管理組合・管理会社・理事会「住民の声、理事会に握りつぶされる」についてご紹介しています。
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犬好き [更新日時] 2022-05-23 08:18:45
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築9年ペット不可の分譲マンションに住んでいます。

ペット可に規約を変更できたらいいなぁと思い、まずは管理会社に過去に
うちと同じような相談はなかったか問い合わせてみたところ、「ありません」との返答。
そういう話は理事会にしてくれと言われたので、理事長に手紙を持ってご挨拶に伺いました。

初対面で長話をしてはご迷惑かと思い、詳しくは手紙に書きました。
まずご挨拶と「総会でペットに関する規約の変更を議題にあげてほしい」との要望をお伝えしました。
理事長は「ペット可は難しいとは思うが、総会で議題にあげられるよう来月の理事会で伝えておく」とのご返答でした。

後日、いきなり総会で「ペットについて」と言っても、住民のみなさんがイメージしにくいかと思い、
事前にペットに対する意識調査的なアンケートと、実際にペット可なマンションではどのようにしているか
を紹介した書類を配布したいことと、総会でペットクラブ設立の提案や、共用部をペット連れで通過する際に
便利なグッズの紹介など、プレゼンテーションのようなことをさせてもらえるようにお願いしてみようと思いつきました。
付け加えて、理事会のみなさまのご意見も伺いたいので理事会についていきたいとの旨をお伝えすることにしました。

初対面のとき、理事長はあまりわたしの話は聞きたくなさそうだったので、今回も要点を手紙にまとめ、
アンケートのサンプルと一緒にお届けにあがりました。

案の定、あまり聞きたくなさそうな空気を漂わせていたので、手短に話し、手紙を渡しました。
理事長は「そんなに突っ走られても理事会にかけなくてはどうしようもない。また、理事会についてこられるのは困る。
この件の返答については理事会後、あなたのポストに文書にして入れておく」と。

数日後、たまたま集会室に向かう理事長とすれ違ったので、(日取りは聞いてなかったのですが、
きっと理事会に向かうのだとピンと来ました)慌てて「よろしくお願いします」とお辞儀をしたら
怖い顔で「ダメかもしれませんよ」と言われました。
偶然会ったのに、待ち伏せていたと思われてたら嫌だなぁと思いました。(余談)

二日経ち、三日経ち、いつになってもわたしのポストに理事長からのお手紙は届きません。
管理会社の人が理事会に同席しているはずなので、そちらに問い合わせてみたところ、
今期理事会ではこの件に関しては見送ることにしたそうです。

後日、この内容を文書にして送ると言うのでそうしてもらいました。内容を一部抜粋しますと、


<見送りとした理由>

・ペット足洗い場等の設備の問題
ペット飼育可能のマンションではペットの足洗い場が設置されているが、当マンションには
そのような設備がなく、見直しに関する検討が必要であること。

・他の居住者への配慮
当マンションの居住者はペット飼育不可であることを確認した上で購入、居住されているため、
当初の条件を覆すことは居住者の混乱を招く恐れがあること。また、ペットアレルギーをお持ちの方に対しては、
退去等を余儀なくされること。

・他のマンションでの検討状況
当管理会社が管理している他のマンションでも同様の検討がされている管理組合があるが、
「ペットを飼いたい方」と「反対の方々」が対立し、大きく混乱している状況があること。


…ごもっともな内容ですが、アンケートも取らせず、みなさんの意見も聞かせず、
何も始まる前から切り捨ててはどうしようもないと思います。

一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。

わたしにはもうできることはないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-11-25 18:58:17

 
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住民の声、理事会に握りつぶされる

149: 匿名さん 
[2009-12-04 21:10:46]
滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
150: 匿名さん 
[2009-12-04 21:36:47]
>滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。

それは大変だ、遅延損害金の規定の作者は、共犯者ですね。

151: 入居済みさん 
[2009-12-04 23:22:00]
147さんへ

ピアノはだめでしょう。最近は物音が少ししても敏感にクレームを出す人は多いですからね。

滞納も悪質かどうかではなく、年数が続けばりっぱな違反ですね。

ペット不可で飼うことも管理規約にのって入れば強制力ありますよ。(たとえば共有物使用禁止等)

ちょっと理解してない人の意見ですね。
152: 匿名さん 
[2009-12-04 23:43:03]
>>151
横レスですが、>>147さんは、刑事と民事を区別しなさいと言っているのですよ。わかります?
153: 匿名さん 
[2009-12-05 00:23:43]
もう全くスレ違いの話になってきてますね
新スレたてれば?
154: 匿名さん 
[2009-12-05 09:29:31]
>滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。

区分所有法の罰則規定を読んで下さい。
155: 匿名さん 
[2010-04-18 18:08:35]
すでにペットを飼っている人にダメと言っても
多分処分してくれないと思います。
裁判で勝っても、処分してくれないと
強制的に保健所に依頼して、処分することになります。
157: kanriiken 
[2010-04-24 01:34:34]
私も理事会に関して多くの問題に直面しています。長年、マンションの管理の問題を経験し、理事長も何箇所か経験しました。全部は書きつくせないので、重要なポイントと思われる点で言及いたします(特に国土交通省、法務省の方には読んでいただき、実態を把握、解決の為の法整備を早急に行っていただきたいです)

(問題点)
ほとんどが、不正に特権を利用した個人への利益誘導です(管理会社からのバックマージンや理事個人に利益になる議案を出すが、自分に関係ない他の人の意見は極力聞こうとしない)
修繕積立金によって、大規模修繕が発生する時にバックマージンを狙っている理事が多く、多額の工事によって管理会社に利益が発生するので、できる限り高い工事をしようとします。
また、使い込みも多いです。

(解決の為の提案)
理事長や管理会社が印鑑を持っている限り、多くの人の公的なお金の保管方法としては、適切ではありません。法律改正によって、管理費、積立金は剰余が出たら全額供託するようにしないと自由に引き出せます。引き出しには総会の議事録の予算と合致するかを証明して初めて引き出せるようにすべきです。
また、領収書、見積書、工事結果報告書などを全て10年保管し、組合員の閲覧請求に2日以内で閲覧させるルールが必要です。
工事を依頼する業者は、管理会社や理事会のみ提案できるのではなく、組合員も提案できるようにする。業者選定は、提案があった全業者の工事項目の必要な理由と金額の妥当性の理由を総会で公開し、どの業者が良いか審議するようにすれば、癒着関係にある業者のみ議案に提出されることが減ります。
予算案の支出全ての項目も同様に、必要な理由と金額の妥当性の理由を全て記述することを義務化すべきです。
組合員からの提案があった場合は、公序良俗に反するなど明らかにダメな場合を除き、理事会のみで審議するのではなく、3ヶ月に1回ほどに、全組合員からあった要望を議決権行使書のような形式でアンケートとして賛成反対の意見を集めることを義務化すべきです。
違反行為、違法行為があったときは組合員の費用負担が不要で、公的機関に告発するだけで、罰則の実施まで公的機関が行えるようにすることが必要です。その訴える先の情報も管理会社が総会のたびに全戸に配布することを義務化すべきです。

他にもたくさんの経験、意見があります。意見を交換したい方は以下のアドレスにご連絡いただきましたら幸いです。
kanriiken@gmail.com
158: 匿名 
[2010-04-24 02:14:36]
理事会の解任要求の議題を出して下さい。
住民の多数決で解任できます!
159: 匿名さん 
[2010-04-24 02:18:04]
いろいろなルールがあり、その場のルールを守れぬ人が、集合住宅でのルール改正に適しているとは思えない。
私念によるものか、困っている人を狙うコンサルタントさんかな。

【一部テキストを削除しました。管理人】
160: 匿名さん 
[2010-04-24 09:37:12]
城南の某大手デべマンション、ペット可ではなかったのに
理事長が勝手に犬を2匹飼って
済し崩し的にペット可にしてしまった。

理事長がワンマンなら、ゴリ押しで何でもできる。
161: 匿名さん 
[2010-04-24 19:45:12]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
168: 匿名さん 
[2010-04-25 12:13:56]
ペット不可のマンションに入居したのはユーの責任。
ユーの行為は先住民を殺して、追い出したいとする野蛮な考え方といえます。
169: 匿名さん 
[2010-04-25 13:30:38]
168さん、ユーとは理事長のことですよね?
ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだのですよね?
私の読み間違いでしょうか?
170: 匿名さん 
[2010-04-26 10:37:51]
多数決でしょう。
171: 匿名 
[2010-04-26 14:55:56]
理事会に管理会社と手をくんだ理事がいたら終わりです
172: 匿名さん 
[2010-04-26 15:55:12]
>ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだ

シーシェパードじゃないの?
173: 匿名さん 
[2010-04-30 13:47:05]
確かにペット可にすると問題は多くなります。
(うちも犬を飼っている一人ですが)

ペット可じゃないマンションに住んでいる人は、ペット不可という条件が気にいって入居したのだとも思いますし、
ペット可に規約変更しても、動物が嫌いな人は嫌いなままですから。


しつけしても吠える犬種はいますし、中にはマナーの悪い飼い主もいます。


うちはもともとペット可ですが、足洗い場はないし、不要だと感じます。

ただ、共用部分では歩かせず抱くなどの配慮は必要です。


しかし、スレ主様は、とても計画的に、念入りに提案されていると思います。
アンケートやプレゼンテーションなど、すばらしいと思います。

理事会が動かないなら、規約にもありますが、一組合員が5分の1以上の署名等を集めて
臨時総会招集の請求ができます。

請求すると、理事会は4週間以内に総会を招集せざるをえません。

請求した側も理事会も大変になりますが、あらかじめご自分でアンケートや手紙を住人に配り、その反応を見て
勝てそうだと思ったら、請求してはどうでしょうか。

他にもペット可にしてほしい住人がいると心強いですね。

4分の3以上で規約変更できます。

おっしゃる通り、下準備が大事です。大変ですが頑張ってくださいね。


あまりにもペットに否定的な住人ばかりでしたら、もし規約変更できても居づらいと思いますので、
ペット可のマンションはいくらでもあるので、引っ越した方が気楽かもしれませんね。

次期役員が今のよりやる気がありそうだったら、次期を待つのもいいかもしれませんよね。



174: 匿名さん 
[2010-04-30 14:29:47]
↑素晴らしい。ペットは関係ないですが、大変参考になります。
175: 匿名さん 
[2010-04-30 15:22:54]
一応弁護士です。
ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要になります。
ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。
その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、それで
納得してもらえれば規約改正も可ですが。
アンケートやプレゼンをしても全員の了承が必要です。
これだけは最低限の法律ですので、ちょっと横やりをいれてみました。
176: 匿名さん 
[2010-04-30 15:39:14]
>ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要

>ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。
>その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、
>それで 納得してもらえれば規約改正も可

>これだけは最低限の法律

しごく当然だと思います。

それは区分所有法ですか?
根拠条文は?
177: 匿名さん 
[2010-04-30 16:09:01]
おもしろい方ですね。
もし、この件でクライアントから依頼を受ければ私は喜んで受けますね。
絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。
まあ、もう少し議論してみてください。
又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。
178: 匿名さん 
[2010-04-30 16:49:26]
>絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。
>まあ、もう少し議論してみてください。
>又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。

えらそうに。
やっぱり弁護士じゃなかったね。

どうも変だと思ったよ。

179: 匿名さん 
[2010-04-30 17:06:24]
私も、175と177は弁護士じゃない気がします。

>一応弁護士です。
じぶんで弁護士とは名乗らないのが普通。

>絶対勝てる裁判
弁護士は、「絶対勝てる」とは、言わない。
180: 匿名さん 
[2010-04-30 18:24:24]
いかんよな。
匿名掲示板とはいえ、「弁護士です」と明示して、意見するのは....非常にいかん(まずい)と思う。
181: 匿名さん 
[2010-04-30 21:03:44]
弁護士といってるのだから弁護士でしょう。
弁護士は無料で細かいことまでは教えないでしょう。
もったいぶってるところが弁護士じゃないかな。
どちらでもいいけど。
182: 匿名さん 
[2010-04-30 23:16:10]
175は弁護士かどうかしらないが、いっていることはまともだよ。
ペット不可を可にすることは総会の決議では無理でしょう。
全員の了解をもらえばいいのですよ。
こんな理不尽なことをやろうとしている者がおかしいんだよ。
ペットが飼いたいのなら自分がペット可のマンションを購入すればいいんではないの。
根本が間違っている。
183: 匿名 
[2010-04-30 23:31:49]
>>175
ペット禁止の規約改正は、既にペットを飼っている人の了解をとらなくてもよい。そういう有名な最高裁判例があるにもかかわらず、全員の了解が必要とのたまわる「一応」弁護士くんをこきおろせる日がいまから楽しみ。
184: 匿名さん 
[2010-05-01 00:52:16]
>>182
全くまともじゃないよ。弁護士を名乗ってるバカたれとしてはね。

いいかい。まず、
区分所有法30条1項で「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされている。

ここで、ペットについて無規定→禁止であれ、不可→可であれ、まさに『管理又は使用に関する区分所有者間の相互の事項』であるから、区分所有法上、規約変更で決めていくことになる。

規約の変更は区分所有法31条で3/4以上の賛成というのはご存知のとおり。ちなみにこの3/4という数字は強行規定と言われ、ハードルを下げることも上げることもできない。従って「一応」弁護士くんのいう『全員』ではない。

更に、3/4の多数者の横暴を1/4未満の少数派の利益も保護する手当ても法律上決めがある。同じ31条に「設定や変更の内容が一部の区分所有者に特別の影響を与えるものである場合は、その区分所有者の承諾が必要」とされている。つまり、「特別な影響を与える場合は、その区分所有者」の承諾であって、なんども言うように『全員』ではない。

ちなみに、『全員』の承諾が必要とされるのは、大分前のレスで「プールの処分」などが例に出されていたが、これは「処分」行為に該当し、冒頭に書いた30条1項の「…管理又は使用…」に該当しないので、本件とごっちゃにしないように。なお、この処分行為は区分所有法に特に規定がないので、民法に立ち返って全員の合意が必要となる。

ペットのルールについて法が想定している手続きの大枠を確認すると上記のとおりとなる。
従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが、『全員』というと、強度のペットアレルギーでもなんでもないタダの反対区分所有者の了解まで必要となる。

ここまできっちっと説明すれば、『全員』というお馬鹿「一応」弁護士くんがいかに区分所有法の全体像を把握していないか、判っていただけるかな。




185: 匿名さん 
[2010-05-01 11:18:22]
弁護士でも得・不得手があるよ。
医者でも内科医は外科手術はできないのと一緒。
弁護士で税理士の資格はおまけ資格だが、実際は税法には詳しくないしね。
186: 匿名さん 
[2010-05-01 11:20:24]
>>183
あなたのいっていることは誰でも知っている常識だよ。
しかし、ペット不可を可にする判例はまだ出てないよ。
そこが分かっていないんだね。
187: 183 
[2010-05-02 23:25:40]
>>186
ご指摘ありがとう。
ペット無設定→不可の新規設定と不可→可を取り違えてた。
すまんすまん。
188: 匿名さん 
[2010-05-03 09:18:00]
184は法律に詳しいんだね。
多分司法試験は軽く合格できる力はあるね。
失礼、弁護士の有資格者かもしれません。
ただちょっとすぐ切れるのは反省した方がいいかな。
いくら弁護士さんでも。
189: 匿名さん 
[2010-05-03 12:28:42]
188
マンション管理士の資格所有者ならこの程度は分ってますよ。
それほど、175氏(例に出して失礼)をはじめ、分ったフリした低レベルの書き込みが多いってことです。
190: 184 
[2010-05-05 09:15:08]
>>188
>>189
弁護士ではないよ。マンション管理士試験は合格している(登録していないので、マンション管理士ではない)。
まあ、酔った勢い書き込みしたので、ついバカ呼ばわりしてしまったが、後味悪く、反省している。
今後、空気汚さんように気をつけるわ。
191: 匿名さん 
[2010-05-07 00:03:25]
犬好きさんのおっしゃる通りです。お気持ちがわかります。
私たちの理事会では、ドンドン一般組合員が、事前に掲示した「次回理事会の議題、皆さんのご参加をお待ちしております!」で広報して、逆に参加を待っている状態です。
そして、ペット問題も、ペット嫌いな方の立場を大いに配慮した条件を付けて、全員へのアンケートを配布して、理事会で、検討すべきです。
 ペット飼う場合は、くれぐれも、ペット嫌いの居住者への配慮は、重要です。

   (条件の例)
①犬なら、40センチ以内の子犬に限定とか
②部屋から持ち出す際には、必ず、飼い主が抱いて(床へ置かない)⇒嫌いな方は、嫌がります
③絶えず、清潔に⇒臭い、脱毛の手入れなど
④飼い主の管理組合への登録制度
  以上他の方々への配慮が、重要です!
192: 匿名さん 
[2010-05-07 09:24:31]
↑  (条件の例)についかして
 ⑤毎月、1~2万円をペット飼育罰金料として、
  納付いたします。 
193: 匿名さん 
[2010-05-07 09:46:26]
罰金払えばペット飼っていいのか。
194: 匿名さん 
[2010-05-07 10:39:00]
うちはペットの足洗い場なんかないけどな。
でも、不可のところをなんで買ったのかな?
前のレス見るのめんどくさいから見てません。
195: ご近所さん 
[2010-05-07 10:56:37]
175氏を擁護するつもりはまったくないんですが、

>従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者>=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが


特別の影響があるか否かは事前には分からないでしょう。誰かが引用している裁判例も、おそらく、規約の決議をした後に、「自分は特別の影響を受けるが承諾をしていない!」と言い出してもめたのではないかと推測されます。

であれば、全員の承諾をもって手続を進める方が、後でひっくりかえされないので間違いない(かたい)やり方と考えるのも一理あるのかと思います。

もちろん、法律上全員の承諾が必要ではないということに異論があるわけではありませんので念のため。

なお、引用している裁判例は、定め無しの状態で買った人が購入後、ペット禁止とされたため争った事例ですが、購入前に「このマンションはペット禁止」との文書を仲介業者からもらっていたという特殊事情があります。ですので、この裁判例を必ずしも一般化することは適当でないと思われます。

 長文失礼しました。

196: 匿名さん 
[2010-05-07 11:04:49]
>ペット嫌いの居住者
には、
ペットが好きな人間を嫌いな人も含むことも、ご理解いただきたい。

したがって、ペット禁止マンションに、ペット飼育OKの管理規約変更の議題が上程されること自体が不快になるのだよ。

197: 匿名さん 
[2010-05-07 11:32:41]
>ペットが好きな人間を嫌いな人

私も、ペット好きな人間については、たとえその人がペットを飼っていなくても嫌いです。

ペット禁止マンションに引っ越してきて、
なぜペット飼育の要求を出すのか、その気持ちが理解できん!

そういう人間は、きっと外でも、ペットの糞の手提げ持ってても、人が見てなきゃ始末しないにちがいない。
198: 匿名さん 
[2010-05-07 13:31:52]
>>197
あ~、いるいる。
袋も持たずスコップだけ持ってるオヤジが世田谷にいるよ。
排水溝に捨ててる。

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