コミュニティワン株式会社についての情報を希望しています。
管理物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
特に住人歓迎です。
よろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/58189/
[スレ作成日時]2015-10-28 11:29:51
コミュニティワン株式会社ってどうですか? その2
603:
匿名さん
[2020-06-12 06:46:29]
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604:
通りがかり
[2020-06-12 10:02:52]
この前、情報交換は良いんですが、「詐欺まがいの会社」等のあまりにも主観に基づく表現が酷い書き込みは、違法となるリスクがあるよというアドバイスを書き込んだら、情報交換を阻害するという理由で運営に削除されましたが、運営側は過激な発言を煽っているんですかね?ものすごいところですね、ここって。
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605:
マンション検討中さん
[2020-06-15 02:50:30]
詐欺まがいの会社とは思わないが、詐欺まがいのことやっている社員は多いと思う。実際に最近も管理費等を着服していた管理員や社員がいて処分されたわけだが、詐欺まがいのことはなかなか立証が難しいので平気でやっている。それを指摘すると、言い間違い、勘違い等と言い逃れされてしまう。そういう経験をこれまで何度もしていて酷い会社だと思っている。
そういうことを情報交換できないと防ぎようがない。 |
606:
坪単価比較中さん
[2020-06-15 11:15:29]
605さん
個人の着服は大手は軒並みやらかしてますよね。 それって私からすると組合の監事は何してたんだって思いますけどね。 もちろん着服した奴が何より一番悪いに決まってますけどね。 ほんの数%程度の責任は監事にもある気がします。 ただ、着服や横領があるときに思いますが、大手ならそれが何億であっても会社側が返済してくれますが、零細管理会社の場合、返済もできず倒産とかされたら恐ろしいですね。 |
607:
匿名さん
[2020-06-15 11:32:10]
>>606 坪単価比較中さん
管理会社TC管理のマンションですが、 理由があって分譲当時からの会計報告を精査中に 小修繕費の着服を発見しました。 決算書のエクセルの合計額に介在しての不正です。 よって、この現時点の会計報告は剰余金と前期繰越金 は介在された証拠なので過去に遡って無効になる可能 性があります。これは、少なくても業務停止でいょう。 |
608:
評判気になるさん
[2020-06-16 04:32:08]
管理組合の監事については、そもそも理事会に出席している監事はどれくらいあるでしょうか?
管理組合の監事が理事会に出席義務があることはすでに最高裁判決で示され明らかになっていますが、出席していない監事がほとんどではないでしょうか。 管理会社がそれを放置しています。 理事会に出席しないで不正を発見することなど不可能に近いです。 |
609:
坪単価比較中
[2020-06-16 09:21:20]
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610:
匿名さん
[2020-06-16 09:35:12]
>>609 坪単価比較中
過去に2回指示処分を受けております。 2回目は実際は1回目から2年以内の不正(横領)でしたが、 2年以内なら業務停止処分でしょうが、 2年を超過して指示処分とした疑いがあります。 これが公になると3~4回目でしょうから政治的解決で減刑されるでしょう。 しかし、まだありますから、皆さんも組合と管理会社の配布資料は必ず保管しておいてください。 嘘はばれますし、お金の問題は仲間割れ等で明るみに出ることは大いにあります。 |
611:
評判気になるさん
[2020-06-16 21:08:13]
管理組合の監事に理事会への出席義務があることは、理事が理事会に出席義務があるのと同様に法律上の義務があることを意味します。
監事が正当な理由なく理事会に出席しないのであれば、明らかな法律違反ですから、管理会社としては本人に出席するよう注意喚起し、従わなければ理事長に指導させるなどしなければなりません。 管理会社が何もしないでそれを黙認するなら、その不正を放置していることになります。 もとより管理会社に組合役員を無理やり理事会に出席させる強制力などあるわけがありませんが、マンション管理適正化法の趣旨から組合役員の不正を管理会社が傍観・黙認することは許されません。 |
612:
匿名さん
[2020-06-16 21:55:11]
マンション管理士はほとんど監事は理事会に理事同様出席義務はない
との回答をするでしょう。 しかし、>>611 評判気になるさんの意見にも一理あるとおもいます。 民法の特別法である区分所有法には監事の理事会への出席義務は任意 規定として強制力はないようになっているが、 であれば監事の職務を実行できないのであるから問題が生じたときは 責任を取らざるを得ないので理事会への出席義務は生じる可能性はあ りそうです。誰か試しに証拠を添えて告訴してみたらどうでしょうか。 |
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613:
匿名さん
[2020-06-16 22:43:27]
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614:
匿名さん
[2020-06-16 22:47:29]
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615:
評判気になるさん
[2020-06-17 04:00:43]
管理組合監事が理事会に出席義務があることは、すでに最高裁で判決が確定しています。
従って、出席義務がないと回答するマンション管理士がいたら、その管理士は無能ということになります。 |
616:
匿名さん
[2020-06-17 07:39:52]
>>615 評判気になるさん
最高裁の判例をダウンロードできませんか。 |
617:
マンション検討中さん
[2020-06-17 23:32:17]
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618:
匿名さん
[2020-06-18 08:08:12]
>>17 マンション検討中さん
616です。ありがとうございます。 あなたの考えに同調します。 私も監事の理事会出席が任意であることに疑問を持っています。 マンション管理士の試験問題にもよく出題されます。 理事会に出席する立場としてはこの件は非常に疑問を感じて出席 しています。 これまでにいくつかの理事会で可決された総会案が規約や法令に 違反する案でも可決されております。 後学の為に小遣いを費やして弁護士の指導を仰いだことがありま した。 監事の件は相談したことは会いません。今後はこの問題も取り上 げていきたいと思っています。 ※理事会での管理会社担当と理事長の監事の選任については、 あらかじめ理事会に出席できない理事を割り出してその中でお となしそうな理事を選任して理事長と管理会社担当がコンタク トを取り、理事会への出席はしなくてよいこと、総会で監査報 告を読んでくれればいいですからと言って承諾を取っているの が実情です。 ※これでは監事の職務は果たせないと思っています。区分所有法 をみ直す必要は感じています。 ※区分所有法が見直される可能性がなければ監事の責任を追及す る手立ても考慮しないといけません。 ※標準管理規約の第三者管理者方式に従えば監事を据える方法も 可能かと思います。 |
619:
匿名さん
[2020-06-18 08:13:26]
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620:
評判気になるさん
[2020-06-18 16:59:47]
この最高裁判決は、監事の責任を厳格に認めている点で画期的です。
監事の職責の重大性を考えれば当然の判断ですが、二審判決の結論をひっくり返した事案なので、実務に与える影響は極めて大きいです。 この判決を受けて、国土交通省は標準管理規約の監事に関する条文を見直し、監事に理事会の出席義務を認める規定を設けました(第41条4項)。 この条文を取り入れている管理組合はまだ少ないと思いますが、この条文がなくとも監事には立場上、理事会に出席する法律上の義務があるということです。 |
621:
匿名さん
[2020-06-18 19:29:03]
>>620 評判気になるさん
第41条第4項は知りませんでした。ありがとうございます。 実を言いますと私のマンションでは規約の全面改正を最近しました。 当マンションの規約では監事は理事会い出席して意見を述べること ができると規定しているのみです。 理事長に確認しましたらマンション管理士会を通して行政の支援で 管理規約改正案を作ってもらった通りを総会に提出したとの返事で した。担当したマンション管理士に確認しましたら、 標準管理規約の通りに提案されているとの回答でしたので、その確 認をしましたら、理事長曰く管理会社TCにその案をそのまま提出し たが総会案までは確認しなかったとの回答でした。 つまり、理事長か管理会社担当が嘘を言っているのかはわからない 状態になりました。 この規約を規約原本として組合員に配付されていますので今更文句 を言えません。 今後何らかの問題が生じたときはこの弁護士さんの解りやすい説明 で説明したいと思います。 最後に規約は一部の組合員と管理会社に都合のいいように作られて おります。おいおい投稿したいと思います。 余計なことですがこの理事長は管理会社と共謀して就任した偽理事 長です。一応辞任はしましたが後がよろしくないようです。 |
622:
評判気になるさん
[2020-06-19 03:42:12]
うちの管理組合でも、組合役員に頼まれたマンション管理士が違法性の強い管理規約改定案を作成し紛糾したことがありました。
それ以来、私はマンション管理士を信用していません。 規約を改定する場合、国土交通省作成の標準管理規約(最新のもの)をそのまま利用するのが一番安全です。少しでも条文の文言が違っていたらおかしいと思ってください。 役員や管理会社が何か企んでいるのではないかと疑った方が良いです。 文言が少し違っただけで、法律効果が全く違ってくることがよくあります。 監事が理事会に出席するか否かは、非常に大きな意味があり、監事の出席は役員や管理会社の不正を抑止する効果があります。逆に言うと、不正をするような役員や管理会社は、理事会に監事が出席することをとても嫌がります。 正当な理由なく理事会を欠席する監事がいたら、出席するよう注意してください。 それでも出席しないなら、監事を辞めるよう要求してください。 それでも辞めないなら、監事の解任訴訟を起こしましょう。 組合員単独で、裁判所に対し理事長や監事の解任請求をすることができます。 |
特定の組合員と結託しているケースが多いでしょう。
この管理会社の親会社などは特に気を付けたほうが良いでしょう。