新規スレを立てました
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/534690/
所在地:大阪府大阪市浪速区湊町2丁目5番2(地番)
交通:関西本線(JR西日本) 「JR難波」駅 徒歩1分 、大阪市営四つ橋線 「なんば」駅 徒歩4分
大阪市営千日前線 「なんば」駅 徒歩4分 、阪神なんば線 「大阪難波」駅 徒歩5分
近鉄奈良線 「大阪難波」駅 徒歩5分 、大阪市営御堂筋線 「なんば」駅 徒歩6分
南海線 「難波」駅 徒歩7分 、南海高野線 「難波」駅 徒歩7分
間取:1DK~4LDK+N ※Nは納戸です。
面積:41.33平米~105.83平米
売主・事業主:リバー産業
施工会社:リバー建設株式会社
管理会社:株式会社浪速管理
【物件情報を追加しました 2015.11.10 管理担当】
[スレ作成日時]2015-11-01 21:38:30
- 所在地:大阪府大阪市浪速区湊町2丁目5番2(地番)
- 交通:関西本線(JR西日本) 「JR難波」駅 徒歩1分
- 総戸数: 553戸
なんばセントラルプラザ リバーガーデン【契約者専用】Part.3
141:
マンション住人
[2015-12-17 08:36:44]
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142:
マンション住民さん
[2015-12-17 09:34:32]
140さんは禁煙エリアだから禁煙エリアでないからという話をされているのではないように思いますよ。
そもそもタバコは害しかないのでここは禁煙エリアじゃないから何も考えずに吸うのではなくマナーを考え周りを考慮して喫煙してほしいということだと思います。 タバコに鎮静作用があるのはニコチンが含まれているので当然です。 しかし麻薬の鎮静作用と同じにしていただいては困ります。麻薬はおもに癌性疼痛に使われます。もちろん副作用があるので麻薬は最終手段です。残りの時間を少しでも痛みをなく過ごせるように麻薬の血中濃度をなんどもコントロールして用量を決めているのです。 もしタバコの鎮静作用が大いに認められているのなら日本も承認し医薬品とするでしょう。 でも日本は決してそんなことはしません。タバコは害しかないと見なしているからです。 そもそも鎮静作用というのは対症療法で病気の原因に対してではなく、その時の症状を軽減するために行われる治療法のことつまり疾患を治すものではないのです。しかしこれが麻薬のように副作用を上回るほど有益性があれば医薬品としてなるのです。 タバコはこれほどの有益性はなく害しかないとなっています。 受動喫煙は大きな問題です。 なので喫煙者はここは禁煙エリアじゃないからと、周りを考慮せずに喫煙するのてまなく、マナーよく喫煙すべきです。 |
143:
入居済みさん
[2015-12-17 10:01:40]
私は喫煙者ではありません。
でも禁煙エリアではないところでは、携帯灰皿を使ってふつうに煙草を吸ってもらってOKです。 故意に人の顔面に吹きかけたりするのはもちろんダメですが。 特別に意識しなくても、ふつうに常識的に吸ってくれればまったくマナーとしても問題を感じません。 煙草は害はあるとは思いますが車の排ガス等、その他害はいろいろあるものです。 煙草の場合、ふつうにポイ捨てなどせずに吸っていただく限りは許容範囲です。 まあ煙草を吸わない人にもいろいろ意見があると言うことですね。 |
144:
入居済みさん
[2015-12-17 11:04:04]
なんぼ個人的にイヤでも禁煙エリアでない場所で煙草を吸うのは自由なわけだ。
だからマンションの前でいくら煙草を吸おうが管理人さんだって止められないんだろ。 ここでいくらマナーがどうのと言うてもただ言うだけ。実効性なし。 マンション前で煙草吸ってる人の前を腹立たしく思いながら通るだけ。 >>131みたいな住人?はストレスたまるやろな笑 おれは広場で弁当食おうが煙草吸おうがゴミ持ち帰ってくれたら満足よ。 |
145:
住民ママさん
[2015-12-17 14:01:27]
たばこ税は年間2兆円超で一般財源と聞きました。
車やガソリン税の特定財源と違って私たちの生活のためにいろいろ使われているそうです。 2兆円といったらすごい税収なんでしょうね。 ただでさえ財源難だといってるくらいですからたばこ税がなくなったら国の予算案も成り立たないってある政党の方に聞きました。 いま消費税の軽減税率でなんとか食料品が据え置きになるみたいですが もともとない財源をこれから考えるそうです。 もしたばこ税がなかったら食料品の軽減税率どころか消費税ももっと上げなければならないかも。 だいたい400円の煙草だと300円近く税金ということですから わが家は煙草を吸う人はいないですが税金納めてくれるのだけは家計にとってはありがたいです。 |
146:
マンション住民さん
[2015-12-17 14:02:16]
話のながれ的に別にここでマナーよびかけてるようにはみえないけどまぁのちのち厚生労働省が喫煙マナーに関してそして受動喫煙に関してどんどん厳しくしていくようだし(東京オリンピックもあるしね)喫煙者はどんどん形見狭くなっていくやろ
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147:
マンション住民さん
[2015-12-17 14:11:21]
たばこ税ねぇー…私たちの税金だけで暮らしてる働くことも可能だけど働かない生○の人がタバコ買って吸いまくってると思うと結局タバコ吸わない私らもたばこ税おさめてることになるしねー…
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148:
入居済みさん
[2015-12-17 15:34:10]
145の言うとおりやね。
多くの勤労者が煙草を吸ってくれて多額のたばこ税を納めているのはけっこうなこと。 勤労者でなくてもたばこ税で還元してくれるのに無理にケチを付けることはない。 ただの無職よりよっぽどええ。 せいぜい長生きしてしっかり吸って税収を増やしてほしいね。 厚労省も税収が減るのは役所としても困るだろう。 まあ役人なんかは本音と建て前の典型みたいなものだから、ルールを守る喫煙者を社会的に認知するしくみはちゃっかり作るやろうね。役人のアナウンスなんかそんなもんや。 おれは税金払ってくれる喫煙者と仲よくやっていくわ。 とりあえずマンション前の広場でも自由に吸ってくれたらええよ。当然やけど。 |
149:
契約済みさん
[2015-12-17 20:26:58]
大阪市には路上喫煙に関する防止条例があり、喫煙禁止区域以外でも、広場などの公共の場では禁煙を努めなければならないようです。
よって、マンション前の広場でも、迷惑に思っている人がいる場合は、喫煙スペースがない限り、禁煙を心がけないといけないみたいですね。 とはいえ、今の大阪市ではこの条例を守っている喫煙者の方のほうが少ない気がします。 あってないような条例ですね。 私もあまり詳しくないので、防止条例が喫煙者に対してどれほどの強制性を持つのかはわかりません。 私自身はマンション前の広場の喫煙に関して何も思うところはないのですが、体質的にタバコの煙を受け付けない人もいるようですし、住民の方が不快に思うようなことは1つでも少なくなれば良いなと思います。 |
150:
マンション住民さん
[2015-12-17 21:23:54]
大阪市路上喫煙の防止に関する条例
(目的) 第1条 この条例は、路上喫煙の防止について、本市及び市民等の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「路上喫煙」とは、道路等において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること(自転車等に乗車中に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することを含む。)をいう。 2 この条例において「道路等」とは、道路、広場、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所及び道路等を管理する権限を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した施設の付近を除く。)をいう。 3 この条例において「自転車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。 4 この条例において「市民等」とは、市民、本市の区域内に滞在し、又は本市の区域内を通過する者並びに市内で事業活動を行うすべての者及びその団体をいう。 (本市の責務) 第3条 本市は、この条例の目的を達成するため、市民等への啓発、市民等の自主的な活動の支援その他路上喫煙の防止のために必要な施策を実施するものとする。 (市民等の責務) 第4条 市民等は、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙の防止のための活動に積極的に取り組むとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 (路上喫煙禁止地区の指定) 第5条 市長は、路上喫煙による被害が特に発生するおそれがあると認める区域を路上喫煙禁止地区として指定することができる。 2 前項の規定による指定は、時間を限って行うことができる。 3 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止地区を指定しようとするときは、あらかじめ大阪市路上喫煙対策委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。 4 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止地区を指定するときは、その旨(第2項の規定により時間を限って指定する場合には、その旨を含む。)並びにその地区及び指定年月日を告示するとともに、市民等に周知するよう努めるものとする。 (路上喫煙禁止地区の指定の変更等) 第6条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止地区の指定を変更し、又は解除することができる。 2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による路上喫煙禁止地区の指定の変更又は解除について準用する。 (路上喫煙の禁止) 第7条 市民等は、路上喫煙禁止地区内において路上喫煙をしてはならない。 ですね。 喫煙者はしっかり心得てほしいものですね。 |
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151:
マンション住民さん
[2015-12-17 22:01:58]
条例で指定されている路上喫煙禁止地区内は「御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺」と「都島区京橋地域」の2地区ですね。
この地区では喫煙者は路上喫煙はしてはいけません。条例違反ですから。 この二つの指定地区以外では路上喫煙してもいいわけです。 もちろんマナーを守って喫煙するのは当然ですが。 |
152:
マンション住民さん
[2015-12-17 22:37:39]
路上禁止地区はもちろんそれのみですよ第二条を読んでみてください149さんのおっしゃっていることが書いてあります
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153:
マンション住民さん
[2015-12-17 22:55:39]
そうですね。
指定区域以外ではマナーを守って喫煙して下さいということです。 |
154:
マンション住民さん
[2015-12-18 04:21:29]
マナーを守って喫煙してくださいっていう日本語の解釈おかしくね?都合のよすぎる解釈でワロタ
結局喫煙者とか喫煙者がまわりにいる人ヤツって都合のいい解釈してして周りのことなんか気にしてないんやろ だからマナー悪いからこんな条例だされんねん これでよーわかったわ ほんま条例なんか意味ねーし |
155:
マンション住民さん
[2015-12-18 04:46:38]
道路、広場、公園など人がたくさん集まる公共の場所のこ場所では、周りの人に迷惑や被害を与えるおそれのある喫煙はしないよう努める。喫煙設備のある場所などでルールを守って吸わないといけない。
これ正しい解釈 大阪市の条例ポスターの一文 |
156:
マンション住民さん
[2015-12-18 07:26:00]
迷惑に感じる喫煙はしないように努めるが正しいですね。
非喫煙者はタバコの煙のにおいただよってくるだけで迷惑に感じる方もいらっしゃいますよ。副流煙による受動喫煙は大きな問題です。 喫煙者もしくは周りに吸ってる人がいらっしゃる方はこの『迷惑』という閾値がわからないのでしょうね。 よって条例も都合のよい解釈になりますね。 努めるは努力義務にあたりますが、努力するつもりなんてないんでしょう。 |
157:
マンション住民さん
[2015-12-18 08:09:02]
結局意味のない条例ということになるのでしょう。
臭いがイヤな人は10メートル離れていても気になるでしょう。全く気にならない人もいるでしょう。 では10メートル以内に人がいる場合に喫煙すれば迷惑行為になるのか、対象となる人、状況それぞれですから一概に言えません。 私などは隣で吸われていてもほとんど気にならないタイプです。 では1メートルか、2メートルか、3メートルか。馬鹿馬鹿しい限りです。 なら迷惑と感じる人の自己申告制か。そんなことする人はまずいないでしょう。 それにたとえお願いしたとしてもそれは努力義務にとどまり喫煙者の自由意志にゆだねられるのですから。 そうすると一般的にはふつうに吸っていることにおいて何の問題にもならないということです。 あってもなくても現実的には実効性のない意味のない文言です。 |
158:
マンション住民さん
[2015-12-18 08:24:18]
『私は隣で吸われていても気になりません』なんて人はど~せ自分も喫煙者か周りに喫煙者がおるんやろ
そ~でもなかったからわざわざこんなとこに喫煙者援護のようなこと書かんやろ ほんまお疲れ様ってかんじでウケルわ どんなけへりくつ並べても日本では喫煙者は形見狭いのが事実、タバコは害しかないのが事実やろ どんなけ言い返してきたって一緒やで ご苦労さん |
159:
マンション住民さん
[2015-12-18 08:27:38]
あ、ほんで私は喫煙者でもまわりに喫煙者がいるわけでもありませんとかの言い訳いらんで~そんなもんいくらでも言えるから
喫煙者は形見狭くタバコ吸える状況よく考えて寿命短くなってるやろけど頑張って生きていって~ |
160:
マンション住民さん
[2015-12-18 09:22:06]
まあ結局はそうなるんですね。
一部の嫌煙者と喫煙者の溝は深まっても埋められることはなくて。 最後は喫煙者は肩身の狭い思いで生きてろ~って感じで。 喫煙者の人も嫌煙ヒステリーは相手にせん~みたいな感じで。 なのでこういう話は意味がないのでしょう。 ついでにいらんで~と言われた言い訳です。すみません。 私は夫も二人とも煙草は吸いませんが知り合いには喫煙はいます。これ言い訳ととられてけっこうです。 ただ近くで吸われても気にならない非喫煙者だってけっこういますよ。 互いの生活圏があまり交わらないので分かりづらいのかもしれませんが。 まあこれ以上続けても条例の文言と同じで意味ないですね。 どうせならすべての地区で路上喫煙禁止の条例にしたら嫌煙者の方にとったら喜ばしいのでしょうが。 |
もしそうなら、大阪市営住宅ペット禁止指針があるから大阪市営住宅以外の住宅もペット禁止って考え方に近くないですかね?