題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
926:
匿名
[2017-02-26 21:43:23]
|
927:
匿名さん
[2017-02-26 21:44:46]
ベランダ喫煙クレーマーが理解できないようですので、一部訂正して再掲しておきます。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、 ------ 【集合住宅のベランダで・・・・】 集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。 換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。 夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。 【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】 タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。 歩きタバコはやめましょう 人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など) こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等) 隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」 灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。 ------ と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。 喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。 でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。 他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。 喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。そして、自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がることを。 人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。 |
928:
匿名
[2017-02-26 21:44:56]
|
929:
匿名さん
[2017-02-26 21:48:33]
>>926
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか? ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。 ベランダ喫煙勝訴判決を引用してくださいね。 |
930:
匿名
[2017-02-26 21:49:58]
>>927
横浜市の取り組みとか何の関係もないから。 >他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。 『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。 >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 竹下弁護士も推奨されているとおりです。 |
931:
匿名さん
[2017-02-26 21:53:26]
>>928
>逃げるなよクレーマー >著しい不利益とは何を指してるのか説明してみろ 喫煙クレーマーが一人興奮しているようですが、記事のように、確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。 興奮しても仕方がありません。 喫煙クレーマーはベランダ喫煙が不行為と認定され、判決が確定した事実を重く受け止めるべきです。 もし喫煙権をクレームするのであれば、路上喫煙条例違憲訴訟を起こされるといいでしょう。拘置所での喫煙制限については、既に最高裁で合憲判決がでていますがね。 事実から逃げているのはどちらでしょうかね? |
932:
匿名
[2017-02-26 21:58:53]
>>929
>これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか? ぜんぜん皮肉になってない。 >ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。 規約で禁止にする気はないのでしょう? で、吸うな吸うなと言ってるのは嫌煙者ですよ? その状況で喫煙者の側から裁判なんて起こすわけないじゃん。 『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。 >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 竹下弁護士も推奨されているとおりです。 |
933:
匿名
[2017-02-26 22:02:31]
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934:
匿名さん
[2017-02-26 22:06:12]
>>930
>横浜市の取り組みとか何の関係もないから。 あらあら、喫煙クレーマーさんは、さんざん、 >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない と吠えていましたが? >>334 >>385 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/2441 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3548 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3568 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3572 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3598 ・・・ 都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。 正々堂々とご自分の権利を主張されたらどうですか?でも、権利を主張するには義務を守らないといけないって、小中学校で学びませんでしたか? 覚えてない?きっと授業さぼって便所裏で喫煙してたんでしょうね。 逃げちゃいけませんよ。ご自分の行動に責任を持ちましょう。 |
935:
匿名さん
[2017-02-26 22:08:20]
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936:
匿名さん
[2017-02-26 22:10:58]
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937:
匿名さん
[2017-02-26 22:16:13]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87
依存症(いそんしょう、いぞんしょう、英: dependence)とは、精神に作用する化学物質の摂取や、ある種の快感や高揚感を伴う特定の行為を繰り返し行った結果、それらの刺激を求める抑えがたい欲求である渇望が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的、身体的症状を生じる精神的、身体的、行動的な状態のこと。 一般的には嗜癖(しへき、英: addiction)とも呼ばれる。アルコール中毒、薬物中毒のように、中毒と呼ばれることも多いが、現在医学用語として使われる物質の毒性に対する急性中毒、慢性中毒は、依存症とは異なる。 渇望が生じている状態を「依存が形成された」と言う。依存は、物質への依存(過食症、ニコチン依存症やアルコール依存症といった薬物依存症)、過程・プロセスへの依存(ギャンブル依存症、インターネット依存症、借金依存症)、人間関係や関係への依存(共依存、恋愛依存症、依存性パーソナリティ障害など)があり、重大な精神疾患にいたるケースもある。 心理学的な特徴 異常な執着 大量・長時間・長期間にわたって依存対象に異常に執着するため、重要な社会的・職業的・娯楽的活動を放棄・減少させる。また、精神的・肉体的・社会的問題が起こっても、対象に執着し続ける。動物実験でも、脳に電極を埋め込まれた出産後のラットは、子供を放置してまで報酬系への電気刺激を求めることが知られている。 否認 依存症患者は、病的な心理的防衛機制である「否認」を多用するため、しばしば依存症は『否認の病』とも言われる(否認言動は診断に必須ではない)。また、家族や恋人などが依存症患者に共依存している場合、共依存している者も否認を行う。否認は、その対象によって以下のように分けられる場合がある。 第一の否認〜「自分は大丈夫!」 「少し多めに買い物をしても、返せないほどの借金があるわけではない」、「タバコ吸っていても、自分は今まで癌になっていない」、「あいつはウィスキーだけど、俺はビールだからアル中ではない」「マリファナは害が少ないから、やっても大丈夫」など、依存による有害性を過小評価・歪曲して、自らの問題性を否認する。 「最近はパチンコに行く回数が減ったから大丈夫」などと、周囲の者すら「第一の否認」をすることもある。 第二の否認〜「やめさえすれば大丈夫!」 依存によって依存対象以外にも生じてしまった問題を否認することが、第二の否認と呼ばれる。周囲との人間関係やコミュニケーション、経済問題やその人の内面などに問題があることを否認する。「酒さえやめれば、元通りいくらでも働ける」、「クスリをやめさえすれば、俺も家族も問題はない」など。 また「パチンコさえしなければ、申し分なくいい人なのに」と周囲者が「第二の否認」をすることもある。 否認は病的防衛機制として、病気利得を得るために(つまり、依存を続ける言い訳として)なされる。たとえば、 「世の中、面白くないことばかりだ」 (世の中のせいで依存し続ける) 「私はかわいそうな人なの」(だから依存し続けても仕方ないの) 「人間は誰だって死ぬんだ」(だから依存し続けても同じだ) 「使っていれば落ち着くんだ」(だから依存し続けるメリットがある) 「法律に違反しているわけではない」(だから依存し続けてもよい) 喫煙クレーマーさんは、見事に該当してますよね。 |
938:
匿名
[2017-02-26 22:17:52]
>都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
いやいや 日本には1700の自治体があるんですよ。 1700分の1の取り組みを個人のベランダに押し付けられても、『だから何?』としか言いようがありません。 で、横浜市がどうかしましたか? |
939:
匿名さん
[2017-02-26 22:20:56]
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940:
匿名さん
[2017-02-26 22:23:25]
喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
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941:
匿名
[2017-02-26 22:27:28]
>>935
>過去に何度も引用していますからね。 そうですね。 法律オンチの嫌煙クレーマーが、内容も理解しないまま判決文を、貼り続けていたので、重要なレスがどれなのか分からなくなっていますね。 >確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。 判決文のどの部分ですか? 説明は不要ですので、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている部分をお願いします。 >竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。 理解できてますよ。 『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。 >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 竹下弁護士も推奨されているとおりです。 |
942:
匿名さん
[2017-02-26 22:41:34]
>>926
>>『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』 またまた何だ、コレ? 『正常な空気』って何? じゃあ『異常な空気』って何を指す? 地球の大気の主成分である窒素と酸素が無い他の惑星の大気のことか? ホンマに科学的にアホな頭脳やな。 |
943:
匿名
[2017-02-26 22:43:09]
>喫煙クレーマーさんの主張は
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない >でしたが? >やっぱり逃げていますね。 市民のお困りの声が紹介され、市としてマナーの向上を呼び掛けてはいるようですが、ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。 私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか? とは言え、そのレスは私ではありませんし、私は横浜市民でもありませんので、 で、横浜市の取り組みがどうかしましたか? としか言いようがありません。 |
944:
匿名さん
[2017-02-26 22:45:21]
>>941
こちらの質問は無視して、執拗ですね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが? https://www.google.co.jp/webhp?ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E3%83%...* で、検索すれば12,100件ほどヒットしますから、ご自分でどうぞ。 >>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。 >理解できてますよ。 そう思っているだけでしょう。 それよりも >喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが? 逃げずにこちらにお答えください。 |
945:
匿名さん
[2017-02-26 22:47:37]
>>943
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。 >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。 |
946:
匿名さん
[2017-02-26 22:47:54]
>>943
>>とは言え、そのレスは私ではありませんし、私は横浜市民でもありませんので、 >>で、横浜市の取り組みがどうかしましたか? >>としか言いようがありません。 何だよ? この超屁理屈は? 反論のために屁理屈を探し回り、反感を買っては周囲から叩かれる。 |
947:
匿名
[2017-02-26 22:48:06]
>『正常な空気』って何?
失礼! 『清浄な空気』の間違いでした。 そんな揚げ足は取りよりも、硫黄島全島の喫煙禁止エリアのパーセンテージの正解を発表して下さい。 |
948:
匿名さん
[2017-02-26 22:50:18]
で、
ベランダ喫煙を推奨する公的webは存在しないのですかね あるいは ベランダ喫煙を合法とする判決とか 世の中はベランダ喫煙に否定できなので、あなた一人がベランダ喫煙させて欲しいと言っても、誰も聞く耳を持ちませんよ。 こういうと、自分は喫煙しないと言うのはミエミエですがね。 |
949:
匿名さん
[2017-02-26 22:50:56]
>>944
>>逃げずにこちらにお答えください。 逃げ回っているのはお前のことじゃないか? こう言っても、馬の耳に念仏に10年も続けているわけだから、どうしょうもないニコチン依存症。 『馬鹿につける薬はない。』と良く言われたものだ。 |
950:
匿名
[2017-02-26 22:51:18]
>>945
>ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。 >>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない >が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。 ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。 私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか? |
951:
匿名さん
[2017-02-26 22:52:14]
|
952:
匿名
[2017-02-26 22:53:41]
>この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか? |
953:
匿名さん
[2017-02-26 22:57:09]
|
954:
匿名さん
[2017-02-26 22:58:56]
喫煙クレーマーさん、
逃げずに 喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが? 答えてくださいな? |
955:
匿名
[2017-02-26 22:59:51]
>何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
私個人は喫煙しませんが。 仁王立ちさんには仁王立ちさんの理由があるでしょうし、人それぞれに事情は異なるんじゃないですか? |
956:
匿名さん
[2017-02-26 23:05:12]
>>905
先の予想通りですね。 >私個人は喫煙しませんが。 だったら、喫煙クレーマーって呼びかけに、最初からそう言うべきでしょう。 これが喫煙クレーマーの実体ですね。 都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。 実際にベランダ喫煙しないのならば、相手にする必要はないので、無視します。 |
957:
匿名さん
[2017-02-26 23:05:30]
|
958:
匿名
[2017-02-26 23:20:16]
>>954
いやいや あなたが、『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたという判決ですが?』と言い張るから、 何をもって『著しい不利益』 としたのかを、判決文を引用して答えて下さいと言ってるのに、 >私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが? なんて逃げてばっかりだからきいてるんです。 ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか? >禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが? >「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。 規約の無いのであれば、それは組合が容認してるってことだから、組合としては迷惑行為とは認識してないんじゃない? 別に主張する程の事ではないから、どうだっていいけど。 |
959:
匿名
[2017-02-26 23:26:01]
>都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
何も都合悪くはありませんよ。 誰に対して質問してるのかもよくわからないし、そもそもベランダで喫煙する理由が一律な訳がないでしょうが。 何を期待して質問してきたのか知らないが、質問がアホすぎます。 |
960:
匿名
[2017-02-26 23:38:07]
|
961:
匿名さん
[2017-02-26 23:40:36]
そろそろアホ喫煙クレーマーの仁王立ちさんとやらが現れるだろうから、そっちと議論するは。と言っても同一人物だろうがね。
ベランダ喫煙をする喫煙クレーマーのベランダ喫煙理由も理解できない非喫煙者と議論しても無駄!まあ、本家「ベランダ喫煙 止めろよ」の本当のスレ主の言うとおり、スレは乗っ取る、コテハンはいくつも使う、何かあれば非喫煙者を装う、議論は一方的で都合が悪くなれば放置して、ほとぼりの冷めた頃に出てくる、まさに掲示板マナー違反ののデパート。こんな奴と議論しても無駄は承知だが、アホの研究にはなる。 |
962:
仁王立ちさん
[2017-02-26 23:48:58]
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません が、 禁止行為ではありません。 |
963:
匿名さん
[2017-02-26 23:53:29]
喫煙クレーマーさん、
そう言えば、「ベランダ喫煙 止めろよXX 」のスレ説、削除されてましたね。それで、あちらには投稿しないのかな? |
964:
匿名さん
[2017-02-26 23:56:26]
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >禁止行為ではありません おう、迷惑行為は迷惑行為であること、ようやく理解できたじゃん。 賢い賢い。 でも、迷惑行為は集合住宅では禁止されていることがわかると、もう少し賢くなるよ。 |
965:
匿名さん
[2017-02-27 00:04:14]
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません このスレの役割は終わりましたね。 ベランダ喫煙者自身が、あっさりベランダ喫煙が迷惑行為であることを認めちゃいましたね。 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例 区分所有法の『禁止行為』はちょっと抽象的です。 その具体例をまとめます。 <『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例> あ 建物の保存に有害な行為 専有部分内の耐力壁を撤去する 専有部分に接続してベランダ(バルコニー)を作る ベランダを居室に変更する い 不当な共用部分占有 ア 廊下などの共用部分に私物を置く・ごみを放置する イ 共有敷地に常時自動車・自転車を駐車させる う 共同生活上の不当・迷惑行為 ↑↑↑↑ ですね。 禁止されていますね。 |
966:
匿名さん
[2017-02-27 00:07:03]
↑
これが著しい不利益なんですよ。 |
967:
匿名
[2017-02-27 00:43:37]
>>965
せっかくですが滅茶苦茶です。 仁王立ちさんが迷惑行為と認識しているからといって、迷惑行為が確定する訳ではありません。 迷惑行為か否かは、個人の価値観や各管理組合の認識よりことなります。 次に、迷惑に感じる行為=禁止行為ではありません。 更に、規約で禁止と定めていない行為が、どのような論理で禁止行為となるのでしょうか? 何よりも重要な事として、仮に規約で喫煙が禁止されたマンションで、規約を無視して煙草を吸ったとしても、『共同の利益に反する行為』とはなりません。 これが何を意味するかというと、喫煙で迷惑に感じる人が居たとしても、その行為に違法性はないため、不法行為は構成されないと言う事です。 現状では『著しい不利益』を立証するしかありません。 |
968:
匿名
[2017-02-27 00:46:30]
|
969:
匿名さん
[2017-02-27 00:52:28]
|
970:
匿名さん
[2017-02-27 00:57:32]
>>967
本人が迷惑行為をしているとの意識があるのに、あなたが何を言っても無駄です。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありませ 迷惑行為をしていると断言するからには、迷惑被害者がいることを知っているわけですよね。誰も迷惑被害に合っていないのであれば、迷惑行為かどうか断言できないじゃないですか? まともな人間が、迷惑行為と知ってやりますか? いい加減にしなさい。 どうせ、仁王立ち本人なんだろうが。 アホまるだし。 |
971:
匿名
[2017-02-27 01:00:30]
>迷惑行為と知って毎日繰り返したらそらあかん。
>弁解できまへん。 迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ? 禁止された行為ではなく、迷惑を訴える人もいないのであれば、毎日吸ったって何も問題はないでしょう。 |
972:
匿名さん
[2017-02-27 01:02:27]
|
973:
匿名
[2017-02-27 01:10:23]
>>972
私が『迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?』と言ってるのは、仁王立ちさんの話です。 965の妄想解釈は967で説明したとおりなので相手にしていません。 >不都合なことは理解できないようですね? 965がですか? 不都合ではなく、滅茶苦茶です。 こじつけもいいところです。 デタラメすぎてお話になりません。 |
974:
匿名さん
[2017-02-27 01:10:34]
>>971 匿名さん
まともな普通の人が迷惑行為と知りながら、毎日しまっか?おまけにネットで宣伝しながら。これが悪質で、他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。ええ加減にせえよ。アホンダラ。 |
975:
匿名さん
[2017-02-27 01:12:36]
|
976:
匿名
[2017-02-27 01:16:28]
>議論になってませんが?
議論て… デタラメすぎて議論にあたいしません。 >で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。 吸いませんよ。 |
977:
匿名さん
[2017-02-27 01:17:59]
実際のベランダ喫煙者が、迷惑行為と知りながらベランダ喫煙している。一方マンション管理規約では、迷惑行為は禁じられている。常識で考えても迷惑行為はしてはいけない。
ベランダ喫煙は迷惑行為になるから止めましょう。 これ以外、何がある? |
978:
匿名さん
[2017-02-27 01:19:04]
|
979:
匿名さん
[2017-02-27 01:20:02]
仁王立ちさんはもういないようだから、おやすみ。
|
980:
匿名
[2017-02-27 01:24:43]
>他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。
マンションに住むからには受忍義務っちゅうもんを負わなアカンのや。 これは名古屋の裁判官がハッキリと言うとる。 それを、煙草を何本か吸われたくらいで『著しい不利益』って、どんだけクレーマーやねん! 『著しい不利益』ゆうのは、再三のお願いも無視されて、煙を防ぐための努力も無駄にされて、裁判では認めてもらえんかったけど、精神的にもごっつ傷つけられて… そういうのを『著しい不利益』言うんじゃ、よう覚えとけ! |
981:
匿名さん
[2017-02-27 01:26:01]
>>973 匿名さん
こいつ完璧にアホでんな。ベランダ喫煙者本人がベランダ喫煙が迷惑行為だと断言してまんがな。喫煙もせんのに、何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。ええ加減にせいや。嘘丸出しでっせ。 |
982:
匿名さん
[2017-02-27 01:28:00]
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983:
匿名さん
[2017-02-27 01:29:46]
迷惑行為が許される集合住宅なんてないでしょう。
喫煙者は反省してください。 |
984:
匿名さん
[2017-02-27 01:33:04]
しかし仁王立ちって、ドアホですね。
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985:
匿名
[2017-02-27 01:35:12]
>>981
>何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。 ベランダ喫煙者の肩もっとるんやのうて、タバコを嫌らっとる連中のええ加減な言い分が腹立ってしゃあないんや。 正しい事を言うてんのかも知れんけど、法律とか権利みたいなもん無視して言いたい放題っちゅうのは、ワシ見逃すことがでけんのや。 ワシの言うてること間違ってるか? |
986:
匿名さん
[2017-02-27 01:36:35]
|
987:
匿名さん
[2017-02-27 01:39:08]
|
988:
匿名さん
[2017-02-27 01:40:59]
|
989:
匿名さん
[2017-02-27 01:43:29]
まあまあ、仁王立ちのコテハン待ちましょう。
成りすましの非喫煙者相手にしても仕方がないでしょう。 |
990:
匿名
[2017-02-27 01:49:27]
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
ほんならもうけぇへんわ! お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ! アホ!ボケ!カス! |
991:
匿名さん
[2017-02-27 01:53:00]
|
992:
匿名さん
[2017-02-27 01:54:35]
|
993:
匿名さん
[2017-02-27 02:18:55]
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 とベランダ喫煙者が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。 本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。 |
994:
匿名
[2017-02-27 02:56:06]
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
どうしてこんな嘘が平気でかけるんだろうか… |
995:
匿名さん
[2017-02-27 08:35:23]
|
996:
匿名さん
[2017-02-27 08:48:15]
|
997:
匿名さん
[2017-02-27 08:50:30]
|
998:
匿名さん
[2017-02-27 13:27:25]
喫煙クレーマー自滅!
|
999:
匿名さん
[2017-02-27 19:52:26]
さあ、今夜も「仁王立ち」さん、現れるかな?
by 匿名さん 2017-02-27 02:18:55 投稿する 削除依頼 >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58] >おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 迷惑行為と知りながら、これまでもずっと迷惑ベランダ喫煙を繰り返してきたなんて、本当に悪質ですよね。 でも、迷惑行為が集合住宅の禁止行為ではないって、どういう人でしょうかね。 |
1000:
匿名さん
[2017-02-27 23:30:39]
仁王立ちと特命は別人の筈。
前者がかなり最近入ってきたハエみたいなもの。 |
1001:
仁王立ちさん
[2017-02-28 00:42:12]
遅くなりすいません!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 迷惑行為か否かは、セクハラと同じで受けた 方の主観で決まります。 タバコ愛煙者からすると、 だから何? 裁判で訴えたら? です。 |
1002:
匿名さん
[2017-02-28 07:26:45]
|
1003:
匿名さん
[2017-02-28 07:31:11]
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 迷惑をかける一人だけでは、迷惑行為にはなりません。迷惑をかけれられた被害者がいるから迷惑行為になります。 自ら迷惑行為で間違いないと言っていることは被害者がいることを認識しています。 ほとんど犯罪者ですね。 |
1004:
匿名さん
[2017-02-28 13:42:51]
仁王立ちさん
ご自分で >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません 迷惑行為であると認識できる行為はいけません。 止めましょうね。 |
1005:
匿名さん
[2017-02-28 14:04:20]
仁王立ちさんは、
ベランダ喫煙は、規約に関係なく、迷惑行為であることを 認めたようですね。 |
1006:
仁王立ちさん
[2017-03-01 00:12:18]
本日も、遅くなりすいません。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 なんだか、書き込み減りました? |
1007:
匿名さん
[2017-03-01 01:03:07]
|
1008:
匿名さん
[2017-03-01 20:17:24]
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1009:
匿名さん
[2017-03-02 23:50:20]
このスレタイトルに賛同する特命・匿名の主張は以下の通りです。
また、始まった、、何回同じ事を言っているのか? と。 >>>今頃「原則」つけて照れ隠しですか >>組員の総意があれば、禁止の規定なんていりませんからね。 >>例外があるから『原則』と入れただけですよ。 >>で、 >>ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか? >>布団をたたく行為はどうですか? >>喫煙はどうですか? >>喫煙だけが『不可』ですか? >>逃げずに答えてくれませんか? 屁理屈だけは天才的ですね。 |
1010:
匿名さん
[2017-03-03 00:11:01]
>>1009さん、
本当に「匿名」って、屁理屈と負け惜しみの強い奴ですよね。 「匿名」の辞書には「不法行為」はないらしいですよ。かろうじて「違法行為」はあるから、刑法犯罪は犯していないようですが。 でも、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4323/ の >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの? これには、驚きましたね。「違法性がなくても不法行為になる」ことを理解できない多分大人がいるなんて、想像外でした。 この「匿名」どういう人生を送ってきたのでしょうかね?違法性がないから不法行為にならないと、迷惑行為ばかりしてきたのでしょうね。 まあ、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4337/ で >私の完敗です。 と完敗を認めましたから、当分は恥ずかしてく出てこないでしょうが、いつも通り、ほとぼりが冷めた頃に舞い戻ってくるのでしょうね。 何とかにつけるクスリはないって昔からよく言いますが、何とかなりませんでしょうかね。 |
1011:
匿名さん
[2017-03-03 10:12:47]
>>1010
ようやく「匿名」、一見違法性のないベランダ喫煙が、周囲の住民の権利を害することで、不法行為になることを理解できたようですが、今度は、ベランダ喫煙者を少額訴訟すれば、なぜベランダ喫煙が止まるかと、既に説明されたことの解説を求めています。 自分の頭で考えられないとは惨めなものです。 1) 少額訴訟の前には、まずベランダ喫煙禁止要請や勧告が行われますから、それでベランダ喫煙を止めるのが普通です。 2) 止めなければ、比較的簡単な手続きの少額訴訟で簡易裁判所に提訴します (被害者一人ずつ、喫煙期間中に受動喫煙不安による診断書をとり、1万円の賠償判決が確定していますから、喫煙被害診断書作成料、病院への交通費に加え、喫煙期間に応じてその数倍程度、計60万円以下の賠償請求) あまり色々付け加えずに、なるべく、簡単な損害賠償請求にすると良いでしょう。極端な場合、病院通院と診断書作成関連費用だけで良いかも知れませんね。くれぐれもベランダ喫煙期間中に体調不良の診断書を取り付けてくださいね。 3) 過去に確定判決がありますから、ここの匿名のようなよほど無知でもない限り、ベランダ喫煙者は、費用のかかる弁護士をつけても勝てない通常の民事訴訟手続への移行を望むことはありませんから、一日で結審するでしょう。裁判官の判断で通常の民事訴訟手続に切り替えられる可能性も大ですが、訴額が小さく、ベランダ喫煙者の支払い義務が自明であれば、可能性は小さくなるでしょう。 4) 裁判になれば、裁判官はまず和解を試みますが、和解条件として、未来永劫のベランダ喫煙の禁止と裁判費用全額負担を提示すれば良いでしょう。ベランダ喫煙者が和解を望まなければ、「禁煙違反者に過料30万円」の時代ですから、分煙に反する集合住宅でのベランダ喫煙が敗訴することは、まず間違いなく、勝訴を得られるでしょう。 ベランダ喫煙者が敗訴した後も喫煙し続けることは通常ありませんが、その場合は管理組合を通じて退去勧告を出してもらえば良いでしょうね。 まあ、普通教養や常識のある大人は、分煙に反するベランダ喫煙をすることはないでしょうがね。 理解できないのは「匿名」と「仁王立ち」だけですね。 |
1012:
匿名さん
[2017-03-03 12:08:27]
|
1013:
匿名さん
[2017-03-03 21:58:09]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4346
by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼 >>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの? >だろ? いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4363 by 匿名 2017-03-03 02:07:35 投稿する 削除依頼 >で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの? 禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。 ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。 でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。 「匿名」につける薬があれば良いのですが。 こんなの親戚や近隣におれば辛いですね。 |
1014:
匿名さん
[2017-03-04 00:46:46]
>>1010
仰る通り、バカに付ける薬は無し、ですね。 恐らく、匿名・特命は1名では無く、JTのバイト疑いの数名かも。 相変わらず、超屁理屈の展開。 >>【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、 >>1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分) >>2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう >>3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう) >>4) 少額訴訟を起こしましょう >>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。 『しましょうね。』と言う癖はいつもの通りです。 誰も同意もしないのに、何が『しましょうね。』か?です。 恐らく、反論してくる人をバカにしたり元暴煙者の癖して上から目線ですし。 特命・匿名をこっちスレに誘導させる様、スレを多くした方が良いと思います。 |
1015:
匿名さん
[2017-03-04 01:24:54]
|
1016:
仁王立ちさん
[2017-03-04 22:39:10]
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙が本当になくなると思っています? 今世紀中?はないでしょう。 裁判例はそもそも、知っている者が僅少すぎます。 裁判判決も、守らなければならないのも 被告だけですからねーwww。 |
1017:
匿名さん
[2017-03-04 23:00:49]
|
1018:
匿名さん
[2017-03-04 23:05:47]
>>1016
>ベランダ喫煙が本当になくなると思っています? >今世紀中?はないでしょう。 確かに ・万引きが本当になくなると思っています? ・今世紀中?はないでしょう。 と、同じで、お前や「匿名」(ほぼ同じ時間に別スレで投稿していた奴)のような反社会的人間はいつもいる。少数だがな。 犯罪や不法行為はいつまでたってもなくならない。 だから、犯していいものではないと理解できない? 気の毒だなあ。 |
1019:
仁王立ちさん
[2017-03-04 23:24:26]
|
1020:
匿名さん
[2017-03-05 00:11:58]
|
1021:
匿名さん
[2017-03-05 00:16:15]
>>う 共同生活上の不当・迷惑行為
>>ア 野生動物の餌付けをする→共用部分が動物の糞尿で汚損する >>イ 専有部分でカラオケ営業→深夜まで使用する→騒音被害発生 >>ウ マンション管理費・修繕積立金の多額の滞納(後述) >>エ 暴力団の組事務所としての使用(後述) >>喫煙は含まれていませんが? また、始まった、、 特命・匿名の超屁理屈 |
1022:
匿名さん
[2017-03-05 00:22:00]
このスレッド名に賛同する匿名・特命の主張は以下の通り。
>>裁判所が、その行為を止めろと命令する『差止』 >>お前が言ってるのは何だかよくわからないが、私の言ってる『差止』ではないんだろ? >>差し止めというからには、何かしらのプレッシャーを与えて止めさせるんだろうけど、普通って何? 全く、人としてどうかしてる。 |
1023:
匿名さん
[2017-03-05 01:20:44]
このすれの主張主
>>喫煙なんて「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」から、憲法違反にはありませんよ。 何で憲法なんか出てくるのか? 昔は喫煙は嗜好品と扱われていたことから、憲法とは何も関係が無い。 そして、自己断定により以下の主張が出てきた。 >>同じ理由で、規約でベランダ喫煙禁止と定めても憲法違反にはならない。 超バカと言うか、判断能力が著しく悪くなっている認知障害としか思えない。 |
1024:
匿名さん
[2017-03-05 02:26:45]
>>・ビニールプール
>>・布団たたき >>・喫煙 >>・友人と歓談 >>・ミニ菜園 >>・工作 >>私の『屁理屈』でいくと、いずれも禁止と定められていませんので、全て可能です。 また、同じ事を繰り返している。 自分で屁理屈と書いていながら、無茶苦茶な理論。 >>あなたの判断基準でいくとどうなりますか? >>喫煙以外に不可はありますか、ありませんか? 特命・匿名の屁理屈戦法と名づけよう。 |
1025:
匿名さん
[2017-03-05 10:32:57]
このスレ名に賛同する人物の主張は以下の通りです。
>>>「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」 >>無理無理 >>少額訴訟で差止はできません。 定期的に発言を追跡していきます。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>既出のことを何度も書くな。
本当に法律オンチですね。
>http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
どちらの権利が侵害されているのは裁判しなくては判断できません。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。