前スレが1000超えたので立てました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/
[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45
注文住宅のオンライン相談
NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2
1515:
匿名さん
[2018-05-09 17:49:18]
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1516:
匿名さん
[2018-05-09 18:14:20]
でもこれからはNHK側の訴訟コストが増えて大変だね。
視聴者側は訴えられたら払えばよいだけだからリスクゼロだけど。 |
1517:
匿名さん
[2018-05-11 09:38:24]
判決が出た12月だけで、
増加数は通常月の5倍を超す約5万6千件に上り、 その後も増加傾向が続いたという。 結果 昨年12月から今年3月までの 自主的な申し出による受信契約の増加数が、 前年同期より10万件多い13万6千件に上った。 裁判して、結果出れば、加入者は増える。 そして、過去に支払っていなかった分も 請求できる裁判結果が、増えたことに繋がったと思われます。 TV捨てようが、買った事実があれば、 請求できるね。NHKの大勝利です。 NHKが頑張れば、大河ドラマとかにお金が使えるから、 良いドラマができるんだよね。 そうなると地方とかの活性化にもつながったりして 今度は地域にお金が落ちることもあるんだ。 NHKは全てが悪ってことではないと思うし、 頑張って良い物を作れば、今度はそれがお金を生むこともある。 NHKには頑張ってもらいたいと思います。 どんどん裁判で、勝って契約を結んで徴収してほしい。 出来れば、TV購入したときに、更新するのが面倒なので 自動で契約する仕組みを作った方がより簡単に徴収ができると思う。 |
1518:
匿名さん
[2018-05-11 12:36:35]
契約者で未払い者には請求可能ですが、
未契約者に支払い命令は出せません。 契約義務は下記のとおり、法規で定まっておりますが、 支払い義務はありません。 契約指示を出すのみです。ただし契約すれば支払いが発生しますけどね。 支払い命令を下したら違法です。 契約指示を出しつつ徴収する大人の対応をすると思いますが。 払っているが、民法で十分です。 昔はありがたかったとは思いますが、 今のご時勢で、国営があるべき理由は無いと思います。 【放送法】 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送 (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送 及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。) 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを 設置した者については、この限りでない。 |
1519:
匿名さん
[2018-05-11 18:42:26]
大法廷の判例に下級審は従うことになるからテレビあるなら契約の義務が確定。
屁理屈言っても無駄だよ、法治国家だからね。 それともテレビが無いとか言って一生逃げ回れるとでも思ってるの? 笑 |
1520:
匿名さん
[2018-05-11 18:51:42]
>未契約者に支払い命令は出せません。
大法廷の判断は契約云々以前にテレビを設置した時期にさかのぼって契約の効力がありとの判決。 時効もあるだろうけど5年とか10年は遡って払うことになるね。この例は20数万円の支払い。 今後は相手が従わない場合の裁判が必用でNHKのおかげで司法関係者も潤う。訴訟も単純。 サラ金の過払い請求と同じで裁判し放題、HNHKも専門部署作るでしょう、儲かるし。(笑) 裁判される前に払うのがかしこい、裁判費用も敗訴者負担で余計な金掛かるよ。(笑) |
1521:
匿名さん
[2018-05-11 19:08:37]
>1519
確定…(笑) 義務がないなんて誰も言っていないけど、大丈夫かな。 単に契約をするタイミングの問題だよ。 訴えられてから契約して支払えばよいだけなのに、騙される人が増えているというのは嘆かわしい。 正確な知識を持たないと損をするね。 |
1522:
匿名さん
[2018-05-11 19:47:25]
↑
契約のタイミングは無関係、最高裁は未契約者に対してテレビを設置した時にさかのぼって 契約義務があると判決し支払いを命じている、契約後に受信料が発生するわけではない NHKが提訴するにあたっては、弁護士事務所が当然テレビの設置時期を調査特定する 弁護士の使ってる調査機関は結構えぐいからね、また弁護士特権があることもお忘れなくw どちらにせよNHKのハラは一切痛まないという事、裁判での負けも絶対にないからねw 勇気があるなら受信料払わずに逃げてみたらいいwwww |
1523:
匿名さん
[2018-05-11 20:05:48]
え、大丈夫?裁判をするには費用がかかる。タダではできないんだよ。
そしてテレビを設置したときにさかのぼるのは契約の効力であって、支払のタイミングとは別の問題。 訴えられるまで待っていればよいということ。 まあ、ほとんどの人は待っているだけで終わってしまうだろうけどね。 |
1524:
匿名さん
[2018-05-11 20:09:18]
別に勇気なんかいらんでしょう。
逃げるもなにも、裁判をしてくれれば払うつもりなんだけど、なかなかやってくれないね。 どれくらい順番待ちをすればよいのだろうか? |
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1525:
匿名さん
[2018-05-11 22:21:34]
払ってない馬鹿は裁判所から特別送達がくるのを楽しみに待ってろや。順番だろ。
裁判に金がかかるとかNHKには痛くもかゆくもない、今後永続的に払ってもらう事が重要。 訴訟すべてが手のかかる、費用の掛かる案件ばかりではない、貧しい弁護士も仕事が増えて良いことだ。 未契約の世帯の特定は簡単にわかっていることだしな。 裁判おこされたら払うとか? 在日が言いそうなことだな(笑) 情けない感覚だw |
1526:
匿名さん
[2018-05-11 22:46:45]
苦しくなると在日ということは、ついに降参ということだな。おつかれさん。
がたがた言わずにバンバン提訴すればよいのだよ。早くしてほしい。 なぜかやらないようだけどね。 |
1527:
匿名さん
[2018-05-12 08:36:51]
提訴はするでしょ、楽しみに待ってたらいいよ、おまえの負け。 (笑)
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1528:
マンション掲示板さん
[2018-05-13 15:04:44]
受信装置の有無が分からない未契約者に対して、裁判する勇気がNHKにあるかな?
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1529:
匿名さん
[2018-05-13 15:09:27]
NHKが個人に対して提訴しているのは、BSで表示される契約のお願いの連絡先に連絡しちゃって、契約を拒んでる人が対象。そういう間抜けなことしなければ、NHKはテレビを所有していることを確認する手段はない。
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1530:
匿名
[2018-05-13 15:17:27]
NHKは引越し業者やTVの販売店にお金を払って情報をしいれてるんだよ
TVがあるのは承知してるんだよ |
1531:
匿名さん
[2018-05-13 15:45:31]
世帯のテレビ保有率って限りなく100%に近いの知ってるのかな?
去年の大法廷判決では契約はしていないけど滞納受信料20数万円の支払い命令な テレビ設置時期まで遡って請求されるから弁護士も安いけど仕事にありつける 消費者金融の過払い利息の請求事件ほど額は多くないけど数は膨大で長期にわたって儲けられる 訴状も雛型ができるほど単純な裁判だろうね 今まで受信料払っていないバカどもは怯えてその時期を待つか、サッサと契約することだw |
1532:
匿名さん
[2018-05-13 15:51:38]
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1533:
匿名さん
[2018-05-13 15:55:05]
ネット配信が発達してテレビの所有率下がってるでしょ。視聴率取れてないわけだし。
それでネット配信でも受信契約って画策したけど、反発が強くて進められなかった。 |
1534:
匿名さん
[2018-05-13 16:09:04]
これからネット情報もNHKは受信料取るんだよ、知らないの?
すべては公共の福祉のためにみんなが負担することになる 今のところラジオ放送だけ受信料がない |
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受信料でウハウハだね。