管理組合・管理会社・理事会「住民の声、理事会に握りつぶされる」についてご紹介しています。
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犬好き [更新日時] 2022-05-23 08:18:45
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築9年ペット不可の分譲マンションに住んでいます。

ペット可に規約を変更できたらいいなぁと思い、まずは管理会社に過去に
うちと同じような相談はなかったか問い合わせてみたところ、「ありません」との返答。
そういう話は理事会にしてくれと言われたので、理事長に手紙を持ってご挨拶に伺いました。

初対面で長話をしてはご迷惑かと思い、詳しくは手紙に書きました。
まずご挨拶と「総会でペットに関する規約の変更を議題にあげてほしい」との要望をお伝えしました。
理事長は「ペット可は難しいとは思うが、総会で議題にあげられるよう来月の理事会で伝えておく」とのご返答でした。

後日、いきなり総会で「ペットについて」と言っても、住民のみなさんがイメージしにくいかと思い、
事前にペットに対する意識調査的なアンケートと、実際にペット可なマンションではどのようにしているか
を紹介した書類を配布したいことと、総会でペットクラブ設立の提案や、共用部をペット連れで通過する際に
便利なグッズの紹介など、プレゼンテーションのようなことをさせてもらえるようにお願いしてみようと思いつきました。
付け加えて、理事会のみなさまのご意見も伺いたいので理事会についていきたいとの旨をお伝えすることにしました。

初対面のとき、理事長はあまりわたしの話は聞きたくなさそうだったので、今回も要点を手紙にまとめ、
アンケートのサンプルと一緒にお届けにあがりました。

案の定、あまり聞きたくなさそうな空気を漂わせていたので、手短に話し、手紙を渡しました。
理事長は「そんなに突っ走られても理事会にかけなくてはどうしようもない。また、理事会についてこられるのは困る。
この件の返答については理事会後、あなたのポストに文書にして入れておく」と。

数日後、たまたま集会室に向かう理事長とすれ違ったので、(日取りは聞いてなかったのですが、
きっと理事会に向かうのだとピンと来ました)慌てて「よろしくお願いします」とお辞儀をしたら
怖い顔で「ダメかもしれませんよ」と言われました。
偶然会ったのに、待ち伏せていたと思われてたら嫌だなぁと思いました。(余談)

二日経ち、三日経ち、いつになってもわたしのポストに理事長からのお手紙は届きません。
管理会社の人が理事会に同席しているはずなので、そちらに問い合わせてみたところ、
今期理事会ではこの件に関しては見送ることにしたそうです。

後日、この内容を文書にして送ると言うのでそうしてもらいました。内容を一部抜粋しますと、


<見送りとした理由>

・ペット足洗い場等の設備の問題
ペット飼育可能のマンションではペットの足洗い場が設置されているが、当マンションには
そのような設備がなく、見直しに関する検討が必要であること。

・他の居住者への配慮
当マンションの居住者はペット飼育不可であることを確認した上で購入、居住されているため、
当初の条件を覆すことは居住者の混乱を招く恐れがあること。また、ペットアレルギーをお持ちの方に対しては、
退去等を余儀なくされること。

・他のマンションでの検討状況
当管理会社が管理している他のマンションでも同様の検討がされている管理組合があるが、
「ペットを飼いたい方」と「反対の方々」が対立し、大きく混乱している状況があること。


…ごもっともな内容ですが、アンケートも取らせず、みなさんの意見も聞かせず、
何も始まる前から切り捨ててはどうしようもないと思います。

一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。

わたしにはもうできることはないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-11-25 18:58:17

 
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住民の声、理事会に握りつぶされる

211: 匿名 
[2010-05-28 19:35:09]
ところで、一応弁護士くんはどこいったかな~
212: 匿名 
[2011-09-16 08:12:20]
理事長が規約違反者の場合どうすればよいか?
213: 匿名さん 
[2011-09-16 08:32:26]
>一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
当然です。理事長は総会同様に議長を務めます。その審議内容には滞納者対策等のプライバシーに係わる問題も含まれますので理事長に裁量権はあります。傍聴を許可するのは規約や総会決議の規定で出来る場合に限られます。その場合もプライバシー侵害に当たる事案の場合は傍聴者は退席を求められます。
>最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。
全ては規約や総会決議によることが基本です。
>わたしにはもうできることはないのでしょうか。
上記の様に規約か総会決議にもって行く為に規約に基づき貴方の同志を20%集めて提案する事です。
214: 匿名さん 
[2011-09-16 08:36:44]
>理事長が規約違反者の場合どうすればよいか?
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
215: 匿名さん 
[2011-09-16 12:32:55]
>理事長は総会同様に議長を務めます。その審議内容には滞納者対策等のプライバシーに係わる問題も含まれますので理事長に裁量権はあります。

その理事長や理事が退任して役員でなくなった場合、役員時代に業務上知り得た情報を漏洩しないという保証は?辞めた役員がべらべらしゃべる可能性は否定出来ない。実際に現役役員からの情報リークはよくあるよ。
216: 匿名さん 
[2011-09-16 12:35:54]
滞納者の氏名と部屋番号を管理会社が理事長の許可を得て掲示板に貼りだした例はあるよ。長崎のマンション。多分「みんな払ってるのに払わない奴が悪い!」の理事長の論理だと思う。
217: 匿名さん 
[2011-09-16 12:40:55]
理事に守秘義務はありませんし、そもそも滞納者の氏名は秘密ではありません。
218: 匿名さん 
[2011-09-16 12:53:59]
>辞めた役員がべらべらしゃべる可能性は否定出来ない。実際に現役役員からの情報リークはよくあるよ。

プライバシーの侵害は当該者の申告で始まる事を勉強しましょう。
219: 匿名さん 
[2011-09-16 12:55:53]
>理事に守秘義務はありませんし、そもそも滞納者の氏名は秘密ではありません。
ピンぼけさん、当たり前でしょう。
220: 匿名さん 
[2011-09-16 13:00:14]
>プライバシーの侵害は当該者の申告で始まる事を勉強しましょう。
金払わない奴が何言ってるのか?金払ってから物言えよ。
221: 匿名 
[2011-09-16 13:34:22]
管理人や管理会社が不正に対応しない場合はどうすればよいか?
222: 匿名さん 
[2011-09-16 13:36:37]
不正の内容によるが。。
223: 匿名さん 
[2011-09-16 13:39:31]
>金払ってから物言えよ。

そうですね。

プライバシー侵害による損害賠償請求権と滞納管理費を対当額で相殺致します。
224: 匿名 
[2011-09-16 16:33:08]
第三者監事を法定すれば大丈夫だよ
225: 匿名さん 
[2011-09-16 17:26:58]
>管理人や管理会社が不正に対応しない場合はどうすればよいか?
自分でやる。
226: 匿名さん 
[2011-09-16 17:29:51]
>金払わない奴が何言ってるのか?金払ってから物言えよ。
滞納は規約で認められています。その中で遅延損害金が決められてますよ。
227: 匿名さん 
[2011-09-16 18:04:51]
>滞納は規約で認められています。その中で遅延損害金が決められてますよ

そりゃあ、「認めてる」のではなくて、
認めないから、ペナルティーをつけるぞって言う規約だろ。
中学生みたいなこと言うな。

刑法に泥棒や殺人に関する法定刑が規定されてるからと言って、
泥棒や殺人を認めているわけではないのと同じこと。 
228: 匿名さん 
[2011-09-16 18:41:24]
刑法と一緒にするなよ。規約は下記の通りだ。
組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
229: 匿名さん 
[2011-09-16 20:16:32]
マンションの区分所有者であるYは、平成12年11月から管理費等を滞納し、滞納額が平成18年1月末時点で169万円余に達した。 
 管理組合Xは、Yに支払督促を行ったうえYの銀行預金を差し押さえたが、預金残高がないため回収できず、本物件の強制競売を検討した。しかし、高額の担保権が設定されており、無剰余による取消が見込まれるため断念せざるをえなかった。そこでXは、本物件につき区分所有法59条1項に基づく競売を請求した。
本件では、区分所有法59条にいう「他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」について、「もはや同条の競売による以外に回収の途がないことが明らかな場合に限る」と厳格に解し、和解の中で債権の回収の可能性があるとして競売の請求を認めなかった。
230: ペット可に変更しました 
[2011-09-17 01:26:01]
当方のマンションでは、今年からペット可 総会でOKになりました。

もともと非公認でペットを飼っている方が数名いたのですが・・。
問題も少ないようだ
ルールを守ればペット可でもOKでないか?
ペット可マンションにしましょう

不動産屋からペット可の方が資産価値が上がりますと聞いた話から議題が上がりました。

理事の中にも犬を飼っている人がいて話は、サクッと総会議案に上がりOKとなりました。

狂犬病の注射済みである証明をつける事
登録制にし写真添付し迷惑を掛けませんとの誓約書をとる
マンション内では、下に下ろさない。
ベランダで飼わない
ベランダでトリミングしない
エレベーター内は、ケージに入れるか抱きかかえる事

足洗い場は、作りませんでした。

の条件のもとペット可マンションになりました。
反対者も出なかったですよ

室内犬を飼ってる人って狂犬病の注射打ってない人が多いのにびっくりしました。


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