題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
946:
匿名さん
[2017-02-26 22:47:54]
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947:
匿名
[2017-02-26 22:48:06]
>『正常な空気』って何?
失礼! 『清浄な空気』の間違いでした。 そんな揚げ足は取りよりも、硫黄島全島の喫煙禁止エリアのパーセンテージの正解を発表して下さい。 |
948:
匿名さん
[2017-02-26 22:50:18]
で、
ベランダ喫煙を推奨する公的webは存在しないのですかね あるいは ベランダ喫煙を合法とする判決とか 世の中はベランダ喫煙に否定できなので、あなた一人がベランダ喫煙させて欲しいと言っても、誰も聞く耳を持ちませんよ。 こういうと、自分は喫煙しないと言うのはミエミエですがね。 |
949:
匿名さん
[2017-02-26 22:50:56]
>>944
>>逃げずにこちらにお答えください。 逃げ回っているのはお前のことじゃないか? こう言っても、馬の耳に念仏に10年も続けているわけだから、どうしょうもないニコチン依存症。 『馬鹿につける薬はない。』と良く言われたものだ。 |
950:
匿名
[2017-02-26 22:51:18]
>>945
>ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。 >>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない >が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。 ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。 私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか? |
951:
匿名さん
[2017-02-26 22:52:14]
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952:
匿名
[2017-02-26 22:53:41]
>この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか? |
953:
匿名さん
[2017-02-26 22:57:09]
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954:
匿名さん
[2017-02-26 22:58:56]
喫煙クレーマーさん、
逃げずに 喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが? 答えてくださいな? |
955:
匿名
[2017-02-26 22:59:51]
>何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
私個人は喫煙しませんが。 仁王立ちさんには仁王立ちさんの理由があるでしょうし、人それぞれに事情は異なるんじゃないですか? |
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956:
匿名さん
[2017-02-26 23:05:12]
>>905
先の予想通りですね。 >私個人は喫煙しませんが。 だったら、喫煙クレーマーって呼びかけに、最初からそう言うべきでしょう。 これが喫煙クレーマーの実体ですね。 都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。 実際にベランダ喫煙しないのならば、相手にする必要はないので、無視します。 |
957:
匿名さん
[2017-02-26 23:05:30]
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958:
匿名
[2017-02-26 23:20:16]
>>954
いやいや あなたが、『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたという判決ですが?』と言い張るから、 何をもって『著しい不利益』 としたのかを、判決文を引用して答えて下さいと言ってるのに、 >私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが? なんて逃げてばっかりだからきいてるんです。 ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか? >禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが? >「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。 規約の無いのであれば、それは組合が容認してるってことだから、組合としては迷惑行為とは認識してないんじゃない? 別に主張する程の事ではないから、どうだっていいけど。 |
959:
匿名
[2017-02-26 23:26:01]
>都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
何も都合悪くはありませんよ。 誰に対して質問してるのかもよくわからないし、そもそもベランダで喫煙する理由が一律な訳がないでしょうが。 何を期待して質問してきたのか知らないが、質問がアホすぎます。 |
960:
匿名
[2017-02-26 23:38:07]
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961:
匿名さん
[2017-02-26 23:40:36]
そろそろアホ喫煙クレーマーの仁王立ちさんとやらが現れるだろうから、そっちと議論するは。と言っても同一人物だろうがね。
ベランダ喫煙をする喫煙クレーマーのベランダ喫煙理由も理解できない非喫煙者と議論しても無駄!まあ、本家「ベランダ喫煙 止めろよ」の本当のスレ主の言うとおり、スレは乗っ取る、コテハンはいくつも使う、何かあれば非喫煙者を装う、議論は一方的で都合が悪くなれば放置して、ほとぼりの冷めた頃に出てくる、まさに掲示板マナー違反ののデパート。こんな奴と議論しても無駄は承知だが、アホの研究にはなる。 |
962:
仁王立ちさん
[2017-02-26 23:48:58]
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません が、 禁止行為ではありません。 |
963:
匿名さん
[2017-02-26 23:53:29]
喫煙クレーマーさん、
そう言えば、「ベランダ喫煙 止めろよXX 」のスレ説、削除されてましたね。それで、あちらには投稿しないのかな? |
964:
匿名さん
[2017-02-26 23:56:26]
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >禁止行為ではありません おう、迷惑行為は迷惑行為であること、ようやく理解できたじゃん。 賢い賢い。 でも、迷惑行為は集合住宅では禁止されていることがわかると、もう少し賢くなるよ。 |
965:
匿名さん
[2017-02-27 00:04:14]
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません このスレの役割は終わりましたね。 ベランダ喫煙者自身が、あっさりベランダ喫煙が迷惑行為であることを認めちゃいましたね。 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例 区分所有法の『禁止行為』はちょっと抽象的です。 その具体例をまとめます。 <『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例> あ 建物の保存に有害な行為 専有部分内の耐力壁を撤去する 専有部分に接続してベランダ(バルコニー)を作る ベランダを居室に変更する い 不当な共用部分占有 ア 廊下などの共用部分に私物を置く・ごみを放置する イ 共有敷地に常時自動車・自転車を駐車させる う 共同生活上の不当・迷惑行為 ↑↑↑↑ ですね。 禁止されていますね。 |
966:
匿名さん
[2017-02-27 00:07:03]
↑
これが著しい不利益なんですよ。 |
967:
匿名
[2017-02-27 00:43:37]
>>965
せっかくですが滅茶苦茶です。 仁王立ちさんが迷惑行為と認識しているからといって、迷惑行為が確定する訳ではありません。 迷惑行為か否かは、個人の価値観や各管理組合の認識よりことなります。 次に、迷惑に感じる行為=禁止行為ではありません。 更に、規約で禁止と定めていない行為が、どのような論理で禁止行為となるのでしょうか? 何よりも重要な事として、仮に規約で喫煙が禁止されたマンションで、規約を無視して煙草を吸ったとしても、『共同の利益に反する行為』とはなりません。 これが何を意味するかというと、喫煙で迷惑に感じる人が居たとしても、その行為に違法性はないため、不法行為は構成されないと言う事です。 現状では『著しい不利益』を立証するしかありません。 |
968:
匿名
[2017-02-27 00:46:30]
|
969:
匿名さん
[2017-02-27 00:52:28]
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970:
匿名さん
[2017-02-27 00:57:32]
>>967
本人が迷惑行為をしているとの意識があるのに、あなたが何を言っても無駄です。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありませ 迷惑行為をしていると断言するからには、迷惑被害者がいることを知っているわけですよね。誰も迷惑被害に合っていないのであれば、迷惑行為かどうか断言できないじゃないですか? まともな人間が、迷惑行為と知ってやりますか? いい加減にしなさい。 どうせ、仁王立ち本人なんだろうが。 アホまるだし。 |
971:
匿名
[2017-02-27 01:00:30]
>迷惑行為と知って毎日繰り返したらそらあかん。
>弁解できまへん。 迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ? 禁止された行為ではなく、迷惑を訴える人もいないのであれば、毎日吸ったって何も問題はないでしょう。 |
972:
匿名さん
[2017-02-27 01:02:27]
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973:
匿名
[2017-02-27 01:10:23]
>>972
私が『迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?』と言ってるのは、仁王立ちさんの話です。 965の妄想解釈は967で説明したとおりなので相手にしていません。 >不都合なことは理解できないようですね? 965がですか? 不都合ではなく、滅茶苦茶です。 こじつけもいいところです。 デタラメすぎてお話になりません。 |
974:
匿名さん
[2017-02-27 01:10:34]
>>971 匿名さん
まともな普通の人が迷惑行為と知りながら、毎日しまっか?おまけにネットで宣伝しながら。これが悪質で、他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。ええ加減にせえよ。アホンダラ。 |
975:
匿名さん
[2017-02-27 01:12:36]
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976:
匿名
[2017-02-27 01:16:28]
>議論になってませんが?
議論て… デタラメすぎて議論にあたいしません。 >で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。 吸いませんよ。 |
977:
匿名さん
[2017-02-27 01:17:59]
実際のベランダ喫煙者が、迷惑行為と知りながらベランダ喫煙している。一方マンション管理規約では、迷惑行為は禁じられている。常識で考えても迷惑行為はしてはいけない。
ベランダ喫煙は迷惑行為になるから止めましょう。 これ以外、何がある? |
978:
匿名さん
[2017-02-27 01:19:04]
|
979:
匿名さん
[2017-02-27 01:20:02]
仁王立ちさんはもういないようだから、おやすみ。
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980:
匿名
[2017-02-27 01:24:43]
>他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。
マンションに住むからには受忍義務っちゅうもんを負わなアカンのや。 これは名古屋の裁判官がハッキリと言うとる。 それを、煙草を何本か吸われたくらいで『著しい不利益』って、どんだけクレーマーやねん! 『著しい不利益』ゆうのは、再三のお願いも無視されて、煙を防ぐための努力も無駄にされて、裁判では認めてもらえんかったけど、精神的にもごっつ傷つけられて… そういうのを『著しい不利益』言うんじゃ、よう覚えとけ! |
981:
匿名さん
[2017-02-27 01:26:01]
>>973 匿名さん
こいつ完璧にアホでんな。ベランダ喫煙者本人がベランダ喫煙が迷惑行為だと断言してまんがな。喫煙もせんのに、何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。ええ加減にせいや。嘘丸出しでっせ。 |
982:
匿名さん
[2017-02-27 01:28:00]
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983:
匿名さん
[2017-02-27 01:29:46]
迷惑行為が許される集合住宅なんてないでしょう。
喫煙者は反省してください。 |
984:
匿名さん
[2017-02-27 01:33:04]
しかし仁王立ちって、ドアホですね。
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985:
匿名
[2017-02-27 01:35:12]
>>981
>何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。 ベランダ喫煙者の肩もっとるんやのうて、タバコを嫌らっとる連中のええ加減な言い分が腹立ってしゃあないんや。 正しい事を言うてんのかも知れんけど、法律とか権利みたいなもん無視して言いたい放題っちゅうのは、ワシ見逃すことがでけんのや。 ワシの言うてること間違ってるか? |
986:
匿名さん
[2017-02-27 01:36:35]
|
987:
匿名さん
[2017-02-27 01:39:08]
|
988:
匿名さん
[2017-02-27 01:40:59]
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989:
匿名さん
[2017-02-27 01:43:29]
まあまあ、仁王立ちのコテハン待ちましょう。
成りすましの非喫煙者相手にしても仕方がないでしょう。 |
990:
匿名
[2017-02-27 01:49:27]
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
ほんならもうけぇへんわ! お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ! アホ!ボケ!カス! |
991:
匿名さん
[2017-02-27 01:53:00]
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992:
匿名さん
[2017-02-27 01:54:35]
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993:
匿名さん
[2017-02-27 02:18:55]
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 とベランダ喫煙者が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。 本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。 |
994:
匿名
[2017-02-27 02:56:06]
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
どうしてこんな嘘が平気でかけるんだろうか… |
995:
匿名さん
[2017-02-27 08:35:23]
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>>とは言え、そのレスは私ではありませんし、私は横浜市民でもありませんので、
>>で、横浜市の取り組みがどうかしましたか?
>>としか言いようがありません。
何だよ? この超屁理屈は?
反論のために屁理屈を探し回り、反感を買っては周囲から叩かれる。