マンション雑談「NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-21 21:43:20
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前スレが1000超えたので立てました。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/

[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45

 
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NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2

1690: 通りがかりさん 
[2018-05-23 22:53:38]
このスレを読めばNHK営業のしつこさが分かるね。
しつこいだけで中身が伴わないけど。
1691: 匿名さん 
[2018-05-24 11:46:29]
グッド⚫⚫⚫⚫株式会社の若社長なんか2千万の腕時計して幸せそうですよ!

横浜のR株式会社は脱落した無知な若者を社会から拾って
うまく洗脳して使ってウハウハ。

1692: 匿名さん 
[2018-05-24 12:43:22]
未契約の人は裁判所からの呼出しに怯える日々を送っている惨め
1693: 匿名さん 
[2018-05-24 13:10:27]
NHKの法人委託事業するなら素直な若者使うのが一番!(笑)

特に東京、神奈川。





1694: 匿名さん 
[2018-05-24 17:34:07]
ここらへんで集金システムを変えたほうがよさそうですね。
営業の人がしつこいと益々払いたくなくなるし。
集金方法次第では払ってもよいという人はいると思うんだけど。
1695: 匿名さん 
[2018-05-24 17:51:48]
国会で放送法の改正するでしょ、最高裁の要望というか指導もあったから。
目的は公平な徴収でしょ。 ズルができないシステムを法で定めればいいだけ。
1696: 匿名 
[2018-05-24 18:28:33]
お帰りください。裁判所へいってねの一点張り
帰らない場合はカメラで撮影しながらお帰りくださいの一点張り
1697: イエプラ 
[2018-05-24 18:29:24]
契約してほしいなら裁判所に行けよエヌリンクスw
1698: 匿名 
[2018-05-24 18:31:58]
訪問するだけでは勝手に契約は成立しないと最高裁判決が出たよな。とっとと裁判所に行けよ。
1699: 匿名 
[2018-05-24 18:33:10]
受信機設置を証明するものはございますか?なければ契約しません。さようならwww
1700: 匿名 
[2018-05-24 18:35:42]
NHK委託業者とNHK関係者「受信料ぐらい払えよ貧乏人」

こんなセリフはもう聞きあきたw
1701: 匿名 
[2018-05-24 18:39:35]
NHKが未契約世帯を訴えた場合
判決が出るまでにテレビを捨てることです。
これでNHKは敗訴します。

1702: 匿名 
[2018-05-24 18:43:18]
漫画村同様、無料で見るのが違法ならNHK番組にスクランブルをかけて規制しろ。
1703: 匿名 
[2018-05-24 18:44:19]
NHKから国民を守る党から続々立候補者が名乗りを上げています。
https://www.youtube.com/watch?v=cb6B6Xl_jyQ
1704: 匿名さん 
[2018-05-24 19:04:04]
>目的は公平な徴収でしょ。

もし税金同様の強制力が出てくるなら、当然NHK職員の給与水準は準公務員同等かそれ以下になります。

存続するための条件の一つです。
できないならNHK解体。
1705: 匿名さん 
[2018-05-24 19:14:51]
判決後の今更、まだ不満言ってるアホいるんだ 笑
1706: 匿名さん 
[2018-05-24 19:18:40]
>>1696 匿名さん
>帰らない場合は

警察に即座に通報です。
警察も「多いんですよね」と言ってましたよ。
1707: 匿名さん 
[2018-05-24 19:18:55]
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、受信料制度は「表現の自由を実現するという放送法の趣旨にかなうもので、合憲」との初判断を示した。「契約の自由」などを保障した憲法に違反するとした男性側の主張を退け、双方の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の受信料支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。

 15人の裁判官のうち14人の結論。契約の成立時期は、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。木内道祥裁判官は「放送法が定める契約義務は判決では強制できない」との反対意見を述べた。

 「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」とした放送法の規定の合憲性が最大の争点。900万件以上とされる未契約世帯への徴収業務に大きな影響を与えそうだ。

 一方、携帯電話のワンセグ機能をめぐっては司法判断が分かれており、受信料についての論点は今後も残されている。

大法廷は「放送は、憲法が保障する表現の自由の下で、国民の知る権利を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、広く普及されるべきものだ」と指摘。これを実現するために公共放送と民間放送の「二元体制」がとられており、公共放送の財源について公平に負担を求める仕組みは合理的で憲法に違反しないとした。

 男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結などを求める訴えを起こしていた。



NHKの話

 「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」

NHKの話

 「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」


NHKの話

 「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」


NHKの話

 「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」


NHKの話

 「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」


という事でネットやワンセグにも対応可能で公平さを担保するため古すぎる放送法の改正があるでしょう。



1708: 匿名さん 
[2018-05-24 19:29:43]
実態ベースで言うと「宅内にアンテナ線が来ていてテレビがあれば」、NHKとの契約義務がある」というのが、裁判所の判断です。

尚、「宅内にアンテナ線が来ているけどテレビにケーブルを接続していないからテレビは見られない」という主張も認められません。


当然だろ。
1709: 匿名さん 
[2018-05-24 19:31:28]
高い衛星契約は、自宅にテレビがり、BSアンテナが付いていると契約義務は生まれます。

アパート、マンションなどのはじめからBS(衛星)アンテナが付いていて、部屋までアンテナケーブルが来ている場合も契約義務があります。

自分の意志で付けた訳ではなく、最初から集合住宅にBS(衛星)アンテナが付いているのに、衛星契約分の受信料を契約しなければならないというのは、納得がいかないかもしれませんが、法律的な契約義務はあるというのが司法の判断です。

尚、テレビのBS端子にケーブルをつないでいないからと言っても、契約義務は消滅しません。


当然だろ。

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