築9年ペット不可の分譲マンションに住んでいます。
ペット可に規約を変更できたらいいなぁと思い、まずは管理会社に過去に
うちと同じような相談はなかったか問い合わせてみたところ、「ありません」との返答。
そういう話は理事会にしてくれと言われたので、理事長に手紙を持ってご挨拶に伺いました。
初対面で長話をしてはご迷惑かと思い、詳しくは手紙に書きました。
まずご挨拶と「総会でペットに関する規約の変更を議題にあげてほしい」との要望をお伝えしました。
理事長は「ペット可は難しいとは思うが、総会で議題にあげられるよう来月の理事会で伝えておく」とのご返答でした。
後日、いきなり総会で「ペットについて」と言っても、住民のみなさんがイメージしにくいかと思い、
事前にペットに対する意識調査的なアンケートと、実際にペット可なマンションではどのようにしているか
を紹介した書類を配布したいことと、総会でペットクラブ設立の提案や、共用部をペット連れで通過する際に
便利なグッズの紹介など、プレゼンテーションのようなことをさせてもらえるようにお願いしてみようと思いつきました。
付け加えて、理事会のみなさまのご意見も伺いたいので理事会についていきたいとの旨をお伝えすることにしました。
初対面のとき、理事長はあまりわたしの話は聞きたくなさそうだったので、今回も要点を手紙にまとめ、
アンケートのサンプルと一緒にお届けにあがりました。
案の定、あまり聞きたくなさそうな空気を漂わせていたので、手短に話し、手紙を渡しました。
理事長は「そんなに突っ走られても理事会にかけなくてはどうしようもない。また、理事会についてこられるのは困る。
この件の返答については理事会後、あなたのポストに文書にして入れておく」と。
数日後、たまたま集会室に向かう理事長とすれ違ったので、(日取りは聞いてなかったのですが、
きっと理事会に向かうのだとピンと来ました)慌てて「よろしくお願いします」とお辞儀をしたら
怖い顔で「ダメかもしれませんよ」と言われました。
偶然会ったのに、待ち伏せていたと思われてたら嫌だなぁと思いました。(余談)
二日経ち、三日経ち、いつになってもわたしのポストに理事長からのお手紙は届きません。
管理会社の人が理事会に同席しているはずなので、そちらに問い合わせてみたところ、
今期理事会ではこの件に関しては見送ることにしたそうです。
後日、この内容を文書にして送ると言うのでそうしてもらいました。内容を一部抜粋しますと、
<見送りとした理由>
・ペット足洗い場等の設備の問題
ペット飼育可能のマンションではペットの足洗い場が設置されているが、当マンションには
そのような設備がなく、見直しに関する検討が必要であること。
・他の居住者への配慮
当マンションの居住者はペット飼育不可であることを確認した上で購入、居住されているため、
当初の条件を覆すことは居住者の混乱を招く恐れがあること。また、ペットアレルギーをお持ちの方に対しては、
退去等を余儀なくされること。
・他のマンションでの検討状況
当管理会社が管理している他のマンションでも同様の検討がされている管理組合があるが、
「ペットを飼いたい方」と「反対の方々」が対立し、大きく混乱している状況があること。
…ごもっともな内容ですが、アンケートも取らせず、みなさんの意見も聞かせず、
何も始まる前から切り捨ててはどうしようもないと思います。
一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。
わたしにはもうできることはないのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-11-25 18:58:17
住民の声、理事会に握りつぶされる
No.1 |
by 匿名さん 2009-11-25 19:11:04
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面倒なことはやめてあげたら?わがままはやめようよ。どうしてもっていうなら総会に出席してみて理事長以外の役員さんや出席者にも提案して反応をみてみたら?
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No.2 |
そうですね。
理事会の「面倒なことはやりたくない」というのはよくわかりました。 総会で直接みなさんのご意見を伺う方が確実ですね。 わたしはどうしても不可を可にしたいのではなく、同じ気持ちの人が多くいて、飼えるようになったらいいなぁ!と思って行動しました。 今は理事長をぎゃふんと言わせたいというか… 総会で「理事会を通しては一住民の声は皆様には届かないのでしょうか。もっと風通しのよい運営をお願いします」と意見してみたいです。 わがままですね。すみません。 |
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No.3 |
あなた達の仲間から役員を何人か出して、理事長になれば、理事会として検討を進めることができます。
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No.4 |
あなたが理事長になって理事会内をまとめた上でアンケートを実施するのが一番の早道だと思う。
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No.5 |
理事会は、自分自身が役員として参加する意外、貴方の意見は反映できません。
貴方の意見を反映させる手段は、組合員数とその議決権数両方が20パーセント以上の賛同者を募り、管理者(理事長)に総会の議案を示して、総会招集を請求出来るだけです。これを拒否した場合には貴方自身が総会を招集出来ます。 |
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No.6 |
3さん、4さん、5さん、ありがとうございます。元気がでてきました。
ちょうどそろそろうちにも理事会員当番が回ってきそうな年なので、その方向で動いてみたいと思います。 毎年、立候補がいないので順番に回っています。 住民のみなさんが気持ちよく意見の交換ができるよう、 今のうちから理事会運営に関する本など読んで勉強しておきます。 |
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No.7 |
ペット不可のマンションでも、一代限りの飼育が認められているマンションもありますが、スレ主さんのご意見も一理あるし、現理事会の判断は間違いではないのではないとおもいます。
ただ、複数のお話があれば、アンケートや広報などを行う可能性はあるので、先ずはお仲間を集める事からはじめらたらと考えます。 あと、 役員になってその議案をだす場合、理事会内部や居住者間との軋轢など、一歩手順を間違えると大変な事になるのでお気をつけください。 五分の一を集めては現実的ではないのでよほどのことがない限りお止めになった方がよいですよ。 |
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No.8 |
あなたはただの駄々っ子です。
質問しますが、仮に賛同者が居なかった場合直ぐにペットを諦められますか? 多分諦められませんよね。 諦めずに、今度はどうやったら住民に理解されるか模索し、他人に迷惑掛けないとか言って 特例を要求するために一人で戦うんじゃないの? |
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No.9 |
スレタイからして、文章には表れない一面が想像できます。
他の方も言われているように、家族又は賛同される入居者複数人とコミュニケーションできなければあきらめたほうがいいでしょう。 |
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No.10 |
多分、今の理事の連中は“そんなに言うならあなたが理事長になってまとめてくれればいいでしょ?”って腹の中で逆ギレしてると思われます。管理会社の担当者は、“一銭も会社の儲けにならない面倒な話には関わりたくない”としか考えていないと思います。
やる気のない管理組合役員とやる気のない管理会社担当者との言わば共犯関係が成立しているのが、マンション管理の現実だと思います。それによって、管理会社に割高かつレベルの低いルーチンワークを延々繰り返され、管理費や修繕積立金などの資産を食い潰しているのです。スレ主さんのような提案も、そういう流れの中で闇に葬られていきます。延々そんなことの繰り返しだから、マンション管理はいつまで経っても改善されるはずがありません。 でも、これは気付いた人が変えていくしかないのもこれまた現実です。最初は負のエネルギーや抵抗がつきものだと思いますが、負けずに地道に賛同者を増やしていって下さい。だからと言って、決して焦ることなく少しでも多くの賛同が得られるよう徐々に輪を広げていくことが大事です。管理を通じて組合運営について色々勉強になることも多いですし、運営を通じた関係が出来ていくことも良いものですよ。 |
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No.11 |
プレゼンには、メリットばかりでデメリットの面には触れてないでしょうか
やはり、要望が多数あれば理事会も動かざるを得なくなりますから、まずは近所の情報収集でしょうね。 ただしポストイン(書面)では、理事会の反発を買います。 地道に(ごみ捨てとか)会った時に聞くとか… ちなみに(こっそり)飼ってるようなお宅はありませんか? |
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No.12 |
理事会や反対する居住者が妥協し易いように、
「ペット飼育者は、管理費を3倍払います」 とか提案すればアンケートぐらいはとってくれるかもしれませんね。 |
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No.13 |
1. まず理事会に話を通す。これは、理事の一人になるのが一番。理事長は最強。
2. その上で賛成をもらう。 3. 総会にはかる。ただし、総会は、実際は、理事長に一任の人が多いので、 よほどのことがない限り、2が通れば、総会は通る。 理事長になればやりやすいとは言っても、無理すると、他の案件が通らなく なったりするから、無理は禁物。 なお、ペットが好きな人は一定の割合でいるし、そんなに難しい話では ないような気がする。理事長がペット嫌いで、理事会を通過しないので あれば、案外簡単にいくような気がする。 なお、ペットブームは過ぎていること、ペットは汚れるから嫌だという のが最近の風潮であることには注意したほうがいいと思う。特に若い人 は、家が汚れるのを嫌うようだ。うちのマンションは、築2年で、ペット 可だけど、ペット飼っている人は、かなり少ない。管理会社の人も驚い ている。 |
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No.14 |
ペット不可のルールを可にすることはペット好きの方にとっては改善ですが動物嫌いの方やアレルギーなど体が受け付けない方にとっては改悪です。もともとペット不可で売り出したマンションであれば十分な配慮が必要かと思います。ペット好きで徒党を組めばルール改善(改悪?)も簡単とおもいますが…。私の娘は猫の毛に体が反応しますので、もしペット可になったら売却せざるをえません…
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No.15 |
スレ主さん、14さんのような方が住民にいらっしゃった場合どうされますか?
補償金を払って転居を促すのですか? そこまで考えてから行動されないと、後々困りますよ。 |
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No.16 |
まずは理事になるのは輪番制ならクリアだが、
理事内で決めるであろう理事長の座に座れないと思うからご安心を。 >なお、ペットブームは過ぎていること、ペットは汚れるから嫌だという >のが最近の風潮であることには注意したほうがいいと思う。特に若い人 >は、家が汚れるのを嫌うようだ。 世間一般とは逆行してるかな。 子がいない世帯や、老齢者だけの世帯ではペット飼育が増えているようだが...地域差がある? |
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No.17 |
理事長、理事会の判断は正しいと思います。
管理者として管理規約にのっとり管理組合のために 理事会を適正に運営していく責任があります。 苦情においても管理規約に照らし合わせて 規約違反に対しては対処する責任があります。 現状は規約でははっきりとペットの飼育は 禁止と有るわけで、逆に飼育している事に対しては 直ちに対処しなければならない責任があります。 今回の問題はそのペット飼育禁止の規約を変更したいとの 一部の住民の利益のたの行為なので、理事会が動かなくて 当然だと思います。 この場合、受益者である一部の住民が主体となって 規約の変更にむけて資料なり、アンケートをとるなりの 行動をすべきであると思います。 管理規約では必要により理事会の下に専門委員会を設置できます。 これは理事会にお話しすれば設置の承認はしてくれるとおもいます。 ペット飼育の規約変更委員会の設置をしてもらい、自分達がその委員となり 他のマンションの事例等を調査し、資料を作り理事会に提案していくのです。 管理規約の変更は理事会の賛成ではなくて、区分所有者の賛成が必要です。 要は区分所有者の賛成を得られる資料づくりがポイントになるかと思います。 理事会に頼るのではなく、受益者である自分達が行動して、理事会や区分所有者を 説得する努力をして下さい。 総会で皆さんの賛成を得られる、立派な議案書(ペット飼育可能にする規約変更) を自らの手で作られることを望みます。 管理会社なんかにたよらず、自分達の手で作り上げてみたらどうですか? うちのマンションも最初は禁止でしたが、今は飼育可に規約変更しましたよ。 |
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No.18 |
>管理規約では必要により理事会の下に専門委員会を設置できます。 これは理事会にお話しすれば設置の承認はしてくれるとおもいます。
前段と自己矛盾。駄目なものはそれにまつわるものは全て駄目な事は当然。 |
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No.19 |
スレ主さん
ペット不可を可に規約変更したいスレ主さんの気持ちはよく理解できます。 私達夫婦には子供がおりません。特に私は犬が好きでよくペットショップにいって犬をみています。 そういう時、マンションで犬が飼えたらいいなといつも思っています。 しかし、ペットはイヤ、ペット不可のマンションだから購入したんだという方に対しては、もし規約改正 できたとしても裁判になればまず敗訴するのは間違いないと思います。 この問題は共有物の変更に該当すると思います。共有物の変更には共有者全員の同意が必要なのです。 規約改正してペット可にしたマンションがあるとのことですが、それは裁判沙汰になってないので問題視 されてませんが、提訴されればまずだめになるでしょう。 ペットが嫌な方にとっては、泣き声やEV内の臭いとかもイヤでしょう、又アレルギー体質の方やペットの 足洗い場設置の工事費等の問題も出てきます。 理事長が見送りとした理由はあれで十分ではないでしょうか。 あなたが理事になって提案しても、規約改正(4分の3以上)だけでは解決できないということも理解して おかねばならないでしょう。 もし、ペット可に変更になり、健康上の理由で転居せざるをえない状況になった方がおられたらどうしますか。 ペット不可を可にした者が勝者として居残りますか。 |
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No.20 |
>もし規約改正できたとしても裁判になればまず敗訴するのは間違いないと思います。
× >共有物の変更には共有者全員の同意が必要なのです。 × >又アレルギー体質の方やペットの足洗い場設置の工事費等の問題も出てきます。 ○ >規約改正(4分の3以上)だけでは解決できない △ >ペット不可を可にした者が勝者として居残りますか。 ? |
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No.21 |
>20
私もマンションの住民でマンション管理には関心を持っている者です。 そして、マン管士の資格を取り法的なことについても判例や法律の勉強をしている者です。 勿論ボランティアですけどね。 共有物の変更は土地を売却したり、集会所を撤去したりすることですが、その時は全員の承諾が 必要です。それは分かるでしょう。 ペット不可を可にするのはこれに近い問題ではないかという判断なのです。 それによって撤去をせざるをえなくなる住民が出る可能性もあるのですから。 裁判での判例はまだありませんけどね。私だったら提訴すれば勝てると思いますけどね。 ペット不可を可にした者が勝者として居残り、ペット不可だから購入した者が出ていくというのは おかしいでしょう。 |
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No.22 |
>撤去
× ※退去 勝ち負け?? あくまで規約改正の決議の問題。違法性がなければ裁判では勝てる理由はない。 |
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No.23 |
訴訟以前にアレルギーなどを持った区分所有者が反対すれば、規約の改正自体ができないと思います。
区分所有法には規約の改正で特別な影響を受ける区分所有者がいる場合、その区分所有者の承諾が必要とあります。 アレルギー反応が出ると命に関わる可能性も高いですので、この特別な影響を受ける条件に該当するのではないでしょうか? 逆にペット可→不可となったのにペットを飼うのをやめない区分所有者に対して起こされた裁判がありますが、ペットを飼っている区分所有者の敗訴となっています。 理由は生活・生存に不可欠なものではない(特別な影響を受けない)というものでした。 これに当てはめるとペットアレルギーの人は生活・生存に関わる問題となるが、飼う方はそうではないので訴訟となった場合は敗訴する可能性が高いのではないでしょうか? |
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No.24 |
ペットは飼い主にとっては家族同然かもしれないが、法的には物と同じ扱いにかなり近い。
物と人命との比較となるので、物が負けるのは当然の結果。 |
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No.25 |
>>22の負け
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No.26 |
>わたしにはもうできることはないのでしょうか。
役員立候補、理事長になる事がてっとりばやいです。 出来たら、同意組合員と役員立候補してみては? |
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No.27 |
決して理事会が握りつぶしているとは思えない。
十分理事会の中で検討した結果が報告されいると思う。 簡単にアンケートを取ると云いますが、結構集計は大変なのです。 役員はボランティア、2~3日で理事長から手紙をもらおうなんて無理です。 議事録を読まれると分かると思いますが、検討案件が多ければ見送りが妥当だと 特に築9年目?そろそろ大規模改修検討の時期では? |
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No.28 |
>共有物の変更は土地を売却したり、集会所を撤去したりすることですが、その時は全員の承諾が
>必要です。 5分の4じゃなかったっけ? |
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No.29 |
共用部分の重大変更は4分の3です。
土地の売却や管理費等の処分は全員の承諾が必要です。 5分の4の議決が必要なのは建て替えに関する場合だけです。 |
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No.30 |
犬猫の良し悪しは過半数ですので、組合員の入れ替え状況でどうにでもなります。
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No.31 |
スレ主さんのマンションの理事会はまともだと思いますよ。
理由はいろいろ付いていますけど、これが大きいでしょう。 >・他の居住者への配慮 >当マンションの居住者はペット飼育不可であることを確認した上で購入、 >居住されているため、 当初の条件を覆すことは居住者の混乱を招く恐れがあること。 >また、ペットアレルギーをお持ちの方に対しては、 >退去等を余儀なくされること。 30年前とかの物件ならともかく、9年前だと既に分譲マンションではペット不可物件を 探す方が難しい状況だったはずです。 スレ主さんの物件には「ペット不可だから」という理由で競合物件ではなく、今の物件 を選んだ方が結構いるでしょう。 古いマンションと同じように規約改正できるとは思わない方が良いでしょうね。 |
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No.32 |
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No.33 |
>全体としては「ペット可物件」のほうが希少なのは間違いありません。
既存物件含めればペット可物件は少ないと思うけど 最近は、ペット可物件は多い 9年前は微妙。確かに可物件が珍しい時代だったかもね! |
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No.34 |
住民提案を、アンケート取らずに見送ると
「理事会に握りつぶされた」と言われちゃうの? 検討結果をわざわざ提案者に即返事の手紙を書かないといけないの? 何だかクレーマーって云われちゃうかもしれませんよ! |
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No.35 |
ペットが欲しけりゃペット可のマンションを買え。自分のワガママ通すために他人を巻き込むな。狭苦しいマンションで飼われるペットもかわいそうだな。
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No.36 |
>狭苦しいマンションで飼われるペットもかわいそうだな。
自分の為の慰み物として飼っているくせいに、オイラが喋れないことをにつけ込んで、可愛がっているつもりでいるよ。 これを虐待と言わずしてなんと言うの。人間に飼われている犬猫代表団。 |
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No.37 |
犬猫の管理規約には、むやみに人間の言葉を使ってはいけないルールがあります。
守りましょう!>>36 |
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No.38 |
わんわん
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No.39 |
(スレ主)
皆様、たくさんのご意見ありがとうございます。 少しずつではありますがお返事をさせていただきます。 一応気をつけてはいるつもりなのですが、誤字、脱字がありましたらごめんなさい。 >>7 アドバイスありがとうございます。 情報を集め、慎重に進めたいです。 >>8 特例というのは無理だと思いますよ。 将来的には一戸建てに住み替えるつもりなので、今のマンションで規約が変更できなければ引っ越すまでペット は我慢します。 >>9 たくさんの方のご意見を伺いたく、目に付きやすいように過激めのタイトルにしてみました。 お気を悪くされたらごめんなさい。 家族は賛成してくれています。 わずかな人数ですが、顔見知りの居住者の方とは「飼えたらいいのにね」程度の話しかしていません。 今のところ一人でできる作業しかしていないので、今後、もしお力を貸してくださる方がいらっしゃったら協力 を求めると思います。 >>10 アドバイスありがとうございます。 理事長以外接触していないので断言はできませんが、今の理事会の方は順番が来たので仕方なく参加されている のかなぁと感じました。 みんな素人なので管理会社がいないと何をどうしたらいいのかわからないのかもしれません。 わたしも素人なので、今のうちからできる勉強はしておきたいと思います。 ありがとうございました。 >>11 管理会社にお願いして、同系列の別なマンション(こちらはうちより1年前に建ってペット可)のペットに関する 規約の書類を入手しておりますので、プレゼンの中でこういうルールや管理はいかがでしょうと聞いてみたかっ たです。 また、他スレで拝見した天王寺区保健福祉センターによる「分譲マンションにおけるペット飼育・管理状況調査 の結果について」の資料も参考になるのではないかと思いました。 http://mansion.eduplan21.net/cam1/law/data-siryou/tennojiku_pet_resear... 残念ながらこっそり飼っているお宅はあります。管理人さんにお聞きしました。 犬は2世帯、共用部を歩いているところを発見と、部屋の窓から顔を出しているのを発見されたそうです。 猫はいそうな感じはするがはっきりと見たことはないそうです。 >>12 管理費3倍は負担が大きいですが、ペットクラブの会費などその辺りも含め総会や集会を別個開いてもらって住民 のみなさんのご意見を伺いたかったです。 とにかくご意見も伺えないまま終了とされてしまったのが残念でなりません。 >>13 情報ありがとうございます。 同系列の別なマンション(こちらはうちより1年前に建って最初からペット可)の管理人さんに実際にはどのくら いの家庭がペットを飼っているのかお聞きしましたところ、わずか一割程度とのことでした。 またどのようなトラブルがあるか質問しましたら、入居開始の頃は共用部におしっこが放置されていたという苦 情が何度かあったが、今はほぼ平和にやっているとのことでした。 >>14 お話してくださってありがとうございます。 わたしもアレルギーの方のことは心配です。 しかし、ネットで調べたり小児科の先生に質問するくらいしか今のところ情報を持っておりません。 なので、なおのことアンケートをとってアレルギーの方がどのくらいいらっしゃるのか、また動物をベランダに 出さない、共用部ではペット用バッグや蓋つきスリングですっぽり覆って毛が落ちないように通過するというの はどうかなど、ご意見を聞きたかったです。 猫は難しいと思いますが、犬は種類によって毛が抜けにくく、人間の髪のように宙に舞わない毛質のものもいま す。 どのようなときに症状が出られるのかなど一度お話を伺いたいです。 とにかく住民同士、情報交換、話し合いの場が欲しいのです。 お嬢様、お大事になさってくださいね。 >>15 まずは話し合いたいです。お互いにお互いの情報を知らないまま総会でぶつかることはよくないです。 可か不可かの前に情報交換がしたいです。 どうしてもお身体に障るようでしたらペットは不可のままがよいと思います。 >>16 輪番で決まった理事会員の中からどうやって理事長を決めているのかはわからないのですが、いくらなりたい人 がいなくてもまさかじゃんけんってことはないですよね。 うちは地方なもので、最近ようやくぽつぽつとドッグカフェやドッグランが出来てきて、遅めのペットブーム到 来というかんじです。 >>17 11さんへのレスで少し触れましたが、残念ながらペットこっそり飼育している家庭は存在します。 管理人さんから聞いた話なので理事会の皆さんもおそらく知っているのではないかと思われます。(管理人さん 、管理会社、理事会に何か話すと即筒抜け状態なので) 専門委員会、設置できたらとてもいいなぁと思いました。 しかし、ここまでの感触から考えますと、現理事会に話しても間違いなく却下されると思います。 でも、希望のあるご提案ありがとうございました。 17さんのマンションはまさに不可から可へ変更されたのですね。 心に光が差しました。ありがとうございます。 >>18 根っこから考えれば、総会で議題にあげるのが不可なのでアンケートもまるっと不可だったのですね。 しかし、わたしが納得いかないのは、つい先月何の前フリもなく「防犯カメラの増設に関するアンケート」が施 行され、どうもそのアンケートの結果でカメラを増やすかどうか決まるらしいことです。お金もかかることなの で、総会できちんと説明してほしいです。というかしないと問題ですよね。 それと数年前には「たばこの自販機設置について」の文書がエレベーター内に貼られていて、その数週間後に「 たばこの自販機設置についてのアンケート」が実施されました。結局アンケートの結果により設置は不可となっ たようでした。 このようにまずはアンケートで住民の声を聞いてから、さあどうするとなるのが普通なのではないでしょうか。 |
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No.40 |
続きです。
>>19 ご意見ありがとうございます。 わたしはこの問題で勝ち負けを決したいわけではありません。 どうしてもダメだ。譲れないという方がいらっしゃったらそれは仕方ないです。 後出しのわたしたちが引くしかありません。 しかし、どうしてもダメだ。譲れないという方がいらっしゃるのかどうかも調査させてくれないのでは進展のし ようがないのではないでしょうか。 また、うちのマンションの周辺はほとんどがアスファルトで舗装されており、散歩コースとしてはレンガ(?)が 敷き詰めてある遊歩道が主になると思います。飼育できるペットの種類も犬ならば小型犬だけとすれば、よほど のことがなければ普段の生活でどろんこになることはないと思われます。よって、雨の日でも散歩後に共用部を 通過する際はバスタオルにくるんだり、ゴムバケツに入れて運んだりすれば共用部を汚すことはないのではない でしょうか。野球部のお兄ちゃんよりよっぽど持ち込む泥も少ないですよ。 このように、環境に合わせて飼える種類を限定すれば無理に足洗い場の工事などは必要ないのではないでしょう か。 だけど、このような提案も話し合える場がなければ誰にも伝わらないのです。予備知識なくいきなり「ペット可 にしろ」なんて聞いたらマンションに動物があふれるのではないかと誰でもびっくりすると思います。 なるべく今の環境に影響のないようにみんなで知恵を出し合って共生してゆきたいのです。 >>20 知識をありがとうございます。 まずは話し合いがしたいです。 >>21 19さんへのレスでも書かせていただきましたように、なるべくハード面はいじらず、ソフト面(飼い主のマナー、 モラル)をしっかりと決まりを作って管理することでうまく共生はできないものでしょうか。 ご意見ありがとうございました。 >>22 わたしも勝ち負けの問題ではないと思っております。 ご意見ありがとうございます。 >>23 わたしもまずは現居住者の生活を守ることが第一だと思っております。 アレルギーで苦しんでいる方がいるのにそれを押し切ってまでペット可にしようとは考えておりません。 小児科と耳鼻科の先生に伺ったかぎりでは、一緒に住んでいないのならよほどのことがなければ大丈夫ではない かとのことでした。 もちろんアレルギーの種類にもよると思いますが、ベランダでブラッシングはしないなど、詳細にルールを作り それを必ず守ると約束した人だけが飼育できるような決まりを作るべきだと思います。 >>24 そのとおりだと思います。 コメントありがとうございました。 >>25 穏やかにご意見を頂戴したいので煽りはご遠慮くださいね。 >>26 やはり仲間がいると違いますよね。 少しずつでも輪を広げてゆきたいと思います。 ありがとうございました。 >>27 アンケートの印刷、配布、(回収は管理人室にお願いしたいです)、集計、理事会への結果報告、結果報告の書類 作成配布など、必要なことはすべてわたしにやらせていただきたかったのですが、そのあたりも聞いてくれる余 地もなく、とにかく試食もしないでマズイとゴミ箱に捨てられた状態なのです。 わたしは口頭でダメならダメ(ただし理由を明確に)と言って欲しかったのですが、理事長は手紙で返答したかっ たようだったので待ちました。 このままでは理事長から返事はこないと感じたので、管理会社に電話しましたら、「理事長に頼まれた書類をち ょうど送ろうとしていたところなんですよ」と仰り、その数日後に短い手紙が一通届きました。 はじめから理事長はわたしの話などきちんと聞いてくれなく、「あ~、じゃ紙に書いてポストに入れておいて」 のような対応だったので、こんな形式ばった書類にして返答してくれなくても結果と理由さえ聞ければ十分です 。 大規模改修も住民の声の届く話し合いを希望します。 >>28 わたしもそのあたりはまだよく調べていないのですが、マンションによって違いがあるのかもしれませんね。 ご意見ありがとうございます。 >>29 ありがとうございます。 勉強になりました。 >>30 希望のわくコメントをありがとうございます。 >>31 地方なのでその頃やっとペット可物件が出始めました。 当時はペット可物件は珍しかったです。 >>32 まさしくそのとおりです。 ありがとうございます。 >>33 そのとおりです。 もうちょっと遅く買えばよかったです… その頃ははなからマンションではペットは飼えないものだと思っていたので。 >>34 18さん、27さんへのレスにも書きましたが、防犯カメラやたばこ自販機のアンケートはとれるのにペットに関す るアンケートはなぜだめなのでしょう。返事の手紙はそんなにご丁寧にしていただかなくても十分でした。 ちなみに今回の件の結果を聞いてからは理事会にも管理会社にも手間をかけさせたお詫びとお礼以外、一切文句 もクレームも申し上げておりません。 >>35 我侭を通そうとは思っておりません。 住民の皆様のご意見が聞きたかったのです。 >>36 一日中マンションに閉じ込めておくような飼い方はしたくないですね。 >>37 注意してくださってありがとうございます。 荒れることなく穏やかにご意見を頂戴したいです。 |
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No.41 |
結論
いっその事、問題が起こる前に諦めましょう。 一戸建てを買うつもりであれば、今は潔く我慢した方がトータル的に考えて一番妥当だと思います。 |
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No.42 |
アンケートは理事会が役員自身等が無能の場合に利用するもので、組合員自ら求めるものではないし、組合員の力になるものではありません。組合員は飽くまでも賛同者の員数と議決権数で決めることが求められます。
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No.43 |
>18さん、27さんへのレスにも書きましたが、防犯カメラやたばこ自販機のアンケートはとれるのに
ペットに関するアンケートはなぜだめなのでしょう。 そもそもペットは「不可」だからです。 私はペット可のマンションに住んでます。 笑ってしまうくらいうるさいこともありますよ。朝の4時とかに。 そして、アレルギーですが、亡くなる方も重篤になられる方もいらっしゃいます。 そういう人がいるかどうかを調べるんですかね? 多分そういう人にとっては相当不愉快だと思いますよ。 やっぱりわがままだと思います。 |
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No.44 |
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No.45 |
ペット不可のマンションでは、まずは規約改正などせずに犬はコソコソと隠れて飼うべきです。
そして不良住民が増えてきた時点で規約改正に持ち込むのが成功への近道、これ常識。 |
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No.46 |
>聞き飽きましたよ。「アンケート実施=理事無能」だなんて、驕れる管理会社社員の思い込みも大概にすることです。
真実は一つです。 |
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No.47 |
>真実は一つです。
相変わらずのドンキホーテの妄想ですね。お疲れさまです。 |
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No.48 |
42さん、47さん>
アンケートもやらないでうまく運営がいってるなんて、よほど有能な方なんですね。 是非とも組合運営をご教授願いたいです。 まさか理事会決議だけか、総会で議案名だけの議案書で採決してるなんてことはしないとは思いますが。 |
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No.49 |
理事会としても優先順位を付けざるをえないんだよ。トピ主はアンケートもとらずにって、その事に疑問をお持ちのようだが、そもそも理事会に上がって来る案件にすべて即にアクション起こせる訳がない。見送りと言う事は継続審議中と思えばいいんじゃないの?良い理事会だと思うけど…。医学用語で言えばトリアージされたんだね。まあ、何方かも書き込まれてたようにある意味"同志"を募る事かな、まずするべき事は。ただ、現実問題として規約変更はかなり難しいと思う。広く考えるとそのマンションの資産価値にも抵触する可能性が、全くの0とは言えないから…。
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No.50 |
>>49
適切に改行よろしく。 |
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No.51 |
何千万もする買い物の購入条件の一つに「ペット不可」とあるのを、
そう簡単にひっくり返そうという方が無茶苦茶でしょう。 アンケート実施などに進むのは、理事会審議の結果、「許可に切り替えるのも 十分マンションにとって有益かもしれない」という要素があると考えた上での話であって、 この場合はあなたがせめて臨時総会を提起できる程度の人数の賛同を集める努力をするのが 先です。 それもしないで一人で理事長に言うだけで「握りつぶされる」とは筋が違いすぎます。 この段階で騒いでも、傍目にはクレーマにしか見えないので、まずは住民運動として 仲間を作るべきでしょう。 |
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No.52 |
わんわん
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No.53 |
実は理事長が反対者で握りつぶされているのが実態でしょう。
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No.54 |
>>41 わたしもそんな気がしています… 早く引っ越せるようにがんばった方が賢明かもしれません。 でもマンションの理事会ってこんなものなのでしょうか。 もっとフランクに和やかに住民同士で意見の交換すらできないのでしょうか?残念です。 >>42 理事会の能力はともかく、こうも一住民の声は皆様に届けられないものなのかと思うと非常に残念です。 >>43 朝の4時から犬が咆えるのを放置している居住者は異常ですね。 それとも朝早い仕事で留守にしているのでしょうか。 何にしろ理事会もしくはペット会に訴えて早急になんとかしてもらった方がよいですよ。 「調べる」というのはわたしの言い方が悪かったです。 もっとこう、普通にご近所同士の会話というか、 「ペットが飼えたらいいと思うのですが、どうでしょうかねぇ」 「ペットですか?今そういうマンションも多いみたいですけど、うちはうちはアレルギーだから困るわ」 「それは動物の毛とかよくないですよね。では飼える動物は毛の抜けにくい種類だけに限定して、共用部ではフタつきのケースから出さないという決まりを作るのはどうでしょう」 「そうですね。ベランダも仕切り板の下は繋がっているのでベランダにも出さない約束にしてくれれば大丈夫そうです」 みたいに普通に意見の交換はできないものでしょうか。 全てのマンションに亡くなるほど重篤なアレルギーの方がいらっしゃるとも限りませんよ。 とにかく話してみなければ何も始まりません。 >>44 わたしも理事会の能力とアンケートの実施は無関係だと思います。 >>45 すごい裏技ですが、こっそり飼うのはやっぱり良くないですよ。 ペットも飼い主も他の住民の皆様もみんな不幸になってしまいます。 >>49 「今期は見送り」とは「今期の理事会では手をつける気はありません」という意味ととらえました。 どうしてもやりたいのなら次のメンバーに代わってから勝手にどうぞと言っているのだと思います。 資産価値に関しては、ペット可によって上がるという意見と下がるという意見どちらも目にします。 そのあたりも含めて住民の皆様のご意見が聞きたかったのですが、個人的に何かのついでにちびちび聞いていくということもできますね。その中から同志がみつかるかもしれないし、悲観せずいきたいです。 ご意見ありがとうございました。 >>51 簡単にひっくり返そうとは思っておりません。 まずは住民の皆様のご意見が聞きたいのです。 たしかに皆様仰るとおり、仲間がいた方がいいですね。 いきなり一緒に活動しましょう!なんて言うと引かれるかと思い、なかなか踏み込んだ話ができずにいましたが、好感触な人には少しずつ深く話してみたいです。 わたしは希望を出しただけで、どこにもクレームはつけていませんよ。 >>53 そういうケースもあるかもしれませんね。 |
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No.55 |
>>54
理事会に まずは「ペットについて考える会」を作ってマンション内の意見を集めたい。 現在禁止なのは承知しているので、現状のままがよいという声、明確に反対する 声についてもとりまとめ、判断を交えず報告するので掲示板などを使っての 募集を許可して欲しい。 など要望するといいんじゃないですかね。 理事をやってる身としては、あまりにも自分本位(自分は大丈夫だからいい、 他の人は駄目だけど私はいいでしょ、私の常識の方があたりまえ)な方が多すぎるので、 何か言われるたびに正直憂鬱なのです。理事を下僕かどっかの受託会社の 社員だと勘違いしてる手合いが多すぎです(同じ住民だって、わかってない)。 逆に言えば、理事会に要求するのではなく、協力する人は理事会にとって 非常にうれしい存在です。自分の体と時間を使い、自分に甘い判断をしない人であることを 活動の過程で見せられるなら、もっと積極的に取り上げてもらえると思いますよ。 ペット問題はペットもそうですが、自分のペットに甘すぎる飼い主がいつクレーマになるか 判ったものではないので絶対反対という面もあるので、飼い主への処罰規定など責任を きっちり取らせられると十分信頼できないと絶対通りません。 |
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No.56 |
理事会は少数組合員の要望を取り入れる職権はありません。
思いつきは止めにして、管理規約をよく読みましょう。 |
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No.57 |
>理事会は少数組合員の要望を取り入れる職権はありません。
それが少数であり、かつマンションの資産維持の目的に合致しないと明確に判断できる場合は要望を取り入れる必要はありません。 しかしそうでない場合は、直接の要望が少数であっても、マンション内の状況変化や趨勢に応じ理事会が意向把握をするのは当然の職権です。 |
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No.58 |
わんわん
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No.59 |
以前住んでた都内の、築10数年のマンションでは
スレ主の逆を理事長がやりました。 理事長が勝手に犬を2匹飼い、 ここはペット可だと勝手に言い出した。 済し崩し的にペット可となり、 隠れて犬を飼ってた人達も堂々と散歩に連れていくようになった。 職権なんて建前など関係なく、理事長の権力は大きい。 |
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No.60 |
>職権なんて建前など関係なく、理事長の権力は大きい。
単にマンション全体が無法地帯に化しただけでしょう。 それを甘受した住民がすべてですね。 |
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No.61 |
>しかしそうでない場合は、直接の要望が少数であっても、マンション内の状況変化や趨勢に応じ理事会が意向把握をするのは当然の職権です。
全く間違いです。組合員に媚を売る職権はありません。 選任された役員が善かれと思うところを提案し総会での決議を求める所に、管理組合の総会中心主義の本質があるのです。 これが出来ない人は役員には不適任です。 |
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No.62 |
死刑執行出来ない法相みたいなものか。
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No.63 |
>選任された役員が善かれと思うところを提案し総会での決議を求める所に、管理組合の総会中心主義の本質がある
↑つまり理事会の独善・暴走を奨めてるわけですね。全く間違いです。笑 |
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No.64 |
わんわん
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No.65 |
>↑つまり理事会の独善・暴走を奨めてるわけですね。全く間違いです。笑
良く読みましょう。総会に諮るのですよ。 役員の独善・暴走を許すのは組合員次第である事が理解出来ないようですね。 |
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No.66 |
>役員の独善・暴走を許すのは組合員次第である事が理解出来ないようですね。
理事が「よかれ」と最善を尽くすのは当然ですが、議案をさらに充実するために意向把握することは媚びでも何でもないことが貴方には理解できないか、もしくは理事会が一般組合員と近くなることを危惧するフロントの発想に過ぎません。 |
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No.67 |
ほとんどの場合に理事会の案が可決される実態を踏まえれば、住民の意見を聞き、よりよい議案をまとめようとすることは評価こそされ、「媚び」などというひねくれた発想はなかなか出ません。
論語読みの論語知らず、XYZの面目躍如というところですね。笑 |
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No.68 |
>議案をさらに充実するために意向把握することは媚びでも何でもないことが貴方には理解できないか、もしくは理事会が一般組合員と近くなることを危惧するフロントの発想に過ぎません。
「議案をさらに充実するために意向把握すること」が必要な人は、役員に就任することを遠慮するのが当然です。 無能力者がその事実を繕うための「媚び」意外の何ものでもありません。 |
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No.69 |
何事もバランスだろう。両方兼ね備え、ケースバイケースで強行にも柔軟にも対処出来る人が最適任者って事で。こう言うと、ここ何回かのレスが意味無しになっちゃうけど(笑)。
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No.70 |
>>68
毎度ながら笑止ですね。多分議案づくりのイメージが全くないのでしょう。どうも意向把握=案A、B、Cの人気投票、といったイメージしか思いつかないようですし。 よい議案を作ろうと基礎的な状況把握など尽力した経験のない方のようですので、これは永久に理解できないのは仕方ありません。笑 |
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No.71 |
だれか、この煽り合戦を握りつぶせる理事長知らんかね。
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No.72 |
すみません、子供がインフルエンザにかかり、こちらが留守になっておりました。
皆様、たくさんのご意見ご提案ありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます。 自分なりに答えが出ましたので、わたしの参加はここまでにさせていただきますね。 >>55 入居済み理事さん 「ペットについて考える会」 それです!わたしが求めていたものはこれだ!と思いました。 いきなり可か不可かではなく、「みなさまどうでしょう?」ここから始まりたいです。 よい道しるべに出会えました。 本当にありがとうございました。 |
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No.73 |
>よい議案を作ろうと基礎的な状況把握など尽力した経験のない方のようです
基礎的な状況把握?何これ? 居住用は勿論、リゾートでもあり得ないよ。 それとも今日入居したばかりの管理組合に無知な人でしょうか。 |
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No.74 |
そもそも、現状が「禁止」なのに隠れて飼っている飼い主が存在している事自体が問題。
「ペットの為ならば、規約なんて関係ないね」って住民が確実に存在していると言う事。 これで「許可」となれば、いくら規約でペットに関する決まりを設定しても、守るはずがない。 一匹と決めても複数飼ったり、大きさを制限しても無視など、問題になるのが目に見えている。 |
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No.75 |
わんわん わん
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No.76 |
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No.77 |
73>輪番スレと同じ方ですかね。
誰の意見も聞かない理事経験な方なんでしょうね。 |
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No.78 |
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No.79 |
>誰の意見も聞かない理事経験な方なんでしょうね。
集会決議原則。 |
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No.80 |
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No.81 |
ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。
ただ法をもクリアーできるのは全員の承諾がある場合だけです。 それを強引に規約や集会で通しても、裁判になれば敗訴間違いなしで、それにより 退去を余儀なくされる者に対しては損害賠償責任が負わされます。 財産権の侵害、共用部分の変更で影響を受ける場合はその者の承認が必要、健康被害、騒音等々 裁判で勝てる要素は何もありません。 ペットを飼おうと思うんであれば、ペット可のマンションか戸建てに引っ越すべきです。 |
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No.82 |
>ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。
使用方法の問題ですから、エレベーターは使わずに共用部分通過は飼育箱に入れ、専有部分内のみで飼育し、騒音防止すれば禁止はできません。 飼育されている側が可哀想ですがね。 |
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No.83 |
>経験も素養もない貴方には到底理解できない事柄です。
捨て台詞は見苦しいです。 |
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No.84 |
83
反論できないならそう言えば結構ですよ。お疲れ様です。 |
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No.85 |
>>81
>ペット不可のマンションを規約で可にすることは法的には不可能です。 もっと詳しく解説お願いします。 >それを強引に規約や集会で通しても、裁判になれば敗訴間違いなしで、それにより >退去を余儀なくされる者に対しては損害賠償責任が負わされます。 判例をご存知でしたら、どうか提示願います。 |
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No.86 |
判例まではみてませんが、ペット不可だから購入した者にとっては健康上の問題や臭い・騒音の問題があり
これを裁判官が規約で決まったからそれが正しいとは判断しないでしょう。 規約改正は議決権の4分の3以上ですが、総会の出席率が悪く議長に対する議決権行使書や白紙委任状で理事案が 殆ど決まる現状においては尚更慎重にすべきだと思います。 財産権の侵害に該当する事項だと思います。ペット不可だから購入したという者に対してどう納得させられるか。 例えば、プールがいらなくなったから売却しようと決議されたとしてもそれは無効です。全員の承諾が 必要なのです。勿論これは共用部分の放棄ですので、ペットとは関係ないかもしれませんが。 敗訴する可能性の高い問題に対して無理に規約改正することはないんじゃないですか。 もし、ペット可になったら健康に問題のある方や、臭い・騒音で悩まされる方に対してどう接していきますか。 人道上の問題でもありますよ。 |
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No.87 |
マンションは「共有」の財産なので、管理組合の決議による変更は基本的に「財産権の侵害」にはならないと思いますよ。
例えばで話されてる「プールの売却」とは全く異なるものです。(プール売却っていうのもアレですが・・) 反対論を唱えるとしても、「なるほど!」と思える論調でないと逆に反論を買うだけかと。 最後は「人道的」になってしまうと、相手にしてくれる人もいないかも。 |
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No.88 |
結局、判例がないと解決しませんね。
規約の変更は、特別決議で可決されれば、当然可能でしょう。 ペット不可だから購入したという人がいても、その規約が変更されないという 保障されていたわけではないのだから。 ただし、アレルギーの関係で、転居せざるを得なくなった区分所有者がいた場合、 裁判所に規約変更の無効を訴えたら認められるかどうかですね。 決議の前にペット可になった場合、転居しなければならないと意見を言った上で、 可決されたら、認められるかもしれない。 何も意見を言わず、規約変更後に異議を申し立てた場合は、駄目じゃないかな。 |
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No.89 |
>>88
「特別な影響を受ける区分所有者」としての条件を満たすかで違ってくるでしょう。 満たせば、その人が了承しない限り規約の変更はできません。 判例では生活・生存権の方が上位であるとされていますので、ペットアレルギー持ち の住民などがいるとそれらが脅かされますから、その人が了承しない限り不可能となると思います。 そうなると部屋の買取など、退去を前提とした交渉が必要になるでしょう。 |
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No.90 |
私も最終的には特別な影響云々になるのではと思います。
ペット不可で購入したのに規約で簡単に変えられたら、その購入者がアレルギー持ちだったら 転居せざるをえません。しかし、そのマンションも又規約改正が行われるかもしれませんけど。 やはり、規約改正は無理でしょうね。 |
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No.91 | ||
No.92 |
>ペット不可で購入したのに規約で簡単に変えられたら、
「簡単に」ではなく、共同所有者である組合員の75%以上が賛同した「正当な」ルール改正です。 実際、古いマンションなどでは「不可→飼育可」になったところもあるでしょうし、アレルギー持ちだから規約の無効訴訟って聞いたことないですね。 |
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No.93 |
判例はないんです。
だからもしそれで提訴されたら判例がでるでしょう。 ということは予想しかないでしょう。 予想ではペット可から不可の判例があるように、生活権重視の判例からの予想です。 わかります? |
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No.94 |
>>92
今まで特別決議が否決されたことがありますか。 理事案はまず可決されるでしょう。 議決権行使書や白紙委任状が中心で出席率の低い総会でいくら反対しても意味がありません。 総会は討議するところではなく、決議するところなんです。 だから簡単といったのです。 不可から可になった事例もありますが、これは提訴されていないからです。提訴されればまず 敗訴するでしょう。判例で生活権重視が出ているのですから。 |
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No.95 |
建物使用細則で規定されていることも多いと思います。
それだと単純多数決になるんだけど。 ここの皆さんのところは規約で制限しているのかな? |
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No.96 |
>>93
>予想ではペット可から不可の判例があるように、生活権重視の判例からの予想です。 この判例の提示をお願いします。 生活権重視の判例と言われた内容しだいでしょう。 総会議案がすべて可決するとは限りませんよ。 当然「否決」の経験されてる方も多いはずです。 94さんは、思い込みや仮定・予想ばかりで、願望に過ぎません。 |
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No.97 |
しかし、裁判は関連判例を重視しますよ。判例が出ていない以上憶測しかできないでしょう。
理事会の案が否決されることは殆どないでしょう。 もしあるとしたら、よほどのことがあったのでしょう。 管理費等の値上げにしたって簡単に決議されますよ。反対票はごく少数しかないですからね。 どういう場合に否決されたんでしょうね。 |
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No.98 |
>>98
理事会案が否決されたのはどんなことがあるんですか。 参考までに教えてください。 余程組合員が結束して大量に総会に出席したか、議決権行使書での反対票があったんでしょうね。 議長一任や白紙委任状は勿論なかったんでしょうね。 |
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No.99 |
>>95
うちはペット可のマンションですが、ペット可については規約で、飼い主が守るべき飼育ルールは細則で規定しています。 |
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No.100 |
理事会案が否決されることってまずないでしょう。それが現実です。
理事会案はなんでも通りますよ。だから怖いんです。 |
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No.101 |
>理事会案はなんでも通りますよ。だから怖いんです。
その前に、その理事を選んだのは誰でしょうか? その方が怖いんです。 |
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No.102 |
>>101
別に選んだわけでもないんだけどね。白紙委任状を出しただけ。 仕事が忙しいもんでそんなことにかまっておれないんでね。 だから規約がかわろうと気にすることもないしね。 ペット可になっても問題ないし。いつまでも同じマンションにいるわけじゃないもんで。 |
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No.103 |
>>96
以下の判決で「特別な影響」について触れています。 http://www3.osk.3web.ne.jp/~akineko/AR/JP/decision/060804.html これによると、「特別な影響」とは 「もちろん、飼い主の身体的障害を補完する意味を持つ盲導犬の場合のように何らかの理由によりその動物の存在が飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する特段の事情がある場合には、たとえ、マンション等の集合住宅においても、右動物の飼育を禁止することは飼い主の生活・生存自体を制約することに帰するものであって、その権利に特別の影響を及ぼすものというべきであろう。」 と定義されています。 逆に言えば、ペット許可によって住民の中に「生活・生存自体を制約される人」が出る場合は「特別な影響を受ける人」となりますので、その人の承認が規約改正で必要になってきます。 医学的・客観的にそれが立証されればOKのようですので、動物アレルギー持ちの人は条件をクリアできる可能性が高いです。ペット恐怖症などの場合は判断が分かれると思われます。 |
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No.104 |
>>103
>医学的・客観的にそれが立証されればOKのようですので、 >動物アレルギー持ちの人は条件をクリアできる可能性が高いです。 動物アレルギーといっても その動物との距離がどの程度離れているかによって 発症の度合いも違ってくると思うので 単に動物アレルギーだからといって医学的・客観的に立証できるものなんだろうか? 素人の認識なんだが、隣の住居にその動物がいるというだけで発症はしないと思うんだが・・・ もちろん、臭いでの発症も考えられるから その対策がしっかりなされるよう規約で管理していけば 大丈夫な気もするんだけどね。 |
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No.105 |
エレベーターに同乗することもあるでしょう。
対策はたてても飼う者が増えればマナー違反者が必ず出てくるものです。 マナー違反者には誰が注意するんですか。 |
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No.106 |
ペットの種類や大きさを制限しても、大きくなって規則違反になったらどうするんですか。
いつ・誰がチェックするんでしょう。そして違反者のペットはどうします。 |
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No.107 |
"物"と言う見解なので、その居住者に処分するなり里親を見つけさせるなり対処する確約を取る。高圧的な態度で。なあなあ、は、許されない。それが理事会及び理事長の職務。
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No.108 |
>>107
非常にクールに考えれば、そういうことなんでしょうけどね... 組合が荒れるのは主に「感情論」だったりしますから... 私はペット飼育に賛成ですが、 同時にペットの飼育者には、そのための管理費を追加で負担してほしいと思ってます。 やっぱペット飼育が許可されると、必ずルールやマナー違反者がでて、清掃などにも特別の負担がかかりますから。 |
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No.109 |
結局、共同住宅でペットを飼うって事はそうゆう事だな。共有部分を多く有する訳だからな…。相当な覚悟が必要だと言う事だな。
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No.110 |
>>104
105の指摘通り、エレベーターが問題になる。 あんな狭い空間&換気が悪い環境にペットの日常的に乗せれば、アレルギー持ちの人は 一発でアウト。 貴方のような認識の人が飼い主には多いので、規約で決めたって守らない人が出るのは 当たり前。 |
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No.111 |
アレルギー持ちの人は、いろんな人が住む集合住宅は避けたほうが・・・外出れば犬・猫・鳥は居るので大変でしょうね。
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No.112 |
人間の住むところに、動物が住むところに問題があるよ。戸建では犬小屋を作るのが常識、その点、人犬一体とはどう考えても、マンションは野蛮だね。寄生虫、眼病、ゼンソクなど妙な病気がマンションで蔓延するのも当然だね。
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No.113 |
ペット同伴の場合にはエレベーター使わせないようにすればいいんじゃない?
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No.114 |
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No.115 |
>>貴方のような認識の人が飼い主には多いので、規約で決めたって守らない人が出るのは
当たり前。 ひどい言い方だなあ。守らない人が出るのが当たり前ってどんなスラムマンションに 住んでるんだ? |
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No.116 |
ルールを守らない者は必ず出てきますよ。
今でもゴミはルールどおり分別して捨てられていますか。 ベランダに倉庫や避難に邪魔になる物を置いている者はいませんか。 自転車は整然と置いていますか。 一人もルールを破る者がいないとはいえないでしょう。 場合によっては管理費の滞納もあるかもしれません。 廊下に物が置いてあることはありませんか。 こういったことは全てルールですよ。 |
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No.117 |
人を信用できないなら話し合いにならない
規約の変更なんかは一緒のマンションに住む人がより良く過ごせるための妥協点探しのはず |
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No.118 |
>場合によっては管理費の滞納もあるかもしれません。
あることが前提で規約も法律もあります。 |
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No.119 |
>>116
だから、ルールを守らない人が必ず出てくるようなスラムマンションなら、 ペット可の規約改正なんてしなければいいだけでしょう? 通常、規約を守ることが前提で規約改正するんです。 その上で、違反した者が出た場合を想定して、罰則も設けるんでしょう。 116に書いてあるようなことをしたら、すぐに管理組合から注意が来るよ。 |
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No.120 |
>>119
ルール違反者が全てわかりますか? そして116に書いてある違反者が出たらすぐ全て注意・指導するんですか? 同じ階や隣りの部屋が子供がうるさかったり、通路に何か置いてあったらすぐ管理員等に連絡して注意 してもらいますか。 あなたのマンションは一時も放置されたりされてる物はないですか。ベランダに物置とかいろいんな物が 置いてあるところはひとつもないんですか。 自転車が整然としてなければ誰が誰に注意し、その間はそのままにしているのかそれとも管理員や理事が 整理するんですか。 ペットが夜うるさかったら誰が注意するんですか。 ペットの大きさが成長して規定よりちょっと大きくなった場合、その検査は誰がするんですか。 それともちょっとぐらいは大目にみますか、その範囲はどこまでが許容範囲なんですか。 エレベーターで犬が糞をした場合の掃除はどこまでするんですか。ただ糞を取るだけですか。 |
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No.121 |
>>120
貴方が羅列しているのは全て難癖だよ。普通ここまで書き込んでたら途中で自分で気付くと思うが…。 その難癖にまじレスするとじゃあ規約、細則、何も定められませんね!となる。後日、実際に理事なり組合なりに今日、書き込んだ事をそのまま発言してごらんなさいよ。 |
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No.122 |
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No.123 |
人殺しが無いだけで良いよ。
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No.124 |
>>121
それではあなたのマンションでは全て規約は遵守されるのだろうから 犬でも猪でも猿でも飼えるようにしたらいいよ。 裁判にならなければいいけどね。 多分あなたのところは良心的な住民ばかりだから、規約で決まればアレルギーの方やペット嫌いな方も それに従うでしょうし、どうしても身体的に無理な方は他所へ引っ越すでしょう。 文句のひとつもいわず、規約で決まったからしょうがないといって。 そしてペットを飼っている住民は好き放題、犬の鳴き声なんて動物だからしょうがないでしょう。と |
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No.125 |
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No.126 |
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No.127 |
>>115
>ひどい言い方だなあ。守らない人が出るのが当たり前ってどんな >スラムマンションに住んでるんだ? スレ主(だった?)のマンションは規約で「ペット不可」にも関わらず 無視して飼っている人がいるって書いてありましたけど? スレ主のマンションは「スラムマンション」なんですね。 そっちの方がひどい言い方だと思いますけど。 「ペットくらいいいじゃない?私の○○ちゃんは犬じゃなくて家族も同然」 とか言って規約無視で飼っているんですよ? 規約でいろいろ決めたって「家族」の為なら守らない人が出るのは当然でしょう。 「エレベーター禁止!」ってしても、同乗者がいなければ乗せたりね。 別に「スラムマンション」じゃなくても「普通のマンション」で発生する可能性が ありますよ。 |
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No.128 |
一般のマンションでペット飼育が当然だと思っている人は少ない。
でも専有部分内では騒音さえ出なければ何を飼おうが自由です。 |
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No.129 |
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No.130 |
久々にわたしの名前が出ていたので…
>>127 そう言われてみるとうちのマンションはまさにスラムマンションだと思います(涙) 共用部での子供のイラズラ(自動販売機の上に乗る、植木をいじる等)を管理人さんが注意すると、その親が管理会社に管理人さんに対する苦情を言うそうです。 また、とある居住者さんが厚意でエントランスに胡蝶蘭を提供してくれたのに、数日後大きな鉢がわざわざエントランスの真ん中まで運ばれて割られていたり… ベランダの柵に布団を干してはいけないと再三掲示板で注意されているにも関わらず、天気のいい日は必ず数箇所のベランダに布団が… ベランダ、共用部での喫煙は禁止されているのに窓を開けるとベランダからタバコ臭が… 管理人さんに伺ったところ、ここしばらくは特に事件はなかったようなので油断していましたが、たしかにうちのマンションでペット可にするのは危険すぎると目が覚めました。 ペット会を作って飼い主同士まめに連絡を取り合ってきちんとやるぞ!って思ったけど、こんな状態では無理ですね… 皆様のご意見、いつも読ませていただいております。ありがとうございます。 スレ主はやっぱり今のマンションでの規約変更は諦めます。 早くペットが飼える環境に引っ越せるようにがんばる方向でいきたいと思います。 それとは別にマンションの規約、理事管理には関心がありますので、これからもご意見お待ちしています。 |
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No.131 |
>管理規約は「共用部のルール」ではなく、購入者(居住者)のルールです。
全くの間違い。 購入は単なる契約行為に過ぎない。分譲業者が単独で定めることが出来るのは公正証書規約の四項目のみで、規約を設けるか否かは区分所有者の自由な意思に委ねられています。 |
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No.132 |
>自分の部屋の中なら、法に触れる行為も自由だと思っているんでしょうか。
マンションには専有部分あり共用部分あり共有の敷地ありで、警察も刑事事件か民事か躊躇するケースが多いです。 マンション内で、認知症患者が暴れ触法患者になると警察の対応が面白いですよ。 |
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No.133 |
専有部に関する規約にはそれほど強い強制力はもたせられないですよ
周りの居住者に迷惑さえかからなければいいという法的判断です 禁止できるのは共同の利益に反するから だから迷惑がかからないものを禁止することはできません 勉強してから発言したほうがいい人がいますね |
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No.134 |
専有部分でも強制力があるもの
専有部分の届出なしの改善 ピアノ等の騒音 専有部分での居住目的以外の使用 専用使用権のあるベランダの使用方法 共用部分である玄関扉・窓枠・網戸を勝手に変更すること ペット不可のマンションでペットを飼うこと 管理費等の滞納 上記のことを繰り返すと一時使用禁止や最高は競売まで可能性があります。 |
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No.135 |
>専有部分でも強制力があるもの
専有部分の届出なしの改善 ○ ピアノ等の騒音 × 専有部分での居住目的以外の使用 ○ 専用使用権のあるベランダの使用方法 × 共用部分である玄関扉・窓枠・網戸を勝手に変更すること ○ ペット不可のマンションでペットを飼うこと × 管理費等の滞納 × 残念ですね。不合格です。 |
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No.136 |
>>135
ピアノについては規約で規制されていれば裁判も可○ ベランダについては、消防法違反、規約での景観違反、撤去を警告されて無視すれば○ ペット不可の規約があるのに飼っていて警告されたら○ 管理費等の滞納は当然○ 残念です。不合格 |
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No.137 |
>ピアノについては規約で規制されていれば裁判も可
規制出来ません。 >ベランダについては、消防法違反、規約での景観違反、撤去を警告されて無視すれば 条件付きは答えになりません。 >ペット不可の規約があるのに飼っていて警告されたら 条件付きは答えになりません。 >管理費等の滞納は当然 規制は出来ません。 |
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No.138 |
>>137
ピアノについては、騒音が酷いと隣りの住民が最終的に提訴すれば罰せられらます。 共同の利益に反する行為で区分所有法違反になります。 管理費等の滞納は当然です。滞納しても法律で罰せられることがないというんであれば特定承継人も本人も払う必要はないですし、未払い者が続出するでしょう。滞納金には先取り特権が生じます。区分所有法違反です。 |
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No.139 |
管理費の滞納が規制できないなんて…どこの国の事ですか?
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No.140 |
全く会話にならない
要するに他の家に迷惑かけるかどうかでしょ あなたの住むマンションでこんなわけのわからない事ばかり言ってるなら 居住者も相当困ってると思いますのでやめたほうがいいですよ |
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No.141 |
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No.142 |
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No.143 |
>>130
現状で規約改正を諦めたのは賢明だと思いますよ。 一度許可して問題続出となって再び禁止となった場合、まず復活できません。 私は理事長経験者ですが、組合役員になるとスレ主さんが今回諦めるきっかけとなったような情報がイヤでもたくさん入って来ます。世の中、自分の常識では考えられない事をする人がいます。 現理事会の決定も、それらの情報も踏まえての判断だったのだと思います。 転居するのも検討されているのならば、共用部はきれいな状態で保たれていた方が有利ですから、ペットのせいで今以上に汚損・破損が出ないようにしておいた方が無難です。管理費が潤沢であれば補修できるでしょうけど、余裕があるところは少ないですからね。 |
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No.144 |
うちのマンションもペット可にするか総会で議論したけど猛反対の住民がいてボツになりました。
規約の変更改正で一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすときは当該その区分所有者の承諾がなければ決議の効力は生じないということで、反対者の中には動物アレルギーの人も居ましたので諦めました。 |
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No.145 |
>>143
共同生活を円滑に行うための法であり規約規則ですよ 私は法的に詳しい者ではありません 区分所有法の解釈は判例をもとにしてされることが多いですがその時その時の実情を踏まえて判断されるものだと思っています 上下階の話は個人間の争いで組合や規約は関係ないですけどね お住まいのマンションの方にはもうすこし相手の事を考えながら一方的に話すのではなく会話をしてみてください 言いたい事を言いたいだけなら掲示板を捌け口に使ってください |
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No.146 |
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No.147 |
>ピアノについては、騒音が酷いと隣りの住民が最終的に提訴すれば罰せられらます。 共同の利益に反する行為で区分所有法違反になります。
ピアノの通常音は生活音の一つに過ぎない。時間、デシベルが適度なら規制出来ません。 >管理費等の滞納は当然です。滞納しても法律で罰せられることがないというんであれば特定承継人も本人も払う必要はないですし、未払い者が続出するでしょう。滞納金には先取り特権が生じます。区分所有法違反です。 滞納は犯罪ではありませんし、経済活動の一つです。ですから遅延損害金があるのです。 問題は悪質か否かです。 ピアノ駄目、滞納駄目とは短絡そのものです。 |
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No.148 |
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No.149 |
滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
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No.150 |
>滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
それは大変だ、遅延損害金の規定の作者は、共犯者ですね。 |
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No.151 |
147さんへ
ピアノはだめでしょう。最近は物音が少ししても敏感にクレームを出す人は多いですからね。 滞納も悪質かどうかではなく、年数が続けばりっぱな違反ですね。 ペット不可で飼うことも管理規約にのって入れば強制力ありますよ。(たとえば共有物使用禁止等) ちょっと理解してない人の意見ですね。 |
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No.152 | ||
No.153 |
もう全くスレ違いの話になってきてますね
新スレたてれば? |
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No.154 |
>滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。
区分所有法の罰則規定を読んで下さい。 |
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No.155 |
すでにペットを飼っている人にダメと言っても
多分処分してくれないと思います。 裁判で勝っても、処分してくれないと 強制的に保健所に依頼して、処分することになります。 |
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No.157 |
私も理事会に関して多くの問題に直面しています。長年、マンションの管理の問題を経験し、理事長も何箇所か経験しました。全部は書きつくせないので、重要なポイントと思われる点で言及いたします(特に国土交通省、法務省の方には読んでいただき、実態を把握、解決の為の法整備を早急に行っていただきたいです)
(問題点) ほとんどが、不正に特権を利用した個人への利益誘導です(管理会社からのバックマージンや理事個人に利益になる議案を出すが、自分に関係ない他の人の意見は極力聞こうとしない) 修繕積立金によって、大規模修繕が発生する時にバックマージンを狙っている理事が多く、多額の工事によって管理会社に利益が発生するので、できる限り高い工事をしようとします。 また、使い込みも多いです。 (解決の為の提案) 理事長や管理会社が印鑑を持っている限り、多くの人の公的なお金の保管方法としては、適切ではありません。法律改正によって、管理費、積立金は剰余が出たら全額供託するようにしないと自由に引き出せます。引き出しには総会の議事録の予算と合致するかを証明して初めて引き出せるようにすべきです。 また、領収書、見積書、工事結果報告書などを全て10年保管し、組合員の閲覧請求に2日以内で閲覧させるルールが必要です。 工事を依頼する業者は、管理会社や理事会のみ提案できるのではなく、組合員も提案できるようにする。業者選定は、提案があった全業者の工事項目の必要な理由と金額の妥当性の理由を総会で公開し、どの業者が良いか審議するようにすれば、癒着関係にある業者のみ議案に提出されることが減ります。 予算案の支出全ての項目も同様に、必要な理由と金額の妥当性の理由を全て記述することを義務化すべきです。 組合員からの提案があった場合は、公序良俗に反するなど明らかにダメな場合を除き、理事会のみで審議するのではなく、3ヶ月に1回ほどに、全組合員からあった要望を議決権行使書のような形式でアンケートとして賛成反対の意見を集めることを義務化すべきです。 違反行為、違法行為があったときは組合員の費用負担が不要で、公的機関に告発するだけで、罰則の実施まで公的機関が行えるようにすることが必要です。その訴える先の情報も管理会社が総会のたびに全戸に配布することを義務化すべきです。 他にもたくさんの経験、意見があります。意見を交換したい方は以下のアドレスにご連絡いただきましたら幸いです。 kanriiken@gmail.com |
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No.158 |
理事会の解任要求の議題を出して下さい。
住民の多数決で解任できます! |
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No.159 |
いろいろなルールがあり、その場のルールを守れぬ人が、集合住宅でのルール改正に適しているとは思えない。
私念によるものか、困っている人を狙うコンサルタントさんかな。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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No.160 |
城南の某大手デべマンション、ペット可ではなかったのに
理事長が勝手に犬を2匹飼って 済し崩し的にペット可にしてしまった。 理事長がワンマンなら、ゴリ押しで何でもできる。 |
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No.161 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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No.168 |
ペット不可のマンションに入居したのはユーの責任。
ユーの行為は先住民を殺して、追い出したいとする野蛮な考え方といえます。 |
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No.169 |
168さん、ユーとは理事長のことですよね?
ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだのですよね? 私の読み間違いでしょうか? |
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No.170 |
多数決でしょう。
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No.171 |
理事会に管理会社と手をくんだ理事がいたら終わりです
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No.172 |
>ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだ
シーシェパードじゃないの? |
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No.173 |
確かにペット可にすると問題は多くなります。
(うちも犬を飼っている一人ですが) ペット可じゃないマンションに住んでいる人は、ペット不可という条件が気にいって入居したのだとも思いますし、 ペット可に規約変更しても、動物が嫌いな人は嫌いなままですから。 しつけしても吠える犬種はいますし、中にはマナーの悪い飼い主もいます。 うちはもともとペット可ですが、足洗い場はないし、不要だと感じます。 ただ、共用部分では歩かせず抱くなどの配慮は必要です。 しかし、スレ主様は、とても計画的に、念入りに提案されていると思います。 アンケートやプレゼンテーションなど、すばらしいと思います。 理事会が動かないなら、規約にもありますが、一組合員が5分の1以上の署名等を集めて 臨時総会招集の請求ができます。 請求すると、理事会は4週間以内に総会を招集せざるをえません。 請求した側も理事会も大変になりますが、あらかじめご自分でアンケートや手紙を住人に配り、その反応を見て 勝てそうだと思ったら、請求してはどうでしょうか。 他にもペット可にしてほしい住人がいると心強いですね。 4分の3以上で規約変更できます。 おっしゃる通り、下準備が大事です。大変ですが頑張ってくださいね。 あまりにもペットに否定的な住人ばかりでしたら、もし規約変更できても居づらいと思いますので、 ペット可のマンションはいくらでもあるので、引っ越した方が気楽かもしれませんね。 次期役員が今のよりやる気がありそうだったら、次期を待つのもいいかもしれませんよね。 |
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No.174 |
↑素晴らしい。ペットは関係ないですが、大変参考になります。
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No.175 |
一応弁護士です。
ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要になります。 ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。 その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、それで 納得してもらえれば規約改正も可ですが。 アンケートやプレゼンをしても全員の了承が必要です。 これだけは最低限の法律ですので、ちょっと横やりをいれてみました。 |
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No.176 |
>ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要
>ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。 >その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、 >それで 納得してもらえれば規約改正も可 >これだけは最低限の法律 しごく当然だと思います。 それは区分所有法ですか? 根拠条文は? |
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No.177 |
おもしろい方ですね。
もし、この件でクライアントから依頼を受ければ私は喜んで受けますね。 絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。 まあ、もう少し議論してみてください。 又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。 |
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No.178 |
>絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。
>まあ、もう少し議論してみてください。 >又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。 えらそうに。 やっぱり弁護士じゃなかったね。 どうも変だと思ったよ。 |
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No.179 |
私も、175と177は弁護士じゃない気がします。
>一応弁護士です。 じぶんで弁護士とは名乗らないのが普通。 >絶対勝てる裁判 弁護士は、「絶対勝てる」とは、言わない。 |
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No.180 |
いかんよな。
匿名掲示板とはいえ、「弁護士です」と明示して、意見するのは....非常にいかん(まずい)と思う。 |
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No.181 |
弁護士といってるのだから弁護士でしょう。
弁護士は無料で細かいことまでは教えないでしょう。 もったいぶってるところが弁護士じゃないかな。 どちらでもいいけど。 |
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No.182 |
175は弁護士かどうかしらないが、いっていることはまともだよ。
ペット不可を可にすることは総会の決議では無理でしょう。 全員の了解をもらえばいいのですよ。 こんな理不尽なことをやろうとしている者がおかしいんだよ。 ペットが飼いたいのなら自分がペット可のマンションを購入すればいいんではないの。 根本が間違っている。 |
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No.183 |
>>175
ペット禁止の規約改正は、既にペットを飼っている人の了解をとらなくてもよい。そういう有名な最高裁判例があるにもかかわらず、全員の了解が必要とのたまわる「一応」弁護士くんをこきおろせる日がいまから楽しみ。 |
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No.184 |
>>182
全くまともじゃないよ。弁護士を名乗ってるバカたれとしてはね。 いいかい。まず、 区分所有法30条1項で「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされている。 ここで、ペットについて無規定→禁止であれ、不可→可であれ、まさに『管理又は使用に関する区分所有者間の相互の事項』であるから、区分所有法上、規約変更で決めていくことになる。 規約の変更は区分所有法31条で3/4以上の賛成というのはご存知のとおり。ちなみにこの3/4という数字は強行規定と言われ、ハードルを下げることも上げることもできない。従って「一応」弁護士くんのいう『全員』ではない。 更に、3/4の多数者の横暴を1/4未満の少数派の利益も保護する手当ても法律上決めがある。同じ31条に「設定や変更の内容が一部の区分所有者に特別の影響を与えるものである場合は、その区分所有者の承諾が必要」とされている。つまり、「特別な影響を与える場合は、その区分所有者」の承諾であって、なんども言うように『全員』ではない。 ちなみに、『全員』の承諾が必要とされるのは、大分前のレスで「プールの処分」などが例に出されていたが、これは「処分」行為に該当し、冒頭に書いた30条1項の「…管理又は使用…」に該当しないので、本件とごっちゃにしないように。なお、この処分行為は区分所有法に特に規定がないので、民法に立ち返って全員の合意が必要となる。 ペットのルールについて法が想定している手続きの大枠を確認すると上記のとおりとなる。 従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが、『全員』というと、強度のペットアレルギーでもなんでもないタダの反対区分所有者の了解まで必要となる。 ここまできっちっと説明すれば、『全員』というお馬鹿「一応」弁護士くんがいかに区分所有法の全体像を把握していないか、判っていただけるかな。 |
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No.185 |
弁護士でも得・不得手があるよ。
医者でも内科医は外科手術はできないのと一緒。 弁護士で税理士の資格はおまけ資格だが、実際は税法には詳しくないしね。 |
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No.186 |
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No.187 |
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No.188 |
184は法律に詳しいんだね。
多分司法試験は軽く合格できる力はあるね。 失礼、弁護士の有資格者かもしれません。 ただちょっとすぐ切れるのは反省した方がいいかな。 いくら弁護士さんでも。 |
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No.189 |
188
マンション管理士の資格所有者ならこの程度は分ってますよ。 それほど、175氏(例に出して失礼)をはじめ、分ったフリした低レベルの書き込みが多いってことです。 |
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No.190 | ||
No.191 |
犬好きさんのおっしゃる通りです。お気持ちがわかります。
私たちの理事会では、ドンドン一般組合員が、事前に掲示した「次回理事会の議題、皆さんのご参加をお待ちしております!」で広報して、逆に参加を待っている状態です。 そして、ペット問題も、ペット嫌いな方の立場を大いに配慮した条件を付けて、全員へのアンケートを配布して、理事会で、検討すべきです。 ペット飼う場合は、くれぐれも、ペット嫌いの居住者への配慮は、重要です。 (条件の例) ①犬なら、40センチ以内の子犬に限定とか ②部屋から持ち出す際には、必ず、飼い主が抱いて(床へ置かない)⇒嫌いな方は、嫌がります ③絶えず、清潔に⇒臭い、脱毛の手入れなど ④飼い主の管理組合への登録制度 以上他の方々への配慮が、重要です! |
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No.192 |
↑ (条件の例)についかして
⑤毎月、1~2万円をペット飼育罰金料として、 納付いたします。 |
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No.193 |
罰金払えばペット飼っていいのか。
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No.194 |
うちはペットの足洗い場なんかないけどな。
でも、不可のところをなんで買ったのかな? 前のレス見るのめんどくさいから見てません。 |
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No.195 |
175氏を擁護するつもりはまったくないんですが、
>従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者>=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが 特別の影響があるか否かは事前には分からないでしょう。誰かが引用している裁判例も、おそらく、規約の決議をした後に、「自分は特別の影響を受けるが承諾をしていない!」と言い出してもめたのではないかと推測されます。 であれば、全員の承諾をもって手続を進める方が、後でひっくりかえされないので間違いない(かたい)やり方と考えるのも一理あるのかと思います。 もちろん、法律上全員の承諾が必要ではないということに異論があるわけではありませんので念のため。 なお、引用している裁判例は、定め無しの状態で買った人が購入後、ペット禁止とされたため争った事例ですが、購入前に「このマンションはペット禁止」との文書を仲介業者からもらっていたという特殊事情があります。ですので、この裁判例を必ずしも一般化することは適当でないと思われます。 長文失礼しました。 |
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No.196 |
>ペット嫌いの居住者
には、 ペットが好きな人間を嫌いな人も含むことも、ご理解いただきたい。 したがって、ペット禁止マンションに、ペット飼育OKの管理規約変更の議題が上程されること自体が不快になるのだよ。 |
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No.197 |
>ペットが好きな人間を嫌いな人
私も、ペット好きな人間については、たとえその人がペットを飼っていなくても嫌いです。 ペット禁止マンションに引っ越してきて、 なぜペット飼育の要求を出すのか、その気持ちが理解できん! そういう人間は、きっと外でも、ペットの糞の手提げ持ってても、人が見てなきゃ始末しないにちがいない。 |
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No.198 |
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No.199 |
いえてます。
その逆もありますしね。 動物嫌いな人は人間じゃねえ。なんて極端なのもいるからね。 たしかに、嫌いな人は野良犬猫等作る人少ないでしょうね。 好きではないのに好きだと思って中途半端に飼う人が怖い。 平気で捨てられる人が怖い。 このような人は、人としておかしい人が多いです。身近な人を見てるとね。 嫌いな人もたまに引いてしまうような人もいますけどね。 わたしは中立派。 |
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No.200 |
>動物嫌いな人は人間じゃねえ。なんて極端なのもいるからね。
シーシェパードみたいな要求する人。いますよ。 >好きではないのに好きだと思って中途半端に飼う人が怖い。 そう。 ペットに罪があるのではなく、それを飼ってる人の問題なんだよね。動物はえらい迷惑だよ。 でも、「ペットに罪はない」と言うとそれを一知半解に誇張して、 「ペットに罪はないから、ペット禁止はおかしい」などと論理をすりかえる人が出てくるのも、 決まってペット飼いたい人たちなんだよね。 だから結論として、 ペット飼ってる人が嫌われるんだよ。 |