仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
- 所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
- 交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
- 総戸数: 874戸
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8
1828:
契約済みさん
[2016-05-05 21:06:13]
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1829:
匿名さん
[2016-05-05 22:59:56]
>>1826
>確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。 全然違う! 民泊は、旅館業法の規制緩和です。 民泊条例は、特区民泊の許可を取れば民家で旅館業をやってもいいというもの。 よって、特区民泊は民家が前提だから「専ら住宅として使用」の規約に反しない、ということ。 だから、民泊禁止にするためには規約の変更が必要。 ちなみに、一部訂正します。 確認したところ、1ヶ月以上は借地借家法の対象で、1ヶ月未満は旅館業法の対象です。 >>1384を参照ください。 結論として、 「住宅」という言葉にセカンド利用や賃貸借を禁止する意味はない。 |
1830:
匿名さん
[2016-05-05 23:12:06]
混乱している人が若干いるようなので、
「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。 建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。 つまり、セカンド利用は規約違反ではない。 どうしても、セカンド利用が規約違反と固執するなら、管理会社に規約違反者を追求するよう求めるべき。 「はぁ?」と呆れられるでしょうね。 |
1831:
匿名さん
[2016-05-05 23:36:26]
>>1823
本当に屁理屈しか言えない人。 賃貸借が規約違反かのように言うので、規約で認められている根拠を示したまでです。 あなたは「住宅」の意味も「民泊」の意味も理解できず、簡単な議論でもすぐに混乱して論点がわからなくなる人なので、そんなあなたには許可と容認の違いも理解できないだろうと心配してしまいました。 少しは読めるようで、安心しました。 何か見つけたつもりで大はしゃぎですね。 お大事に。 |
1832:
匿名さん
[2016-05-06 00:16:29]
だから、普通の管理組合では禁止にするんでしょ。
敢えてしていないんだから、そこは大京側の戦略と察するしかない。 無理矢理やめさせてる蒸気で、裁判されたら負けます。 負けたら善管注意義務違反で大京に払わせればいいけど、無駄な時間とコスト。 もっときちんとした大手に変える方がいいでしょう。 |
1833:
匿名さん
[2016-05-06 00:46:16]
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1834:
匿名さん
[2016-05-06 08:21:59]
>>1802
初回の総会で立候補の禁止が決まったとは知りませんでした。 立候補は初回のみで、来期以降は立候補禁止と議案にありましたか? それとも、その場で多数決を取りましたか? 議事録に書いてありますか? そのような認識の方がほとんどいないようですが、なぜでしょうか。 大京アステージは、2年目には管理会社変更の話題が出ることがわかっていて、 でも採択されないよう理事会の意気を抜くために、立候補の禁止をあらかじめ準備していたのでしょうか。 初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。 住民がまだ要領がつかめなくて様子見の間に決定してしまうとは、実に手際がいい。 さすが経験豊富な管理会社です。 住民の役には立ちませんが。 |
1835:
契約済みさん
[2016-05-06 09:47:54]
>>1831
ふむ。そこは納得した。 特区の規制緩和で7泊8日以上の民泊は「専ら住宅で」と条文があっても 住宅として使用してないが、特別に許可されるという意味なのか? 特区以外の地域では7泊8日以上の民泊でも出来なくて 旅館業法とか借地借家法には補足だけであって全く関係がなかったって訳? それならそのことが書いてある場所が欲しいなぁ。 私が調べた所 ウィークリーマンションとかもあるし特に1ヶ月とか1週間とか期間は無く実態に合わせて決まると言うことだった。 http://www.mc-law.jp/fudousan/554/#2 >結論として、 結論としてじゃなく、どこにセカンドハウスが住宅であると書いているかを明記してくれよ。 あなたが書いた結論は内閣の公示が民泊を住宅として認めるではなくて、適用除外するという見解だよ。と示しただけじゃないか。 大阪万博を成功させるためにも宿泊所を増やしたいんだろ。 大阪市も特区にしていされるよ。 |
1836:
契約済みさん
[2016-05-06 09:52:10]
>>1830
>「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。 >建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。 つまり、"賃料を取って不特定多数に貸し出す"利用は規約違反ではない。 のですね。 この根拠があれば、大手を振って民泊なるものが出来るなぁ。やったネ大京さん。 |
1837:
契約済みさん
[2016-05-06 09:58:24]
>>1831
いやいや、もともと賃貸者は規約違反では無いと思ってますよ。 その根拠はあなたと違っただけ。 あなたが許可されていると言うから、もともと賃貸は禁止で特別に許可されている条文があり 私の見落としの確認をしたまでです。 マンションを購入した。 これは所有しているのであって使用はしていない。 空室のままで全く部屋に入らなければ使用していることにはならない。 自ら住んだ時に住宅として使用している。 事務所として利用しだすと事務所として使用している。 物を置いて実際には住まない。倉庫として使用している。 そう解釈しないことには売買すらできないじゃないか。 |
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1838:
契約済みさん
[2016-05-06 10:01:23]
>>1832
なんかAirbnb利用をやめさせたらしいですね。 無理やりではないにしろ、あなたは理事会の暴走って言いたいのですね。 裁判をしていたら管理組合が負けたと思うのですね。 私は民泊推進派じゃないし、そうは思わないけどね。 |
1839:
契約済みさん
[2016-05-06 10:03:32]
>初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
初年度から大きなミスも無い管理会社を変更すると言う議案は立たないですからね。 |
1840:
匿名さん
[2016-05-06 12:18:50]
>>1835>>1836>>1837
>>1830>>1831です。 あぁ、あなたは自分が如何に順序立てた思考ができないか、認識していないのですね。 何度も指摘しているように、「住宅」に対する個人的な固定概念から脱却できず、正論を理解する気もなく感情的な反発心しかない。 だから、そもそもの論点がわからず、思いつきだけで発言するので論点を擦らしてばかりで議論にならない。 しかも、自分が如何に議論を錯乱させているかも気付いていない。 その上、「登記簿の建物種別」すら知らないし、知ろうともしない。 あなたの主張は、すでに屁理屈ですらない。 自分が無知であることを認識した方がいい。 あなたには何を説明しても無駄なようなので、誰か不動産の法的知識のある人に確認してください。 確認して、頭を整理してから再登場してください。 くれぐれも、今の誤った固定概念で、これ以上皆さんに迷惑をかけないように。 |
1841:
住民さん
[2016-05-06 14:36:13]
>>1834
議案に輪番制て書いてましたけど…。 なぜでしょう?と言われても、なぜでしょう??? 立候補禁止とは書いてませんよ。 輪番制って書いてます。 輪番制なんだから立候補は受付けなくて普通ですよね。 輪番制だけど立候補してもいいよ、って方法もあるので、私はそうなれば良いな、と思います。 でも、次は自分かな、と思って準備してた人は、急に順番が変わったら困っちゃうかもしれませんね。 難しいですね。 こんな返答で良いでしょうか? |
1842:
マンション住民さん
[2016-05-06 15:31:03]
昨年の総会資料を紛失された方もいらっしゃる様なので関係のある所だけ転記します。
【第1号議案 管理組合役員選任(理事および監事)および役員輪番制の導入ならびに支払い承認サービス承認者選任について】 3.選出方法 (1)立候補があったブロックは、候補者の号室から昇順とする。 (2)同一ブロック内で立候補が重なった場合は抽選とする。 (3)立候補がないブロックは抽選とする。 (1)により1ブロック~4ブロック飛んで8ブロックから15ブロック及び19ブロック20ブロックは昇順で輪番を回すことに総会で可決されました。 他のブロックは(3)により抽選とする。 この選出方法が平成27年6月7日の総会で可決されています。 今回立候補を募るか募らないかは特に明記されていないので立候補は無しにするとしても、 (3)により抽選とすると決まったにもかかわらず、5・7・16・20ブロックを抽選しないのは総会の決定を無視しています。 |
1843:
マンション住民さん
[2016-05-06 15:40:39]
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1844:
マンション住民さん
[2016-05-06 18:11:22]
総会での票を入れる場合、議案の一部にでも納得が行かなければ反対に入れてください。
昨年の様に1つの議案で3種の決議を1つの決議としてとる場合 役員と支払い承認については賛成ですが、導入部分については反対の意見を持つなら反対に入れてください。 賛成に入れた後で可決され、輪番制?そんなの知らん立候補させろって言うのは出来ませんよ。 今回の議案にも沢山あります。 1号議案で支出に使ったものに異議(総会決議も取らずにツリーを購入した等)があったり、予算でおかしいと思うことがあれば反対に入れます。 説明が欲しいという人も居ましたね。説明があり納得できたら賛成に入れてください。説明が無ければ反対に入れるべきです。 4号議案ではホームページ作成には賛成だけど、作成理由に納得が行かなければ反対に入れてください。 12号議案で一人でも役員に相応しく無い人が居たら、反対を入れます。重複しますが選任方法に異議がある人も反対を入れるべきです。 具体的に書いて票を誘導しているわけではありません、ご自分で議案内容をじっくり読んで、 各議案に書いている事柄すべてにおいて納得出来る物には賛成を入れ、一部でも納得できなければ反対に入れてください。 前回の二の舞は避けましょう。 1人の票で結果が変わるとかいう事はないでしょうが、自分の納得できる票を入れるものです。 説明不足で納得できない、理解できないものは全て反対が良いでしょう。 ただ、総会の決議は民意の反映なので自分がベランダ喫煙禁止に反対を入れてようが、全体の総意でベランダ喫煙禁止とみなされるので喫煙出来ませんけどね。 |
1845:
住民さんA
[2016-05-06 22:13:54]
ここで立候補したいって過去に表明してた人が
多くいるけど、批判ばっかりで非現実的な提案 も多い。 実際に理事をやられた方がこんな人が集まれば 大変になるってんで輪番にしたんでしょ。 |
1846:
契約済みさん
[2016-05-07 01:01:19]
理事会の輪番で次だと思ってたけど、違ってざんねんって思うような人なら、立候補で決まると分かった時点で立候補してます。
立候補で喜ぶ人の方が多いです。 今年は瑕疵担保で大切な年です。 今年瑕疵担保で、指摘できなければ、住民が大きく損をする事になります。来年3/15くらいまでには終わらさないと、その後に不備があっても費用はこちら負担です。 タワーマンションに移り住んで早8年経ちますが、絶対にやってた方が良いですよ。 瑕疵担保責任で色々と検索して見てください。 http://towman-hyouban.com/cat0007/1000000098.html |
1847:
住民さん
[2016-05-07 06:52:44]
>>1846
楽しみにしてたのに出来なくなって困るんじゃなくて、 次だから覚悟して仕事とか他の役とか調整して、なるべく時間作れるようにしたのに、アレ?って事だよ。 私みたいに、やりたくないけど、どうせやるならできるだけ頑張ろうという人もいるんですよ。 相変わらず否定するのが好きな人達だな。 |
そこは、肌着は復刻版ですか?
って言うのが良いですよ。