タイトルの件ですが、多くの皆さまの事例を伺いたくスレ立てさせて頂きます。
外廊下のRC造手摺(天端に金物手摺はなし)ですが、管理会社との委託契約上は
「天端のみ日常清掃範囲」と謳われており、内側側面は清掃業務対象外の契約となっています。
しかし、雨だれで内側側面の汚れがひどく、別途有料契約で年1回特別清掃を
実施しましたが、結果は不満の残るものでした。
(完全を望んでいるのではないのですが汚れが残る・取り切れていない)
明らかな共用部なのに「日常清掃対象外」とされ、別途有料清掃でも
綺麗にならないのであれば、やはり日頃からの清掃が一番効果的ではないかと
思うのですが、皆さまのマンションではどうされていますか?
・契約範囲内で日常清掃 or 定期清掃
・契約範囲外で有料日常清掃 or 定期有料清掃
等、内容や頻度を教えていただきたく、お願いいたします。
[スレ作成日時]2009-12-03 13:40:15
外廊下の腰壁(手摺)の清掃について
21:
匿名さん
[2010-11-03 14:29:59]
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22:
匿名さん
[2010-11-03 19:02:21]
くどくど書かないでこれを読めば良く分かるよ。仕様書は契約前の打合せ用の資料に過ぎない。
契約書巻末に添付されているに「別票第3 清掃業務」が正当。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000011.html |
23:
匿名さん
[2010-11-04 11:52:34]
国交省の標準委託契約書のことじゃなく、この物件のことを言ってるんじゃない?
清掃仕様等は、管理会社によって結構違う書き方してるから、実際の当該物件の仕様説明にはならないのでは |
24:
匿名さん
[2011-01-18 19:11:37]
うちの組合では腰壁は契約している清掃範囲に入っていません。
このような、通常清掃にも特別清掃にも入っていない清掃を実施するとき、 費用が高額でも総会に諮らず、理事会決議のみで実施してよいのでしょうか? |
25:
匿名さん
[2017-08-16 09:58:52]
腰壁の天端の部分をたまに拭くだけでも全然違う
うちのマンションはなかなか腰壁までしてもらえないので、自分の階は自分がしているが、他の階にくらべるとかなり汚れの低度が軽い 自分も理事会にことわってやってるわけではないので、強力な洗剤などは使えないけど。 理事会が住民のボランティアによる清掃(天端の水ぶき程度)を奨励してくれると堂々とできるんだけど |
26:
匿名さん
[2017-08-16 18:22:01]
気の効いた管理会社であれば、天板の清掃くらいはしてくれる。
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27:
匿名さん
[2017-08-16 20:24:54]
清掃員に頼んだら管理委託契約には有りませんと断られた。さすが一流。
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28:
匿名さん
[2017-08-16 21:15:25]
壁はムリだろうけど、天板なら仕様を固めれば入れられると思う。チリ落としくらいだろうけどね。
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通常、管理委託契約前に、管理委託契約に関する重要事項説明書を、全区分所有者に配布しますが
その中には、清掃仕様等の細かな記載はされていないのが一般的です。(組合によって、別紙で添付依頼は可)
築浅物件で、途中で管理会社の変更がなされていない場合は、購入時に管理関係書類として、
規約と一緒に管理委託契約書の書式の添付を行っている場合が多いと思います。
その中の、清掃仕様書(別表等にて添付してあるはず)に記載されています。
うちでは、外構清掃が出来ない天候時(強風や降雨時に掃き掃除が通常のように出来ない場合)に
管理員さんにて、雑巾を使って水ふきしてもらっています。なお、全館いっせいに行うことは
他の業務の支障となるため、部分ごとにその都度行っています。
雨の日に、すこしずつやってもらっています。(適度な湿り気があり、ある程度満足のいく仕上がり)
管理会社の担当の人に相談してみては?
何でも金銭を要求してくる管理会社であったなら、他社に相談も
契約書面に無いので・・・などと言っていれば、次回契約更新時に仕様と金額の見直しを準備