築9年ペット不可の分譲マンションに住んでいます。
ペット可に規約を変更できたらいいなぁと思い、まずは管理会社に過去に
うちと同じような相談はなかったか問い合わせてみたところ、「ありません」との返答。
そういう話は理事会にしてくれと言われたので、理事長に手紙を持ってご挨拶に伺いました。
初対面で長話をしてはご迷惑かと思い、詳しくは手紙に書きました。
まずご挨拶と「総会でペットに関する規約の変更を議題にあげてほしい」との要望をお伝えしました。
理事長は「ペット可は難しいとは思うが、総会で議題にあげられるよう来月の理事会で伝えておく」とのご返答でした。
後日、いきなり総会で「ペットについて」と言っても、住民のみなさんがイメージしにくいかと思い、
事前にペットに対する意識調査的なアンケートと、実際にペット可なマンションではどのようにしているか
を紹介した書類を配布したいことと、総会でペットクラブ設立の提案や、共用部をペット連れで通過する際に
便利なグッズの紹介など、プレゼンテーションのようなことをさせてもらえるようにお願いしてみようと思いつきました。
付け加えて、理事会のみなさまのご意見も伺いたいので理事会についていきたいとの旨をお伝えすることにしました。
初対面のとき、理事長はあまりわたしの話は聞きたくなさそうだったので、今回も要点を手紙にまとめ、
アンケートのサンプルと一緒にお届けにあがりました。
案の定、あまり聞きたくなさそうな空気を漂わせていたので、手短に話し、手紙を渡しました。
理事長は「そんなに突っ走られても理事会にかけなくてはどうしようもない。また、理事会についてこられるのは困る。
この件の返答については理事会後、あなたのポストに文書にして入れておく」と。
数日後、たまたま集会室に向かう理事長とすれ違ったので、(日取りは聞いてなかったのですが、
きっと理事会に向かうのだとピンと来ました)慌てて「よろしくお願いします」とお辞儀をしたら
怖い顔で「ダメかもしれませんよ」と言われました。
偶然会ったのに、待ち伏せていたと思われてたら嫌だなぁと思いました。(余談)
二日経ち、三日経ち、いつになってもわたしのポストに理事長からのお手紙は届きません。
管理会社の人が理事会に同席しているはずなので、そちらに問い合わせてみたところ、
今期理事会ではこの件に関しては見送ることにしたそうです。
後日、この内容を文書にして送ると言うのでそうしてもらいました。内容を一部抜粋しますと、
<見送りとした理由>
・ペット足洗い場等の設備の問題
ペット飼育可能のマンションではペットの足洗い場が設置されているが、当マンションには
そのような設備がなく、見直しに関する検討が必要であること。
・他の居住者への配慮
当マンションの居住者はペット飼育不可であることを確認した上で購入、居住されているため、
当初の条件を覆すことは居住者の混乱を招く恐れがあること。また、ペットアレルギーをお持ちの方に対しては、
退去等を余儀なくされること。
・他のマンションでの検討状況
当管理会社が管理している他のマンションでも同様の検討がされている管理組合があるが、
「ペットを飼いたい方」と「反対の方々」が対立し、大きく混乱している状況があること。
…ごもっともな内容ですが、アンケートも取らせず、みなさんの意見も聞かせず、
何も始まる前から切り捨ててはどうしようもないと思います。
一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。
わたしにはもうできることはないのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-11-25 18:58:17
住民の声、理事会に握りつぶされる
61:
匿名さん
[2009-11-28 18:53:11]
|
62:
匿名さん
[2009-11-28 19:46:26]
死刑執行出来ない法相みたいなものか。
|
63:
匿名さん
[2009-11-28 21:00:17]
>選任された役員が善かれと思うところを提案し総会での決議を求める所に、管理組合の総会中心主義の本質がある
↑つまり理事会の独善・暴走を奨めてるわけですね。全く間違いです。笑 |
64:
柴犬
[2009-11-28 21:17:31]
わんわん
|
65:
匿名さん
[2009-11-28 21:46:33]
>↑つまり理事会の独善・暴走を奨めてるわけですね。全く間違いです。笑
良く読みましょう。総会に諮るのですよ。 役員の独善・暴走を許すのは組合員次第である事が理解出来ないようですね。 |
66:
匿名さん
[2009-11-28 22:07:30]
>役員の独善・暴走を許すのは組合員次第である事が理解出来ないようですね。
理事が「よかれ」と最善を尽くすのは当然ですが、議案をさらに充実するために意向把握することは媚びでも何でもないことが貴方には理解できないか、もしくは理事会が一般組合員と近くなることを危惧するフロントの発想に過ぎません。 |
67:
匿名さん
[2009-11-28 22:15:02]
ほとんどの場合に理事会の案が可決される実態を踏まえれば、住民の意見を聞き、よりよい議案をまとめようとすることは評価こそされ、「媚び」などというひねくれた発想はなかなか出ません。
論語読みの論語知らず、XYZの面目躍如というところですね。笑 |
68:
匿名さん
[2009-11-29 10:40:55]
>議案をさらに充実するために意向把握することは媚びでも何でもないことが貴方には理解できないか、もしくは理事会が一般組合員と近くなることを危惧するフロントの発想に過ぎません。
「議案をさらに充実するために意向把握すること」が必要な人は、役員に就任することを遠慮するのが当然です。 無能力者がその事実を繕うための「媚び」意外の何ものでもありません。 |
69:
匿名です
[2009-11-29 11:45:58]
何事もバランスだろう。両方兼ね備え、ケースバイケースで強行にも柔軟にも対処出来る人が最適任者って事で。こう言うと、ここ何回かのレスが意味無しになっちゃうけど(笑)。
|
70:
匿名さん
[2009-11-29 12:38:38]
>>68
毎度ながら笑止ですね。多分議案づくりのイメージが全くないのでしょう。どうも意向把握=案A、B、Cの人気投票、といったイメージしか思いつかないようですし。 よい議案を作ろうと基礎的な状況把握など尽力した経験のない方のようですので、これは永久に理解できないのは仕方ありません。笑 |
|
71:
匿名さん
[2009-11-29 16:32:20]
だれか、この煽り合戦を握りつぶせる理事長知らんかね。
|
72:
犬好き(スレ主)
[2009-11-29 18:26:55]
すみません、子供がインフルエンザにかかり、こちらが留守になっておりました。
皆様、たくさんのご意見ご提案ありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます。 自分なりに答えが出ましたので、わたしの参加はここまでにさせていただきますね。 >>55 入居済み理事さん 「ペットについて考える会」 それです!わたしが求めていたものはこれだ!と思いました。 いきなり可か不可かではなく、「みなさまどうでしょう?」ここから始まりたいです。 よい道しるべに出会えました。 本当にありがとうございました。 |
73:
匿名さん
[2009-11-29 18:46:59]
>よい議案を作ろうと基礎的な状況把握など尽力した経験のない方のようです
基礎的な状況把握?何これ? 居住用は勿論、リゾートでもあり得ないよ。 それとも今日入居したばかりの管理組合に無知な人でしょうか。 |
74:
匿名さん
[2009-11-29 20:12:15]
そもそも、現状が「禁止」なのに隠れて飼っている飼い主が存在している事自体が問題。
「ペットの為ならば、規約なんて関係ないね」って住民が確実に存在していると言う事。 これで「許可」となれば、いくら規約でペットに関する決まりを設定しても、守るはずがない。 一匹と決めても複数飼ったり、大きさを制限しても無視など、問題になるのが目に見えている。 |
75:
柴犬
[2009-11-29 20:14:39]
わんわん わん
|
76:
匿名さん
[2009-11-29 20:54:35]
|
77:
匿名
[2009-11-29 23:08:14]
73>輪番スレと同じ方ですかね。
誰の意見も聞かない理事経験な方なんでしょうね。 |
78:
匿名さん
[2009-11-30 01:04:16]
|
79:
匿名さん
[2009-11-30 07:04:30]
>誰の意見も聞かない理事経験な方なんでしょうね。
集会決議原則。 |
80:
匿名さん
[2009-11-30 07:33:43]
|
81:
匿名さん
[2009-11-30 12:12:24]
ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。
ただ法をもクリアーできるのは全員の承諾がある場合だけです。 それを強引に規約や集会で通しても、裁判になれば敗訴間違いなしで、それにより 退去を余儀なくされる者に対しては損害賠償責任が負わされます。 財産権の侵害、共用部分の変更で影響を受ける場合はその者の承認が必要、健康被害、騒音等々 裁判で勝てる要素は何もありません。 ペットを飼おうと思うんであれば、ペット可のマンションか戸建てに引っ越すべきです。 |
82:
匿名さん
[2009-11-30 12:20:28]
>ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。
使用方法の問題ですから、エレベーターは使わずに共用部分通過は飼育箱に入れ、専有部分内のみで飼育し、騒音防止すれば禁止はできません。 飼育されている側が可哀想ですがね。 |
83:
匿名さん
[2009-11-30 12:39:41]
>経験も素養もない貴方には到底理解できない事柄です。
捨て台詞は見苦しいです。 |
84:
匿名さん
[2009-11-30 12:48:39]
83
反論できないならそう言えば結構ですよ。お疲れ様です。 |
85:
匿名さん
[2009-11-30 18:22:42]
>>81
>ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。 もっと詳しく解説お願いします。 >それを強引に規約や集会で通しても、裁判になれば敗訴間違いなしで、それにより >退去を余儀なくされる者に対しては損害賠償責任が負わされます。 判例をご存知でしたら、どうか提示願います。 |
86:
匿名さん
[2009-11-30 18:42:55]
判例まではみてませんが、ペット不可だから購入した者にとっては健康上の問題や臭い・騒音の問題があり
これを裁判官が規約で決まったからそれが正しいとは判断しないでしょう。 規約改正は議決権の4分の3以上ですが、総会の出席率が悪く議長に対する議決権行使書や白紙委任状で理事案が 殆ど決まる現状においては尚更慎重にすべきだと思います。 財産権の侵害に該当する事項だと思います。ペット不可だから購入したという者に対してどう納得させられるか。 例えば、プールがいらなくなったから売却しようと決議されたとしてもそれは無効です。全員の承諾が 必要なのです。勿論これは共用部分の放棄ですので、ペットとは関係ないかもしれませんが。 敗訴する可能性の高い問題に対して無理に規約改正することはないんじゃないですか。 もし、ペット可になったら健康に問題のある方や、臭い・騒音で悩まされる方に対してどう接していきますか。 人道上の問題でもありますよ。 |
87:
匿名さん
[2009-11-30 19:24:25]
マンションは「共有」の財産なので、管理組合の決議による変更は基本的に「財産権の侵害」にはならないと思いますよ。
例えばで話されてる「プールの売却」とは全く異なるものです。(プール売却っていうのもアレですが・・) 反対論を唱えるとしても、「なるほど!」と思える論調でないと逆に反論を買うだけかと。 最後は「人道的」になってしまうと、相手にしてくれる人もいないかも。 |
88:
匿名さん
[2009-12-01 00:33:23]
結局、判例がないと解決しませんね。
規約の変更は、特別決議で可決されれば、当然可能でしょう。 ペット不可だから購入したという人がいても、その規約が変更されないという 保障されていたわけではないのだから。 ただし、アレルギーの関係で、転居せざるを得なくなった区分所有者がいた場合、 裁判所に規約変更の無効を訴えたら認められるかどうかですね。 決議の前にペット可になった場合、転居しなければならないと意見を言った上で、 可決されたら、認められるかもしれない。 何も意見を言わず、規約変更後に異議を申し立てた場合は、駄目じゃないかな。 |
89:
匿名さん
[2009-12-01 00:40:48]
>>88
「特別な影響を受ける区分所有者」としての条件を満たすかで違ってくるでしょう。 満たせば、その人が了承しない限り規約の変更はできません。 判例では生活・生存権の方が上位であるとされていますので、ペットアレルギー持ち の住民などがいるとそれらが脅かされますから、その人が了承しない限り不可能となると思います。 そうなると部屋の買取など、退去を前提とした交渉が必要になるでしょう。 |
90:
匿名さん
[2009-12-01 09:48:39]
私も最終的には特別な影響云々になるのではと思います。
ペット不可で購入したのに規約で簡単に変えられたら、その購入者がアレルギー持ちだったら 転居せざるをえません。しかし、そのマンションも又規約改正が行われるかもしれませんけど。 やはり、規約改正は無理でしょうね。 |
91:
匿名さん
[2009-12-01 11:03:08]
|
92:
匿名さん
[2009-12-01 11:44:47]
>ペット不可で購入したのに規約で簡単に変えられたら、
「簡単に」ではなく、共同所有者である組合員の75%以上が賛同した「正当な」ルール改正です。 実際、古いマンションなどでは「不可→飼育可」になったところもあるでしょうし、アレルギー持ちだから規約の無効訴訟って聞いたことないですね。 |
93:
匿名さん
[2009-12-01 11:47:11]
判例はないんです。
だからもしそれで提訴されたら判例がでるでしょう。 ということは予想しかないでしょう。 予想ではペット可から不可の判例があるように、生活権重視の判例からの予想です。 わかります? |
94:
匿名さん
[2009-12-01 12:04:40]
>>92
今まで特別決議が否決されたことがありますか。 理事案はまず可決されるでしょう。 議決権行使書や白紙委任状が中心で出席率の低い総会でいくら反対しても意味がありません。 総会は討議するところではなく、決議するところなんです。 だから簡単といったのです。 不可から可になった事例もありますが、これは提訴されていないからです。提訴されればまず 敗訴するでしょう。判例で生活権重視が出ているのですから。 |
95:
入居済み住民
[2009-12-01 12:08:05]
建物使用細則で規定されていることも多いと思います。
それだと単純多数決になるんだけど。 ここの皆さんのところは規約で制限しているのかな? |
96:
匿名さん
[2009-12-01 14:06:16]
>>93
>予想ではペット可から不可の判例があるように、生活権重視の判例からの予想です。 この判例の提示をお願いします。 生活権重視の判例と言われた内容しだいでしょう。 総会議案がすべて可決するとは限りませんよ。 当然「否決」の経験されてる方も多いはずです。 94さんは、思い込みや仮定・予想ばかりで、願望に過ぎません。 |
97:
匿名さん
[2009-12-01 14:15:50]
しかし、裁判は関連判例を重視しますよ。判例が出ていない以上憶測しかできないでしょう。
理事会の案が否決されることは殆どないでしょう。 もしあるとしたら、よほどのことがあったのでしょう。 管理費等の値上げにしたって簡単に決議されますよ。反対票はごく少数しかないですからね。 どういう場合に否決されたんでしょうね。 |
98:
匿名さん
[2009-12-01 14:22:02]
>>98
理事会案が否決されたのはどんなことがあるんですか。 参考までに教えてください。 余程組合員が結束して大量に総会に出席したか、議決権行使書での反対票があったんでしょうね。 議長一任や白紙委任状は勿論なかったんでしょうね。 |
99:
匿名さん
[2009-12-01 17:11:34]
>>95
うちはペット可のマンションですが、ペット可については規約で、飼い主が守るべき飼育ルールは細則で規定しています。 |
100:
匿名さん
[2009-12-02 10:06:49]
理事会案が否決されることってまずないでしょう。それが現実です。
理事会案はなんでも通りますよ。だから怖いんです。 |
101:
匿名さん
[2009-12-02 10:43:49]
>理事会案はなんでも通りますよ。だから怖いんです。
その前に、その理事を選んだのは誰でしょうか? その方が怖いんです。 |
102:
匿名さん
[2009-12-02 11:40:05]
>>101
別に選んだわけでもないんだけどね。白紙委任状を出しただけ。 仕事が忙しいもんでそんなことにかまっておれないんでね。 だから規約がかわろうと気にすることもないしね。 ペット可になっても問題ないし。いつまでも同じマンションにいるわけじゃないもんで。 |
103:
匿名さん
[2009-12-02 11:40:41]
>>96
以下の判決で「特別な影響」について触れています。 http://www3.osk.3web.ne.jp/~akineko/AR/JP/decision/060804.html これによると、「特別な影響」とは 「もちろん、飼い主の身体的障害を補完する意味を持つ盲導犬の場合のように何らかの理由によりその動物の存在が飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する特段の事情がある場合には、たとえ、マンション等の集合住宅においても、右動物の飼育を禁止することは飼い主の生活・生存自体を制約することに帰するものであって、その権利に特別の影響を及ぼすものというべきであろう。」 と定義されています。 逆に言えば、ペット許可によって住民の中に「生活・生存自体を制約される人」が出る場合は「特別な影響を受ける人」となりますので、その人の承認が規約改正で必要になってきます。 医学的・客観的にそれが立証されればOKのようですので、動物アレルギー持ちの人は条件をクリアできる可能性が高いです。ペット恐怖症などの場合は判断が分かれると思われます。 |
104:
匿名さん
[2009-12-02 12:55:51]
>>103
>医学的・客観的にそれが立証されればOKのようですので、 >動物アレルギー持ちの人は条件をクリアできる可能性が高いです。 動物アレルギーといっても その動物との距離がどの程度離れているかによって 発症の度合いも違ってくると思うので 単に動物アレルギーだからといって医学的・客観的に立証できるものなんだろうか? 素人の認識なんだが、隣の住居にその動物がいるというだけで発症はしないと思うんだが・・・ もちろん、臭いでの発症も考えられるから その対策がしっかりなされるよう規約で管理していけば 大丈夫な気もするんだけどね。 |
105:
匿名さん
[2009-12-02 13:39:27]
エレベーターに同乗することもあるでしょう。
対策はたてても飼う者が増えればマナー違反者が必ず出てくるものです。 マナー違反者には誰が注意するんですか。 |
106:
匿名さん
[2009-12-02 13:41:30]
ペットの種類や大きさを制限しても、大きくなって規則違反になったらどうするんですか。
いつ・誰がチェックするんでしょう。そして違反者のペットはどうします。 |
107:
匿名さん
[2009-12-02 14:22:57]
"物"と言う見解なので、その居住者に処分するなり里親を見つけさせるなり対処する確約を取る。高圧的な態度で。なあなあ、は、許されない。それが理事会及び理事長の職務。
|
108:
匿名さん
[2009-12-02 15:47:35]
>>107
非常にクールに考えれば、そういうことなんでしょうけどね... 組合が荒れるのは主に「感情論」だったりしますから... 私はペット飼育に賛成ですが、 同時にペットの飼育者には、そのための管理費を追加で負担してほしいと思ってます。 やっぱペット飼育が許可されると、必ずルールやマナー違反者がでて、清掃などにも特別の負担がかかりますから。 |
109:
匿名さん
[2009-12-02 16:04:00]
結局、共同住宅でペットを飼うって事はそうゆう事だな。共有部分を多く有する訳だからな…。相当な覚悟が必要だと言う事だな。
|
110:
匿名さん
[2009-12-02 16:28:09]
>>104
105の指摘通り、エレベーターが問題になる。 あんな狭い空間&換気が悪い環境にペットの日常的に乗せれば、アレルギー持ちの人は 一発でアウト。 貴方のような認識の人が飼い主には多いので、規約で決めたって守らない人が出るのは 当たり前。 |
111:
匿名さん
[2009-12-02 17:06:24]
アレルギー持ちの人は、いろんな人が住む集合住宅は避けたほうが・・・外出れば犬・猫・鳥は居るので大変でしょうね。
|
112:
匿名さん
[2009-12-02 18:45:57]
人間の住むところに、動物が住むところに問題があるよ。戸建では犬小屋を作るのが常識、その点、人犬一体とはどう考えても、マンションは野蛮だね。寄生虫、眼病、ゼンソクなど妙な病気がマンションで蔓延するのも当然だね。
|
113:
匿名さん
[2009-12-02 20:23:44]
ペット同伴の場合にはエレベーター使わせないようにすればいいんじゃない?
|
114:
匿名さん
[2009-12-02 20:37:14]
|
115:
匿名さん
[2009-12-02 22:54:28]
>>貴方のような認識の人が飼い主には多いので、規約で決めたって守らない人が出るのは
当たり前。 ひどい言い方だなあ。守らない人が出るのが当たり前ってどんなスラムマンションに 住んでるんだ? |
116:
匿名さん
[2009-12-02 23:03:03]
ルールを守らない者は必ず出てきますよ。
今でもゴミはルールどおり分別して捨てられていますか。 ベランダに倉庫や避難に邪魔になる物を置いている者はいませんか。 自転車は整然と置いていますか。 一人もルールを破る者がいないとはいえないでしょう。 場合によっては管理費の滞納もあるかもしれません。 廊下に物が置いてあることはありませんか。 こういったことは全てルールですよ。 |
117:
匿名さん
[2009-12-02 23:29:14]
人を信用できないなら話し合いにならない
規約の変更なんかは一緒のマンションに住む人がより良く過ごせるための妥協点探しのはず |
118:
匿名さん
[2009-12-03 07:16:36]
>場合によっては管理費の滞納もあるかもしれません。
あることが前提で規約も法律もあります。 |
119:
匿名さん
[2009-12-03 09:46:14]
>>116
だから、ルールを守らない人が必ず出てくるようなスラムマンションなら、 ペット可の規約改正なんてしなければいいだけでしょう? 通常、規約を守ることが前提で規約改正するんです。 その上で、違反した者が出た場合を想定して、罰則も設けるんでしょう。 116に書いてあるようなことをしたら、すぐに管理組合から注意が来るよ。 |
120:
匿名さん
[2009-12-03 10:23:41]
>>119
ルール違反者が全てわかりますか? そして116に書いてある違反者が出たらすぐ全て注意・指導するんですか? 同じ階や隣りの部屋が子供がうるさかったり、通路に何か置いてあったらすぐ管理員等に連絡して注意 してもらいますか。 あなたのマンションは一時も放置されたりされてる物はないですか。ベランダに物置とかいろいんな物が 置いてあるところはひとつもないんですか。 自転車が整然としてなければ誰が誰に注意し、その間はそのままにしているのかそれとも管理員や理事が 整理するんですか。 ペットが夜うるさかったら誰が注意するんですか。 ペットの大きさが成長して規定よりちょっと大きくなった場合、その検査は誰がするんですか。 それともちょっとぐらいは大目にみますか、その範囲はどこまでが許容範囲なんですか。 エレベーターで犬が糞をした場合の掃除はどこまでするんですか。ただ糞を取るだけですか。 |
121:
匿名さん
[2009-12-03 10:47:25]
>>120
貴方が羅列しているのは全て難癖だよ。普通ここまで書き込んでたら途中で自分で気付くと思うが…。 その難癖にまじレスするとじゃあ規約、細則、何も定められませんね!となる。後日、実際に理事なり組合なりに今日、書き込んだ事をそのまま発言してごらんなさいよ。 |
122:
匿名さん
[2009-12-03 10:48:47]
|
123:
匿名さん
[2009-12-03 11:08:17]
人殺しが無いだけで良いよ。
|
124:
匿名さん
[2009-12-03 11:58:59]
>>121
それではあなたのマンションでは全て規約は遵守されるのだろうから 犬でも猪でも猿でも飼えるようにしたらいいよ。 裁判にならなければいいけどね。 多分あなたのところは良心的な住民ばかりだから、規約で決まればアレルギーの方やペット嫌いな方も それに従うでしょうし、どうしても身体的に無理な方は他所へ引っ越すでしょう。 文句のひとつもいわず、規約で決まったからしょうがないといって。 そしてペットを飼っている住民は好き放題、犬の鳴き声なんて動物だからしょうがないでしょう。と |
125:
匿名さん
[2009-12-03 12:04:15]
|
126:
匿名さん
[2009-12-03 12:09:43]
|
127:
匿名さん
[2009-12-03 17:49:33]
>>115
>ひどい言い方だなあ。守らない人が出るのが当たり前ってどんな >スラムマンションに住んでるんだ? スレ主(だった?)のマンションは規約で「ペット不可」にも関わらず 無視して飼っている人がいるって書いてありましたけど? スレ主のマンションは「スラムマンション」なんですね。 そっちの方がひどい言い方だと思いますけど。 「ペットくらいいいじゃない?私の○○ちゃんは犬じゃなくて家族も同然」 とか言って規約無視で飼っているんですよ? 規約でいろいろ決めたって「家族」の為なら守らない人が出るのは当然でしょう。 「エレベーター禁止!」ってしても、同乗者がいなければ乗せたりね。 別に「スラムマンション」じゃなくても「普通のマンション」で発生する可能性が ありますよ。 |
128:
匿名さん
[2009-12-03 21:32:32]
一般のマンションでペット飼育が当然だと思っている人は少ない。
でも専有部分内では騒音さえ出なければ何を飼おうが自由です。 |
129:
匿名さん
[2009-12-04 01:09:24]
|
130:
犬好き(スレ主)
[2009-12-04 04:09:04]
久々にわたしの名前が出ていたので…
>>127 そう言われてみるとうちのマンションはまさにスラムマンションだと思います(涙) 共用部での子供のイラズラ(自動販売機の上に乗る、植木をいじる等)を管理人さんが注意すると、その親が管理会社に管理人さんに対する苦情を言うそうです。 また、とある居住者さんが厚意でエントランスに胡蝶蘭を提供してくれたのに、数日後大きな鉢がわざわざエントランスの真ん中まで運ばれて割られていたり… ベランダの柵に布団を干してはいけないと再三掲示板で注意されているにも関わらず、天気のいい日は必ず数箇所のベランダに布団が… ベランダ、共用部での喫煙は禁止されているのに窓を開けるとベランダからタバコ臭が… 管理人さんに伺ったところ、ここしばらくは特に事件はなかったようなので油断していましたが、たしかにうちのマンションでペット可にするのは危険すぎると目が覚めました。 ペット会を作って飼い主同士まめに連絡を取り合ってきちんとやるぞ!って思ったけど、こんな状態では無理ですね… 皆様のご意見、いつも読ませていただいております。ありがとうございます。 スレ主はやっぱり今のマンションでの規約変更は諦めます。 早くペットが飼える環境に引っ越せるようにがんばる方向でいきたいと思います。 それとは別にマンションの規約、理事管理には関心がありますので、これからもご意見お待ちしています。 |
131:
匿名さん
[2009-12-04 07:01:13]
>管理規約は「共用部のルール」ではなく、購入者(居住者)のルールです。
全くの間違い。 購入は単なる契約行為に過ぎない。分譲業者が単独で定めることが出来るのは公正証書規約の四項目のみで、規約を設けるか否かは区分所有者の自由な意思に委ねられています。 |
132:
匿名さん
[2009-12-04 09:23:11]
>自分の部屋の中なら、法に触れる行為も自由だと思っているんでしょうか。
マンションには専有部分あり共用部分あり共有の敷地ありで、警察も刑事事件か民事か躊躇するケースが多いです。 マンション内で、認知症患者が暴れ触法患者になると警察の対応が面白いですよ。 |
133:
部外者
[2009-12-04 10:40:13]
専有部に関する規約にはそれほど強い強制力はもたせられないですよ
周りの居住者に迷惑さえかからなければいいという法的判断です 禁止できるのは共同の利益に反するから だから迷惑がかからないものを禁止することはできません 勉強してから発言したほうがいい人がいますね |
134:
匿名さん
[2009-12-04 11:24:01]
専有部分でも強制力があるもの
専有部分の届出なしの改善 ピアノ等の騒音 専有部分での居住目的以外の使用 専用使用権のあるベランダの使用方法 共用部分である玄関扉・窓枠・網戸を勝手に変更すること ペット不可のマンションでペットを飼うこと 管理費等の滞納 上記のことを繰り返すと一時使用禁止や最高は競売まで可能性があります。 |
135:
匿名さん
[2009-12-04 11:38:23]
>専有部分でも強制力があるもの
専有部分の届出なしの改善 ○ ピアノ等の騒音 × 専有部分での居住目的以外の使用 ○ 専用使用権のあるベランダの使用方法 × 共用部分である玄関扉・窓枠・網戸を勝手に変更すること ○ ペット不可のマンションでペットを飼うこと × 管理費等の滞納 × 残念ですね。不合格です。 |
136:
匿名さん
[2009-12-04 12:06:10]
>>135
ピアノについては規約で規制されていれば裁判も可○ ベランダについては、消防法違反、規約での景観違反、撤去を警告されて無視すれば○ ペット不可の規約があるのに飼っていて警告されたら○ 管理費等の滞納は当然○ 残念です。不合格 |
137:
匿名さん
[2009-12-04 12:41:00]
>ピアノについては規約で規制されていれば裁判も可
規制出来ません。 >ベランダについては、消防法違反、規約での景観違反、撤去を警告されて無視すれば 条件付きは答えになりません。 >ペット不可の規約があるのに飼っていて警告されたら 条件付きは答えになりません。 >管理費等の滞納は当然 規制は出来ません。 |
138:
匿名さん
[2009-12-04 13:02:08]
>>137
ピアノについては、騒音が酷いと隣りの住民が最終的に提訴すれば罰せられらます。 共同の利益に反する行為で区分所有法違反になります。 管理費等の滞納は当然です。滞納しても法律で罰せられることがないというんであれば特定承継人も本人も払う必要はないですし、未払い者が続出するでしょう。滞納金には先取り特権が生じます。区分所有法違反です。 |
139:
匿名さん
[2009-12-04 13:10:00]
管理費の滞納が規制できないなんて…どこの国の事ですか?
|
140:
部外者
[2009-12-04 13:39:34]
全く会話にならない
要するに他の家に迷惑かけるかどうかでしょ あなたの住むマンションでこんなわけのわからない事ばかり言ってるなら 居住者も相当困ってると思いますのでやめたほうがいいですよ |
141:
匿名さん
[2009-12-04 13:52:01]
|
142:
匿名さん
[2009-12-04 13:53:56]
|
143:
匿名さん
[2009-12-04 14:15:05]
>>130
現状で規約改正を諦めたのは賢明だと思いますよ。 一度許可して問題続出となって再び禁止となった場合、まず復活できません。 私は理事長経験者ですが、組合役員になるとスレ主さんが今回諦めるきっかけとなったような情報がイヤでもたくさん入って来ます。世の中、自分の常識では考えられない事をする人がいます。 現理事会の決定も、それらの情報も踏まえての判断だったのだと思います。 転居するのも検討されているのならば、共用部はきれいな状態で保たれていた方が有利ですから、ペットのせいで今以上に汚損・破損が出ないようにしておいた方が無難です。管理費が潤沢であれば補修できるでしょうけど、余裕があるところは少ないですからね。 |
144:
匿名さん
[2009-12-04 16:00:12]
うちのマンションもペット可にするか総会で議論したけど猛反対の住民がいてボツになりました。
規約の変更改正で一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすときは当該その区分所有者の承諾がなければ決議の効力は生じないということで、反対者の中には動物アレルギーの人も居ましたので諦めました。 |
145:
部外者
[2009-12-04 16:01:48]
>>143
共同生活を円滑に行うための法であり規約規則ですよ 私は法的に詳しい者ではありません 区分所有法の解釈は判例をもとにしてされることが多いですがその時その時の実情を踏まえて判断されるものだと思っています 上下階の話は個人間の争いで組合や規約は関係ないですけどね お住まいのマンションの方にはもうすこし相手の事を考えながら一方的に話すのではなく会話をしてみてください 言いたい事を言いたいだけなら掲示板を捌け口に使ってください |
146:
匿名さん
[2009-12-04 16:18:24]
|
147:
匿名さん
[2009-12-04 16:29:19]
>ピアノについては、騒音が酷いと隣りの住民が最終的に提訴すれば罰せられらます。 共同の利益に反する行為で区分所有法違反になります。
ピアノの通常音は生活音の一つに過ぎない。時間、デシベルが適度なら規制出来ません。 >管理費等の滞納は当然です。滞納しても法律で罰せられることがないというんであれば特定承継人も本人も払う必要はないですし、未払い者が続出するでしょう。滞納金には先取り特権が生じます。区分所有法違反です。 滞納は犯罪ではありませんし、経済活動の一つです。ですから遅延損害金があるのです。 問題は悪質か否かです。 ピアノ駄目、滞納駄目とは短絡そのものです。 |
148:
匿名さん
[2009-12-04 20:23:32]
|
149:
匿名さん
[2009-12-04 21:10:46]
滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
|
150:
匿名さん
[2009-12-04 21:36:47]
>滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
それは大変だ、遅延損害金の規定の作者は、共犯者ですね。 |
151:
入居済みさん
[2009-12-04 23:22:00]
147さんへ
ピアノはだめでしょう。最近は物音が少ししても敏感にクレームを出す人は多いですからね。 滞納も悪質かどうかではなく、年数が続けばりっぱな違反ですね。 ペット不可で飼うことも管理規約にのって入れば強制力ありますよ。(たとえば共有物使用禁止等) ちょっと理解してない人の意見ですね。 |
152:
匿名さん
[2009-12-04 23:43:03]
|
153:
匿名さん
[2009-12-05 00:23:43]
もう全くスレ違いの話になってきてますね
新スレたてれば? |
154:
匿名さん
[2009-12-05 09:29:31]
>滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
区分所有法の罰則規定を読んで下さい。 |
155:
匿名さん
[2010-04-18 18:08:35]
すでにペットを飼っている人にダメと言っても
多分処分してくれないと思います。 裁判で勝っても、処分してくれないと 強制的に保健所に依頼して、処分することになります。 |
157:
kanriiken
[2010-04-24 01:34:34]
私も理事会に関して多くの問題に直面しています。長年、マンションの管理の問題を経験し、理事長も何箇所か経験しました。全部は書きつくせないので、重要なポイントと思われる点で言及いたします(特に国土交通省、法務省の方には読んでいただき、実態を把握、解決の為の法整備を早急に行っていただきたいです)
(問題点) ほとんどが、不正に特権を利用した個人への利益誘導です(管理会社からのバックマージンや理事個人に利益になる議案を出すが、自分に関係ない他の人の意見は極力聞こうとしない) 修繕積立金によって、大規模修繕が発生する時にバックマージンを狙っている理事が多く、多額の工事によって管理会社に利益が発生するので、できる限り高い工事をしようとします。 また、使い込みも多いです。 (解決の為の提案) 理事長や管理会社が印鑑を持っている限り、多くの人の公的なお金の保管方法としては、適切ではありません。法律改正によって、管理費、積立金は剰余が出たら全額供託するようにしないと自由に引き出せます。引き出しには総会の議事録の予算と合致するかを証明して初めて引き出せるようにすべきです。 また、領収書、見積書、工事結果報告書などを全て10年保管し、組合員の閲覧請求に2日以内で閲覧させるルールが必要です。 工事を依頼する業者は、管理会社や理事会のみ提案できるのではなく、組合員も提案できるようにする。業者選定は、提案があった全業者の工事項目の必要な理由と金額の妥当性の理由を総会で公開し、どの業者が良いか審議するようにすれば、癒着関係にある業者のみ議案に提出されることが減ります。 予算案の支出全ての項目も同様に、必要な理由と金額の妥当性の理由を全て記述することを義務化すべきです。 組合員からの提案があった場合は、公序良俗に反するなど明らかにダメな場合を除き、理事会のみで審議するのではなく、3ヶ月に1回ほどに、全組合員からあった要望を議決権行使書のような形式でアンケートとして賛成反対の意見を集めることを義務化すべきです。 違反行為、違法行為があったときは組合員の費用負担が不要で、公的機関に告発するだけで、罰則の実施まで公的機関が行えるようにすることが必要です。その訴える先の情報も管理会社が総会のたびに全戸に配布することを義務化すべきです。 他にもたくさんの経験、意見があります。意見を交換したい方は以下のアドレスにご連絡いただきましたら幸いです。 kanriiken@gmail.com |
158:
匿名
[2010-04-24 02:14:36]
理事会の解任要求の議題を出して下さい。
住民の多数決で解任できます! |
159:
匿名さん
[2010-04-24 02:18:04]
いろいろなルールがあり、その場のルールを守れぬ人が、集合住宅でのルール改正に適しているとは思えない。
私念によるものか、困っている人を狙うコンサルタントさんかな。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
160:
匿名さん
[2010-04-24 09:37:12]
城南の某大手デべマンション、ペット可ではなかったのに
理事長が勝手に犬を2匹飼って 済し崩し的にペット可にしてしまった。 理事長がワンマンなら、ゴリ押しで何でもできる。 |
全く間違いです。組合員に媚を売る職権はありません。
選任された役員が善かれと思うところを提案し総会での決議を求める所に、管理組合の総会中心主義の本質があるのです。
これが出来ない人は役員には不適任です。