ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
間取:3LDK
面積:85.98平米
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
販売代理:三菱地所レジデンス
販売代理:野村不動産アーバンネット
施工会社:安藤・間
管理会社:NIPPOファシリティーズ
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
[スレ作成日時]2015-10-11 09:24:19
ル・サンク小石川後楽園(3)
122:
匿名さん
[2015-10-17 14:19:37]
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123:
匿名さん
[2015-10-17 14:23:31]
120
9月14日…はNIPPOの記載ミスでしょう。 あなたの書込みも不適切ですよ。 |
124:
匿名さん
[2015-10-17 14:37:43]
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125:
契約済みさん
[2015-10-17 15:05:31]
契約者放置プレー、
いつまで続くの? |
126:
契約済みさん
[2015-10-17 15:09:04]
売主の責めに帰す事由による遅れだと、
補償額の相場は、どれくらいですか? |
127:
物件比較中さん
[2015-10-17 15:17:59]
横浜の、三井不動産の補償と
比較されることになるでしょうね。 |
128:
匿名さん
[2015-10-17 15:35:55]
されないよ。
全然違うし。 |
129:
匿名さん
[2015-10-17 15:44:56]
東京都建築審査会で
避難経路が議論されるようになったのは いつ頃からですか? 販売活動を始めるよりも前ですか。 そうであれば、避難経路について是正せずに 建設を強行して、販売したNIPPOの責任ではないですか? |
130:
周辺住民さん
[2015-10-17 16:34:39]
反対派さんの都合が悪かったのか>>120が速攻で削除されてしまいましたね。
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131:
匿名さん
[2015-10-17 16:43:40]
>>130さん
明らかに誤ったことが書かれていたからでしょう。デベを擁護する立場としてもルールを守るべきです。 |
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132:
物件比較中さん
[2015-10-17 17:02:02]
契約者は、建築取り消し二割バック
あるいは、売主の責めに帰す事由による遅れの補償 いずれかで、勝利確定ということですか? |
133:
匿名さん
[2015-10-17 18:12:16]
係争の存在を分かって売買してるんだし、売主も買主もどっちもどっち。
経緯を考えると、説明不足自体が売主の責に帰す 事由に該当するかは微妙じゃないの。法的には。 但し、避難経路の件は全く別。違法建築物売ったとなったら完全にアウト。 結局、審査会の結論みなきゃ、どうなるかわからないんだろうね。 |
134:
物件比較中さん
[2015-10-17 18:50:40]
審査会の結論みなきゃ判断つかない物件だから
竣工後に販売しているべきなのですよ。 販売して引渡しが迫っていることから 東京都建築審査会が建築確認の効力を停止する判断に傾いたと思われます。 NIPPOは自らこの事態を引き起こしたこと わかっているのでしょうか。 |
135:
匿名さん
[2015-10-17 19:01:47]
細かいことはよくわからんのだが、そもそも許可を出した文京区に責任があるのでは?
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136:
匿名さん
[2015-10-17 19:12:26]
キナ臭い物件に手出しとるのもたいがいやろ。
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137:
契約済みさん
[2015-10-17 19:48:11]
2月15日引き渡し不能
説明会開催の連絡来ました |
138:
匿名さん
[2015-10-17 20:04:04]
やっぱりね NIPPOは報道発表しないでいいの? |
139:
匿名さん
[2015-10-17 21:22:43]
確認申請を出した機関も悪いよね!
そもそも今更なの?!避難経路の件・・ |
140:
契約済みさん
[2015-10-17 21:43:20]
え、二千万くれるの?
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141:
契約済みさん
[2015-10-17 21:49:51]
まだ、連絡が来ません。
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そんなことは書いていません。
行政上の措置等、売主の責めに帰すことのできない事由による遅延は損害賠償請求等ができないと書いてあるだけです。
逆に言えば、売主の責めに帰すべき事由による遅延や説明義務違反は、買主による債務不履行に基づく損害賠償請求や解除の理由になり得ます。
そのような買主の権利を否定することは消費者契約法上できないと思います。