築9年ペット不可の分譲マンションに住んでいます。
ペット可に規約を変更できたらいいなぁと思い、まずは管理会社に過去に
うちと同じような相談はなかったか問い合わせてみたところ、「ありません」との返答。
そういう話は理事会にしてくれと言われたので、理事長に手紙を持ってご挨拶に伺いました。
初対面で長話をしてはご迷惑かと思い、詳しくは手紙に書きました。
まずご挨拶と「総会でペットに関する規約の変更を議題にあげてほしい」との要望をお伝えしました。
理事長は「ペット可は難しいとは思うが、総会で議題にあげられるよう来月の理事会で伝えておく」とのご返答でした。
後日、いきなり総会で「ペットについて」と言っても、住民のみなさんがイメージしにくいかと思い、
事前にペットに対する意識調査的なアンケートと、実際にペット可なマンションではどのようにしているか
を紹介した書類を配布したいことと、総会でペットクラブ設立の提案や、共用部をペット連れで通過する際に
便利なグッズの紹介など、プレゼンテーションのようなことをさせてもらえるようにお願いしてみようと思いつきました。
付け加えて、理事会のみなさまのご意見も伺いたいので理事会についていきたいとの旨をお伝えすることにしました。
初対面のとき、理事長はあまりわたしの話は聞きたくなさそうだったので、今回も要点を手紙にまとめ、
アンケートのサンプルと一緒にお届けにあがりました。
案の定、あまり聞きたくなさそうな空気を漂わせていたので、手短に話し、手紙を渡しました。
理事長は「そんなに突っ走られても理事会にかけなくてはどうしようもない。また、理事会についてこられるのは困る。
この件の返答については理事会後、あなたのポストに文書にして入れておく」と。
数日後、たまたま集会室に向かう理事長とすれ違ったので、(日取りは聞いてなかったのですが、
きっと理事会に向かうのだとピンと来ました)慌てて「よろしくお願いします」とお辞儀をしたら
怖い顔で「ダメかもしれませんよ」と言われました。
偶然会ったのに、待ち伏せていたと思われてたら嫌だなぁと思いました。(余談)
二日経ち、三日経ち、いつになってもわたしのポストに理事長からのお手紙は届きません。
管理会社の人が理事会に同席しているはずなので、そちらに問い合わせてみたところ、
今期理事会ではこの件に関しては見送ることにしたそうです。
後日、この内容を文書にして送ると言うのでそうしてもらいました。内容を一部抜粋しますと、
<見送りとした理由>
・ペット足洗い場等の設備の問題
ペット飼育可能のマンションではペットの足洗い場が設置されているが、当マンションには
そのような設備がなく、見直しに関する検討が必要であること。
・他の居住者への配慮
当マンションの居住者はペット飼育不可であることを確認した上で購入、居住されているため、
当初の条件を覆すことは居住者の混乱を招く恐れがあること。また、ペットアレルギーをお持ちの方に対しては、
退去等を余儀なくされること。
・他のマンションでの検討状況
当管理会社が管理している他のマンションでも同様の検討がされている管理組合があるが、
「ペットを飼いたい方」と「反対の方々」が対立し、大きく混乱している状況があること。
…ごもっともな内容ですが、アンケートも取らせず、みなさんの意見も聞かせず、
何も始まる前から切り捨ててはどうしようもないと思います。
一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。
わたしにはもうできることはないのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-11-25 18:58:17
住民の声、理事会に握りつぶされる
49:
匿名さん
[2009-11-27 10:12:26]
理事会としても優先順位を付けざるをえないんだよ。トピ主はアンケートもとらずにって、その事に疑問をお持ちのようだが、そもそも理事会に上がって来る案件にすべて即にアクション起こせる訳がない。見送りと言う事は継続審議中と思えばいいんじゃないの?良い理事会だと思うけど…。医学用語で言えばトリアージされたんだね。まあ、何方かも書き込まれてたようにある意味"同志"を募る事かな、まずするべき事は。ただ、現実問題として規約変更はかなり難しいと思う。広く考えるとそのマンションの資産価値にも抵触する可能性が、全くの0とは言えないから…。
|
50:
匿名さん
[2009-11-27 11:22:18]
>>49
適切に改行よろしく。 |
51:
入居済み理事さん
[2009-11-27 11:33:51]
何千万もする買い物の購入条件の一つに「ペット不可」とあるのを、
そう簡単にひっくり返そうという方が無茶苦茶でしょう。 アンケート実施などに進むのは、理事会審議の結果、「許可に切り替えるのも 十分マンションにとって有益かもしれない」という要素があると考えた上での話であって、 この場合はあなたがせめて臨時総会を提起できる程度の人数の賛同を集める努力をするのが 先です。 それもしないで一人で理事長に言うだけで「握りつぶされる」とは筋が違いすぎます。 この段階で騒いでも、傍目にはクレーマにしか見えないので、まずは住民運動として 仲間を作るべきでしょう。 |
52:
柴犬
[2009-11-27 13:18:10]
わんわん
|
53:
匿名さん
[2009-11-27 21:44:49]
実は理事長が反対者で握りつぶされているのが実態でしょう。
|
54:
犬好き(スレ主)
[2009-11-28 00:49:52]
>>41 わたしもそんな気がしています… 早く引っ越せるようにがんばった方が賢明かもしれません。 でもマンションの理事会ってこんなものなのでしょうか。 もっとフランクに和やかに住民同士で意見の交換すらできないのでしょうか?残念です。 >>42 理事会の能力はともかく、こうも一住民の声は皆様に届けられないものなのかと思うと非常に残念です。 >>43 朝の4時から犬が咆えるのを放置している居住者は異常ですね。 それとも朝早い仕事で留守にしているのでしょうか。 何にしろ理事会もしくはペット会に訴えて早急になんとかしてもらった方がよいですよ。 「調べる」というのはわたしの言い方が悪かったです。 もっとこう、普通にご近所同士の会話というか、 「ペットが飼えたらいいと思うのですが、どうでしょうかねぇ」 「ペットですか?今そういうマンションも多いみたいですけど、うちはうちはアレルギーだから困るわ」 「それは動物の毛とかよくないですよね。では飼える動物は毛の抜けにくい種類だけに限定して、共用部ではフタつきのケースから出さないという決まりを作るのはどうでしょう」 「そうですね。ベランダも仕切り板の下は繋がっているのでベランダにも出さない約束にしてくれれば大丈夫そうです」 みたいに普通に意見の交換はできないものでしょうか。 全てのマンションに亡くなるほど重篤なアレルギーの方がいらっしゃるとも限りませんよ。 とにかく話してみなければ何も始まりません。 >>44 わたしも理事会の能力とアンケートの実施は無関係だと思います。 >>45 すごい裏技ですが、こっそり飼うのはやっぱり良くないですよ。 ペットも飼い主も他の住民の皆様もみんな不幸になってしまいます。 >>49 「今期は見送り」とは「今期の理事会では手をつける気はありません」という意味ととらえました。 どうしてもやりたいのなら次のメンバーに代わってから勝手にどうぞと言っているのだと思います。 資産価値に関しては、ペット可によって上がるという意見と下がるという意見どちらも目にします。 そのあたりも含めて住民の皆様のご意見が聞きたかったのですが、個人的に何かのついでにちびちび聞いていくということもできますね。その中から同志がみつかるかもしれないし、悲観せずいきたいです。 ご意見ありがとうございました。 >>51 簡単にひっくり返そうとは思っておりません。 まずは住民の皆様のご意見が聞きたいのです。 たしかに皆様仰るとおり、仲間がいた方がいいですね。 いきなり一緒に活動しましょう!なんて言うと引かれるかと思い、なかなか踏み込んだ話ができずにいましたが、好感触な人には少しずつ深く話してみたいです。 わたしは希望を出しただけで、どこにもクレームはつけていませんよ。 >>53 そういうケースもあるかもしれませんね。 |
55:
入居済み理事さん
[2009-11-28 01:31:30]
>>54
理事会に まずは「ペットについて考える会」を作ってマンション内の意見を集めたい。 現在禁止なのは承知しているので、現状のままがよいという声、明確に反対する 声についてもとりまとめ、判断を交えず報告するので掲示板などを使っての 募集を許可して欲しい。 など要望するといいんじゃないですかね。 理事をやってる身としては、あまりにも自分本位(自分は大丈夫だからいい、 他の人は駄目だけど私はいいでしょ、私の常識の方があたりまえ)な方が多すぎるので、 何か言われるたびに正直憂鬱なのです。理事を下僕かどっかの受託会社の 社員だと勘違いしてる手合いが多すぎです(同じ住民だって、わかってない)。 逆に言えば、理事会に要求するのではなく、協力する人は理事会にとって 非常にうれしい存在です。自分の体と時間を使い、自分に甘い判断をしない人であることを 活動の過程で見せられるなら、もっと積極的に取り上げてもらえると思いますよ。 ペット問題はペットもそうですが、自分のペットに甘すぎる飼い主がいつクレーマになるか 判ったものではないので絶対反対という面もあるので、飼い主への処罰規定など責任を きっちり取らせられると十分信頼できないと絶対通りません。 |
56:
匿名さん
[2009-11-28 09:55:23]
理事会は少数組合員の要望を取り入れる職権はありません。
思いつきは止めにして、管理規約をよく読みましょう。 |
57:
住まいに詳しい人
[2009-11-28 11:09:31]
>理事会は少数組合員の要望を取り入れる職権はありません。
それが少数であり、かつマンションの資産維持の目的に合致しないと明確に判断できる場合は要望を取り入れる必要はありません。 しかしそうでない場合は、直接の要望が少数であっても、マンション内の状況変化や趨勢に応じ理事会が意向把握をするのは当然の職権です。 |
58:
柴犬
[2009-11-28 12:30:18]
わんわん
|
|
59:
匿名さん
[2009-11-28 12:44:47]
以前住んでた都内の、築10数年のマンションでは
スレ主の逆を理事長がやりました。 理事長が勝手に犬を2匹飼い、 ここはペット可だと勝手に言い出した。 済し崩し的にペット可となり、 隠れて犬を飼ってた人達も堂々と散歩に連れていくようになった。 職権なんて建前など関係なく、理事長の権力は大きい。 |
60:
匿名さん
[2009-11-28 13:17:40]
>職権なんて建前など関係なく、理事長の権力は大きい。
単にマンション全体が無法地帯に化しただけでしょう。 それを甘受した住民がすべてですね。 |
61:
匿名さん
[2009-11-28 18:53:11]
>しかしそうでない場合は、直接の要望が少数であっても、マンション内の状況変化や趨勢に応じ理事会が意向把握をするのは当然の職権です。
全く間違いです。組合員に媚を売る職権はありません。 選任された役員が善かれと思うところを提案し総会での決議を求める所に、管理組合の総会中心主義の本質があるのです。 これが出来ない人は役員には不適任です。 |
62:
匿名さん
[2009-11-28 19:46:26]
死刑執行出来ない法相みたいなものか。
|
63:
匿名さん
[2009-11-28 21:00:17]
>選任された役員が善かれと思うところを提案し総会での決議を求める所に、管理組合の総会中心主義の本質がある
↑つまり理事会の独善・暴走を奨めてるわけですね。全く間違いです。笑 |
64:
柴犬
[2009-11-28 21:17:31]
わんわん
|
65:
匿名さん
[2009-11-28 21:46:33]
>↑つまり理事会の独善・暴走を奨めてるわけですね。全く間違いです。笑
良く読みましょう。総会に諮るのですよ。 役員の独善・暴走を許すのは組合員次第である事が理解出来ないようですね。 |
66:
匿名さん
[2009-11-28 22:07:30]
>役員の独善・暴走を許すのは組合員次第である事が理解出来ないようですね。
理事が「よかれ」と最善を尽くすのは当然ですが、議案をさらに充実するために意向把握することは媚びでも何でもないことが貴方には理解できないか、もしくは理事会が一般組合員と近くなることを危惧するフロントの発想に過ぎません。 |
67:
匿名さん
[2009-11-28 22:15:02]
ほとんどの場合に理事会の案が可決される実態を踏まえれば、住民の意見を聞き、よりよい議案をまとめようとすることは評価こそされ、「媚び」などというひねくれた発想はなかなか出ません。
論語読みの論語知らず、XYZの面目躍如というところですね。笑 |
68:
匿名さん
[2009-11-29 10:40:55]
>議案をさらに充実するために意向把握することは媚びでも何でもないことが貴方には理解できないか、もしくは理事会が一般組合員と近くなることを危惧するフロントの発想に過ぎません。
「議案をさらに充実するために意向把握すること」が必要な人は、役員に就任することを遠慮するのが当然です。 無能力者がその事実を繕うための「媚び」意外の何ものでもありません。 |
69:
匿名です
[2009-11-29 11:45:58]
何事もバランスだろう。両方兼ね備え、ケースバイケースで強行にも柔軟にも対処出来る人が最適任者って事で。こう言うと、ここ何回かのレスが意味無しになっちゃうけど(笑)。
|
70:
匿名さん
[2009-11-29 12:38:38]
>>68
毎度ながら笑止ですね。多分議案づくりのイメージが全くないのでしょう。どうも意向把握=案A、B、Cの人気投票、といったイメージしか思いつかないようですし。 よい議案を作ろうと基礎的な状況把握など尽力した経験のない方のようですので、これは永久に理解できないのは仕方ありません。笑 |
71:
匿名さん
[2009-11-29 16:32:20]
だれか、この煽り合戦を握りつぶせる理事長知らんかね。
|
72:
犬好き(スレ主)
[2009-11-29 18:26:55]
すみません、子供がインフルエンザにかかり、こちらが留守になっておりました。
皆様、たくさんのご意見ご提案ありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます。 自分なりに答えが出ましたので、わたしの参加はここまでにさせていただきますね。 >>55 入居済み理事さん 「ペットについて考える会」 それです!わたしが求めていたものはこれだ!と思いました。 いきなり可か不可かではなく、「みなさまどうでしょう?」ここから始まりたいです。 よい道しるべに出会えました。 本当にありがとうございました。 |
73:
匿名さん
[2009-11-29 18:46:59]
>よい議案を作ろうと基礎的な状況把握など尽力した経験のない方のようです
基礎的な状況把握?何これ? 居住用は勿論、リゾートでもあり得ないよ。 それとも今日入居したばかりの管理組合に無知な人でしょうか。 |
74:
匿名さん
[2009-11-29 20:12:15]
そもそも、現状が「禁止」なのに隠れて飼っている飼い主が存在している事自体が問題。
「ペットの為ならば、規約なんて関係ないね」って住民が確実に存在していると言う事。 これで「許可」となれば、いくら規約でペットに関する決まりを設定しても、守るはずがない。 一匹と決めても複数飼ったり、大きさを制限しても無視など、問題になるのが目に見えている。 |
75:
柴犬
[2009-11-29 20:14:39]
わんわん わん
|
76:
匿名さん
[2009-11-29 20:54:35]
|
77:
匿名
[2009-11-29 23:08:14]
73>輪番スレと同じ方ですかね。
誰の意見も聞かない理事経験な方なんでしょうね。 |
78:
匿名さん
[2009-11-30 01:04:16]
|
79:
匿名さん
[2009-11-30 07:04:30]
>誰の意見も聞かない理事経験な方なんでしょうね。
集会決議原則。 |
80:
匿名さん
[2009-11-30 07:33:43]
|
81:
匿名さん
[2009-11-30 12:12:24]
ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。
ただ法をもクリアーできるのは全員の承諾がある場合だけです。 それを強引に規約や集会で通しても、裁判になれば敗訴間違いなしで、それにより 退去を余儀なくされる者に対しては損害賠償責任が負わされます。 財産権の侵害、共用部分の変更で影響を受ける場合はその者の承認が必要、健康被害、騒音等々 裁判で勝てる要素は何もありません。 ペットを飼おうと思うんであれば、ペット可のマンションか戸建てに引っ越すべきです。 |
82:
匿名さん
[2009-11-30 12:20:28]
>ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。
使用方法の問題ですから、エレベーターは使わずに共用部分通過は飼育箱に入れ、専有部分内のみで飼育し、騒音防止すれば禁止はできません。 飼育されている側が可哀想ですがね。 |
83:
匿名さん
[2009-11-30 12:39:41]
>経験も素養もない貴方には到底理解できない事柄です。
捨て台詞は見苦しいです。 |
84:
匿名さん
[2009-11-30 12:48:39]
83
反論できないならそう言えば結構ですよ。お疲れ様です。 |
85:
匿名さん
[2009-11-30 18:22:42]
>>81
>ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。 もっと詳しく解説お願いします。 >それを強引に規約や集会で通しても、裁判になれば敗訴間違いなしで、それにより >退去を余儀なくされる者に対しては損害賠償責任が負わされます。 判例をご存知でしたら、どうか提示願います。 |
86:
匿名さん
[2009-11-30 18:42:55]
判例まではみてませんが、ペット不可だから購入した者にとっては健康上の問題や臭い・騒音の問題があり
これを裁判官が規約で決まったからそれが正しいとは判断しないでしょう。 規約改正は議決権の4分の3以上ですが、総会の出席率が悪く議長に対する議決権行使書や白紙委任状で理事案が 殆ど決まる現状においては尚更慎重にすべきだと思います。 財産権の侵害に該当する事項だと思います。ペット不可だから購入したという者に対してどう納得させられるか。 例えば、プールがいらなくなったから売却しようと決議されたとしてもそれは無効です。全員の承諾が 必要なのです。勿論これは共用部分の放棄ですので、ペットとは関係ないかもしれませんが。 敗訴する可能性の高い問題に対して無理に規約改正することはないんじゃないですか。 もし、ペット可になったら健康に問題のある方や、臭い・騒音で悩まされる方に対してどう接していきますか。 人道上の問題でもありますよ。 |
87:
匿名さん
[2009-11-30 19:24:25]
マンションは「共有」の財産なので、管理組合の決議による変更は基本的に「財産権の侵害」にはならないと思いますよ。
例えばで話されてる「プールの売却」とは全く異なるものです。(プール売却っていうのもアレですが・・) 反対論を唱えるとしても、「なるほど!」と思える論調でないと逆に反論を買うだけかと。 最後は「人道的」になってしまうと、相手にしてくれる人もいないかも。 |
88:
匿名さん
[2009-12-01 00:33:23]
結局、判例がないと解決しませんね。
規約の変更は、特別決議で可決されれば、当然可能でしょう。 ペット不可だから購入したという人がいても、その規約が変更されないという 保障されていたわけではないのだから。 ただし、アレルギーの関係で、転居せざるを得なくなった区分所有者がいた場合、 裁判所に規約変更の無効を訴えたら認められるかどうかですね。 決議の前にペット可になった場合、転居しなければならないと意見を言った上で、 可決されたら、認められるかもしれない。 何も意見を言わず、規約変更後に異議を申し立てた場合は、駄目じゃないかな。 |
89:
匿名さん
[2009-12-01 00:40:48]
>>88
「特別な影響を受ける区分所有者」としての条件を満たすかで違ってくるでしょう。 満たせば、その人が了承しない限り規約の変更はできません。 判例では生活・生存権の方が上位であるとされていますので、ペットアレルギー持ち の住民などがいるとそれらが脅かされますから、その人が了承しない限り不可能となると思います。 そうなると部屋の買取など、退去を前提とした交渉が必要になるでしょう。 |
90:
匿名さん
[2009-12-01 09:48:39]
私も最終的には特別な影響云々になるのではと思います。
ペット不可で購入したのに規約で簡単に変えられたら、その購入者がアレルギー持ちだったら 転居せざるをえません。しかし、そのマンションも又規約改正が行われるかもしれませんけど。 やはり、規約改正は無理でしょうね。 |
91:
匿名さん
[2009-12-01 11:03:08]
|
92:
匿名さん
[2009-12-01 11:44:47]
>ペット不可で購入したのに規約で簡単に変えられたら、
「簡単に」ではなく、共同所有者である組合員の75%以上が賛同した「正当な」ルール改正です。 実際、古いマンションなどでは「不可→飼育可」になったところもあるでしょうし、アレルギー持ちだから規約の無効訴訟って聞いたことないですね。 |
93:
匿名さん
[2009-12-01 11:47:11]
判例はないんです。
だからもしそれで提訴されたら判例がでるでしょう。 ということは予想しかないでしょう。 予想ではペット可から不可の判例があるように、生活権重視の判例からの予想です。 わかります? |
94:
匿名さん
[2009-12-01 12:04:40]
>>92
今まで特別決議が否決されたことがありますか。 理事案はまず可決されるでしょう。 議決権行使書や白紙委任状が中心で出席率の低い総会でいくら反対しても意味がありません。 総会は討議するところではなく、決議するところなんです。 だから簡単といったのです。 不可から可になった事例もありますが、これは提訴されていないからです。提訴されればまず 敗訴するでしょう。判例で生活権重視が出ているのですから。 |
95:
入居済み住民
[2009-12-01 12:08:05]
建物使用細則で規定されていることも多いと思います。
それだと単純多数決になるんだけど。 ここの皆さんのところは規約で制限しているのかな? |
96:
匿名さん
[2009-12-01 14:06:16]
>>93
>予想ではペット可から不可の判例があるように、生活権重視の判例からの予想です。 この判例の提示をお願いします。 生活権重視の判例と言われた内容しだいでしょう。 総会議案がすべて可決するとは限りませんよ。 当然「否決」の経験されてる方も多いはずです。 94さんは、思い込みや仮定・予想ばかりで、願望に過ぎません。 |
97:
匿名さん
[2009-12-01 14:15:50]
しかし、裁判は関連判例を重視しますよ。判例が出ていない以上憶測しかできないでしょう。
理事会の案が否決されることは殆どないでしょう。 もしあるとしたら、よほどのことがあったのでしょう。 管理費等の値上げにしたって簡単に決議されますよ。反対票はごく少数しかないですからね。 どういう場合に否決されたんでしょうね。 |
98:
匿名さん
[2009-12-01 14:22:02]
>>98
理事会案が否決されたのはどんなことがあるんですか。 参考までに教えてください。 余程組合員が結束して大量に総会に出席したか、議決権行使書での反対票があったんでしょうね。 議長一任や白紙委任状は勿論なかったんでしょうね。 |
99:
匿名さん
[2009-12-01 17:11:34]
>>95
うちはペット可のマンションですが、ペット可については規約で、飼い主が守るべき飼育ルールは細則で規定しています。 |
100:
匿名さん
[2009-12-02 10:06:49]
理事会案が否決されることってまずないでしょう。それが現実です。
理事会案はなんでも通りますよ。だから怖いんです。 |
101:
匿名さん
[2009-12-02 10:43:49]
>理事会案はなんでも通りますよ。だから怖いんです。
その前に、その理事を選んだのは誰でしょうか? その方が怖いんです。 |
102:
匿名さん
[2009-12-02 11:40:05]
>>101
別に選んだわけでもないんだけどね。白紙委任状を出しただけ。 仕事が忙しいもんでそんなことにかまっておれないんでね。 だから規約がかわろうと気にすることもないしね。 ペット可になっても問題ないし。いつまでも同じマンションにいるわけじゃないもんで。 |
103:
匿名さん
[2009-12-02 11:40:41]
>>96
以下の判決で「特別な影響」について触れています。 http://www3.osk.3web.ne.jp/~akineko/AR/JP/decision/060804.html これによると、「特別な影響」とは 「もちろん、飼い主の身体的障害を補完する意味を持つ盲導犬の場合のように何らかの理由によりその動物の存在が飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する特段の事情がある場合には、たとえ、マンション等の集合住宅においても、右動物の飼育を禁止することは飼い主の生活・生存自体を制約することに帰するものであって、その権利に特別の影響を及ぼすものというべきであろう。」 と定義されています。 逆に言えば、ペット許可によって住民の中に「生活・生存自体を制約される人」が出る場合は「特別な影響を受ける人」となりますので、その人の承認が規約改正で必要になってきます。 医学的・客観的にそれが立証されればOKのようですので、動物アレルギー持ちの人は条件をクリアできる可能性が高いです。ペット恐怖症などの場合は判断が分かれると思われます。 |
104:
匿名さん
[2009-12-02 12:55:51]
>>103
>医学的・客観的にそれが立証されればOKのようですので、 >動物アレルギー持ちの人は条件をクリアできる可能性が高いです。 動物アレルギーといっても その動物との距離がどの程度離れているかによって 発症の度合いも違ってくると思うので 単に動物アレルギーだからといって医学的・客観的に立証できるものなんだろうか? 素人の認識なんだが、隣の住居にその動物がいるというだけで発症はしないと思うんだが・・・ もちろん、臭いでの発症も考えられるから その対策がしっかりなされるよう規約で管理していけば 大丈夫な気もするんだけどね。 |
105:
匿名さん
[2009-12-02 13:39:27]
エレベーターに同乗することもあるでしょう。
対策はたてても飼う者が増えればマナー違反者が必ず出てくるものです。 マナー違反者には誰が注意するんですか。 |
106:
匿名さん
[2009-12-02 13:41:30]
ペットの種類や大きさを制限しても、大きくなって規則違反になったらどうするんですか。
いつ・誰がチェックするんでしょう。そして違反者のペットはどうします。 |
107:
匿名さん
[2009-12-02 14:22:57]
"物"と言う見解なので、その居住者に処分するなり里親を見つけさせるなり対処する確約を取る。高圧的な態度で。なあなあ、は、許されない。それが理事会及び理事長の職務。
|
108:
匿名さん
[2009-12-02 15:47:35]
>>107
非常にクールに考えれば、そういうことなんでしょうけどね... 組合が荒れるのは主に「感情論」だったりしますから... 私はペット飼育に賛成ですが、 同時にペットの飼育者には、そのための管理費を追加で負担してほしいと思ってます。 やっぱペット飼育が許可されると、必ずルールやマナー違反者がでて、清掃などにも特別の負担がかかりますから。 |
109:
匿名さん
[2009-12-02 16:04:00]
結局、共同住宅でペットを飼うって事はそうゆう事だな。共有部分を多く有する訳だからな…。相当な覚悟が必要だと言う事だな。
|
110:
匿名さん
[2009-12-02 16:28:09]
>>104
105の指摘通り、エレベーターが問題になる。 あんな狭い空間&換気が悪い環境にペットの日常的に乗せれば、アレルギー持ちの人は 一発でアウト。 貴方のような認識の人が飼い主には多いので、規約で決めたって守らない人が出るのは 当たり前。 |
111:
匿名さん
[2009-12-02 17:06:24]
アレルギー持ちの人は、いろんな人が住む集合住宅は避けたほうが・・・外出れば犬・猫・鳥は居るので大変でしょうね。
|
112:
匿名さん
[2009-12-02 18:45:57]
人間の住むところに、動物が住むところに問題があるよ。戸建では犬小屋を作るのが常識、その点、人犬一体とはどう考えても、マンションは野蛮だね。寄生虫、眼病、ゼンソクなど妙な病気がマンションで蔓延するのも当然だね。
|
113:
匿名さん
[2009-12-02 20:23:44]
ペット同伴の場合にはエレベーター使わせないようにすればいいんじゃない?
|
114:
匿名さん
[2009-12-02 20:37:14]
|
115:
匿名さん
[2009-12-02 22:54:28]
>>貴方のような認識の人が飼い主には多いので、規約で決めたって守らない人が出るのは
当たり前。 ひどい言い方だなあ。守らない人が出るのが当たり前ってどんなスラムマンションに 住んでるんだ? |
116:
匿名さん
[2009-12-02 23:03:03]
ルールを守らない者は必ず出てきますよ。
今でもゴミはルールどおり分別して捨てられていますか。 ベランダに倉庫や避難に邪魔になる物を置いている者はいませんか。 自転車は整然と置いていますか。 一人もルールを破る者がいないとはいえないでしょう。 場合によっては管理費の滞納もあるかもしれません。 廊下に物が置いてあることはありませんか。 こういったことは全てルールですよ。 |
117:
匿名さん
[2009-12-02 23:29:14]
人を信用できないなら話し合いにならない
規約の変更なんかは一緒のマンションに住む人がより良く過ごせるための妥協点探しのはず |
118:
匿名さん
[2009-12-03 07:16:36]
>場合によっては管理費の滞納もあるかもしれません。
あることが前提で規約も法律もあります。 |
119:
匿名さん
[2009-12-03 09:46:14]
>>116
だから、ルールを守らない人が必ず出てくるようなスラムマンションなら、 ペット可の規約改正なんてしなければいいだけでしょう? 通常、規約を守ることが前提で規約改正するんです。 その上で、違反した者が出た場合を想定して、罰則も設けるんでしょう。 116に書いてあるようなことをしたら、すぐに管理組合から注意が来るよ。 |
120:
匿名さん
[2009-12-03 10:23:41]
>>119
ルール違反者が全てわかりますか? そして116に書いてある違反者が出たらすぐ全て注意・指導するんですか? 同じ階や隣りの部屋が子供がうるさかったり、通路に何か置いてあったらすぐ管理員等に連絡して注意 してもらいますか。 あなたのマンションは一時も放置されたりされてる物はないですか。ベランダに物置とかいろいんな物が 置いてあるところはひとつもないんですか。 自転車が整然としてなければ誰が誰に注意し、その間はそのままにしているのかそれとも管理員や理事が 整理するんですか。 ペットが夜うるさかったら誰が注意するんですか。 ペットの大きさが成長して規定よりちょっと大きくなった場合、その検査は誰がするんですか。 それともちょっとぐらいは大目にみますか、その範囲はどこまでが許容範囲なんですか。 エレベーターで犬が糞をした場合の掃除はどこまでするんですか。ただ糞を取るだけですか。 |
121:
匿名さん
[2009-12-03 10:47:25]
>>120
貴方が羅列しているのは全て難癖だよ。普通ここまで書き込んでたら途中で自分で気付くと思うが…。 その難癖にまじレスするとじゃあ規約、細則、何も定められませんね!となる。後日、実際に理事なり組合なりに今日、書き込んだ事をそのまま発言してごらんなさいよ。 |
122:
匿名さん
[2009-12-03 10:48:47]
|
123:
匿名さん
[2009-12-03 11:08:17]
人殺しが無いだけで良いよ。
|
124:
匿名さん
[2009-12-03 11:58:59]
>>121
それではあなたのマンションでは全て規約は遵守されるのだろうから 犬でも猪でも猿でも飼えるようにしたらいいよ。 裁判にならなければいいけどね。 多分あなたのところは良心的な住民ばかりだから、規約で決まればアレルギーの方やペット嫌いな方も それに従うでしょうし、どうしても身体的に無理な方は他所へ引っ越すでしょう。 文句のひとつもいわず、規約で決まったからしょうがないといって。 そしてペットを飼っている住民は好き放題、犬の鳴き声なんて動物だからしょうがないでしょう。と |
125:
匿名さん
[2009-12-03 12:04:15]
|
126:
匿名さん
[2009-12-03 12:09:43]
|
127:
匿名さん
[2009-12-03 17:49:33]
>>115
>ひどい言い方だなあ。守らない人が出るのが当たり前ってどんな >スラムマンションに住んでるんだ? スレ主(だった?)のマンションは規約で「ペット不可」にも関わらず 無視して飼っている人がいるって書いてありましたけど? スレ主のマンションは「スラムマンション」なんですね。 そっちの方がひどい言い方だと思いますけど。 「ペットくらいいいじゃない?私の○○ちゃんは犬じゃなくて家族も同然」 とか言って規約無視で飼っているんですよ? 規約でいろいろ決めたって「家族」の為なら守らない人が出るのは当然でしょう。 「エレベーター禁止!」ってしても、同乗者がいなければ乗せたりね。 別に「スラムマンション」じゃなくても「普通のマンション」で発生する可能性が ありますよ。 |
128:
匿名さん
[2009-12-03 21:32:32]
一般のマンションでペット飼育が当然だと思っている人は少ない。
でも専有部分内では騒音さえ出なければ何を飼おうが自由です。 |
129:
匿名さん
[2009-12-04 01:09:24]
|
130:
犬好き(スレ主)
[2009-12-04 04:09:04]
久々にわたしの名前が出ていたので…
>>127 そう言われてみるとうちのマンションはまさにスラムマンションだと思います(涙) 共用部での子供のイラズラ(自動販売機の上に乗る、植木をいじる等)を管理人さんが注意すると、その親が管理会社に管理人さんに対する苦情を言うそうです。 また、とある居住者さんが厚意でエントランスに胡蝶蘭を提供してくれたのに、数日後大きな鉢がわざわざエントランスの真ん中まで運ばれて割られていたり… ベランダの柵に布団を干してはいけないと再三掲示板で注意されているにも関わらず、天気のいい日は必ず数箇所のベランダに布団が… ベランダ、共用部での喫煙は禁止されているのに窓を開けるとベランダからタバコ臭が… 管理人さんに伺ったところ、ここしばらくは特に事件はなかったようなので油断していましたが、たしかにうちのマンションでペット可にするのは危険すぎると目が覚めました。 ペット会を作って飼い主同士まめに連絡を取り合ってきちんとやるぞ!って思ったけど、こんな状態では無理ですね… 皆様のご意見、いつも読ませていただいております。ありがとうございます。 スレ主はやっぱり今のマンションでの規約変更は諦めます。 早くペットが飼える環境に引っ越せるようにがんばる方向でいきたいと思います。 それとは別にマンションの規約、理事管理には関心がありますので、これからもご意見お待ちしています。 |
131:
匿名さん
[2009-12-04 07:01:13]
>管理規約は「共用部のルール」ではなく、購入者(居住者)のルールです。
全くの間違い。 購入は単なる契約行為に過ぎない。分譲業者が単独で定めることが出来るのは公正証書規約の四項目のみで、規約を設けるか否かは区分所有者の自由な意思に委ねられています。 |
132:
匿名さん
[2009-12-04 09:23:11]
>自分の部屋の中なら、法に触れる行為も自由だと思っているんでしょうか。
マンションには専有部分あり共用部分あり共有の敷地ありで、警察も刑事事件か民事か躊躇するケースが多いです。 マンション内で、認知症患者が暴れ触法患者になると警察の対応が面白いですよ。 |
133:
部外者
[2009-12-04 10:40:13]
専有部に関する規約にはそれほど強い強制力はもたせられないですよ
周りの居住者に迷惑さえかからなければいいという法的判断です 禁止できるのは共同の利益に反するから だから迷惑がかからないものを禁止することはできません 勉強してから発言したほうがいい人がいますね |
134:
匿名さん
[2009-12-04 11:24:01]
専有部分でも強制力があるもの
専有部分の届出なしの改善 ピアノ等の騒音 専有部分での居住目的以外の使用 専用使用権のあるベランダの使用方法 共用部分である玄関扉・窓枠・網戸を勝手に変更すること ペット不可のマンションでペットを飼うこと 管理費等の滞納 上記のことを繰り返すと一時使用禁止や最高は競売まで可能性があります。 |
135:
匿名さん
[2009-12-04 11:38:23]
>専有部分でも強制力があるもの
専有部分の届出なしの改善 ○ ピアノ等の騒音 × 専有部分での居住目的以外の使用 ○ 専用使用権のあるベランダの使用方法 × 共用部分である玄関扉・窓枠・網戸を勝手に変更すること ○ ペット不可のマンションでペットを飼うこと × 管理費等の滞納 × 残念ですね。不合格です。 |
136:
匿名さん
[2009-12-04 12:06:10]
>>135
ピアノについては規約で規制されていれば裁判も可○ ベランダについては、消防法違反、規約での景観違反、撤去を警告されて無視すれば○ ペット不可の規約があるのに飼っていて警告されたら○ 管理費等の滞納は当然○ 残念です。不合格 |
137:
匿名さん
[2009-12-04 12:41:00]
>ピアノについては規約で規制されていれば裁判も可
規制出来ません。 >ベランダについては、消防法違反、規約での景観違反、撤去を警告されて無視すれば 条件付きは答えになりません。 >ペット不可の規約があるのに飼っていて警告されたら 条件付きは答えになりません。 >管理費等の滞納は当然 規制は出来ません。 |
138:
匿名さん
[2009-12-04 13:02:08]
>>137
ピアノについては、騒音が酷いと隣りの住民が最終的に提訴すれば罰せられらます。 共同の利益に反する行為で区分所有法違反になります。 管理費等の滞納は当然です。滞納しても法律で罰せられることがないというんであれば特定承継人も本人も払う必要はないですし、未払い者が続出するでしょう。滞納金には先取り特権が生じます。区分所有法違反です。 |
139:
匿名さん
[2009-12-04 13:10:00]
管理費の滞納が規制できないなんて…どこの国の事ですか?
|
140:
部外者
[2009-12-04 13:39:34]
全く会話にならない
要するに他の家に迷惑かけるかどうかでしょ あなたの住むマンションでこんなわけのわからない事ばかり言ってるなら 居住者も相当困ってると思いますのでやめたほうがいいですよ |
141:
匿名さん
[2009-12-04 13:52:01]
|
142:
匿名さん
[2009-12-04 13:53:56]
|
143:
匿名さん
[2009-12-04 14:15:05]
>>130
現状で規約改正を諦めたのは賢明だと思いますよ。 一度許可して問題続出となって再び禁止となった場合、まず復活できません。 私は理事長経験者ですが、組合役員になるとスレ主さんが今回諦めるきっかけとなったような情報がイヤでもたくさん入って来ます。世の中、自分の常識では考えられない事をする人がいます。 現理事会の決定も、それらの情報も踏まえての判断だったのだと思います。 転居するのも検討されているのならば、共用部はきれいな状態で保たれていた方が有利ですから、ペットのせいで今以上に汚損・破損が出ないようにしておいた方が無難です。管理費が潤沢であれば補修できるでしょうけど、余裕があるところは少ないですからね。 |
144:
匿名さん
[2009-12-04 16:00:12]
うちのマンションもペット可にするか総会で議論したけど猛反対の住民がいてボツになりました。
規約の変更改正で一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすときは当該その区分所有者の承諾がなければ決議の効力は生じないということで、反対者の中には動物アレルギーの人も居ましたので諦めました。 |
145:
部外者
[2009-12-04 16:01:48]
>>143
共同生活を円滑に行うための法であり規約規則ですよ 私は法的に詳しい者ではありません 区分所有法の解釈は判例をもとにしてされることが多いですがその時その時の実情を踏まえて判断されるものだと思っています 上下階の話は個人間の争いで組合や規約は関係ないですけどね お住まいのマンションの方にはもうすこし相手の事を考えながら一方的に話すのではなく会話をしてみてください 言いたい事を言いたいだけなら掲示板を捌け口に使ってください |
146:
匿名さん
[2009-12-04 16:18:24]
|
147:
匿名さん
[2009-12-04 16:29:19]
>ピアノについては、騒音が酷いと隣りの住民が最終的に提訴すれば罰せられらます。 共同の利益に反する行為で区分所有法違反になります。
ピアノの通常音は生活音の一つに過ぎない。時間、デシベルが適度なら規制出来ません。 >管理費等の滞納は当然です。滞納しても法律で罰せられることがないというんであれば特定承継人も本人も払う必要はないですし、未払い者が続出するでしょう。滞納金には先取り特権が生じます。区分所有法違反です。 滞納は犯罪ではありませんし、経済活動の一つです。ですから遅延損害金があるのです。 問題は悪質か否かです。 ピアノ駄目、滞納駄目とは短絡そのものです。 |
148:
匿名さん
[2009-12-04 20:23:32]
|
149:
匿名さん
[2009-12-04 21:10:46]
滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
|
150:
匿名さん
[2009-12-04 21:36:47]
>滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
それは大変だ、遅延損害金の規定の作者は、共犯者ですね。 |
151:
入居済みさん
[2009-12-04 23:22:00]
147さんへ
ピアノはだめでしょう。最近は物音が少ししても敏感にクレームを出す人は多いですからね。 滞納も悪質かどうかではなく、年数が続けばりっぱな違反ですね。 ペット不可で飼うことも管理規約にのって入れば強制力ありますよ。(たとえば共有物使用禁止等) ちょっと理解してない人の意見ですね。 |
152:
匿名さん
[2009-12-04 23:43:03]
|
153:
匿名さん
[2009-12-05 00:23:43]
もう全くスレ違いの話になってきてますね
新スレたてれば? |
154:
匿名さん
[2009-12-05 09:29:31]
>滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
区分所有法の罰則規定を読んで下さい。 |
155:
匿名さん
[2010-04-18 18:08:35]
すでにペットを飼っている人にダメと言っても
多分処分してくれないと思います。 裁判で勝っても、処分してくれないと 強制的に保健所に依頼して、処分することになります。 |
157:
kanriiken
[2010-04-24 01:34:34]
私も理事会に関して多くの問題に直面しています。長年、マンションの管理の問題を経験し、理事長も何箇所か経験しました。全部は書きつくせないので、重要なポイントと思われる点で言及いたします(特に国土交通省、法務省の方には読んでいただき、実態を把握、解決の為の法整備を早急に行っていただきたいです)
(問題点) ほとんどが、不正に特権を利用した個人への利益誘導です(管理会社からのバックマージンや理事個人に利益になる議案を出すが、自分に関係ない他の人の意見は極力聞こうとしない) 修繕積立金によって、大規模修繕が発生する時にバックマージンを狙っている理事が多く、多額の工事によって管理会社に利益が発生するので、できる限り高い工事をしようとします。 また、使い込みも多いです。 (解決の為の提案) 理事長や管理会社が印鑑を持っている限り、多くの人の公的なお金の保管方法としては、適切ではありません。法律改正によって、管理費、積立金は剰余が出たら全額供託するようにしないと自由に引き出せます。引き出しには総会の議事録の予算と合致するかを証明して初めて引き出せるようにすべきです。 また、領収書、見積書、工事結果報告書などを全て10年保管し、組合員の閲覧請求に2日以内で閲覧させるルールが必要です。 工事を依頼する業者は、管理会社や理事会のみ提案できるのではなく、組合員も提案できるようにする。業者選定は、提案があった全業者の工事項目の必要な理由と金額の妥当性の理由を総会で公開し、どの業者が良いか審議するようにすれば、癒着関係にある業者のみ議案に提出されることが減ります。 予算案の支出全ての項目も同様に、必要な理由と金額の妥当性の理由を全て記述することを義務化すべきです。 組合員からの提案があった場合は、公序良俗に反するなど明らかにダメな場合を除き、理事会のみで審議するのではなく、3ヶ月に1回ほどに、全組合員からあった要望を議決権行使書のような形式でアンケートとして賛成反対の意見を集めることを義務化すべきです。 違反行為、違法行為があったときは組合員の費用負担が不要で、公的機関に告発するだけで、罰則の実施まで公的機関が行えるようにすることが必要です。その訴える先の情報も管理会社が総会のたびに全戸に配布することを義務化すべきです。 他にもたくさんの経験、意見があります。意見を交換したい方は以下のアドレスにご連絡いただきましたら幸いです。 kanriiken@gmail.com |
158:
匿名
[2010-04-24 02:14:36]
理事会の解任要求の議題を出して下さい。
住民の多数決で解任できます! |
159:
匿名さん
[2010-04-24 02:18:04]
いろいろなルールがあり、その場のルールを守れぬ人が、集合住宅でのルール改正に適しているとは思えない。
私念によるものか、困っている人を狙うコンサルタントさんかな。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
160:
匿名さん
[2010-04-24 09:37:12]
城南の某大手デべマンション、ペット可ではなかったのに
理事長が勝手に犬を2匹飼って 済し崩し的にペット可にしてしまった。 理事長がワンマンなら、ゴリ押しで何でもできる。 |
161:
匿名さん
[2010-04-24 19:45:12]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
|
168:
匿名さん
[2010-04-25 12:13:56]
ペット不可のマンションに入居したのはユーの責任。
ユーの行為は先住民を殺して、追い出したいとする野蛮な考え方といえます。 |
169:
匿名さん
[2010-04-25 13:30:38]
168さん、ユーとは理事長のことですよね?
ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだのですよね? 私の読み間違いでしょうか? |
170:
匿名さん
[2010-04-26 10:37:51]
多数決でしょう。
|
171:
匿名
[2010-04-26 14:55:56]
理事会に管理会社と手をくんだ理事がいたら終わりです
|
172:
匿名さん
[2010-04-26 15:55:12]
>ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだ
シーシェパードじゃないの? |
173:
匿名さん
[2010-04-30 13:47:05]
確かにペット可にすると問題は多くなります。
(うちも犬を飼っている一人ですが) ペット可じゃないマンションに住んでいる人は、ペット不可という条件が気にいって入居したのだとも思いますし、 ペット可に規約変更しても、動物が嫌いな人は嫌いなままですから。 しつけしても吠える犬種はいますし、中にはマナーの悪い飼い主もいます。 うちはもともとペット可ですが、足洗い場はないし、不要だと感じます。 ただ、共用部分では歩かせず抱くなどの配慮は必要です。 しかし、スレ主様は、とても計画的に、念入りに提案されていると思います。 アンケートやプレゼンテーションなど、すばらしいと思います。 理事会が動かないなら、規約にもありますが、一組合員が5分の1以上の署名等を集めて 臨時総会招集の請求ができます。 請求すると、理事会は4週間以内に総会を招集せざるをえません。 請求した側も理事会も大変になりますが、あらかじめご自分でアンケートや手紙を住人に配り、その反応を見て 勝てそうだと思ったら、請求してはどうでしょうか。 他にもペット可にしてほしい住人がいると心強いですね。 4分の3以上で規約変更できます。 おっしゃる通り、下準備が大事です。大変ですが頑張ってくださいね。 あまりにもペットに否定的な住人ばかりでしたら、もし規約変更できても居づらいと思いますので、 ペット可のマンションはいくらでもあるので、引っ越した方が気楽かもしれませんね。 次期役員が今のよりやる気がありそうだったら、次期を待つのもいいかもしれませんよね。 |
174:
匿名さん
[2010-04-30 14:29:47]
↑素晴らしい。ペットは関係ないですが、大変参考になります。
|
175:
匿名さん
[2010-04-30 15:22:54]
一応弁護士です。
ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要になります。 ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。 その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、それで 納得してもらえれば規約改正も可ですが。 アンケートやプレゼンをしても全員の了承が必要です。 これだけは最低限の法律ですので、ちょっと横やりをいれてみました。 |
176:
匿名さん
[2010-04-30 15:39:14]
>ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要
>ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。 >その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、 >それで 納得してもらえれば規約改正も可 >これだけは最低限の法律 しごく当然だと思います。 それは区分所有法ですか? 根拠条文は? |
177:
匿名さん
[2010-04-30 16:09:01]
おもしろい方ですね。
もし、この件でクライアントから依頼を受ければ私は喜んで受けますね。 絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。 まあ、もう少し議論してみてください。 又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。 |
178:
匿名さん
[2010-04-30 16:49:26]
>絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。
>まあ、もう少し議論してみてください。 >又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。 えらそうに。 やっぱり弁護士じゃなかったね。 どうも変だと思ったよ。 |
179:
匿名さん
[2010-04-30 17:06:24]
私も、175と177は弁護士じゃない気がします。
>一応弁護士です。 じぶんで弁護士とは名乗らないのが普通。 >絶対勝てる裁判 弁護士は、「絶対勝てる」とは、言わない。 |
180:
匿名さん
[2010-04-30 18:24:24]
いかんよな。
匿名掲示板とはいえ、「弁護士です」と明示して、意見するのは....非常にいかん(まずい)と思う。 |
181:
匿名さん
[2010-04-30 21:03:44]
弁護士といってるのだから弁護士でしょう。
弁護士は無料で細かいことまでは教えないでしょう。 もったいぶってるところが弁護士じゃないかな。 どちらでもいいけど。 |
182:
匿名さん
[2010-04-30 23:16:10]
175は弁護士かどうかしらないが、いっていることはまともだよ。
ペット不可を可にすることは総会の決議では無理でしょう。 全員の了解をもらえばいいのですよ。 こんな理不尽なことをやろうとしている者がおかしいんだよ。 ペットが飼いたいのなら自分がペット可のマンションを購入すればいいんではないの。 根本が間違っている。 |
183:
匿名
[2010-04-30 23:31:49]
>>175
ペット禁止の規約改正は、既にペットを飼っている人の了解をとらなくてもよい。そういう有名な最高裁判例があるにもかかわらず、全員の了解が必要とのたまわる「一応」弁護士くんをこきおろせる日がいまから楽しみ。 |
184:
匿名さん
[2010-05-01 00:52:16]
>>182
全くまともじゃないよ。弁護士を名乗ってるバカたれとしてはね。 いいかい。まず、 区分所有法30条1項で「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされている。 ここで、ペットについて無規定→禁止であれ、不可→可であれ、まさに『管理又は使用に関する区分所有者間の相互の事項』であるから、区分所有法上、規約変更で決めていくことになる。 規約の変更は区分所有法31条で3/4以上の賛成というのはご存知のとおり。ちなみにこの3/4という数字は強行規定と言われ、ハードルを下げることも上げることもできない。従って「一応」弁護士くんのいう『全員』ではない。 更に、3/4の多数者の横暴を1/4未満の少数派の利益も保護する手当ても法律上決めがある。同じ31条に「設定や変更の内容が一部の区分所有者に特別の影響を与えるものである場合は、その区分所有者の承諾が必要」とされている。つまり、「特別な影響を与える場合は、その区分所有者」の承諾であって、なんども言うように『全員』ではない。 ちなみに、『全員』の承諾が必要とされるのは、大分前のレスで「プールの処分」などが例に出されていたが、これは「処分」行為に該当し、冒頭に書いた30条1項の「…管理又は使用…」に該当しないので、本件とごっちゃにしないように。なお、この処分行為は区分所有法に特に規定がないので、民法に立ち返って全員の合意が必要となる。 ペットのルールについて法が想定している手続きの大枠を確認すると上記のとおりとなる。 従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが、『全員』というと、強度のペットアレルギーでもなんでもないタダの反対区分所有者の了解まで必要となる。 ここまできっちっと説明すれば、『全員』というお馬鹿「一応」弁護士くんがいかに区分所有法の全体像を把握していないか、判っていただけるかな。 |
185:
匿名さん
[2010-05-01 11:18:22]
弁護士でも得・不得手があるよ。
医者でも内科医は外科手術はできないのと一緒。 弁護士で税理士の資格はおまけ資格だが、実際は税法には詳しくないしね。 |
186:
匿名さん
[2010-05-01 11:20:24]
|
187:
183
[2010-05-02 23:25:40]
|
188:
匿名さん
[2010-05-03 09:18:00]
184は法律に詳しいんだね。
多分司法試験は軽く合格できる力はあるね。 失礼、弁護士の有資格者かもしれません。 ただちょっとすぐ切れるのは反省した方がいいかな。 いくら弁護士さんでも。 |
189:
匿名さん
[2010-05-03 12:28:42]
188
マンション管理士の資格所有者ならこの程度は分ってますよ。 それほど、175氏(例に出して失礼)をはじめ、分ったフリした低レベルの書き込みが多いってことです。 |
190:
184
[2010-05-05 09:15:08]
|
191:
匿名さん
[2010-05-07 00:03:25]
犬好きさんのおっしゃる通りです。お気持ちがわかります。
私たちの理事会では、ドンドン一般組合員が、事前に掲示した「次回理事会の議題、皆さんのご参加をお待ちしております!」で広報して、逆に参加を待っている状態です。 そして、ペット問題も、ペット嫌いな方の立場を大いに配慮した条件を付けて、全員へのアンケートを配布して、理事会で、検討すべきです。 ペット飼う場合は、くれぐれも、ペット嫌いの居住者への配慮は、重要です。 (条件の例) ①犬なら、40センチ以内の子犬に限定とか ②部屋から持ち出す際には、必ず、飼い主が抱いて(床へ置かない)⇒嫌いな方は、嫌がります ③絶えず、清潔に⇒臭い、脱毛の手入れなど ④飼い主の管理組合への登録制度 以上他の方々への配慮が、重要です! |
192:
匿名さん
[2010-05-07 09:24:31]
↑ (条件の例)についかして
⑤毎月、1~2万円をペット飼育罰金料として、 納付いたします。 |
193:
匿名さん
[2010-05-07 09:46:26]
罰金払えばペット飼っていいのか。
|
194:
匿名さん
[2010-05-07 10:39:00]
うちはペットの足洗い場なんかないけどな。
でも、不可のところをなんで買ったのかな? 前のレス見るのめんどくさいから見てません。 |
195:
ご近所さん
[2010-05-07 10:56:37]
175氏を擁護するつもりはまったくないんですが、
>従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者>=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが 特別の影響があるか否かは事前には分からないでしょう。誰かが引用している裁判例も、おそらく、規約の決議をした後に、「自分は特別の影響を受けるが承諾をしていない!」と言い出してもめたのではないかと推測されます。 であれば、全員の承諾をもって手続を進める方が、後でひっくりかえされないので間違いない(かたい)やり方と考えるのも一理あるのかと思います。 もちろん、法律上全員の承諾が必要ではないということに異論があるわけではありませんので念のため。 なお、引用している裁判例は、定め無しの状態で買った人が購入後、ペット禁止とされたため争った事例ですが、購入前に「このマンションはペット禁止」との文書を仲介業者からもらっていたという特殊事情があります。ですので、この裁判例を必ずしも一般化することは適当でないと思われます。 長文失礼しました。 |
196:
匿名さん
[2010-05-07 11:04:49]
>ペット嫌いの居住者
には、 ペットが好きな人間を嫌いな人も含むことも、ご理解いただきたい。 したがって、ペット禁止マンションに、ペット飼育OKの管理規約変更の議題が上程されること自体が不快になるのだよ。 |
197:
匿名さん
[2010-05-07 11:32:41]
>ペットが好きな人間を嫌いな人
私も、ペット好きな人間については、たとえその人がペットを飼っていなくても嫌いです。 ペット禁止マンションに引っ越してきて、 なぜペット飼育の要求を出すのか、その気持ちが理解できん! そういう人間は、きっと外でも、ペットの糞の手提げ持ってても、人が見てなきゃ始末しないにちがいない。 |
198:
匿名さん
[2010-05-07 13:31:52]
|
199:
匿名さん
[2010-05-07 16:06:55]
いえてます。
その逆もありますしね。 動物嫌いな人は人間じゃねえ。なんて極端なのもいるからね。 たしかに、嫌いな人は野良犬猫等作る人少ないでしょうね。 好きではないのに好きだと思って中途半端に飼う人が怖い。 平気で捨てられる人が怖い。 このような人は、人としておかしい人が多いです。身近な人を見てるとね。 嫌いな人もたまに引いてしまうような人もいますけどね。 わたしは中立派。 |
200:
匿名さん
[2010-05-07 16:44:53]
>動物嫌いな人は人間じゃねえ。なんて極端なのもいるからね。
シーシェパードみたいな要求する人。いますよ。 >好きではないのに好きだと思って中途半端に飼う人が怖い。 そう。 ペットに罪があるのではなく、それを飼ってる人の問題なんだよね。動物はえらい迷惑だよ。 でも、「ペットに罪はない」と言うとそれを一知半解に誇張して、 「ペットに罪はないから、ペット禁止はおかしい」などと論理をすりかえる人が出てくるのも、 決まってペット飼いたい人たちなんだよね。 だから結論として、 ペット飼ってる人が嫌われるんだよ。 |
201:
匿名さん
[2010-05-13 14:48:51]
集合住宅敷地内での野良猫への餌付けは管理規約違反にあたるのか--。
三鷹市の住民18人と管理組合が同じ集合住宅に住む将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)九段(70)に餌付けの中止と慰謝料など645万円を求めた訴訟の判決 だそうです。 http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20100513ddlk13040257000c.html?inb=y... |
202:
匿名さん
[2010-05-13 16:06:20]
ペット飼育禁止ということを納得して購入したのに、マンション住民になってから規約を改正してペット可にしようなどとはずるいとしか言いようがないね。
こういう考えを持った人間が、パソコンのブログなどで仲間を集めてオフカイなるもので集まって作戦を練り、最初の理事会に仲間と大勢入ってきて理事長も仲間から選び、総会で委任状を集めて案を通してしまったマンションを知っているよ。 無関心な住民が多いマンションほどこの被害にあいますね。 このマンションはペットのことではなく別のことをこの方法で通してしまったけど、マンションに入ってから変えようとする考えは同じだよね。 |
203:
匿名さん
[2010-05-13 19:09:12]
|
204:
匿名さん
[2010-05-14 23:25:53]
ペット絶対禁止の決議を採って、恥ずかしい要望を出そうなんて気持ちを二度と起こさせない様にすればいい。
|
205:
匿名さん
[2010-05-17 20:28:59]
親がペット嫌いでも、子どもが拾ってくることあるからね〜ぇ
|
209:
匿名
[2010-05-28 06:05:13]
子供が拾ってきたなんて理由になるわけない。
|
210:
匿名さん
[2010-05-28 11:51:07]
私も躾のできた犬や猫は大好きですので、マンションを購入する時は最初からペット可のマンションを選びます。
不可のマンションを購入して後から総会でペット可に覆そうなどという面倒なことは御免です。 |
211:
匿名
[2010-05-28 19:35:09]
ところで、一応弁護士くんはどこいったかな~
|
212:
匿名
[2011-09-16 08:12:20]
理事長が規約違反者の場合どうすればよいか?
|
213:
匿名さん
[2011-09-16 08:32:26]
>一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
当然です。理事長は総会同様に議長を務めます。その審議内容には滞納者対策等のプライバシーに係わる問題も含まれますので理事長に裁量権はあります。傍聴を許可するのは規約や総会決議の規定で出来る場合に限られます。その場合もプライバシー侵害に当たる事案の場合は傍聴者は退席を求められます。 >最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。 全ては規約や総会決議によることが基本です。 >わたしにはもうできることはないのでしょうか。 上記の様に規約か総会決議にもって行く為に規約に基づき貴方の同志を20%集めて提案する事です。 |
214:
匿名さん
[2011-09-16 08:36:44]
>理事長が規約違反者の場合どうすればよいか?
第四節 管理者 (選任及び解任) 第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 |
215:
匿名さん
[2011-09-16 12:32:55]
>理事長は総会同様に議長を務めます。その審議内容には滞納者対策等のプライバシーに係わる問題も含まれますので理事長に裁量権はあります。
その理事長や理事が退任して役員でなくなった場合、役員時代に業務上知り得た情報を漏洩しないという保証は?辞めた役員がべらべらしゃべる可能性は否定出来ない。実際に現役役員からの情報リークはよくあるよ。 |
216:
匿名さん
[2011-09-16 12:35:54]
滞納者の氏名と部屋番号を管理会社が理事長の許可を得て掲示板に貼りだした例はあるよ。長崎のマンション。多分「みんな払ってるのに払わない奴が悪い!」の理事長の論理だと思う。
|
217:
匿名さん
[2011-09-16 12:40:55]
理事に守秘義務はありませんし、そもそも滞納者の氏名は秘密ではありません。
|
218:
匿名さん
[2011-09-16 12:53:59]
>辞めた役員がべらべらしゃべる可能性は否定出来ない。実際に現役役員からの情報リークはよくあるよ。
プライバシーの侵害は当該者の申告で始まる事を勉強しましょう。 |
219:
匿名さん
[2011-09-16 12:55:53]
>理事に守秘義務はありませんし、そもそも滞納者の氏名は秘密ではありません。
ピンぼけさん、当たり前でしょう。 |
220:
匿名さん
[2011-09-16 13:00:14]
>プライバシーの侵害は当該者の申告で始まる事を勉強しましょう。
金払わない奴が何言ってるのか?金払ってから物言えよ。 |
221:
匿名
[2011-09-16 13:34:22]
管理人や管理会社が不正に対応しない場合はどうすればよいか?
|
222:
匿名さん
[2011-09-16 13:36:37]
不正の内容によるが。。
|
223:
匿名さん
[2011-09-16 13:39:31]
>金払ってから物言えよ。
そうですね。 プライバシー侵害による損害賠償請求権と滞納管理費を対当額で相殺致します。 |
224:
匿名
[2011-09-16 16:33:08]
第三者監事を法定すれば大丈夫だよ
|
225:
匿名さん
[2011-09-16 17:26:58]
>管理人や管理会社が不正に対応しない場合はどうすればよいか?
自分でやる。 |
226:
匿名さん
[2011-09-16 17:29:51]
>金払わない奴が何言ってるのか?金払ってから物言えよ。
滞納は規約で認められています。その中で遅延損害金が決められてますよ。 |
227:
匿名さん
[2011-09-16 18:04:51]
>滞納は規約で認められています。その中で遅延損害金が決められてますよ
そりゃあ、「認めてる」のではなくて、 認めないから、ペナルティーをつけるぞって言う規約だろ。 中学生みたいなこと言うな。 刑法に泥棒や殺人に関する法定刑が規定されてるからと言って、 泥棒や殺人を認めているわけではないのと同じこと。 |
228:
匿名さん
[2011-09-16 18:41:24]
刑法と一緒にするなよ。規約は下記の通りだ。
組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
229:
匿名さん
[2011-09-16 20:16:32]
マンションの区分所有者であるYは、平成12年11月から管理費等を滞納し、滞納額が平成18年1月末時点で169万円余に達した。
管理組合Xは、Yに支払督促を行ったうえYの銀行預金を差し押さえたが、預金残高がないため回収できず、本物件の強制競売を検討した。しかし、高額の担保権が設定されており、無剰余による取消が見込まれるため断念せざるをえなかった。そこでXは、本物件につき区分所有法59条1項に基づく競売を請求した。 本件では、区分所有法59条にいう「他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」について、「もはや同条の競売による以外に回収の途がないことが明らかな場合に限る」と厳格に解し、和解の中で債権の回収の可能性があるとして競売の請求を認めなかった。 |
230:
ペット可に変更しました
[2011-09-17 01:26:01]
当方のマンションでは、今年からペット可 総会でOKになりました。
もともと非公認でペットを飼っている方が数名いたのですが・・。 問題も少ないようだ ルールを守ればペット可でもOKでないか? ペット可マンションにしましょう 不動産屋からペット可の方が資産価値が上がりますと聞いた話から議題が上がりました。 理事の中にも犬を飼っている人がいて話は、サクッと総会議案に上がりOKとなりました。 狂犬病の注射済みである証明をつける事 登録制にし写真添付し迷惑を掛けませんとの誓約書をとる マンション内では、下に下ろさない。 ベランダで飼わない ベランダでトリミングしない エレベーター内は、ケージに入れるか抱きかかえる事 足洗い場は、作りませんでした。 の条件のもとペット可マンションになりました。 反対者も出なかったですよ 室内犬を飼ってる人って狂犬病の注射打ってない人が多いのにびっくりしました。 |
235:
匿名さん
[2011-09-18 23:53:30]
理事の理事会私物化じゃないの?
|
236:
匿名さん
[2011-09-19 10:22:24]
犬は共用部分の使用制限しか出来ない。それを実効あらしめる為には犬のいやがる人間には無害な音波、薬品散布で外出したがらない様に躾ける以外に方法はない。
|
237:
匿名さん
[2011-09-19 10:26:56]
犬の着ぐるみ着てる住人は届出が必要かもね。
|
238:
匿名
[2011-09-20 18:18:09]
中型犬も飼えるようになりましたか?
|
239:
ペット可に変更しました。
[2011-09-20 23:32:23]
中型は、不可
抱きかかえられる犬に限る 小型犬のみとなります。 |
240:
匿名
[2011-09-21 08:10:34]
中型犬買う人も出て来るのでしょ?
|
241:
匿名
[2011-09-21 10:56:36]
情状酌量って知らない人がいるんだね。
|
242:
匿名さん
[2011-09-21 13:10:05]
それは刑法のお話。
|
243:
匿名
[2011-10-31 22:33:54]
>236
区分所有法上、専有部分の使用法を制限できる |
244:
匿名はん
[2011-11-12 17:18:25]
東コミから以下のプレスリリースです。
メールの使い方も分からないんですかね、恐ろしいです。 平成23年3月24日 各 位 株式会社東急コミュニティー 個人情報の流出について 平成23年3月19日(土)に、弊社が神奈川県の指定管理者となっている、神奈川県立武道館において、弊社が自主事業として配信しているメールマガジンに登録されている方にメールを送信する際に、本来BCCで配信されるところ、CCで送信してしまい、登録されている方の個人情報が流出するという事故が発生いたしました。当該お客様、関係者各位には多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 今回、流出しました個人情報は、武道館で開催している武道教室や各種イベント情報等の提供を希望された方の氏名及びメールアドレスであり、その他の情報は含まれておりません。 3月19日(土)に、神奈川県立武道館の弊社職員が、配信情報を電子メールで送信した際、34名の方のメールアドレスを本来BCC(ご本人以外の誰にメールが送信されたか知りえない形)で発信するべきところ、CC(ご本人以外の誰にメール送信されたかすべて知ることができる形)で送信してしまい、これらの皆様のメールアドレスが流出してしまいました。 3月21日(月)に、登録されている方から、指定管理者への情報提供により、誤った方法で発信してしまったことが分かったため、指定管理者からメールアドレスについての流出についてお詫びするメールを送信し、3月22日(火)には、改めて被害にあわれた方にお詫びするとともに、メールの削除をお願いするメールを個別に送信いたしました。 弊社では、今回の事態を真摯に受け止め、今後、こうした事故が二度と起きないよう、個人情報の取扱いについて、職員の研修、指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。 以 上 (お客様からの本件に関するお問合せ先) CSR推進部コンプライアンス担当 03-5717-1006 (この資料に関するお問合せ先) 広報センター 03-5717-1551 |
245:
匿名さん
[2011-11-12 18:09:06]
>区分所有法上、専有部分の使用法を制限できる
使用法とは居住専用だからバー、飲み屋、マッサージ屋などを制限すると言うことです。 |
246:
匿名さん
[2011-11-12 18:51:32]
アロマはいいのでは?
|
247:
サラリーマンさん
[2011-11-13 14:21:41]
理事長にやる気がにない、もしくは、理事長が自らの利益を追及してしまうと
東急コミに好き放題されてしまいます http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47795/ 高額な不要なサービスを、やる気の無いメンバーの理事会につけ込んで押し付ける。反対意見が出ても特定理事に有利な案件を提供して自社の高額サービスを継続する方針で丸込めてしまう、自社利益のみを考えている管理会社。居住者の利益など全く考えていないので、気をつけた方が良い。そもそも理事会のメンバーを決める時のくじ引き自体が操作されている可能性がある。あみだくじの結果をちゃんと確認した方が良い。最悪の管理会社!告訴も可能なレベルだ。 |
248:
匿名さん
[2022-05-23 08:18:45]
ペット問題も、住民板の至る所で話題になってますね…
|