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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

821: 匿名 
[2017-02-25 01:07:10]
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!
822: 匿名さん 
[2017-02-25 01:10:16]
>>821

また「ベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」をカットした投稿かよ。おまえどういう性格しとるんや。
823: 匿名さん 
[2017-02-25 01:11:13]
>>789

>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。

嫌煙者の皆さんって誰だよ?
ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?

子供だね~
824: 匿名さん 
[2017-02-25 01:11:47]
>>821
で、何でこんな判決になるの?

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
825: 匿名さん 
[2017-02-25 01:13:09]
>>821

>>受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!

国民の義務ってどう言う意味だ?
もし義務があるなら路上喫煙禁止が進むだろうか?
826: 匿名さん 
[2017-02-25 01:13:53]
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
827: 匿名 
[2017-02-25 01:15:07]
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
828: 匿名さん 
[2017-02-25 01:16:15]
>>821
権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?

だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?

ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。
829: 匿名 
[2017-02-25 01:17:26]
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ?
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙だよ。
自分を普通と思わないで下さい。
830: 匿名さん 
[2017-02-25 01:17:57]
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

で、何で

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?

妄想が激しいですね。
831: 匿名 
[2017-02-25 01:19:56]
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
832: 匿名さん 
[2017-02-25 01:20:37]
>829

別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
833: 匿名さん 
[2017-02-25 01:20:54]
>>827

>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか
834: 匿名 
[2017-02-25 01:21:48]
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
835: 匿名さん 
[2017-02-25 01:21:48]
>829

別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
836: 匿名さん 
[2017-02-25 01:24:23]
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?

他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?

837: 匿名さん 
[2017-02-25 01:25:58]
>>832

これをたたき台に喫煙者の不法行為に対して厳しくなり、損害賠償請求額がどんどん高くなっていく事が予想されますね。

それに気づかないアホベランダ喫煙者は哀れでもあります。
838: 匿名さん 
[2017-02-25 01:26:02]
>>834

何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。

ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?

http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

839: 匿名 
[2017-02-25 01:27:49]
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙です。
嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
両者は全く別物だから勘違いしないでね。
840: 匿名さん 
[2017-02-25 01:31:30]
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。

もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。

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