管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その6」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 一括受電サービスの総会決議その6
 

広告を掲載

匿名さん [男性] [更新日時] 2016-01-24 17:38:11
 

前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/

[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その6

921: 匿名さん 
[2016-01-18 11:55:15]
>>920
>一括受電導入の総会決議に関しては、ただ管理組合として
>一括受電に取り組みますという意思表示だけのことです。

総会決議は、普通決議ですか? それとも特別決議ですか?
922: 921 
[2016-01-18 12:39:29]
>>920
>専有部分の契約に関しては、各戸でやるということですよ。

管理組合としては、介入することができない事項ということですね?
923: 匿名さん 
[2016-01-18 13:58:32]
>921
借室電気室の設置や規約に電力会社名が記載されていれば
特別決議ですが、それがなければ普通決議です。
924: 匿名さん 
[2016-01-18 13:59:30]
>922
戸別の契約は個別でやるしかありません。
925: 921-922 
[2016-01-18 14:12:50]
>>923
>>>921
>借室電気室の設置や規約に電力会社名が記載されていれば
>特別決議ですが、それがなければ普通決議です。

共用部分の変更または共用部分の管理に関する総会決議であるとの位置付けであるとの理解でよろしいでしょうか?

>>924
>>>922
>戸別の契約は個別でやるしかありません。

「全戸の入居者の同意」がなければ導入できないそうですが、以下の【その専有部分の所有者の承諾】(※)とは別のものとの理解でよろしいでしょうか?

(※)共用部分の変更又は共用部分の管理に関する総会決議事項が、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、【その専有部分の所有者の承諾】を得なければならない(当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない)。
926: 匿名さん 
[2016-01-18 17:24:05]
>一括受電導入の総会決議に関しては、ただ管理組合として一括受電に取り組みますという意思表示だけのことです。 専有部分の契約に関しては、各戸でやるということですよ。

全く意味のない総会です。
専有部分の契約は誰にも制約されずにいつでも自由にできます。
927: 匿名さん 
[2016-01-18 18:54:52]
電力会社が規約に記載されているのを変更するのは共用部分の
変更にはあたりません。但し、規約の変更ですから特別決議です。

管理組合が一括受電に取り組むというのがなければ、いきなり
業者が戸別に訪問して交渉することになります。
管理組合が関知してなければおかしいでしょう。
共用部分への導入は普通決議が必要です。

キューピクルとした場合は重大変更にはあたりませんので
普通決議でもいいかと思われます。

特別の影響云々については、元々全員の承認が必要なものですから
これには該当しません。
928: 匿名さん 
[2016-01-18 23:33:45]
第186回国会(常会)
答弁書
答弁書第一四三号
内閣参質一八六第一四三号
  平成二十六年六月二十四日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 
(抜粋)
 いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
929: 匿名さん 
[2016-01-19 02:51:30]
東ガス、追加値下げ検討 電気料金で東電に対抗
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO96261450Z10C16A1TI1000/?dg=1

いよいよ東電と東ガスの値下げ競争ガチンコ勝負が始まったな。
一括受電にしちゃったらこの価格競争の恩恵を放棄。論外だよ。
今時、東電旧料金体系=専有部分スタンダードという認識自体時代遅れ。
930: 匿名さん 
[2016-01-19 08:34:20]
しかし、これって、外国からの日本の破壊活動なんじゃないかと思う。

たしかに、高い利益は、今の安い派遣非正規雇用からしたら、破壊すべき規制に見えるかもしれないが、破壊した先にあるのは、先日の軽井沢のバス事故だよな、、と思いましたよ。

会社は、死んだ二人の運転手に責任転嫁しているし、
同僚運転手も告発の形態をとりつつも、死んだ運転手がヘタだったこと
運転手の勝手な判断で、死んだ運転手に碓井峠で練習させたってことにしているしね。

私も免許とった大学1年の年に、車で軽井沢に行こうとしたら、親に却下されたよ。
初心者一人で、碓井峠超えるなんて、バカだと。
たしかにバカだったよね。

10年、大型バス運転したことがない人間が、深夜の冬の碓井峠をはじめて運転するとか、そんなブラック会社をやめるという判断が出来なかったこととかと同じだよね。

で、一括受電については、どうなるかわからない電力小売りをよくみてから判断でいいんじゃないかな?まだ、携帯電話会社との東京電力のセット割りというターンが残っているんだし。
931: 匿名さん 
[2016-01-19 09:22:57]
>お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものと
考えているとのことですが、電力会社との契約解消は必ず個別の承認が必要となっていますので、
むしろこの規定より、規約に電力会社名が記載されているかいないか、電気室の新設なのかそのまま
電力会社に譲りうけて使用するか等で判断すべきものと思われます。
それに基づいて普通決議なのか特別決議なのかを判断すればいいのだと思います。
932: 匿名さん 
[2016-01-19 09:48:54]
要するに総会決議は管理組合としての決意表明と解釈するが、
戸別の件に関しては全員の承認が必要ということでしょう。
933: 921 
[2016-01-19 10:19:46]
>>931

この決議に関する区分所有法の規定
1.共用部分の重大変更である場合・・・特別決議(【注】ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。)
2.共用部分の軽微変更である場合・・・普通決議
3.上記1.または2.の場合であっても、規約の変更が必要となる場合・・・特別決議
である。
また、上記1.2.3.のいずれの場合も、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
934: 匿名さん 
[2016-01-19 10:50:14]
>933
電力会社との契約の解消は管理組合で検討すべきものじゃないのですよ。
特別の影響を及ぼすかどうかの判断以前の問題として、これは電力会社
との契約の解消は必然というものです。
935: 933 
[2016-01-19 11:11:47]
>>934
>>>933
>電力会社との契約の解消は管理組合で検討すべきものじゃないのですよ。
>特別の影響を及ぼすかどうかの判断以前の問題として、これは電力会社
>との契約の解消は必然というものです。

>>925
「その専有部分の所有者の【承諾】」≠「全戸の入居者の【同意】」
と記載あり。
936: 匿名さん 
[2016-01-19 11:47:57]
法律や規約の解釈云々はいろいろありますよ。
要するに、個別の事案は個人の承認が必要ということですが
電力会社との契約の解消は、特別の影響のあるなしに拘わらず
戸別毎の承認が必要ということです。
そして、933の1.2.3で判断すればいいでしょう。

937: 匿名さん 
[2016-01-19 13:54:48]
配信されてくる「まんしょんオタクのマンションこぼれ話」

今日は、一括受電のお話でした。
http://archives.mag2.com/0001641012/
電力の完全自由化を前にして

裁判の事例についての解説について、このスレでさんざん解説されていますが、
この方も同じ意見のご様子ですね。
関連のメルマガを読みましたが、最初に高圧電気の自由化が起きた時は、
今のような電力小売り自由化が来るとは夢にもおもわなかったようですね。
938: 匿名さん 
[2016-01-19 14:04:11]
最初は高圧一括受電についていろいろな書き込みがありました。
当初は、電力の自由化とか新電力のことは全く触れられていませんでした。
それが自由化を前に急に新電力とかが台頭してきました。
みんな最初はそんなに知識や情報はなかったのですよ。
それがここでの書き込みによって皆さん知識や情報が増えてきて、
今ではそれなりの書き込みになってきているようです。
ここのスレはそれでいいんじゃないですか。
分らないこと、知らないことを質問なり書き込むことによって、
ここに参加している者がいろいろ調べて情報等を流してくれますから。
そして、どんどん正解に近づいていっているんです。
939: 匿名さん 
[2016-01-19 18:59:33]
>938
あのさ~、最初からみんな理解していた話だよ。

高圧一括受電の話も、電力自由化の一環として出た話。
高圧受電の取引電力が50KWと壁が低くなったから、今の一括受電会社が悪乗りしただけ。
電事法改正の第1段、第2段、第3段と最初からシナリオは決まっていたんだよ。
なかなか察知できなかっただけです。

少なくとも、このスレのその2くらいからは一貫した話をしているぜ。
電気小売りの全面自由化で、一気に一括受電のリスク、デメリットが露呈しただけ。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/1

その2↑くらいから読み返してみなよ。
理解できない人は、いつまでも理解できないだろうね。
今でも尚ね。。
940: 匿名さん 
[2016-01-19 19:36:16]
いつまでたっても、マンションの一括受電を理解できないのは、【承諾】と【同意】の区別がつかない >>920 =>>932 =>>936 =>>938 だけですね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる