三井不動産レジデンシャル株式会社の横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板「パークタワー新川崎ってどうですか? その12」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2016-11-26 08:07:24
 

パークタワー新川崎についての情報を交換しましょう。
まもなく47階到達か? わくわく。


所在地:神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1201番(地番)
交通:横須賀線 「新川崎」駅 徒歩3分
南武線 「鹿島田」駅 徒歩4分
間取:1LDK~3LDK
面積:45.21平米~86.99平米
売主:三井不動産レジデンシャル

[スレ作成日時]2015-08-21 20:19:33

現在の物件
パークタワー新川崎
パークタワー新川崎
 
所在地:神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1201番(地番)
交通:横須賀線 新川崎駅 徒歩3分
総戸数: 670戸

パークタワー新川崎ってどうですか? その12

2852: 匿名さん 
[2016-06-13 17:36:28]
私もそのように理解しております。今すんでいるマンションも11月引き渡しでしたのですぐに住宅ローン減税が使え、当時は5,000万円まででしたので50万円近く4月に税金が戻ってきたのですごく得した気分になった記憶があります。逆に1月引き渡しだと固定資産税日割り分を一括先払いになると思いますので一時的な出費が増え、住宅ローン減税は翌年にしか使えないので来年の金銭的余裕はだいぶ違うのではないかと思うのですが、間違っているいるでしょうか。
2853: 購入検討中さん 
[2016-06-13 18:53:16]
17年1月2日以降に取得すれば、17年の固定資産税はかからない。18年の1月1日で判定されて、18年4月頃に納付の用紙が来る。
1月2日でも5月くらいでも、>>2952の11月引き渡しでも同じ扱い。その年の1/1に所有してるかどうか。
当然住宅ローン減税もそれに準じるけど、こっちは年末12/31のローン残高が判定基準なので、1日ずれてる。

〜16/12/31の取得→
固定資産税払うのは17年から(年四回初回は6月まで払う)
住宅ローン減税も17年春くらいに初回還付

17/1/2〜の取得→
固定資産税は18年分から。18年6月が初回納付。
住宅ローン減税も18年春が初回還付
2854: 購入検討中さん 
[2016-06-13 18:55:06]
17/1/1の場合忘れてた。その場合は17年に固定資産税はかかるが住宅ローン減税は18年からなのであんまり良くない
2855: 匿名さん 
[2016-06-13 18:59:32]
で、結局12月と1月どっちがお得なんでしょうか?
2856: 購入検討中さん 
[2016-06-13 18:59:40]
日割り日割りと出てますが、11月に買ったとき、買ってすぐに12月分と11月の買った日までの分を日割りで一ヶ月分以上払いましたか?払っていないはずです。
2857: 購入検討中さん 
[2016-06-13 19:01:57]
1月購入だと管理費と固定資産税が得になるけど、住宅ローン減税の初回が1年遅れる。

12月購入だと、すぐに住宅ローン減税1%分数十万が戻ってくるけど、固定資産税は一年早くかかる。
どっちがいいかは人によるのでは
2858: 匿名さん 
[2016-06-13 19:12:00]
>>2846 買い替え検討中さん

はどうなんでしょう?
12月に買うと2016年入れて5年分となると、1月のが結構お得になる気がするのですが。
2859: 匿名さん 
[2016-06-13 19:25:18]
2856さん、年内引渡の場合の年内の固都税精算は当然ありませんよ。その年の1月1日には建物完成してないと思うので。

パークタワー新川崎の場合は、建物は28年10月に竣工し三井に登記されるので、29年から固都税課税されます。
なお軽減も同じ。建物完成済なので29年から新築軽減です。

12月引渡の場合は、5月に川崎市から直接購入者に29年度の納付書が届きます。住宅ローン控除がある方は還付金から納税できます。

1月引渡の場合は、納付書は三井に届くので、1月引渡時に三井に日割分(29年の1年弱)を払います。契約者・検討者ならご承知のはずですが、諸費用概算表に記載されています。金額は1月引渡の方が少し少ないけど、5月以降4回払が1月一括払になり、住宅ローン控除の還付もないので、資金繰り的にはキツイかも?

だと思いますが、違いますか?
2860: 匿名さん 
[2016-06-13 19:48:25]
あれ?固定資産税は入居が早い方が得なのではないのですか?
(入居日から翌年1/1までに相当する税は誰にも納税義務が発生しない)

・年内に建物が完成する時点で、登記があるor土地補充課税台帳などで三井か買主のどちらかが所有者と判定される
・引き渡しが12月なら買主に納付書が、年明けなら三井に納付書が送付される
・後者なら三井が買主に請求する(契約になっている)

だと思ってたんですが、なんだか分からなくなってきました(笑)
2861: 匿名さん 
[2016-06-13 20:27:00]
合っていると思います。
誤解を与える書き方ですみません。
12月引渡の12月分固都税はタダでお得です。
自分的には28年度分は課税されないのが当然なので、29年度分のみを比較したので、12月引渡なら1年分、1月引渡なら1年弱になるので1月引渡の方が納付が少ないと書きました。
混乱させてすみません。
そうですよね、28年度分も考慮しないとね!12月分お得!!

ってか、実のところ、損得なんてどうでもいいんです!
単純に早く住みたいので12月引渡を選択します!!
2862: 匿名さん 
[2016-06-13 20:56:55]
2859さんの話でスッキリしました!
2863: 匿名 
[2016-06-13 21:06:54]
それも含めて自分の力って事です
2864: 匿名さん 
[2016-06-13 21:43:57]
ありがとうございます。
要は12月でも1月でも大きく(数十万単位)では変わらなそうですね。
であれば、早く住みたいし12月がいいですね。
2865: 匿名さん 
[2016-06-13 22:47:18]
皆さん、もう申し込みしましたか?
倍率どうなんだろ?
2866: 口コミ知りたいさん 
[2016-06-13 23:03:23]
>>2865 匿名さん
連絡なければ登録時点から変更ないんじゃないですか?明日からお休みですしね。違うのかな?
2867: 匿名さん 
[2016-06-14 13:48:47]
固定資産税って土地分と建物分がある。1/1に登記されていないのは建物なので、土地分は課税されて、引渡し時に、日割り計算。
2868: 匿名さん 
[2016-06-14 13:51:04]
新築時の減免は建物が対象で、建物が登記された時点から5年。

どのパターンがお得かは、三井に1年目、2年目、7年目の固定資産税飲み込み額を12月引渡しと、1月引渡しで計算してもらって比較するのが確実。
2869: 匿名さん 
[2016-06-14 14:04:38]
>2835

固定資産税は1/1に登記されている人に課税される。年の途中に所有者が変わった場合、引渡し時に日割り清算。
2870: 匿名さん 
[2016-06-14 15:24:11]
2867さん、確かに土地の固都税精算金は28年度分あります。
けど12月引渡なら数千円だと思うので無視しました。
(今のマンションが11月引渡で土地の固都税精算金 5~6千円でした。)

2868さん、建物の新築軽減は、新たに固定資産税が課税される年度から5年度分なので、引渡日がいつであれ所有者が誰であれ、パークタワー新川崎の新築軽減は、29年度分からだと思います。
なので、1月1日から1月引渡日までの額(新築軽減された後の額)しか差はでないと思います。
おそらく1万円前後なので、自分はわざわざ試算してもらいませんが、2868さんが試算してもらったら是非教えてください!

12月引渡と1月引渡の差は、固都税と修積管理費、その他(何だろ?)あわせても全然10万円いかないと思います。
2871: マンション検討中さん 
[2016-06-14 16:07:21]
北加瀬のJR社宅跡地の再開発では大きな商業施設はできないようですね。
大きな保育園はできるようですが
http://hiyosi.net/2016/06/14/kitakase-2/

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