管理組合・管理会社・理事会「新築マンション 駐車場」についてご紹介しています。
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契約済みさん [男性] [更新日時] 2015-11-04 13:20:35
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皆様にご相談なのですが、現在新築マンションにて管理組合がまだ結束していない状態です。マンション管理規約では、駐車場2台目以降は募集を募った上応募がなかった場合、第三者に貸与できると記載されています。台数はかなりあいているので、5台目をかりようとした時に管理人に嫌な顔をされました。それに対して、非常に嫌な思いをしています。30台以上あいているので、他居住者には迷惑はかかっていないとおもいます。また、自己的な都合でやっていってはいけないと思っている反面、私が利益を得ているのも確かです。限度があると思いますが、規約を守っている以上なぜ管理人に嫌な顔をされるかがわかりません。むしろ、埋めているのだから感謝されるべきであるともおもいます。
管理組合が結束したとき、どのような結末になりますか?
皆様のその他ご意見おねがいします。

[スレ作成日時]2015-11-03 22:45:36

 
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新築マンション 駐車場

1: 匿名さん 
[2015-11-03 23:33:20]
入居の状況が分からないので何とも言えませんが、
例えば50戸が未入居(未売却)なら、あとで借りたい人が出た時駐車場が不足します。
駐車場がなければ、売却に影響が出る可能性があります。

まだ設立総会も出来てない状況ですので、管理会社はデベ系子会社でしょう。
管理員は親会社の事を考えているのでは?

若しくは、又貸しを心配しているかもしれません。

全戸が入居し、組合が活動し始めた時、駐車場が不足すれば、5台も借りているんだから返せという言うことになるかもしれません。
管理組合の運営は、公平が原則ですから、あとで駐車場細則などで、一人2台までと決まれば返す必要があります。
既に契約していても、通常駐車場は1年契約ですから、更新はしてもらえないでしょう。
2: 契約済みさん [男性] 
[2015-11-03 23:51:44]
>>1さん
スレ主です。あとで借りたい人がでた場合のために、管理組合に2ヶ月後返す承諾書を書いて借りています。そのことについては私も理解しています。又貸ししていることは心配していると思いますが、管理規約に第三者に貸与できると書いている以上、管理人も周知しているものだとおもっています。
公平が原則とわかりました。ありがとうございます。ほぼ完売で未入居の方もいますが、必ず余っています。公平とマンションの利益はどちらが優先されるものなのでしょうか。
3: 匿名さん 
[2015-11-04 06:34:58]
管理組合を発足できるまでは、デベの管理です。
分譲購入者も賃貸人と同じ立場になります。購入契約細則に記載がありませんか?
購入時にサインした規約は、管理組合の原始規約ではなく、デベの管理規約のはずです。

空き部屋の管理費は、デベが支払いです。管理に関してはデベに確認して下さい。

通常、駐車場は一部屋に一台です。
5部屋を購入されたので5台の駐車が必要だとされるのであれば、異論を挟めないかと思います。
最近の駐車場問題は、第三者(賃貸人)に管理組合が貸し出し、追徴税を請求される事例が出てきたことです。
そのことから、管理組合が貸し出すのは分譲購入者に限るようになって来ています。

4: 匿名さん 
[2015-11-04 06:38:11]
因みに、管理組合が発足した場合、管理規約はデベの管理規約をなぞるのではなく自治会加入などを削除するなど、規約をに改変される場合が増えています。

5: 匿名さん 
[2015-11-04 12:04:17]
>管理規約に第三者に貸与できると書いている以上、管理人も周知しているものだとおもっています。
 これは、管理組合が第三者に貸出できる規定です。
 又貸しできる規定ではありません。
 通常、駐車場賃貸借契約書に 「又貸し禁止」の規定があると思いますよ。

>購入時にサインした規約は、管理組合の原始規約ではなく、デベの管理規約のはずです。
区分所有法第三十二条
 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
 ですので、これは管理組合の原始規約です。
 改定がなければ、この規約がずっと有効です。

>公平とマンションの利益はどちらが優先されるものなのでしょうか。
 私見ですが
 区分所有法、標準管理規約などを読むと、多数決の原則が制限されている部分があります。
 専有部の立ち入り請求時の本人の承諾(今度の標準管理規約改定では変更されるようですが)
 規定により影響を受ける賃借人などの総会出席権など

 公平は、区分所有者の基本的人権のようなものだと解釈しています。
 よって、公平はマンションの利益に優先します。
6: 匿名さん 
[2015-11-04 12:35:14]
>>5
>区分所有法第三十二条

区分所有法第三十二条は的外れ
7: 匿名さん 
[2015-11-04 13:05:07]
>購入時にサインした規約は、管理組合の原始規約ではなく、デベの管理規約のはずです。

公益財団法人 マンション管理センター
よくある相談(Q&A)
Ⅰ 区分所有法・規約・細則
【原始規約と規約の変更の方法】 http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_06.html

最初に建物の専有部分の全部を所有するデベが、公正証書によって規約の設定ができるのは以下の事項だけです。(区分所有法第32条)
・4条2項・・・規約による共用部分
・5条1項・・・規約による建物の敷地
・22条1項ただし書・・・規約による専有部分と敷地利用権の分離処分に関する別段の定め
・22条2項ただし書・・・規約による各専有部分に係る敷地利用権の割合
・22条3項・・・前2項の準用
8: 匿名さん 
[2015-11-04 13:06:49]
>6さん
 どういう意味でしょうか?
9: 匿名さん 
[2015-11-04 13:20:35]
>なるほど、そういう意味ですね。
 一般的な話ですが、購入者全員がデベの作った規約に署名しているでしょうから、結局原始規約になります。

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