前スレが1000超えたので立てました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/
[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45
注文住宅のオンライン相談
NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2
1555:
マンション掲示板さん
[2018-05-15 15:35:10]
|
1556:
匿名さん
[2018-05-16 10:09:40]
契約しなければテレビ買えないように
すればいい話。 逆にそれが出来ない理由は 放送法にある但し書き 『放送の受信を目的としない物は除外』 があるから出来ない。 以前、男性に視聴料の支払い命令が出た裁判は 本人が視聴を認めていてB–キャスの番号も 告知していた。だので支払いは当然ですね。 ただ、TV局や各メディアも報道していないが この裁判はどちらが勝訴したのか 勿論、裁判に敗訴した方に裁判費用の支払い義務があるのでそれを調べると面白いと思う。 |
1557:
検討板ユーザーさん
[2018-05-16 12:14:49]
NHKは未契約者に対して、未契約者の受信装置がいつから設置されたかを立証しなければなりません。
受信装置が壊れていないか?アンテナは繋がっているか?受信装置を何処に設置しているか? 未契約者を訴える事は実質不可能。 |
1558:
匿名さん
[2018-05-16 12:18:27]
訴えられたら払えばよいだけだから、ビクビクしようがありませんね。
というか、私の知る限り、訴えられた人なんて聞いたことがありません。 もっとしっかり集金していただきたいものです。 |
1559:
匿名さん
[2018-05-18 16:20:18]
>>1558
だから訴えられて、昨年判決が出た。過去に遡って請求され20万以上払った。 この裁判によって、過去まで、遡って支払いしなければならない みんなこぞって過去を遡られる前に、契約して支払いはじめ 昨年の契約がだいぶ増えた。 |
1560:
匿名さん
[2018-05-18 16:45:34]
なるほど、そうですか。
私はどちらかというと遡って払いたいので、訴えられるまで待つことにします。 みなさんも、セコイこと言わずに、訴えられるまで待ってちゃんと払ったほうがよいですよ♪ |
1561:
口コミ知りたいさん
[2018-05-18 18:12:40]
|
1562:
匿名さん
[2018-05-18 19:05:43]
年間何件提訴したかも公表してほしいです。
このままだと一生待っても提訴してもらえなそうです。 |
1563:
評判気になるさん
[2018-05-18 19:58:17]
今回の最高裁判決は、実際にはNHKの敗訴。
NHKは未契約者には訴訟で契約をお願いしなければならない。 放送法違反者が慌てて契約しているようだが、相当な情弱だな。 |
1564:
匿名さん
[2018-05-18 20:57:39]
実際に最高裁判決をみて勘違いして契約してしまった人は、ごく一部にすぎませんよ。
NHKが発表する契約数をみるかぎり、1%程度でしょうか。 近いうちに正しい知識が広まれば、その「相当な情弱」もいなくなると思うので、私は心配していません。 |
|
1565:
匿名さん
[2018-05-19 18:08:21]
訴えられても大丈夫です!
TVを処分すればいいだけ、 契約対象の元が無ければ契約しろと 訴えることが出来ないし遡って云々も いつからTVがあるか証明しなければならない (そんなの無理だから) ので裁判そのものが成り立たない。 |
1566:
eマンションさん
[2018-05-19 19:23:07]
|
1567:
匿名さん
[2018-05-19 19:56:02]
|
1568:
匿名さん
[2018-05-19 20:07:17]
|
1569:
匿名さん
[2018-05-19 20:44:25]
「NHKです。解錠して下さい。」
ってなんやねん。 即座に警察に通報したわ。 警察も「よく相談受けるんですよ」と言い、こちらが断ったのにも関わらずパトカー出して周辺を警戒してくれた。 NHKの方から来た人がレイプしたり殺人したり、はたまたネコババしてる世の中で物騒だよ。 |
1570:
eマンションさん
[2018-05-19 22:55:46]
>>1567 匿名さん
違います。 受信装置を設置した者は、 です。しっかり勉強しましょう。 参考 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 |
1571:
匿名さん
[2018-05-19 23:22:20]
|
1572:
匿名さん
[2018-05-20 01:34:42]
たぶん1570さんは但書を読み忘れてしまったんでしょうね。ドンマイ
|
1573:
匿名さん
[2018-05-20 03:12:26]
確かに、
放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 とありますね。 でも、放送の受信を目的としない受信設備でテレビ放送を受信できるものは実質的に存在しないですよね。 まあ罰則がないところがミソのように思います。 |
1574:
評判気になるさん
[2018-05-20 09:56:49]
3連投お疲れ様。
しかも深夜まで。余程悔しかったんだな。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
けど、流石に民放連もが大反対してる。