1000レスを超えたのでパート3です
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/524257/
[スレ作成日時]2015-10-29 20:08:21
注文住宅のオンライン相談
町内会への入会パート3
86:
匿名さん
[2015-11-09 18:35:31]
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87:
匿名さん
[2015-11-09 18:42:55]
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88:
匿名さん
[2015-11-09 18:47:05]
町内会は募金と避難場所を確保したいだけ。
新参者は惨めです。 |
89:
匿名さん
[2015-11-10 12:47:27]
>管理会社に、メリットがあるから町内会費を管理組合口座で徴収するのだと言うこと。
で結局、管理会社のメリットって何? > 町内会と契約する管理会社だから、管理組合、特に理事会役員にデメリットを与える管理組合口座を使うように勧めるのですよね。 デメリットって言っても、月1回引き落とし金額と振り込み金額明細を確認するだけですけどね >騙される理事会役員が悪い。 >総会に出席せず、委任状ですます管理組合員が悪いと管理会社が言うのです。 上記でいうデメリットと住民の満足度を比べても、デメリットが大きいなら騙されたのでしょうね 騙されたと思うなら、すぐやめればよいだけだと思いますよ。騙されたとすら思わないくらいたいしたことないならどっちでもよいんじゃないの |
90:
匿名さん
[2015-11-10 12:50:53]
>町内会は募金と避難場所を確保したいだけ。
町内会費に募金なんてほとんどないし、非難場所が特定のマンションになるなんて、どっだけ田舎なの?って感じですね 普通は学校か役所系の建物になるけど、そういう建物が近くにない地域なのでしょうね |
91:
匿名さん
[2015-11-10 13:51:37]
交流費のなかに共同募金、日本赤十字社、とあります。
あと募金バッチもノルマとして毎年、購入。 避難場所ですが、津波の時にオートロックを解除し、マンションの上階に逃げる。 田舎どころか日本三代都市です。 |
92:
匿名さん
[2015-11-10 17:07:52]
今回の標準管理規約の改正で管理費からの自治会費・町会費の支出は完全に出来なくなるし、やると理事長は損害賠償責任に問われることになる。
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93:
匿名さん
[2015-11-10 17:25:22]
>交流費のなかに共同募金、日本赤十字社、とあります。
>あと募金バッチもノルマとして毎年、購入。 すでに自治会費に上乗せして、募金を集めることは無効という判例もあるので 自治会総会で提案して止めてもらえばよいだけだと思いますけど ほとんどの自治会は募金は別途希望者のみで集めています > 避難場所ですが、津波の時にオートロックを解除し、マンションの上階に逃げる。 これは管理組合が了承しなければ、成り立たない案件なので、自治会というよりも管理組合の問題だと思いますけどね 自治会としては、頑丈そうな建物に依頼して了承されたところを避難場所に設定しているだけでしょう 問題があるなら管理組合に言えばよいと思いますけど |
94:
匿名さん
[2015-11-10 19:43:43]
自治会費項目での募金への判例はあっても、『訴えてみなよ!』と開きなおるのが、管理組合口座で会費を徴収する自治会ではありませんか!
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95:
匿名さん
[2015-11-10 22:36:48]
本来ならば、災害時におけるマンション建物の地域解放については、管理組合が決めることですが、管理組合口座を使い管理会社が自治会費を徴収するマンションでは、自治会が決めます。
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96:
匿名さん
[2015-11-11 01:00:55]
当マンションも、避難場所を許可したのは当時の自治会長のようです。
近所のパチンコ店の建設をめぐり、反対派決起集会を取り仕切ったのも自治会でしたから、当然説明会くらいあるものと思っていましたが、知ったのは2年後です。 |
97:
匿名さん
[2015-11-11 09:02:11]
管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される団体であり、強制加入団体である。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべき費用で ある。
一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任意加入の団体である(権利能力のない社団)。その目的は、自治会の会員相互の親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け合い等を図ることであり、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべきものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例がみられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。 |
98:
匿名さん
[2015-11-11 09:13:02]
94と95、96は何かおかしいですね
不満があるなら自治会を退会すればよいだけだと思いますが、 それに管理費組合口座を使うことを決めたのは管理組合でしょう 避難場所についても管理組合が了承しなければ、いいだけで、勝手に決められたなら役所にも苦情言えばおしまいだと思うけど 自治会長が勝手に決めたなら、管理組合として了承していない旨を今の自治会長にでもいえばいいんじゃないの? 管理費口座も避難場所も管理組合としてしっかり対応すればよいだけだと思います |
99:
匿名さん
[2015-11-11 10:15:46]
自治会長が勝手にマンションを避難場所にしましたが!
と役所に文句?確認?の後、管理組合の総会にて問題提起、自治会の総会にて問題提起。 このマンション大変な爆弾抱えていそう。 |
100:
匿名さん
[2015-11-11 10:51:02]
>自治会長が勝手にマンションを避難場所にしましたが!
管理組合の承認なしでした場合、理事長は自治会長に取り消し処置を求めることで済ませます。 |
101:
匿名さん
[2015-11-11 12:17:51]
総会で理事長に問うことにします。
こんな事、事前に説明なり報告なり住民になかったことに、管理組合ならびに自治会という組織に不信感を抱いてしまいました。 自治会の総会でも当時の自治会の議事録の閲覧開示も含め、問いたいと思います。 |
102:
匿名さん
[2015-11-11 12:47:05]
>こんな事、事前に説明なり報告なり住民になかったことに、管理組合ならびに自治会という組織に不信感を抱いてしまいました。
管理組合は区分所有者である限り強制加入ですので組織内改革が必要ですが、一方自治会は任意加入団体ですのでこれを理由に脱退宣言をすることで不信感を気が付かせることも可能です。 マンションの共用部分の使用法は管理組合総会での決議事項ですので、自治会長如きに権限はありません。 |
103:
匿名さん
[2015-11-11 15:01:34]
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104:
匿名さん
[2015-11-11 15:19:48]
> おかしいも何も、マンションの管理組合よりマンションの自治会長の権限が強いから、管理組合口座を使い自治会費を徴収しています。
おかしいのがここだと思うけどね 権限が強いって何? 自治会長に管理組合の口座の云々をする権限自体はないのだけど。強い弱いの問題ではなく、単純に管理組合が機能していないだけだと思うけど(事なかれ主義の理事会ってだけでしょ) 訴える必要も、自治会長と話し合う必要もなく、単純に引き落とし停止を管理組合として決めて、管理会社へ連絡するだけなので、自治会長の権限なんて関係ないし、訴えるお金も必要ない(過去分を取り戻すなら訴える必要ありますけど) マンション内に自治会長がいて、うだうだ言ってくるってだけの話なら、単純に自治会の問題ではなく、その人の問題ってことでしょ。 |
105:
匿名さん
[2015-11-11 16:38:11]
自治会長の裏には管理会社がいるんだよ。
新規分譲は管理に素人な管理組合員。 管理会社を信頼しアドバイザーだと思い込んで、言われるがまま、管理組合の口座を自治会費の徴収に使わせる。 |
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町内会と契約する管理会社だから、管理組合、特に理事会役員にデメリットを与える管理組合口座を使うように勧めるのですよね。
騙される理事会役員が悪い。
総会に出席せず、委任状ですます管理組合員が悪いと管理会社が言うのです。