1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、ベランダ喫煙とは全く関係ない荒しが乱入してきますので、適当にあしらって下さい。
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
べランダ喫煙 止めろよXIX
405:
↑
[2016-10-12 09:35:30]
またスレ違いの話題を出す煽り投稿が始まりましたね(笑
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406:
匿名さん
[2016-10-12 10:09:38]
スレ違い?
ベランダも専用使用権があっても共用部だって知らないの? |
407:
匿名
[2016-10-12 10:19:55]
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408:
匿名さん
[2016-10-12 10:25:02]
>ベランダも専用使用権があっても共用部だって知らないの?
その共用部の中から「ベランダ喫煙」に特化したスレなんだけど知らないの? 「共有部の喫煙止めろよ」じゃないんだから。 |
409:
マンション検討中さん
[2016-10-12 10:26:39]
また、嫌煙クレーマーの煽り投稿が始まった(笑
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410:
匿名さん
[2016-10-12 10:35:17]
>>408
だから、共用部が禁止だったら専用使用権のあるベランダも当然禁止。 共用部が禁止されていなかったら専用使用権のあるベランダも当然禁止されていない。 とういことで、ベランダが禁止されていないということはエントランスや共用廊下で吸えるんでしょ。 で、まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?って聞いてるの。 |
411:
坪単価比較中さん
[2016-10-12 10:51:44]
>だから、共用部が禁止だったら専用使用権のあるベランダも当然禁止。
残念。そんな事「共有部と専用使用権のあるベランダ」に関する規約と細則しだい。 キミが「ベランダも当然禁止」とドヤ顔するものではない。 過去の「匿名はん」の詳しい解説でも読み返しなさい。 |
412:
評判気になるさん
[2016-10-12 10:55:39]
ところで、404=408は いつ
「まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?ドヤッ」 ってスレ立てるの? |
413:
匿名さん
[2016-10-12 10:59:21]
>>411
残念 共用部での禁止事項に 「喫煙」 とあったらベランダも禁止 「専用使用権のない共用部分での喫煙」 とあったらベランダでは吸える。 もちろん専用使用権の共用部は喫煙可とあれば吸える。 だから共用部の喫煙が禁止とだけならば当然ベランダも禁煙なの。 |
414:
↑
[2016-10-12 11:13:18]
専用使用権のある共用部分を除く共用部での禁止事項に
「喫煙」 とあったらベランダ喫煙可能。 共用部での禁止事項(但し専用使用権のある共用部分は除く)に 「喫煙」 とあってもベランダ喫煙可能。 全ては規約・細則しだい。 だから、「共用部の喫煙が禁止とだけならば当然ベランダも禁煙なの。」と ドヤ顔で言うものではない。 |
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415:
匿名さん
[2016-10-12 11:16:25]
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416:
↑
[2016-10-12 11:34:46]
>で、まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?って聞いてるの。
で、この質問はただの興味本位? 何れにしてもスレ違いな質問でしたね。(笑 ※誰も規約違反を擁護してませんね。 |
417:
匿名
[2016-10-12 11:39:49]
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418:
匿名さん
[2016-10-12 11:47:54]
>>416
興味本位っていえばそうだけど、ここのベランダ喫煙者はまだエントランスでもタバコ吸えるようなマンションに住んでるんだろうなって思ったから。 なぜなら 共用部の禁止事項に 「喫煙」 とだけあれば、ベランダ喫煙はルール違反ですよという指摘に 洗濯物なんじゃらなんて持ち出してきてもがいてたから。 |
419:
匿名
[2016-10-12 11:52:16]
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420:
↑
[2016-10-12 12:00:59]
キミが言うように
共用部の禁止事項に「物を放置しない」と記載されていれば理屈上、 ベランダに例え洗濯物だったとしても「規約違反」と言われかねないでしょ。 |
421:
匿名
[2016-10-12 12:02:31]
①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない)
↓ ②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる) ↓ ③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) 共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。 同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。 つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、何をやっても構わないということです。 勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメがね |
422:
匿名さん
[2016-10-12 12:37:54]
>>420
>共用部の禁止事項に「物を放置しない」と記載されていれば理屈上、 >ベランダに例え洗濯物だったとしても「規約違反」と言われかねないでしょ。 理屈上も何もそうなら規約違反。 だからそうならないように普通は共用部の禁止事項で 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照) とわざわざ「専用使用権のない」と明記いるからベランダで干せるんだよね。 だから 共用部の禁止事項に 「喫煙」 とだけあれば、ベランダ喫煙はルール違反ですよ。 |
423:
匿名さん
[2016-10-12 12:58:35]
共用部の禁止事項としては他に
>建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 という項目もあって、この項目には「専用使用権のない」という記述がないから当然ベランダでの穿孔、切削又は改造は禁止。 そうでなければ、専用使用権のある共用部の細則に上記の禁止事項がないと、ベランダに穴穿孔、切削又は改造がOKの怖い、怖いマンションになってしまいます。 なので共用部の禁止事項に 「喫煙」 とだけあればベランダも禁止となります。 |
424:
↑
[2016-10-12 13:16:38]
国土交通省の使用細則モデルには
専用使用権は、その対象が敷地又は共用部分等の一部であることから、 それぞれの通常の用法に従って使用すべきこと、管理のために必要がある 範囲内において、他の者の立ち入りを受けることがある等の制限を伴うも のである。また、工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件 ごとに言及するものとする。 と記載されており>421さん指摘の通りですね。 |