はじめまして。
早速ですが、某HMでちょうど1年前に、性能保証付き注文住宅を購入しました。
それで(財)住宅保証機構が発行している「設計施工基準」と言うのがあるのですが、
いろいろ調べると、使用している塗料の仕様が違います。
HMに指摘すると、3条確認と言う例外を認める制度があり、いつのまにか取得。
しかも、慣例的に全国で使用しているので問題ないです。との解答。
こちらとしては、基準があり仕様についてまで書いてるのだから、
その通りの塗料を使用しているとの認識だったのに、
なぜ、その仕様に沿った塗料を使わないのか??
これは、契約違反ではないのか??と、問いただしても、
そう思うなら裁判してもらってもかまわない。の一点張り。
これって、どうなんでしょうか?
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
[スレ作成日時]2009-12-01 19:52:13
建築請負契約について(外壁塗装)
1:
匿名さん
[2009-12-01 20:59:11]
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2:
匿名さん
[2009-12-01 22:07:04]
財団法人 住宅保証機構
3条確認の仕組み(設計施工基準第3条解説) http://www.how.or.jp/kasitanpo/standard/sanjyo-sikumi.pdf 旭化成建材株式会社 住宅保証機構・ALC塗装規定の3条確認について http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/pb/powerboard/arch/support/paint_... 仕様と同等以上のものなら、それでよしみたいな除外規定? だったらちがってても文句言えないように思えるが。 |
3:
匿名さん
[2009-12-01 22:22:09]
裁判してもらってもかまわない、って言うのだからすれば良いじゃん。
でも、契約違反ではないのかって、問いただしてすぐに、裁判すればって、HMに言われるスレ主ってクレーマー? 普通、裁判させないように嘘八百並べて、防ぐと思うのだけど。 |
4:
匿名さん
[2009-12-01 22:23:49]
仕様にこだわるより、
得するのか、 損するのかを、 見極めたほうがよくね? |
さぁどうぞ