前スレが1000超えたので立てました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/
[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45
注文住宅のオンライン相談
NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2
1535:
匿名さん
[2018-05-13 16:12:52]
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1536:
匿名さん
[2018-05-13 16:39:42]
放送法64条が憲法違反って判決はいつ頃出るのかな?
民法900条の規定が憲法違反って判決が出るのにも随分と時間がかかった。 民意が最高裁の裁判官達に伝わるのって何でこんなに時間がかかるんだろう。 世の中には、ありとあらゆる支払があるけど、NHKだけは契約も支払もしていません。 民放だけで充分です。 |
1537:
口コミ知りたいさん
[2018-05-13 17:06:55]
テレビがあってもPCモニターとして使用し、アンテナを繋いでない。
ネットでの受信料徴収は計画段階で、NHKも訴訟リスクを検討中。 スマホはアイフォーンでワンセグは見れない。 このような人間にNHKは手も足も出ません。 |
1538:
匿名さん
[2018-05-13 17:52:53]
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1539:
匿名さん
[2018-05-13 17:54:31]
あーごめん、大法典じゃなく大法廷な
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1540:
匿名さん
[2018-05-13 17:56:18]
1537
アプリあればテレビ見れるから無駄な抵抗、スマホもPCも近々に受信料課金される。 |
1541:
匿名さん
[2018-05-13 18:15:49]
放送法64条1項の合憲性及び受信契約の成立時期等について判断した
最高裁判決(NHK事件最高裁大法廷判決) 放送法に基づく受信契約の合憲性等が争われていた事件につき、本年2017年12月6日、最高裁判所大法廷により判決が言い渡されました。(賛成14、反対1) 本件は、原告(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者が、原告との間で受信契約しなければならないと定める放送法64条1項の規定の合憲性について最高裁の判断がされるということで注目されていましたが、判決は憲法に違反しないと判断しました。 また、受信契約の成立時期及び受信料債権の発生時期については、受信契約はその申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定時に成立し、受信料債権は、受信設備の設置の月以降に発生するとしました。 さらに、受信料債権の消滅時効は、受信契約の成立時から進行するものと判断しました。 |
1542:
匿名さん
[2018-05-13 18:18:50]
契約しない限り隠れてテレビを持っていると時効がなく設置時期までさかのぼり大金を請求される。
貧乏は更に損をする構図の完成。 |
1543:
匿名さん
[2018-05-13 18:21:48]
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1544:
匿名さん
[2018-05-13 18:23:11]
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1545:
匿名さん
[2018-05-13 18:23:29]
骨子
•放送法64条1項は、同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、立法裁量の範囲内のものであって、憲法に違反しない。 •受信契約は申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定時に成立し、受信料債権は受信設備の設置の月から発生する。 •受信料債権の消滅時効は受信契約成立時(すなわち、判決確定時)から進行する。 NHKと受信契約しなくても受信設備を設置月から受信料は発生している、10年でも遡って請求される。 契約していなければ時効すら援用できない。 結果は払わない奴が馬鹿なだけ。 |
1546:
匿名さん
[2018-05-13 18:28:56]
>>1544
契約回避のためにテレビを隠ぺいしている可能性があるなら捜索許可が下りるけど? 犯罪者になりたいの? 民事訴訟だけで済まないけど。 それ以前にNHKの顧問弁護士の調査会社がそのくらいのことは簡単に調べるけど。 カーナビにもテレビが付いてる時代、世帯の普及率は100%に近い。 |
1547:
匿名さん
[2018-05-13 18:30:45]
テレビの存在を確認できるから裁判するんだろうにバカか?
いまどきテレビもスマホもなにもありませんは通用せんだろ |
1548:
匿名さん
[2018-05-13 18:53:07]
判示事項
憲法違反の主張に対する判断 最高裁は、放送法64条1項は、同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、立法裁量の範囲内のものであって、憲法13条、21条、29条に違反するものではないと判断しました。 >上記にいう、「原告の目的」は、放送法15条において、「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。」と定められています。 最高裁は、公共放送制度の歴史的背景も踏まえた上で、原告の存立の意義及び原告の事業運営の財源を受信料によって賄うこととしている趣旨は、「国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的とし、そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろうとするもの」であると述べました。 こうした点に加え、放送法の制定・施行に際しては、旧法下において実質的に視聴契約の締結を強制するものであった受信設備の許可制度が廃止されるものとされていたことも踏まえると、放送法64条1項は、原告の財政的基盤を確保するための法的な実効性のある手段として設けられたものであるとしました。 また、放送法64条1項において「受信についての契約を締結しなければならない」と規定されていることから、受信契約は、原告と受信設備設置者との間の合意により成立する(すなわち、NHKが受信契約の申込みをすると自動的に成立するものではない)と解しています。 このように、最高裁の判断は、①受信契約の締結義務は(被告の主張するような訓示規定ではなく)法的な義務であること、及び、②受信契約は、(原告の主張するように原告が申込みを通知したときに成立するのではなく)原告と受信設備設置者との間の合意により成立することを前提としています。 次に、受信契約の内容が「原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な」ものであるという点については、受信契約の内容の合理性が法的に担保されていることが根拠とされています。すなわち、受信契約の具体的な条項は、「日本放送協会放送受信規約」によって定められますが、放送法上、その契約の内容は、受信料の額が国会により承認され、また、条項は総務大臣の認可を受け、更にその認可について電波管理審議会に諮問しなければならないとされています。 最高裁は、こうした点を根拠に、受信契約の内容は、同法に定められた原告の目的にかなうものであることを予定していることから、放送法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な範囲内のものである解しています。 以上のような点を考慮し、最高裁は、放送法64条1項が憲法に違反するものではないと結論付けています。 |
1549:
匿名さん
[2018-05-13 20:37:20]
テレビがあるか強制調査はじめたら魔女狩りと猛反発されるだろうから踏み切れない。
制度の趣旨からして自主申告を待つしかないんだよね。 |
1550:
匿名さん
[2018-05-13 20:45:53]
待つわけないだろアホ 笑
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1551:
匿名さん
[2018-05-13 20:51:50]
未契約の世帯の特定は済んでいて訪問員の端末でも確認できる状態。
悪質な未契約者から順番だろ。 ビクビクして待ってろ貧乏人。 |
1552:
評判気になるさん
[2018-05-14 12:15:42]
>>1551 匿名さん
受信装置を設置していないからビクビク出来ません。 NHKが来たら不退去罪で何度も警察に逮捕してもらっているから、悪質未契約者ですかね? あ、貧乏人は当たっているわ。年収二千万位しか無いから。 |
1553:
匿名さん
[2018-05-14 18:53:20]
>>1552
受信設備もたない人がどんどん増えそうですね。若者はテレビ離れしていますいね。テレビみなくても、レンタルビデオのパソコン再生とかネット配信で十分だしね。 やっぱりスクランブルした方がいいんじゃないですかね。 |
1554:
検討板ユーザーさん
[2018-05-14 19:25:05]
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テレビが無いと嘘をついて受信契約や受信料の支払いをしないのも違法だよね
テレビが有るならNHKを見なくても契約義務が有ると放送法でも決まってる事、大法廷判決でも確定されてる