注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「積水ハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-26 06:08:55
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積水ハウスで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。 積水ハウスの評判・口コミ、アフターサービスやメンテナンス、お勧めの間取りなど色々と教えてください。

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積水ハウス施主ブロガー
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[スレ作成日時]2015-08-31 23:51:29

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積水ハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)

10861: 匿名さん 
[2022-01-29 16:12:51]
>>10860 匿名さん
だって、築10年で白蟻メンテのお知らせ来ますよ、ちなみにダイン。

近所のダイワ(鉄骨)もこの前築10年でやってたし。
友人のへーベルは白蟻メンテ不用と営業から聞いて安心してたようだけど、結局、築10年でメンテ勧められたと怒ってた。
10862: 匿名さん 
[2022-01-29 16:27:28]
>>10861 匿名さん
そりゃ来るでしょ、鉄骨も木材使ってるんだから。
ただ、土間コン打って基礎も一体打ちの積水やダイワはかなりシロアリ被害に合う確率は低いよ。
可食部も少ないし、どのみち構造体はシロアリに対しては無敵。木造とはリスクが天と地ほども違うのよ。


木造はシロアリの被害に気づければまだイイ方だよ、だけど気付かずに震災が来たらそれで終わり、、



10863: 匿名さん 
[2022-01-29 17:29:20]
>>10862 匿名さん
同じ布基礎でもへーベルはどうなんだろ?土がむき出しだけど。
で、あそこは連続基礎だからシロアリメンテ時に床に穴開ける事もあるらしい。

積水は人通口あるし、錠剤だからまだいいかな。
やっぱり、毒性が気になるんだよね、健康被害とか。
10864: 匿名さん 
[2022-01-29 17:32:27]
ところで積水ハウスの防蟻ってどんな薬剤使ってるんだろう?
気になるんだよね。薬品名が知りたい。
10865: 世田谷桜 
[2022-02-01 14:49:57]
世田谷の賃貸マンションに住んでいます。去年の4月に土地のオーナーがセキスイハウスに売却したことで管理会社が変更、その後、2か月もしないうちに、今の賃貸マンションを壊して、新たに新築の分譲マンションを建設するので退去してほしいといわれました。退去期限は1年もなく、今年の5月までには全住民が退去しなくてはなりません。居住している方の中には、高齢の方もおられ、次の転居先等なかなか見つからないと聞いています。出ていってほしいという前に、次の転居先など紹介とかしてくれないものかと思います。。CMであたたかいイメージのセキスイハウスでしたが、この件で一気に嫌いになりました。
10866: 匿名さん 
[2022-02-02 07:37:15]
>>10865
>退去期限は1年もなく、今年の5月までには全住民が退去しなくてはなりません。
それはあくまで相手の要求した期限であって、高齢で引っ越し先が見つからない場合は無理に退去する必要はないでしょう。強制的に追い出したりは出来ないはずです。
相手は出来るだけ穏便に出て行って欲しいのですから、相談すれば引っ越し先の紹介くらいしてくれるのではないかと思いますよ。
10867: 通りがかりさん 
[2022-02-02 17:04:58]
積水ハウス?セキスイハイム?
住んでる所を退去させられる不満はよくわかりますが、相談したらいいだけで解決できる話。あまり名の知られていないような中小とか強引な他社とかの方がもっと酷いと思います。
もし積水ハウスなら良い方だと私は思います。
10868: 匿名 
[2022-02-03 06:15:37]
>>10865 世田谷桜さん
契約書に書いていませんか?
貸主より退去の事。普通は6か月位前予告じゃないですかね?
10869: 匿名さん 
[2022-02-03 07:04:42]
>>10865
賃貸であたたかい家。笑
10870: 匿名さん 
[2022-02-04 01:43:57]
>>10865
そりゃあんたが契約書に判子ついたなら出ていかにゃいかんやろ!
10871: 匿名さん 
[2022-02-04 07:38:25]
>>10865
貸主から解約する場合、契約期間が定められていて契約期間満了をもって契約を終了したい場合契約期間満了日の1年から6ヶ月前までの間に借主に通知しなければいけません。さらに貸主からの解約には正当事由が必要で、勝手に追い出すことは出来ないようになっています。
賃貸マンションを壊して分譲マンションを建設する為との事ですが、住人のいる賃貸マンションを購入して建て替えるから出ていけというのはセキスイハウスの身勝手だと思います。ですから建て替えは正当事由にはならないでしょう。経済的な補償を求められるケースだと思います。
10872: 戸建て検討中さん 
[2022-02-04 11:38:11]
>>10871 匿名さん 
契約期間満了日の1年前に、文書で「契約期間満了日以降、契約を継続しない」という内容の通知を貸主が出すのであれば、その理由が建て替えであろうがなかろうが、関係ないのではないでしょうか?しかし、複数の世帯による賃貸では、それぞれ契約期間満了日が違うと思われるので、契約の切れる最後の世帯が出るまで、取り壊しはできないと思いますが、法律をよく知らないので教えて下さい。
10873: TJDさん 
[2022-02-04 12:47:42]
>>10872 戸建て検討中さん

敵は地面師に苦手意識があるようです、地面師雇ってうまくやればいいのでは
10874: 匿名さん 
[2022-02-05 01:01:51]
>>10872
借地借家法を調べてみて下さい。借家の場合、賃借人に契約違反がないにも係らず賃貸人から契約を終了して明け渡しを求める事は、正当の事由があると認められる場合でなければできません(第二十八条)
10875: 戸建て検討中さん 
[2022-02-05 11:46:56]
>>10874 匿名さん
10872です。借地借家法第28条を教えて頂き、ありがとうございました。読んでみましたが「正当な事由」の判断は、賃貸人と賃借人の双方の事情を比較考慮して決する、とありました。従って賃貸人の「新築の理由」が「正当な事由」に該当しない、とは言い切れない、という理解でいいでしょうか?家を人に貸して家賃収入を得て、将来その家を取り壊して新築する場合、かなり慎重な対応が必要になるようですね。
10876: 匿名さん 
[2022-02-06 11:56:37]
>>10875
>「正当な事由」の判断は、賃貸人と賃借人の双方の事情を比較考慮して決する、とありました。従って賃貸人の「新築の理由」が「正当な事由」に該当しない、とは言い切れない、という理解でいいでしょうか?
正当事由に該当するかどうかは理由次第という事になります。例えば老朽化のため建て替えるのであれば正当事由になるでしょう。しかしまだ住める賃貸マンションを取り壊して分譲マンションに建て替えるという場合、正当事由に該当しないと思います。

>家を人に貸して家賃収入を得て、将来その家を取り壊して新築する場合、かなり慎重な対応が必要になるようですね。
もし将来自分が住む計画があるならば、普通借家契約ではなく定期借家契約にすれば良いでしょう。
10877: 戸建て検討中さん 
[2022-02-06 15:42:56]
>>10876 匿名さん
10875です。どこまでを老朽化とするか、どこまでを住めるとするか、明確な基準があるとは思えません。だから「双方の事情を比較考慮する」ことになるのだと思います。…今回「定期借家契約」があることを初めて知りました。ありがとうございました。
10878: 匿名さん 
[2022-02-07 07:59:49]
>>10877
>だから「双方の事情を比較考慮する」ことになるのだと思います。
老朽化もその事情の1つにすぎません。老朽化以外の事情も含めて総合的に判断されるのです。
もし老朽化がひどく住むのに不自由するような状態であれば、それだけで取り壊しの正当事由になるでしょうけれど、明らかにそうと判断できない状態ならばその他にどのような事情があるのかを問われます。
そして1つ言える事は、まだ住める賃貸マンションを取り壊し分譲マンションに建て替えて利益を上げるというのは正当事由にはならないだろうと言う事です。その場合、立ち退き料などの給付が必要になると思います。
10879: 戸建て検討中さん 
[2022-02-07 15:17:47]
>>10878: 匿名さん 
10877です。「双方の事情を比較考慮する」…その中には「老朽化しているか、していないか」という厳密ではないが、常識的な判断も加わる、ということは分かります。…私の場合、古い倉庫を人に貸しています。既に契約期間満了日の1年以上前に、間に入った不動産会社が作成した文書を送り、契約期間満了日以降、契約を継続しない旨、賃借人に伝えています。また口頭ですが先方も了解しています。倉庫で人が生活している訳ではありません。「定期借家契約」ではありませんが、私は契約期間満了日以降、倉庫を壊して新築を計画しています。契約期間満了日以降、賃借人が立ち退かないならば、文書と口頭で催促しますが、それでも立ち退かないならば、裁判になると思います。このような場合はどうなりますか?

10880: 匿名さん 
[2022-02-08 12:29:52]
>>10879
倉庫にも借地借家法は適用されますから、賃貸人からの契約終了が難しいのは住居と似たようなものでしょう。それでも、賃借人の生命に係る話はない事。商人間の契約であれば消費者保護法が適用されないなど、住居よりもハードルは低くなるように思います。
それに、戸建て検討中さんの場合は相手も契約終了を了解しているそうですから、気に病む必要はないのでは?

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