前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/
[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58
一括受電サービスの総会決議その6
541:
匿名さん
[2016-01-09 20:34:06]
|
542:
匿名さん
[2016-01-09 20:55:21]
低圧を高圧で買うんだから安くなるのは当然だよ。
それに管理会社のフロントや管理員が人をだまそうとしますかねえ。 そんなに仲が悪いんですか? 一括受電の導入の話しを管理会社がもってくるんですか? 一括受電の導入をすれば管理会社にバックリベートがはいるんですか? そんなのはどうでもいいことであって、要は一括受電を導入すれば 共用部分、専有部分の割引をちゃんとしてくれればいいことじゃないかな。 一括受電や自由化のことについて、管理会社のフロントや管理員は殆ど 知識はありませんよ。 |
543:
匿名さん
[2016-01-09 20:56:52]
なるほど。。
要するに誇大広告ですね。よく電気屋で0円ケータイとか、旅行代金○○%引きとか、、母数が一部の代金だったりするやつですね。 あぶない、あぶない。。 そういえば、一括受電も0円携帯と同じですね。 契約だけさせといて後から利益を回収するやり方!! タダより高いという諺の通りですね。 |
544:
匿名さん
[2016-01-09 21:03:02]
>542
>一括受電の導入の話しを管理会社がもってくるんですか? ⇒持ってくるんです。 >一括受電の導入をすれば管理会社にバックリベートがはいるんですか? ⇒そんな事を口外するわけないでしょ? >そんなのはどうでもいいことであって、要は一括受電を導入すれば共用部分、専有部分の割引をちゃんとしてくれればいいことじゃないかな。 ⇒割引を求めていない人もいるし、電力小売り自由化で、電事法で保護された電気小売り事業者と契約したい人もいらっしゃいます。そんな人達の意向を無視して、強行で導入する事が大問題ですね。一括受電は、経産省に登録されていないし、電事法で非規制だし、そんなこと一括受電業者から説明されていませんよね?書面でも、口頭でも説明はするべきだと思いますよ。 |
545:
匿名さん
[2016-01-09 21:18:46]
>544
要するに、マンションが一括で電気を供給するのはダメなんですね。 自由化後は全て各個人の気に入った選択にまかせるということですね。 それを望むマンションはそうすればいいでしょう。 ただ、高圧で購入して割引を期待するところは一括をすればいいでしょう。 そして、反対者が一人でもいればこの話はなかったものとすればいいだけのことです。 電事法云々はそんなに考えなくてもいいんではないですか。 一括受電の代行者と契約したとしても何の問題もおこりませんよ。 現在も一括受電を導入しているマンションが問題になったというのは聞いたこと ありませんしね。 考えすぎですよ。 |
546:
匿名さん
[2016-01-09 22:20:53]
以前は
「何パーセント安くなる」 で実際割引は小さくてもそうでしたから問題は起こらないでしょうねえ。 でも3年位前からは違うな。 低圧小売り自由化やPPS、その他不都合な話を全て伏せて営業してますからねえ。 しかも途中で仲間のPPSに供給元を替えても良く、その原価低減はなんら住民に還元されなかったり、 騙されたと思うマンションは声を上げるかもしれませんね。 まあ裁判まで行くかどうかは知りませんけど、 批判の嵐が吹き荒れてもおかしくは無いでしょう。 個人的にはそういうマンションに人柱になってもらい、 住人が無関心だと管理会社のカモにされるだけという認識が世の中に広まればいいと思いますね。 もしそうなれば、騙されたマンションも決して無駄ではなかったということですよ。 |
547:
匿名さん
[2016-01-09 22:21:50]
うちも 一括受電の話は管理会社からの提案でしたよ。
もっとも、管理会社と受電業者はグループですから。 同じようなものです。 反対者が1人でもいたらなかった事にする? そうしてくれたらいいのに、しつこく言ってくる管理会社。 全然 なかったことになんてしてくれないから困るんですよ~。 |
548:
匿名さん
[2016-01-09 22:31:29]
>546
これから、問題になる要素は一杯あるでしょ? ところで、消費者契約法って知ってる? 情報量が多い事業者と情報量が少ない消費者が契約を取り交わす際、 事業者側の不法行為の一つとして、不当勧誘行為ってあるんだ。 そして、その中に「不利益事実の不告知」という要件があります。 これが、どういう事かっていうと、今回のケースでは、 ・一括受電は電事法で非規制の為、国民が当然受ける利益である電力需給契約の法的保護が受けられない。 ・2016年4月から、電気小売り全面自由化によって様々な選択肢が用意される事の不告知。 があるかな? 消費者側から訴えられたら、契約の取り消しもできるよ。 関連のリンクつけておきますね。 http://www.cao.go.jp/houan/doc/164-2gaiyo.pdf これを含めて、5つの類型(1) 不実告知(2) 断定的判断の提供(3) 不利益事実の不告知(4) 不退去(5) 監禁、がありますけど、一括受電から勧誘された時、思い当たる節は他にもあったのでは??? |
549:
匿名さん
[2016-01-09 22:41:39]
548さん
ありがとうございます。成る程、勉強になります。 我慢ならなくなった時、弁護士に相談する時の参考になります。 |
550:
匿名さん
[2016-01-09 22:44:47]
>>548
単独のマンションで裁判しても、 訴訟費用がかかって元が取れないでしょうねえ。 社会的問題として認知され、 複数マンションで集団訴訟みたいなことになって、 弁護団も結成されて、 みたいになれば別ですけど期待薄だと思います。 |
|
551:
匿名さん
[2016-01-09 22:58:13]
結局、同意書は出さない。
文句言われても気にしない。 一括屋が焦ってジタバタしてるのを笑って見てるのが一番だと。 |
552:
匿名さん
[2016-01-09 23:09:56]
|
553:
匿名さん
[2016-01-09 23:17:02]
>551さん
そうそう、去年は、騙された人に一生懸命説明しようとか、思ったけれど、 今年に入って、電力小売り自由化の報道やCMがてんこ盛りだから、何もいう必要がない。 去年、私は、1年後に電力小売り自由化が始まるから、それをみてから考えましょうっていったのを、一括受電会社が、むりやり署名あつめて、我が家にも督促状送ってきた。 無視していたら、理事長名署名、管理組合の公印押した手紙がきたので、 一言、一括の契約はしません、東電との契約を継続したいと希望します。 返事しただけ。 東京ガスとかのCMみると、 スマートメーターも無料でつけてくれる。 工事不要、 一括受電よりお得 マンション全体の合意も不要。 問題なのは、お得になった分が、自動的に管理組合に入らないだけ。 これって、今年の総会でどう言い繕うのか、今から楽しみ。 |
554:
匿名さん
[2016-01-10 06:24:01]
テレビで報道されている情報を見て、一括受電に協力的だった理事長は後悔しているにではないでしょうか。
私のところは、総会に出席した区分所有者から相次いで提案までの経緯について意見が出て、採決したものの否決になりましたから同意書集めまでは至っていません。 意見とは、電気代を削減するには他の方法もあるので検討不足、議案上程する前に居住者に説明をして反対者に配慮する、といったものでした。 そして「不利益事実の不告知」に該当します。電気小売り全面自由化の事は何も説明はされませんでしたし、議案書にも一言も記載されていません。 |
555:
匿名さん
[2016-01-10 07:07:51]
>548です。
皆まで言わなくて、軽く消費者契約法を紹介しましたが、他にも事例をもう一つ。。。 不当契約条項の使用で、消費者の利益を一方的に害する条項を無効にできます。 その条項とは、、、 ・不当に高い解約金 ・不当に長い契約期間 昨今では、一括受電業者は地域電力会社から受電設備(変圧器)の譲渡をされています。 一括受電業者のい様に長い契約期間(10年、15年)や、異常に高い違約金(○○百万円)は、これらの設備の償却に必要だと、受電業者側は説明されていましたが、前記の事情の変更を鑑みるとこれは不当だと判断されます。 まあ、解約とまでいかなくとも、受電業者と契約してしまった管理組合は、この条項に関して無効にする相談をされてみるのも一案でしょう。。もしマンション住民が今回の電気小売り化の報道を見て、不服ならばね。。。 http://www.cao.go.jp/houan/doc/164-2gaiyo.pdf |
556:
匿名さん
[2016-01-10 07:23:49]
ひとつ言っとくと、
理事長をはじめ管理会社に抱き込まれて賛成した方々を批判すべきではありません。 管理会社の言いなりになると、 とんでもない不利益を被るということを伝えるべきです。 と言うのも、こんな受電の不利益など、額的には大した不利益ではないからです。 本当に不利益なのは、 日頃の割高管理費、割高修繕費、割高導入費、そして極めつけは割高大規模修繕費なのです。 2、3割高いと見てどうでしょう、 割高額は建て替えまでに1戸あたり数百万円でしょう。 一括受電の件は、 マンション管理会社はつねに置き換えを意識し、 連れ込んで来る業者も含め、他のマンション管理会社、業者と比較し続けることの大切さを共有する 契機にすべきだと思います。 まあ無関心住人が多いので残念ながら難しいことではありますが。 そんな住民がたまにある近所のスーパーのポイント5倍(0.5%→2.5%)セールに突撃し、 大汗かいて何千円の買い物をして満足する姿を見るとやり切れなくなりますけどね。 そんな気力があるなら...って。 |
557:
匿名さん
[2016-01-10 07:47:56]
1年程前、反対者には区分所有法第6条の「共同の利益」に反すると言って受電業者及び管理会社、理事会が脅迫されていましたね。
たしか、横浜地裁の判例まで持ち出して・・・。 でも、これって一括受電に反対したから共同の利益に反したのではなく、電路の張り替えというマンションの保全工事に反対したから「共同の利益」に反すると解されたんだよね。総会決議に対しては、なんでも反対する人に対しての判例でした。(まぁ、この判例自体が、裁判所のデータベースに残っていない。だから本当に実施された裁判かどうかも疑わしいが。。。) この断定的な事実で、脅迫するって行為も、消費者契約法で取り消し事由の一つとなりますね。 (2) 断定的判断の提供 http://www.cao.go.jp/houan/doc/164-2gaiyo.pdf 要するに詐欺まがいな事は、取り消し事由になるということですね。 最初は、法律を持ち出して強行にでていた受電会社、今は法律によって自らの立場を危うくしていますね。 自業自得です。 |
558:
匿名さん
[2016-01-10 08:33:13]
|
559:
匿名さん
[2016-01-10 08:52:53]
でもね、
刑事でない限り、訴えないと裁判は始まらず、 不当を相手に伝えれば代金が戻るってもんでもないんだよね。 相手が承諾しなければ自分で訴えるしかないということ。 裁判費用で一括受電→戸別の割引利用のメリットなんか飛んじゃうと思いますね。 ただ、これがサラ金の過払い金みたいに社会現象化して、 当たり前に一括受電会社が解約に応じるようになれば別ですけど、 その可能性は低いですね。 「法定利息違反」は争う余地のないしかも計算可能な事実ですけど、 説明が無かったみたいなのはマンション毎に事情が異なり個別の裁判で立証が必要です。 業者の口から出たウソは記録が残らないので立証は難しいし、 説明したも内容は業者がきっちり確保しているでしょう。 「とても分かるような説明ではなかった」、 「ほんの1、2分の資料説明でそのあとの口頭による結局「~」という説明は嘘だったじゃないか」 みたいなのを証明するのは容易じゃないですね。 「質疑応答で誰も質問しなかった」みたいにも言って来るでしょう。 全ては、自分のマンションのことなのに、 自分自身に対し無責任に何も分からずハンコをついてしまったことで不利益を被った、 そういう認識をもって、 今後は管理会社の言いなりになるのはやめよう、 いい勉強代、そう思って諦めるのが現実的だと思いますね。 |
560:
匿名さん
[2016-01-10 09:07:30]
そうですね。
それは、逆も然り。 管理組合が反対者に対して裁判をおこすのも、電気代の削減額以上の費用がかかる為、採算なんてとれない。 一昔前は、皆、そんな非現実的な裁判に対して、脅えて泣く泣く一括受電に同意したみたいです。 でも、勧誘時の脅迫や不退去は刑事ですね。 費用をかけなくとも、警察に被害届をだせばよいですよ。 おまじないみたいなものかな? |
たくさん電機を使う家庭なら、安くなる料金体系が
あまり電機を使わない家庭には、当てはまらないでしょう。