題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
806:
匿名さん
[2017-02-25 00:37:09]
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807:
匿名さん
[2017-02-25 00:37:21]
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない スレ主そのもののアホですね。 |
808:
匿名さん
[2017-02-25 00:39:23]
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809:
匿名さん
[2017-02-25 00:39:59]
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。 |
810:
匿名
[2017-02-25 00:41:14]
>この矛盾は何?
内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが? |
811:
匿名さん
[2017-02-25 00:42:41]
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812:
匿名さん
[2017-02-25 00:42:52]
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813:
匿名
[2017-02-25 00:44:24]
>これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
すみません。 何が誤ってるのか理解できません。 |
814:
匿名さん
[2017-02-25 00:44:35]
>>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、
コレ何??? 文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。 アホ丸出し。 |
815:
匿名さん
[2017-02-25 00:45:41]
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816:
匿名さん
[2017-02-25 00:47:40]
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817:
匿名さん
[2017-02-25 00:49:00]
>>813
>すみません。 >何が誤ってるのか理解できません。 眼を噛んで死んだほうがよいよ。 永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。 喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。 |
818:
匿名さん
[2017-02-25 00:50:36]
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819:
匿名さん
[2017-02-25 00:56:26]
>>816さん
でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。 自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。 とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。 |
820:
匿名さん
[2017-02-25 01:01:47]
>>819
以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。 その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。 大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。 |
821:
匿名
[2017-02-25 01:07:10]
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ! |
822:
匿名さん
[2017-02-25 01:10:16]
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823:
匿名さん
[2017-02-25 01:11:13]
>>789
>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。 嫌煙者の皆さんって誰だよ? ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか? 子供だね~ |
824:
匿名さん
[2017-02-25 01:11:47]
>>821
で、何でこんな判決になるの? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
825:
匿名さん
[2017-02-25 01:13:09]
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826:
匿名さん
[2017-02-25 01:13:53]
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
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827:
匿名
[2017-02-25 01:15:07]
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
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828:
匿名さん
[2017-02-25 01:16:15]
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829:
匿名
[2017-02-25 01:17:26]
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ? 非喫煙者は単にタバコを吸わない人。 嫌煙は嫌煙だよ。 自分を普通と思わないで下さい。 |
830:
匿名さん
[2017-02-25 01:17:57]
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
で、何で 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 と、ベランダ喫煙が不法行為になるの? 妄想が激しいですね。 |
831:
匿名
[2017-02-25 01:19:56]
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
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832:
匿名さん
[2017-02-25 01:20:37]
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
833:
匿名さん
[2017-02-25 01:20:54]
>>827
>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね! 嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。 それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか |
834:
匿名
[2017-02-25 01:21:48]
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか? |
835:
匿名さん
[2017-02-25 01:21:48]
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
836:
匿名さん
[2017-02-25 01:24:23]
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの? |
837:
匿名さん
[2017-02-25 01:25:58]
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838:
匿名さん
[2017-02-25 01:26:02]
>>834
何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。 ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html |
839:
匿名
[2017-02-25 01:27:49]
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。 非喫煙者は単にタバコを吸わない人。 嫌煙は嫌煙です。 嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。 両者は全く別物だから勘違いしないでね。 |
840:
匿名さん
[2017-02-25 01:31:30]
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。 |
841:
匿名さん
[2017-02-25 01:32:31]
この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。
法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。 |
842:
匿名
[2017-02-25 01:32:44]
>他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。 |
843:
匿名さん
[2017-02-25 01:32:55]
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844:
匿名
[2017-02-25 01:34:33]
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。 正に嫌煙(笑) |
845:
匿名
[2017-02-25 01:37:45]
>お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
>お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。 もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。 残念な連中… |
846:
匿名さん
[2017-02-25 01:38:45]
>正に嫌煙(笑)
あら、自分が >自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。 >もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。 だって認めちゃった。 喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。 隠れて便所ですうなよ。 |
847:
匿名さん
[2017-02-25 01:41:36]
>>845
喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね? |
848:
匿名さん
[2017-02-25 01:55:18]
今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為 > >禁止されていなければ、迷惑行為ではない > >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。 >すみません。 >何が誤ってるのか理解できません。 禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。 |
849:
匿名
[2017-02-25 01:56:12]
>と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
何の妄想ですか? 裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、 担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。 否定しかしないのはあなた方だけですよ? |
850:
匿名
[2017-02-25 02:01:50]
>禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
万人が迷惑に感じると思ってるのですか? ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ? |
851:
匿名さん
[2017-02-25 02:13:01]
>>849
>裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし 「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?何度も何度も同じことをかかすなよ。 最初に争点が整理されているだろう。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 毎日ベランダで吸えば「喫煙を継続」したことになる。 喫煙ていうのは依存症で常習喫煙になるから、ベランダでの常習喫煙はアウトだよ。もちろん年に一度とか言えば、迷惑になっても泣き寝入りするしかないだろうが。 迷惑に感じる人がいるかいないかが重要。でも、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」としているとおり、多くの住民がおれば嫌う者がいても不思議でない。 なぜベランダでわざわざすう。自室で空気清浄器つけてすえよ。タバコを楽しみたかったらそれくらいのことをしろ。 お前が > >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為 > >禁止されていなければ、迷惑行為ではない > >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。 >すみません。 >何が誤ってるのか理解できません。 おかしいことが理解できないだけだ。 |
852:
匿名さん
[2017-02-25 02:20:08]
>>850
あなたの主張は禁止されていたら吸わないけれど、禁止されていなけれが吸っても良いってことですよね。 でも、それが誤った考えなのです。 禁止されているものは、禁止されているのですから、当然だめです。 でも、禁止されていなくても、人の迷惑になる行為はしてはいけません。 確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。 まったく喫煙してはいけないとは言っていません。ご自分の部屋で他の住民の迷惑にならないよう喫煙することまで誰もダメだとは言ってませんよ。 わかりますか? |
853:
匿名さん
[2017-02-25 02:28:42]
なぜわざわざ不法行為に認定されたベランダ喫煙をしたがるの?嫌がる人が多いのに?自室で吸えば誰も文句言わないでしょう。ここのベランダ喫煙さんって駄々こねっ子ですね。
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854:
匿名
[2017-02-25 02:34:15]
>「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ↑日本語は理解できますか? >ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか? そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。 『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。 自室内部限定ではありません。 『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。 >何度も何度も同じことをかかすなよ。 何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。 |
855:
匿名
[2017-02-25 02:45:55]
>確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
そんな事はわかっていますよ。 でも、吸っても構わないんですよ。 止めるべきであったとしても、煙草を吸ってるだけでは何の違法性もありません。 それどころか、専用使用権に基づく正当な権利行使なんです。 それを踏まえた上で、実際に喫煙している人に対して >煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょう などと言えるのですか? それで問題が解決できると思っているのですか? と言ってるんです。 |
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>>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
>>私は違和感はかんじません。
上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。
いつまでもいい加減なことを言うな!