年5月から民泊の話題が繰り返されていますが、今までにその何かが少しでも進みましたか? 裁判は規約変更しなくても、可能です。 しかし、それは最終手段であり、解決までにかなりの時間と費用がかかります。 1077さんは理事なら理事らしく、迅速に問題解決をする方法を考えなければいけません。 >>1073で、「民泊禁止規約の追加を提案する」と発言されていますが、具体的にはどのような内容でお考えですか? 他人の批判ばかりでなく、ご自身の意見も聞かせてください。 |
1080:
匿名さん
[2016-03-17 15:00:47]
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セカンドハウスで使用している人が複数いることを考えれば、理解していただけると思います。
住民票をこのマンションに移さないと規約違反なんて、あり得ない。
不動産業に携わる人なら、この程度は常識です。
支配人は理事会で嘘をついたのです。
まして、転貸を可能とする文言があるので、民泊事業に付け入られる隙があります。
それも、不動産業に携わる人なら常識ですが。
それに、民泊らしい部屋を見つけても、民泊業者が認めなければ民泊事業をしていると確認できず、排除できません。
ブリリアの民泊排除の規約では、民泊を具体的に禁止する文言があり、かつ民泊をしているとみなされた部屋に立入検査ができ、民泊をしていると認定されたら排除できます。
この文言はこのマンションの規約も追加して欲しいです。
このマンションで民泊されていると住民が管理会社に通報した際、管理会社は「証拠写真を複数提出しろ」と通報者に言ったそうです。
民泊排除をする気のない管理会社です。
世間では、管理会社が民泊排除の規約変更を提案してくることが増えているのに、このマンションでは管理会社が民泊事業を推進しているとは、嘆かわしい限りです。