前スレが1000超えたので立てました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/
[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45
注文住宅のオンライン相談
NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2
1502:
NHK必勝法
[2018-05-05 11:51:25]
万が一訴えられたらテレビを廃棄すれば争点を失ったNHKは敗訴確定なので訴えを取り下げ終了。
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1503:
匿名
[2018-05-05 11:52:37]
裁判所に行くか行かないかはNHKさんの勝手だからしょうがないよね。
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1512:
匿名さん
[2018-05-08 12:49:05]
[No.1498~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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1513:
匿名さん
[2018-05-08 12:56:00]
判例は下級審での判決に適用され違う判決を出すのは不可能。
契約の自由という人権よりもNHKの公共の福祉性が優先される。 受像器がある場合は設置時からNHKとの契約義務がある。 NHKの視聴の有無は関係ない。 以後の裁判ではこれらが引用され、NHKが負けるという事は完全になくなった。 |
1514:
ご近所さん
[2018-05-08 22:20:50]
NHKは8日、2017年度決算の速報を発表した。
受信料収入は前年度比144億円増の6914億円となり、 4年連続で過去最高を更新した。 受信料の支払率は80.4%となり、 15~17年度の3カ年経営計画で目標としていた80%を達成した。 衛星の契約割合は51.0%だった。 裁判で勝ってから契約者が゜増えたことを意味するね。 次は、払っていないあなたの所に裁判のはがきを送るよ。 |
1515:
匿名さん
[2018-05-09 17:49:18]
1人あたりの人件費約1,800万円のNHK
受信料でウハウハだね。 |
1516:
匿名さん
[2018-05-09 18:14:20]
でもこれからはNHK側の訴訟コストが増えて大変だね。
視聴者側は訴えられたら払えばよいだけだからリスクゼロだけど。 |
1517:
匿名さん
[2018-05-11 09:38:24]
判決が出た12月だけで、
増加数は通常月の5倍を超す約5万6千件に上り、 その後も増加傾向が続いたという。 結果 昨年12月から今年3月までの 自主的な申し出による受信契約の増加数が、 前年同期より10万件多い13万6千件に上った。 裁判して、結果出れば、加入者は増える。 そして、過去に支払っていなかった分も 請求できる裁判結果が、増えたことに繋がったと思われます。 TV捨てようが、買った事実があれば、 請求できるね。NHKの大勝利です。 NHKが頑張れば、大河ドラマとかにお金が使えるから、 良いドラマができるんだよね。 そうなると地方とかの活性化にもつながったりして 今度は地域にお金が落ちることもあるんだ。 NHKは全てが悪ってことではないと思うし、 頑張って良い物を作れば、今度はそれがお金を生むこともある。 NHKには頑張ってもらいたいと思います。 どんどん裁判で、勝って契約を結んで徴収してほしい。 出来れば、TV購入したときに、更新するのが面倒なので 自動で契約する仕組みを作った方がより簡単に徴収ができると思う。 |
1518:
匿名さん
[2018-05-11 12:36:35]
契約者で未払い者には請求可能ですが、
未契約者に支払い命令は出せません。 契約義務は下記のとおり、法規で定まっておりますが、 支払い義務はありません。 契約指示を出すのみです。ただし契約すれば支払いが発生しますけどね。 支払い命令を下したら違法です。 契約指示を出しつつ徴収する大人の対応をすると思いますが。 払っているが、民法で十分です。 昔はありがたかったとは思いますが、 今のご時勢で、国営があるべき理由は無いと思います。 【放送法】 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送 (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送 及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。) 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを 設置した者については、この限りでない。 |
1519:
匿名さん
[2018-05-11 18:42:26]
大法廷の判例に下級審は従うことになるからテレビあるなら契約の義務が確定。
屁理屈言っても無駄だよ、法治国家だからね。 それともテレビが無いとか言って一生逃げ回れるとでも思ってるの? 笑 |
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1520:
匿名さん
[2018-05-11 18:51:42]
>未契約者に支払い命令は出せません。
大法廷の判断は契約云々以前にテレビを設置した時期にさかのぼって契約の効力がありとの判決。 時効もあるだろうけど5年とか10年は遡って払うことになるね。この例は20数万円の支払い。 今後は相手が従わない場合の裁判が必用でNHKのおかげで司法関係者も潤う。訴訟も単純。 サラ金の過払い請求と同じで裁判し放題、HNHKも専門部署作るでしょう、儲かるし。(笑) 裁判される前に払うのがかしこい、裁判費用も敗訴者負担で余計な金掛かるよ。(笑) |
1521:
匿名さん
[2018-05-11 19:08:37]
>1519
確定…(笑) 義務がないなんて誰も言っていないけど、大丈夫かな。 単に契約をするタイミングの問題だよ。 訴えられてから契約して支払えばよいだけなのに、騙される人が増えているというのは嘆かわしい。 正確な知識を持たないと損をするね。 |
1522:
匿名さん
[2018-05-11 19:47:25]
↑
契約のタイミングは無関係、最高裁は未契約者に対してテレビを設置した時にさかのぼって 契約義務があると判決し支払いを命じている、契約後に受信料が発生するわけではない NHKが提訴するにあたっては、弁護士事務所が当然テレビの設置時期を調査特定する 弁護士の使ってる調査機関は結構えぐいからね、また弁護士特権があることもお忘れなくw どちらにせよNHKのハラは一切痛まないという事、裁判での負けも絶対にないからねw 勇気があるなら受信料払わずに逃げてみたらいいwwww |
1523:
匿名さん
[2018-05-11 20:05:48]
え、大丈夫?裁判をするには費用がかかる。タダではできないんだよ。
そしてテレビを設置したときにさかのぼるのは契約の効力であって、支払のタイミングとは別の問題。 訴えられるまで待っていればよいということ。 まあ、ほとんどの人は待っているだけで終わってしまうだろうけどね。 |
1524:
匿名さん
[2018-05-11 20:09:18]
別に勇気なんかいらんでしょう。
逃げるもなにも、裁判をしてくれれば払うつもりなんだけど、なかなかやってくれないね。 どれくらい順番待ちをすればよいのだろうか? |
1525:
匿名さん
[2018-05-11 22:21:34]
払ってない馬鹿は裁判所から特別送達がくるのを楽しみに待ってろや。順番だろ。
裁判に金がかかるとかNHKには痛くもかゆくもない、今後永続的に払ってもらう事が重要。 訴訟すべてが手のかかる、費用の掛かる案件ばかりではない、貧しい弁護士も仕事が増えて良いことだ。 未契約の世帯の特定は簡単にわかっていることだしな。 裁判おこされたら払うとか? 在日が言いそうなことだな(笑) 情けない感覚だw |
1526:
匿名さん
[2018-05-11 22:46:45]
苦しくなると在日ということは、ついに降参ということだな。おつかれさん。
がたがた言わずにバンバン提訴すればよいのだよ。早くしてほしい。 なぜかやらないようだけどね。 |
1527:
匿名さん
[2018-05-12 08:36:51]
提訴はするでしょ、楽しみに待ってたらいいよ、おまえの負け。 (笑)
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1528:
マンション掲示板さん
[2018-05-13 15:04:44]
受信装置の有無が分からない未契約者に対して、裁判する勇気がNHKにあるかな?
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1529:
匿名さん
[2018-05-13 15:09:27]
NHKが個人に対して提訴しているのは、BSで表示される契約のお願いの連絡先に連絡しちゃって、契約を拒んでる人が対象。そういう間抜けなことしなければ、NHKはテレビを所有していることを確認する手段はない。
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1530:
匿名
[2018-05-13 15:17:27]
NHKは引越し業者やTVの販売店にお金を払って情報をしいれてるんだよ
TVがあるのは承知してるんだよ |
1531:
匿名さん
[2018-05-13 15:45:31]
世帯のテレビ保有率って限りなく100%に近いの知ってるのかな?
去年の大法廷判決では契約はしていないけど滞納受信料20数万円の支払い命令な テレビ設置時期まで遡って請求されるから弁護士も安いけど仕事にありつける 消費者金融の過払い利息の請求事件ほど額は多くないけど数は膨大で長期にわたって儲けられる 訴状も雛型ができるほど単純な裁判だろうね 今まで受信料払っていないバカどもは怯えてその時期を待つか、サッサと契約することだw |
1532:
匿名さん
[2018-05-13 15:51:38]
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1533:
匿名さん
[2018-05-13 15:55:05]
ネット配信が発達してテレビの所有率下がってるでしょ。視聴率取れてないわけだし。
それでネット配信でも受信契約って画策したけど、反発が強くて進められなかった。 |
1534:
匿名さん
[2018-05-13 16:09:04]
これからネット情報もNHKは受信料取るんだよ、知らないの?
すべては公共の福祉のためにみんなが負担することになる 今のところラジオ放送だけ受信料がない |
1535:
匿名さん
[2018-05-13 16:12:52]
違法な手段で情報入れてとかいう人いるけど?
テレビが無いと嘘をついて受信契約や受信料の支払いをしないのも違法だよね テレビが有るならNHKを見なくても契約義務が有ると放送法でも決まってる事、大法廷判決でも確定されてる |
1536:
匿名さん
[2018-05-13 16:39:42]
放送法64条が憲法違反って判決はいつ頃出るのかな?
民法900条の規定が憲法違反って判決が出るのにも随分と時間がかかった。 民意が最高裁の裁判官達に伝わるのって何でこんなに時間がかかるんだろう。 世の中には、ありとあらゆる支払があるけど、NHKだけは契約も支払もしていません。 民放だけで充分です。 |
1537:
口コミ知りたいさん
[2018-05-13 17:06:55]
テレビがあってもPCモニターとして使用し、アンテナを繋いでない。
ネットでの受信料徴収は計画段階で、NHKも訴訟リスクを検討中。 スマホはアイフォーンでワンセグは見れない。 このような人間にNHKは手も足も出ません。 |
1538:
匿名さん
[2018-05-13 17:52:53]
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1539:
匿名さん
[2018-05-13 17:54:31]
あーごめん、大法典じゃなく大法廷な
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1540:
匿名さん
[2018-05-13 17:56:18]
1537
アプリあればテレビ見れるから無駄な抵抗、スマホもPCも近々に受信料課金される。 |
1541:
匿名さん
[2018-05-13 18:15:49]
放送法64条1項の合憲性及び受信契約の成立時期等について判断した
最高裁判決(NHK事件最高裁大法廷判決) 放送法に基づく受信契約の合憲性等が争われていた事件につき、本年2017年12月6日、最高裁判所大法廷により判決が言い渡されました。(賛成14、反対1) 本件は、原告(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者が、原告との間で受信契約しなければならないと定める放送法64条1項の規定の合憲性について最高裁の判断がされるということで注目されていましたが、判決は憲法に違反しないと判断しました。 また、受信契約の成立時期及び受信料債権の発生時期については、受信契約はその申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定時に成立し、受信料債権は、受信設備の設置の月以降に発生するとしました。 さらに、受信料債権の消滅時効は、受信契約の成立時から進行するものと判断しました。 |
1542:
匿名さん
[2018-05-13 18:18:50]
契約しない限り隠れてテレビを持っていると時効がなく設置時期までさかのぼり大金を請求される。
貧乏は更に損をする構図の完成。 |
1543:
匿名さん
[2018-05-13 18:21:48]
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1544:
匿名さん
[2018-05-13 18:23:11]
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1545:
匿名さん
[2018-05-13 18:23:29]
骨子
•放送法64条1項は、同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、立法裁量の範囲内のものであって、憲法に違反しない。 •受信契約は申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定時に成立し、受信料債権は受信設備の設置の月から発生する。 •受信料債権の消滅時効は受信契約成立時(すなわち、判決確定時)から進行する。 NHKと受信契約しなくても受信設備を設置月から受信料は発生している、10年でも遡って請求される。 契約していなければ時効すら援用できない。 結果は払わない奴が馬鹿なだけ。 |
1546:
匿名さん
[2018-05-13 18:28:56]
>>1544
契約回避のためにテレビを隠ぺいしている可能性があるなら捜索許可が下りるけど? 犯罪者になりたいの? 民事訴訟だけで済まないけど。 それ以前にNHKの顧問弁護士の調査会社がそのくらいのことは簡単に調べるけど。 カーナビにもテレビが付いてる時代、世帯の普及率は100%に近い。 |
1547:
匿名さん
[2018-05-13 18:30:45]
テレビの存在を確認できるから裁判するんだろうにバカか?
いまどきテレビもスマホもなにもありませんは通用せんだろ |
1548:
匿名さん
[2018-05-13 18:53:07]
判示事項
憲法違反の主張に対する判断 最高裁は、放送法64条1項は、同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、立法裁量の範囲内のものであって、憲法13条、21条、29条に違反するものではないと判断しました。 >上記にいう、「原告の目的」は、放送法15条において、「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。」と定められています。 最高裁は、公共放送制度の歴史的背景も踏まえた上で、原告の存立の意義及び原告の事業運営の財源を受信料によって賄うこととしている趣旨は、「国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的とし、そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろうとするもの」であると述べました。 こうした点に加え、放送法の制定・施行に際しては、旧法下において実質的に視聴契約の締結を強制するものであった受信設備の許可制度が廃止されるものとされていたことも踏まえると、放送法64条1項は、原告の財政的基盤を確保するための法的な実効性のある手段として設けられたものであるとしました。 また、放送法64条1項において「受信についての契約を締結しなければならない」と規定されていることから、受信契約は、原告と受信設備設置者との間の合意により成立する(すなわち、NHKが受信契約の申込みをすると自動的に成立するものではない)と解しています。 このように、最高裁の判断は、①受信契約の締結義務は(被告の主張するような訓示規定ではなく)法的な義務であること、及び、②受信契約は、(原告の主張するように原告が申込みを通知したときに成立するのではなく)原告と受信設備設置者との間の合意により成立することを前提としています。 次に、受信契約の内容が「原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な」ものであるという点については、受信契約の内容の合理性が法的に担保されていることが根拠とされています。すなわち、受信契約の具体的な条項は、「日本放送協会放送受信規約」によって定められますが、放送法上、その契約の内容は、受信料の額が国会により承認され、また、条項は総務大臣の認可を受け、更にその認可について電波管理審議会に諮問しなければならないとされています。 最高裁は、こうした点を根拠に、受信契約の内容は、同法に定められた原告の目的にかなうものであることを予定していることから、放送法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な範囲内のものである解しています。 以上のような点を考慮し、最高裁は、放送法64条1項が憲法に違反するものではないと結論付けています。 |
1549:
匿名さん
[2018-05-13 20:37:20]
テレビがあるか強制調査はじめたら魔女狩りと猛反発されるだろうから踏み切れない。
制度の趣旨からして自主申告を待つしかないんだよね。 |
1550:
匿名さん
[2018-05-13 20:45:53]
待つわけないだろアホ 笑
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1551:
匿名さん
[2018-05-13 20:51:50]
未契約の世帯の特定は済んでいて訪問員の端末でも確認できる状態。
悪質な未契約者から順番だろ。 ビクビクして待ってろ貧乏人。 |
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