1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、ベランダ喫煙とは全く関係ない荒しが乱入してきますので、適当にあしらって下さい。
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
べランダ喫煙 止めろよXIX
421:
匿名
[2016-10-12 12:02:31]
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422:
匿名さん
[2016-10-12 12:37:54]
>>420
>共用部の禁止事項に「物を放置しない」と記載されていれば理屈上、 >ベランダに例え洗濯物だったとしても「規約違反」と言われかねないでしょ。 理屈上も何もそうなら規約違反。 だからそうならないように普通は共用部の禁止事項で 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照) とわざわざ「専用使用権のない」と明記いるからベランダで干せるんだよね。 だから 共用部の禁止事項に 「喫煙」 とだけあれば、ベランダ喫煙はルール違反ですよ。 |
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423:
匿名さん
[2016-10-12 12:58:35]
共用部の禁止事項としては他に
>建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 という項目もあって、この項目には「専用使用権のない」という記述がないから当然ベランダでの穿孔、切削又は改造は禁止。 そうでなければ、専用使用権のある共用部の細則に上記の禁止事項がないと、ベランダに穴穿孔、切削又は改造がOKの怖い、怖いマンションになってしまいます。 なので共用部の禁止事項に 「喫煙」 とだけあればベランダも禁止となります。 |
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424:
↑
[2016-10-12 13:16:38]
国土交通省の使用細則モデルには
専用使用権は、その対象が敷地又は共用部分等の一部であることから、 それぞれの通常の用法に従って使用すべきこと、管理のために必要がある 範囲内において、他の者の立ち入りを受けることがある等の制限を伴うも のである。また、工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件 ごとに言及するものとする。 と記載されており>421さん指摘の通りですね。 |
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425:
匿名
[2016-10-12 13:43:08]
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426:
匿名
[2016-10-12 13:46:31]
>そうでなければ、専用使用権のある共用部の細則に上記の禁止事項がないと、ベランダに穴穿孔、切削又は改造がOKの怖い、怖いマンションになってしまいます。
そうならないために、ベランダでの禁止事項として、工作物の設置や築造の禁止が、別途規定されていると思いますよ。 共通の禁止事項、共用部での禁止事項、ベランダでの禁止事項、と分けて規定するのが一般的だと思いますがね… >なので共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります。 そのように解釈をする管理組合も当然あるでしょうが、基本的に共用部の禁止事項は、専用使用権が付与されたベランダには及びません。 仮に共用部禁止事項がベランダにも及ぶとしたら、ベランダに洗濯物が干せる理由を説明せきますか? まさか、共用部の禁止事項に「洗濯物を干す」は含まれない、なんて言い出しませんよね? |
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427:
匿名さん
[2016-10-12 13:47:23]
難しい話になった途端、「書き込みバイトさん」なる表現の
書き込みがなくなりましたね。 嫌煙クレーマーには難しい話は無理なのでしょう。 |
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428:
匿名さん
[2016-10-12 13:55:55]
>>424
専用使用権のある共用部の使用細則にある禁止事項は当然ベランダでは禁止です。 ところが、喫煙が共用部の禁止事項にのみ明記されているだけであれば(専用使用権のないといった記述がなければ)、専用使用権ある共用部を含む全ての共用部で禁止となります。 まとめると、 共用部の禁止事項に 「喫煙」とだけあればベランダも禁止 「専用使用権のない共用部での喫煙」あるいは「喫煙(専用使用権のある共用部を除く)」とあればベランダ喫煙可能 |
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429:
匿名さん
[2016-10-12 13:59:45]
>>426
下記参照 >専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照) これでベランダに洗濯物を干せますね。 |
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430:
匿名
[2016-10-12 14:00:53]
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431:
匿名さん
[2016-10-12 15:02:25]
>制限速度の話題には触れないんですね。
ん? >だけど、そこまで縛り付けたら思うように生活出来ませんよ? これの事ですか? そうですね。 思うようにはできませんね。 >ここにいるみなさんは制限速度40キロの道で、50キロ出したことありますよね? 速度超過をした人もいれば、いない人もいるでしょう。 >綺麗事ばかりじゃ生きていけませんよ。 だからと言って、基本的に違法行為を擁護しようとは思いませんが。 |
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432:
匿名
[2016-10-12 15:29:36]
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433:
匿名さん
[2016-10-12 15:50:14]
>速度違反も違法行為だよ。
上げ足を取るつもりはありませんが、 この場合は違反行為と言うのが正しいでしょう。 (違法だろうが違反だろうがダメはダメですけど。) |
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434:
匿名
[2016-10-12 16:11:36]
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435:
匿名
[2016-10-12 16:12:33]
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436:
匿名さん
[2016-10-12 16:26:43]
どんどん喫煙行為を追い込んで行こうぜ
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437:
匿名さん
[2016-10-12 16:30:09]
>道路交通法に違反してるから違法行為です。
その中で特に軽微なものを違反行為として分類しているようです。 特に他意はありませんが。 |
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438:
購入経験者さん
[2016-10-12 16:32:12]
>どんどん喫煙行為を追い込んで行こうぜ
どうぞ。 お好きなように。 |
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439:
匿名
[2016-10-12 16:50:08]
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440:
匿名さん
[2016-10-12 16:55:40]
中高層共同住宅使用細則モデル
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ※喫煙は禁止行為に揚げられていない事から 他に”バルコニー喫煙禁止”と明記されていない限り バルコニー喫煙は可と解釈できる。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる)
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③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)
共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。
同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。
つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、何をやっても構わないということです。
勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメがね