床面積50平方メートル未満の建物は、減税措置の対象外(土地は対象)との事ですが
床面積(マンションは占有面積+共用面積の按分)の「共有部分の按分」という意味がよくわかりませんでした。
色々検索してみたのですが、共有部分の按分とはどこのことを指すのでしょうか?
バルコニーや室外機置き場などのことですか?
検討している物件がパンフレット上の占有面積55.42平米(バルコニー等含まず)で、戸外壁220mmなのですが
登記簿上の床面積だと50㎡未満になりそうで、税制上の優遇措置が受けられるか心配なのです。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いです。
[スレ作成日時]2005-07-16 10:48:00
ローン減税について。共有部分の按分って?
2:
匿名さん
[2005-07-16 11:11:00]
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3:
匿名さん
[2005-07-17 22:32:00]
>>01
マンションでは専有面積のみの判定で、共有部分は含まれないんではないの? しかもマンションでは戸建と違って、壁心ではなく内法(うちのり)の専有面積ではないの? 実際に住む広さを基準に決めてるんだから、妥当だと思います。 |
4:
匿名さん
[2005-07-18 14:26:00]
うちの場合、不動産広告(壁心計算)では66m2。
固定資産課税資産明細書によると登記床面積は63m2。 現況床面積は79m2ってなっています。 (小数点以下四捨五入) 現況床面積が、共有部分を含んだものだと思うので、 この数字のことでは? 税務署に問い合わせてみる方が早く正しい答えを 得られると思います。 |
5:
1
[2005-07-18 16:11:00]
大体3㎡〜5㎡くらいは登記床面積が減るんですかね。
諸費用概算書に「専用住宅証明」の費用もありますし、登録免許税をざっと試算してみたところ 50㎡以上の床面積で軽減された値段となっていました。 たしかに税務署に問い合わせたほうが正しい答えが出ますね。 減税が受けられる部屋であることを願っていますが・・・ |
6:
匿名さん
[2005-07-20 23:15:00]
固定資産税・都市計画税の3〜5年間半減になる面積の認定方法と、住宅ローン減税の対象面積の認定方法は異なります。
お間違いの無いように。 国税(住宅ローン減税)と地方税(固定資産税・都市計画税)で、対象面積の認定方法が異なります。 国税である住宅ローン減税の方は「専有面積についての登記簿面積」です。按分はありません。 |
7:
匿名さん
[2005-07-20 23:31:00]
>登記簿上の床面積だと50㎡未満になりそうで
内法寸法でぎりぎり50㎡といったところではないでしょうか。売主に確認するのが一番です。 占有面積が50㎡を割り込むと住宅ローン減税対象外になります。住宅ローン減税では共有部分の按分は ありません。 |
8:
03=06
[2005-07-21 00:26:00]
よく調べてからやった方がいいですね。
根本的な部分で錯誤があるようですよ。 |
9:
匿名さん
[2005-07-27 22:01:00]
03=06さんの言うとおり、ローン減税の対象か否か専有部分の面積だけで決まりますよ。
共有部分については一切関係ありません。 |
10:
03
[2005-07-28 23:12:00]
>>09
トピ主のケジメの返答を貰いたいね。 |
となってるから、廊下や階段を戸数割りした面積のことかなぁ?
ごめん、自分もくわしくないや…