オリックス不動産株式会社の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-08-01 16:06:25
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仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:

所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/

[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47

現在の物件
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー  [The Awardステージ2次(最終期)]
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
 
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
総戸数: 874戸

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8

1465: 契約済みさん 
[2016-04-10 13:35:38]
>>1455
>2階の掲示板に理事の規約違反
指摘した本人でないとわからないでしょう。
アルコープに物を置いているとか共用部や敷地内でたばこを吸っていたとかそういう事でしょうか。
はたまた駐車場関係なのか。
ゲストルーム予約に関してなら内部告発と言う事でしょ。
そもそも殆どの人が理事が誰なのか会ってもわからないと思う。

理事でないなら取り立て上げられることも無いような事でも、理事と言うだけで住民と生活上で区別されるのは
住みにくいよ。
1466: 契約済みさん 
[2016-04-10 13:36:09]
>>1463
>意見を聞くふりをしているだけですよ。
ありえますね。意見とか要望が沢山集まってきたら処理しきれないし、面倒な事ですから。

HP作成の事もここでおかしいとか高いとか要らないと言っているだけで正式に意見要望書に書かなければ
理事会としては反対者無しで作ってしまう事でしょう。
1467: 匿名さん 
[2016-04-10 14:40:38]
>>1461、貴方はしつこすぎる。
「管理会社とぎくしゃくしている理事が個人的な恨みで」というのは、何の具体的根拠もない貴方の妄想だと、自分で認めたじゃないですか。
貴方の大京アステージ贔屓にはうんざり。

>>1460さんが言っていることは、真っ当だと思います。
最初は、私達住民には管理会社の選択肢がなかった上に、
大京アステージが、豊富な知識と経験を売りにして「サポートします」と約束した以上は、その約束を果たしてもらわないと。
そうでなければ、オリックスのマンションを買ってしまったせいで、三流管理会社を押し付けられたと思われても文句は言えないでしょう。

問題が発生した際、管理会社は複数の解決策を提示して、そのメリット&デメリットも説明して、理事会の判断を仰ぐのも仕事。
この1年で、大京アステージには住民のための善良な管理業務を期待できないことはよくわかったのではないですか。
1468: 匿名さん 
[2016-04-10 14:48:22]
>>1460>>1464
大京アステージが、次期理事会への立候補を断ったのですか?
管理規約には立候補を禁ずることは何も書いていないし、大京アステージに立候補を断る権限などないのに。

親会社の大京に逆らえない大京アステージでは、民泊禁止の件で、役に立たないどころか有害なのが住民に知れて、管理会社を変更する機運が高まっているからでしょうか。
やる気のある理事は、大京アステージに都合が悪いのでしょう。

理事会に直接、立候補の意思表示をできないのでしょうか。
1469: 契約済みさん 
[2016-04-10 15:48:09]
>>1468
2階掲示板に貼ってあります。
【内容】
来期の役員改選については、立候補者を募集せず、設立総会時に承認された輪番表に基づき役員を選出することとした

設立総会でそう決めたのは大京アステージで、現理事が全くの言いなりの気がしてならなくて理事会が不安です。

設立総会時で役員選出方法が決定したと全く思ってなかったのですが?みなさんは決定したと思ってました??
私はあのときは誰が役員になるか決まっただけで選出方法は理事会発足後相談して決めると言っていた覚えがあります。


立候補者があるべきだと考える人は総会もしくは議決権行使書で反対に入れるべきですね。

1470: 匿名 
[2016-04-10 16:11:15]
①輪番優先(但し、辞退認める)←これ重要(たぶん辞退多い)
②辞退がある場合、立候補者を補欠優先にする。
③2番まで推移して尚、空席がある場合輪番の次に回す。

これが良くないですか?
1471: 匿名 
[2016-04-10 16:16:55]
>>1467
行き過ぎた個人的恨みのような文章を掲示なさったら、普通突っ込まれるでしょw

どうでもいいけど、勘違いだったと認めたって?
誰が?
そんなん知らんけど、そっちこそ勝手な妄想ですな。
1472: 契約済みさん 
[2016-04-10 16:57:08]
>>1470
>但し、辞退認める
民法第643条により承諾する事によって役員となります。
会社では承諾したしない、言った言わないの喧嘩を避けるため、必ず役員の承諾書を書いて貰う事としています。
管理組合ではそういう事している所の方が少ないですね。

第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

また、一度役員になっても
民法651条でいつでも契約解除出来るのですが、そこは管理規約に縛られます。
管理規約で次の役員が決定するまで引き続き役員の任を行う事とされています。
事実上総会なんて1年に1回が普通なので1年間はやめられません。

第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

1470さんの言うとおり損害賠償の可能性も出てくるので、予め役員を承諾しなけ(辞退す)れば良いのです。

>③2番まで推移して尚、空席がある場合輪番の次に回す。
どの道総会までに次期役員を決めておいて、次期はこの人が役員になります。の可否を問う形でないと取れません。
民法643条により承諾しない輪番者に強制的に役員をやらせる事は出来ませんので、役員が入れ替わるグループ順番(全員)に
予め、役員の番に当たった場合役員を承諾するか了解を得て無くてはなりません。
これを総会当日に行うのは総会に参加していない者からの承諾を得ることが出来ないので不可能です。


これっておかしくないですか?
>1469 に書いた”立候補者を募集せず”は
役員の番に当たった場合役員を承諾するかの問いかけに承諾するを選んだ人は立候補した事と同義になります。
矛盾していますね。

もしかして民法を無視して強制的にさせる気で居るのかもしれませんね。去年の様に。

それを考えると、去年半強制的に理事に仕立てた人が理事会に参加していないのも立候補者じゃ無い人に理事を押しつけたからじゃないですか?それは失敗と捉えないのですかね?

こう書いていますが輪番で私に当たっているかも知れません。
立候補なら頑張ってするけど、輪番なら承諾しないでおこうっと。
ま、気持ちの問題だね。
1473: 契約済みさん 
[2016-04-10 17:08:37]
しかしまぁなんですなぁ、自分たちがやりたくて理事に立候補して理事をやったのだけど、
他の人には立候補させないって言うのは人としてどうなの?
自己中なワケ?
1474: 契約済みさん 
[2016-04-10 17:46:24]
立候補をさせずに輪番で回すとしたら、
総会までに輪番者の理事の資格を確認した上で輪番者に理事の承諾をするかどうか事前承諾を申し込んで、断られたら次番の部屋の者の理事の資格を確認した上で事前に理事の承諾をするか・・・・・・
これを10人分行わなくてはならない。
不在の部屋もかなり多く書面にしたってすぐには返答を貰えず、居たとしても
理事を承諾するのに即決する人は非常に希だと思います。

ブロック内全員が断って1週する事もあるでしょう。
なんて手間なんでしょうね。下手すると総会まで間に合わない可能性もあります。
それをあえて選ぶのはマゾなんだろうか。

そもそも色々なマンション管理をしている大京アステージさんはこうなる事がわかっているでしょ。
それを止めないのはなんで?

注)手間を省く為にグループ全員に理事の承諾の可否を問うのは立候補になります。
1475: 匿名 
[2016-04-10 19:24:18]
前の公園、葉桜になってしまいましたね。ちょっと寂しいですね。来年もきれいに咲き誇ってほしいですね。
1476: 部外者 
[2016-04-11 02:26:16]
>>1462
いろいろ想像できて楽しいでしょう。
他の投稿に法律についても詳細がありますが、真実でしょうか。
契約済みとは何でしょうか。

この掲示板は娯楽であるかもしれません。
笑ったり、怒ったり、真剣になったり。
見ず知らずの方とこの掲示板の利用を続けたい、という認識が共有できて良かったです。
1477: 匿名さん 
[2016-04-11 05:38:01]
理事会への立候補を禁止される管理組合って、初めて聞きました!
他も立候補禁止のマンションって、聞いたことありますか?
1478: 匿名 
[2016-04-11 06:48:21]
>>1477
輪番制も少なくはないとおもいますよ。ネットでも検索で出てきますよ。
やりたい方ばかりが集まった際のリスクは大きいという事を最優先に回避する場合かもですね。反対に、居住者の少ないところなど、理事のなり手が少ないところなどは、立候補制を最優先にする場合などあるのではと思います。
1479: 住民 
[2016-04-11 07:44:52]
>>1477
普通でしょう。
立候補で決まるなら、民泊推進の方々が結託して一斉に理事になったら、例えそういう人達が少数派だとしても可決されますよ。
私は嫌です。
1480: 契約済みさん 
[2016-04-11 08:12:20]
>>1479
それは無理ですよ。
理事会だけで決められる事はたかだか知れています。
総会の決議が必要です。
可決されるならば大半の人が民泊賛成なのでしょう。
その反対もしかりです。

それに現規約では1週間以上の民泊は可と結論が出ています。
なので結託して一斉に理事にならなければならないのは
民泊反対派です。
1481: 匿名 
[2016-04-11 08:18:58]
>>1480
ん?現規約でも民泊は許していないという判断でしょ? 但し、読み方を駆使すれば、抜け道があるのではという事で、民泊禁止を明記しようという事ですから、一応は、禁止なんだとおもいますよ。

1482: 契約済みさん 
[2016-04-11 08:27:57]
>1477 >1478
「立候補を禁止する管理組合」で検索しました。
一番上のを置いときます。

http://m.e-mansion.co.jp/information/taidan/01_01.html

禁止を決めているのは理事会ではなく、管理会社の様ですよ。
大手ではやっていない様ですが、
マンションを売りさばいた後に自社グループで利益を得ていくためでしょう。

1483: 契約済みさん 
[2016-04-11 10:45:10]
>>1481
規約で許していないのは1契約が短い期間の民泊で
1契約が長期の民泊となると

総理が1週間以上の民泊は旅館業法からはずれ借地借家法になるので
これは民泊であろうと住居と使用している事となるので
専ら住居として使用するに適合する。
というような事を説明してました。

この総理の言葉を覆すことは出来ないでしょう。

1484: 匿名 
[2016-04-11 10:47:39]
理事会 輪番制 で検索すると半数以上の多くが輪番制のようですよ。
国土交通省?がからんでるのかな?

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