東京23区の新築分譲マンション掲示板「(仮称)MTC計画」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-12-24 16:44:56
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港区白金台2丁目に総延べ9800平方メートル超の共同住宅を建設する計画です。
ビックプロジェクトになりそうなので、今から情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2009-11-26 18:08:25

 
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(仮称)MTC計画

588: 匿名 
[2011-09-01 14:36:36]
で、どこが違法?
589: 匿名さん 
[2011-09-01 18:36:58]
>>584

誰がいくら被害を被ったの?
賠償請求を法律に則ってしてるのかな?
590: 283 
[2011-09-02 03:28:12]
>>587
両方って二兎を追う中途半端な表現だね
工事が進まなければ損害は発生しない訳で、早期工事中止と
なれば賠償金額は限りなく0に近くなる

工事中止でも賠償でもどっちでもいいって意味?
591: 匿名 
[2011-09-02 22:42:04]
はじめから金目的なんでしょ?

色んな理由つけてるけど統一性ないし
しまいには別部隊とかつまらないこと言い出す始末

最初から言ってる虚偽説明?それで訴えたの?
証拠もあって勝てるんでしょ?なぜしないの?


金なんて取れないで完成しちゃうよ

592: 匿名 
[2011-09-02 22:58:07]
近隣住人に現金を結構バラ蒔きましたからね(笑)
593: 匿名 
[2011-09-02 22:59:28]
領収書が要らないなんて魔法のような”近隣対策費”ですね。





ポッポナイナイしてないですか?大丈夫ですか? 横領だと噂されませんか?大丈夫ですか?所長。
594: 近隣住人 
[2011-09-03 14:01:03]
593
昔は、所長ってのは、現場を一つやるごとに家一件建ったとよく言ったものだ。今はしらんが。
595: 匿名さん 
[2011-09-04 19:41:07]
>>594さん
スーパーゼネコンなんてどこもそんなもんでしょ
596: 匿名さん 
[2011-09-04 20:20:33]
で?
損害賠償請求とか工事差し止めの集団訴訟とかなにかしたのかい(笑)
ネットのなかで発散しかできないのな
たまたま親が住んでいただけの、スーパーゼネコンに入れるレベルの学歴もない底辺は下向いて生きろよ
598: 匿名さん 
[2011-09-04 22:56:19]
下品(笑)
自称反対派には下品で実社会では何もできない人間しかいないだろう
自分たちの書き込み見直して見ろよ

工事の今後の進捗を伝えるから、キミら反対派が虚偽説明(爆笑)だっけ?訴えるんでしょ
今後の具体的な進捗スケジュールを教えてくれないかなぁ

600: 匿名さん 
[2011-09-06 01:14:25]
反対派も具体の話ができる奴いないからこういうコメントに終始するしかないよな。
602: 周辺住民さん 
[2011-09-06 15:28:29]
この掲示板って本当の住民は書き込んでないよ。
施主側、大成建設側、お金もらった住民もどきだけだよ。
604: 匿名 
[2011-09-06 17:21:17]
本当の住民が居ないなら施主側は書き込まないのでは?施主側にアゲるメリットが無いですから。


何度か聞いていますが、違法建築となる具体的な内容は?

掲示板があるからには、部外者にも問題を広く知って貰い、解決のために多くの人間から賛同を得るが目的なんですよね?


それとも、もう解決済みで、未だに居るのは冷やかしの部外者だけなのかな…
605: 匿名 
[2011-09-07 15:40:20]
お金をばらまきして近隣住人を黙らせるのは違法ですか?私は合法だと思いますが。
607: 近隣住人 
[2011-09-09 09:07:27]
近隣住人に対して大成建設はきちんと手順を踏んでいないからあとでこういう揉め事になるのですよ。怠慢。
609: 近隣住人 
[2011-09-09 16:35:25]
いやいや、そういうカネ云々の意味じゃなくって。
近隣説明の話し。
中身が支離滅裂でしょう。
610: 匿名 
[2011-09-10 14:43:20]
>606

何法でしょうか?
612: 匿名さん 
[2011-09-13 16:29:59]
私は第三者ですが、建設地は住居専用地域という用途地域なので、プールは建設できない法律があったかと思いますが。
613: 匿名さん 
[2011-09-13 16:37:39]
参考
法第2条第二号
法別表第1第3項
令115条の3第二号
施行令115条の3(別表第1第四号の政令で定めるもの)
施行令130条の6の2(別表第2の欄第三号の政令で定める運動施設)

建築基準法 解釈と説明
用語の定義
特殊建築物
スポーツの練習場
定義
スポーツの練習場とは、技能の習得(上達)と肉体の鍛錬のために身体運動の練習を行なう施設をいう。
多数の者が利用するため、防火・避難上の観点から「体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場」といった、令115条の3第二号に列挙されている用途と同様に、スポーツの練習場は特殊建築物に該当する。
614: 匿名さん 
[2011-09-13 16:39:01]
住居専用地域に特殊建築物は不可

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