マンション雑談「NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-21 21:43:20
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前スレが1000超えたので立てました。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/

[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45

 
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NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2

393: 匿名さん 
[2017-05-23 18:06:42]
認知症や知的障害者だけでなく、NHK契約者には社会全体で寄り添っていく必要があると思います。
394: 匿名さん 
[2017-05-23 18:25:29]
>>393 匿名さん

そんなくだらない投稿、マンション掲示板で繰り返して意味ありますか?どこか病気なのはあなたでしょう。
395: 匿名さん 
[2017-05-23 18:27:43]
知能が低かろうが高かろうが、急には知能は変わらないんだから、放っておけよ、偏執狂さん。
396: 匿名さん 
[2017-05-23 18:51:27]
テレビありません、でおk
397: 匿名さん 
[2017-05-23 18:56:56]
そうですね。
日本人の知能はテレビの普及率とともに低下しているのは周知の通りです。
NHKの視聴時間が長い分、他の知的活動に割く時間が劇的に減ることになっているという説もあります。
テレビなど廃棄してしまうのがよいでしょう。
398: 匿名さん 
[2017-05-23 18:59:43]
アルツハイマー型認知症に対しての違法な契約に関しては、過去まで遡ってクーリングオフができるように現行法を改正すると共に、NHK被害者を救済する措置が必要ですね。
399: 匿名さん 
[2017-05-23 19:01:27]
 地上波専用のTV(チューナーやテレビパソコン)なら、B-CASカードの登録は不要です。
 NHKに確認しましょう。
400: 匿名さん 
[2017-05-23 19:16:56]
そんなくだらない投稿、マンション掲示板で繰り返して意味ありますか?どこか病気なのはあなたでしょう。
401: 匿名さん 
[2017-05-23 19:21:29]
認知症の方が、家族などの同意なくNHKと契約したときは、解約できるケースがあります。

そもそも、契約を締結するためには契約の当事者が意思能力を有していなければなりませんので、意思能力がない人がNHKと契約してしまっても法律上は無効となるのです。

認知症にも様々な症状や程度がありますが、症状がひどい場合には意思能力が認められない場合もあります。
402: 匿名さん 
[2017-05-23 19:29:18]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
403: 匿名さん 
[2017-05-23 19:30:44]
>>401 匿名さん

それは放送契約に限ったことではない。
404: 匿名さん 
[2017-05-23 19:33:32]
まったくその通りですね。

NHK契約者の症状は酷いと思います。
ぜひ、病院に行きましょう。
認知症の場合は、家族がしっかりサポートすべきです。
405: 匿名さん 
[2017-05-23 19:33:50]
>>401 匿名さん

でも契約義務はありそうだが?
406: 匿名さん 
[2017-05-23 19:34:57]
問題なのは、一人住まいの認知症の方です。
家族がいない場合は、行政が動くべきだと思います。
407: 匿名さん 
[2017-05-23 19:35:33]
>>399 匿名さん

別に登録画面が表示されないから、無関係では?
408: 匿名さん 
[2017-05-23 19:35:39]
ホントだね。 まるで井桁の付いた、悪徳管理会社のマンション管理士を騙る上級フロントの仕業みたい。
409: 匿名さん 
[2017-05-23 19:35:53]
認知症の方はテレビを見ても理解できないので、そもそも保有していないことが多いのです。
410: 匿名さん 
[2017-05-23 19:37:54]
とても悲しいことですが、日本人のアルツハイマー発症率は世界中でトップクラスです。
NHKはアルツハイマー患者に対する営業活動を控えるべきだと思います。
411: 匿名さん 
[2017-05-23 19:40:59]
>>406 匿名さん

受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法(NHKのサイトを離れます)という法律で定められた義務です。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

だから、該当者には契約義務がありますが
412: 匿名さん 
[2017-05-23 19:52:23]
そもそも放送法は憲法違反なので。

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