仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
- 所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
- 交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
- 総戸数: 874戸
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8
1768:
契約済みさん
[2016-05-03 22:24:54]
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1769:
契約済みさん
[2016-05-04 01:20:51]
>>1761様
ちゃんと資料見てから言おう! そして、他のマンションの情報を得てから発言しよう! 貴方が書いてることは総会資料に全て記載してるし、管理会社が働かない理由はもう散々皆さん話されてますよ。 |
1770:
契約済みさん
[2016-05-04 09:19:26]
>>1765
まだそんな事言っているのですか? セカンドハウスが規約違反でない根拠を示すことが出来なかったじゃないですか!? セカンドハウスとして利用している人は住居は他にあります。 専ら住居なのはひびきでは無いのでひびきは一時宿泊しているに過ぎないです。 例えば 芦屋に住んでいてひびきの部屋を購入した人が居ます。 住民登録は芦屋から移していません。 仕事場も芦屋の方が近いので引っ越す予定もありません。 たまの週末にだけひびきで1泊し日曜に大阪の待ちを散策しています。 誰にも迷惑がかかる行為ではないので規約違反だからと言って咎められることもないでしょうね。 |
1771:
契約済みさん
[2016-05-04 09:23:43]
>>1769
へ?どこに? 過去スレを見たけども管理会社が○○~の内容を見ると 殆どが管理会社がと書いているが管理組合の誤記入としか捉えられない内容でしたよ。 この人達は管理会社批判をしているようで実は理事会批判をしているのだなと見てました。 |
1772:
契約済みさん
[2016-05-04 09:25:27]
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1773:
契約済みさん
[2016-05-04 09:42:07]
1770続き
以前討議された内容をわかり安く説明すると、 住居とは実態を要するもので住民票や入居届けに関係無いと言うことだったが、 次のパターンである。 東京に住んでいて、長期の単身赴任でひびきの部屋を購入した(又は借りた)。 週末や長期休みには家族の元へ帰っている。 この場合は、週5日ひびきから会社へ通いひびきでの宿泊は週6日なので、 生活の拠点をひびきに置いているので住居と認められます。 と言うのが労働基準局の見解 |
1774:
入居済み
[2016-05-04 11:17:38]
>>1773
週に5日もひびきから会社に通ってたら住居と認められるなんて当たり前 その程度を認める労働局のお役所仕事なんてほとんど意味ないですよ 実際にはもっとキワキワのケースが山ほどあって たとえば、出張であちこちのホテルに泊まるのが多い人で 月の3分の1(週に2~3泊)しかマンションに帰って来ない場合でも、 じゃあ生活拠点の実態は?というと最も宿泊頻度の高いそのマンションになるわけで(炊事洗濯などの設備も使用するし) 当然、公にもそう判定すべきだけど 現状アタマの堅い公務員さんとかには「半分も泊まってないんですよね?」みたいな残念対応をされ明確に住居と認定できないなどと宣われるパターンもあります。 マニュアル応接しかしようとしない公務員を甘くみてはいけません。 |
1775:
契約済みさん
[2016-05-04 11:58:08]
>>1774
ですよね。 >マニュアル応接しかしようとしない公務員を甘くみてはいけません。 法律(規約)で禁止されているからしてはいけない。と断固摘発しようとするマニュアル対応な人も居れば 人情にまかせてそれくらい誰にも迷惑がかかってないんだから大目にみようよ。見て見ぬ振りできないないかい? って言う意見の人もおおいでしょう。 どちらかと言えば私は後者ですが前者であるべきとは思います。 |
1776:
入居済み
[2016-05-04 14:56:07]
多いかなあ??
警察官なんか分かり易いけど誰にも迷惑かかってないスピード違反を取り締まろうとしますね 民泊に関して言えば 法的に即逮捕とまでいってない単なるグレーゾーンなのでごくたまに別件逮捕してるだけの結局言葉通り悪い意味でのマニュアル応接ですよ |
1777:
契約済みさん
[2016-05-04 14:59:05]
>>1766
HPなんて今日日中学生でも作れますもんね。 ソースをひらいてそのままコピペして使って著作権侵害とか言われなければ ほぼ無料でしょうね。 インターネットを契約したときに100MBぐらいのホームページ容量を貰えたと思うんだけど、 共用部でワイファイが使えると言うことは管理組合でネット契約してますよね。 その容量の範囲内でそこに置けばサーバー使用料も無料になります。 30階50階のアラウンドビューを入れるとなると少し難しいですが、それ必要? 安かろう悪かろうはあるにしても、ちょっと改良するだけで数十万円跳ね上がる様では 良くする必要はないでしょね。 |
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1778:
マンション住民さん [女性 40代]
[2016-05-04 15:28:54]
ここの理事は管理会社大京に上手くちやほやされて都合良く利用されているだけ。
住人側ではなく管理会社側だと感じた。 |
1779:
契約済みさん
[2016-05-04 15:46:52]
かき回していた管理会社批判の人は消えたようですね。
あの噂が出てからすぐに消えたので、一人だったのでしょう。 みなさま気をつけましょうね。簡単に複数が書き込んでいるように操作出来ますもんね。 ホームページ批判も一人だったりして(笑) 管理会社をコントロールするのも理事会。 管理会社にコントロールされるのも理事会。 理事の選任に立候補を受け付けないってどうなってんの? 自分たちは?立候補じゃないの? |
1780:
契約済みさん
[2016-05-04 16:08:27]
>>1779
ホームページ批判は一人じゃないでしょ。 総会資料が届くまではHP賛成派でした。 ですが、HP作成の目的は住民の為じゃなく、資産運用者の為の物だったので反対します。 >理事の選任に立候補を受け付けないってどうなってんの? 理事長に説明責任があるでしょうね、立候補はグレーゾーンにしても規約に決められている方式の抽選をとらなかった理由を。 規約違反をしてまでならせたい理事候補者が居たのでしょうかね? それとも非公開で抽選した結果総会資料に出ている人が当選したと言うのでしょうかwものすごい確率ですね!! そんな偶然ってあるのでしょうか? >自分たちは?立候補じゃないの? 第1期の理事会は失敗だったんじゃないですか? その原因は立候補にあり、同じ過ちを犯さないために立候補は省いたとか? |
1781:
匿名さん
[2016-05-04 18:00:56]
>>1770>>1773
過去の議論の結論は、逆です。 まず、労基法の判断ですが、 それは、通勤途中の事故に労災適用するかどうかの裁判を参考にしていますね。 その裁判上で議論となった通勤経路における「自宅」の定義を、不動産上の「住居」と混同しています。 この議論において着目すべき点は、「自宅=住民票所在地である必要はない」ということです。 他は、不動産の議論とは関係ありません。 規約に「専ら住居として」とありますが、「住居」の法的な意味を誤解しています。 「専ら住居の用に供する」の対は「専ら事業の用に供する」です。 つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。 登記簿の建物種別で言うなら、「店舗」や「事務所」や「倉庫」ではなく「居宅」。 しかし、その「居宅」の意味に本宅や別荘等の相違はなく、全て「居宅」。 つまり、「専ら住居として使用する」という文章は、本宅として生活することは意味してなく、別荘等のセカンド利用も可能です。 マンション購入の際のアンケートで、購入目的を回答しましたよね。 本人居住や家族居住、投資用、セカンド利用等、複数の選択肢があったでしょう。 つまり、投資用でもセカンド利用でも許容されているということです。 |
1782:
契約済みさん
[2016-05-04 20:40:33]
>>1781
>つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。 法の作成理由はそうありました。 部屋で栽培をする人や、飼育場にする人が居てそれを阻止する為にその規約が出来たと何かで聞いたことがあります。 ですが、今の解釈では変わってきてますよ。 >つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。 これが正論ならば民泊は禁止されていないことになります。 労基法は関係ないので参考程度に話題に上がっただけなので考慮する必要はないでしょうが、 総理の言葉は重要視する必要があります。 |
1783:
匿名さん
[2016-05-04 20:40:46]
>>1779
あなたは著しく文章読解力がない。 文体や文脈を見れば、複数とわかるはず。 ネットばかり見ていないで、もっと新聞や本を読みましょう。 それに、管理会社批判をただ一人と誇張し過ぎではないですか。 故意を感じ、悪意すら感じます。 本当に住民ですか? |
1784:
契約済みさん
[2016-05-04 21:25:52]
>週5日ひびきから会社へ通いひびきでの宿泊は週6日なので、
>生活の拠点をひびきに置いているので住居と認められます。 もはやそれはセカンドハウスじゃないよな。住民票を置いている方がセカンドハウスだろ。 ともかく週1日しか泊まらないならセカンドハウスで住宅と認められないなら 住宅かどうかは利用頻度によるものなのか? なら月15日の半分だとどうなるんだろう? 基準が無いと断定できないよなぁ。 継続して7泊以上すると住宅であると誰かが言っていたような。 それにも該当しないけど、月7日泊まるとつまり毎週金~土ひびき利用で住宅利用を認めるべきか? あぁ、別荘ほしいなぁ。 |
1785:
契約済みさん
[2016-05-04 21:40:20]
>>1780
空想物語 ある20代の男性が高熱が出て、彼女にメールで助けを求めたんだ。 すぐさま彼女はかけつけ、熱心に看病をした。 彼女 「大丈夫?○○?なにかして欲しいことはない?」 彼「もう駄目かもしんない。(x_x)。」 時間も経ち世も更けてきたが彼の容態は悪化し意識はあるが高熱にうなされ話すのもやっとの状態だった。 彼女は 「心配だから今日は泊まっていくよ、とても放っておけないわ。」 と言うのだが、 彼の返答は 「ごめん、はぁはぁ、本当は泊まってほし・・欲しいんだ・・はぁはぁ、けど、・・・・おまえを泊める事は、はぁはぁ、管理規約で禁止されてんだ。 はぁはぁ、・・だからすまんが、・・・・今日はかえって・・・・くれ。」 と言う。 部外者にとってはなんて面白い規約を作ろうとしているんだw 今後が楽しみだよまったく。 |
1786:
匿名さん
[2016-05-04 21:53:08]
>>1782
民泊は営利活動だから、事業でしょw |
1787:
匿名さん
[2016-05-04 22:28:37]
>>1784
>継続して7泊以上すると住宅であると誰かが言っていたような。 7泊以上は借地借家法の対象で、7泊未満は旅館業法の対象という話では? 内閣府の国家戦略特区ワーキンググループで、前提条件として話されていた内容だと思います。 |
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ほんとうに、ホームページ作成の意味がりかいできませんね。