(仮称)MTC計画
602:
周辺住民さん
[2011-09-06 15:28:29]
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604:
匿名
[2011-09-06 17:21:17]
本当の住民が居ないなら施主側は書き込まないのでは?施主側にアゲるメリットが無いですから。
何度か聞いていますが、違法建築となる具体的な内容は? 掲示板があるからには、部外者にも問題を広く知って貰い、解決のために多くの人間から賛同を得るが目的なんですよね? それとも、もう解決済みで、未だに居るのは冷やかしの部外者だけなのかな… |
605:
匿名
[2011-09-07 15:40:20]
お金をばらまきして近隣住人を黙らせるのは違法ですか?私は合法だと思いますが。
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607:
近隣住人
[2011-09-09 09:07:27]
近隣住人に対して大成建設はきちんと手順を踏んでいないからあとでこういう揉め事になるのですよ。怠慢。
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609:
近隣住人
[2011-09-09 16:35:25]
いやいや、そういうカネ云々の意味じゃなくって。
近隣説明の話し。 中身が支離滅裂でしょう。 |
610:
匿名
[2011-09-10 14:43:20]
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612:
匿名さん
[2011-09-13 16:29:59]
私は第三者ですが、建設地は住居専用地域という用途地域なので、プールは建設できない法律があったかと思いますが。
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613:
匿名さん
[2011-09-13 16:37:39]
参考
法第2条第二号 法別表第1第3項 令115条の3第二号 施行令115条の3(別表第1第四号の政令で定めるもの) 施行令130条の6の2(別表第2の欄第三号の政令で定める運動施設) 建築基準法 解釈と説明 用語の定義 特殊建築物 スポーツの練習場 定義 スポーツの練習場とは、技能の習得(上達)と肉体の鍛錬のために身体運動の練習を行なう施設をいう。 多数の者が利用するため、防火・避難上の観点から「体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場」といった、令115条の3第二号に列挙されている用途と同様に、スポーツの練習場は特殊建築物に該当する。 |
614:
匿名さん
[2011-09-13 16:39:01]
住居専用地域に特殊建築物は不可
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615:
匿名さん
[2011-09-13 16:45:40]
『運動施設』という用語の解釈が裁判のキーになりそうですな。
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616:
匿名さん
[2011-09-13 16:46:09]
住居専用地域に運動施設は不可
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617:
匿名
[2011-09-13 18:45:53]
611さん。
あなたの番のようですよ。 反論をどうぞ。 |
618:
匿名さん
[2011-09-13 21:57:48]
いやいや何の問題もないですよ(笑)
確認申請も普通に許可が下りていますし、不満なら行政相手に訴訟を起こしてください 却下されて裁判成立すら不可能ですけどね |
619:
283
[2011-09-14 00:45:16]
>>614
間違い、基本的なところはきちんと押さえておくべき 反対派の発言の説得力がなくなる 共同住宅は特殊建築物であり、第一種中高層住専に建築可 法48条から別表2を見ると(は)欄の一で共同住宅は建築可、 さらに八で附属するものであるとしてプール他運動施設は建築可 住専の水泳場がすべて違法であるなら、田園調布の邸宅は 違法になるはずだけどどう説明するの? マンションの中に造られるジム、申請上は共同住宅だけど 違法じゃないのはなぜ? 一般的に用途というのはまず主であるか従であるかを見て 判断するんじゃないの、そのあたりは454でも触れているけどね 納得いかなければ根拠法令示して反論して |
620:
匿名
[2011-09-14 10:14:51]
619さん
解説ありがとうございました。 |
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施主側、大成建設側、お金もらった住民もどきだけだよ。