住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

801: 匿名さん 
[2017-02-25 00:25:00]
>>799
良い点ついてますね。

ハゲドウです。
802: 匿名さん 
[2017-02-25 00:30:05]
いずれにしろ、標準マン管規約では

3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること

となっており、不法行為に当たることは許されない。注意や勧告をされる前にそういう行為を行なわないって、できないですかね?

やっぱり、既に裁判で不法行為と認定されたベランダ喫煙は止めましょう。


803: 匿名 
[2017-02-25 00:30:30]
>>800
>禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
それであってると思いますよ?
管理組合としてどう捉えているかですから、
禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
禁止されていなければ、迷惑行為ではない
私は違和感はかんじません。
804: 匿名さん 
[2017-02-25 00:34:00]
>>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。

上記は日本語が理解出来たから、賛同できると言っている。

なのに、

>>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

この矛盾は何?

こうした屁理屈を10年以上は続けてきた。
10年過ぎると、公共の場所での喫煙は圧倒的に禁止となり、喫煙所はどんどん閉鎖されていく。
この時代の感覚が、ニコチン依存症に取り憑かれている限り、10年経っても変わらないわけだ。
805: 匿名さん 
[2017-02-25 00:34:52]
>>803
でもな、規約で禁止されていなくても、不法行為は不法行為、そもそも規約は関係ないし、規約にも不法行為については盛り込まれているんだよね。もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。
806: 匿名さん 
[2017-02-25 00:37:09]
>>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
>>私は違和感はかんじません。

上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。

いつまでもいい加減なことを言うな!
807: 匿名さん 
[2017-02-25 00:37:21]
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない

スレ主そのもののアホですね。

808: 匿名さん 
[2017-02-25 00:39:23]
>>805

>>もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。

確かに。。。
エセ学識者では無いのだろうか?
809: 匿名さん 
[2017-02-25 00:39:59]
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない

これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。

810: 匿名 
[2017-02-25 00:41:14]
>この矛盾は何?
内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?
811: 匿名さん 
[2017-02-25 00:42:41]
>>807

恥ずかしくて立ち上げられなかったスレ名を匿名が乗っ取れば良いわけ。
実際そうなったな。
812: 匿名さん 
[2017-02-25 00:42:52]
>>810
>私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?

で、どういうタイトルつけるの?

813: 匿名 
[2017-02-25 00:44:24]
>これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
すみません。
何が誤ってるのか理解できません。
814: 匿名さん 
[2017-02-25 00:44:35]
>>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、

コレ何???

文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。
アホ丸出し。
815: 匿名さん 
[2017-02-25 00:45:41]
>>811さん

経緯はわかりませんが、これはアホ喫煙者向けに仕組まれたスレだったわけですか?スレ主は仕掛け人ですかね?

816: 匿名さん 
[2017-02-25 00:47:40]
>>815

>>これはアホ喫煙者向けに仕組まれたスレだったわけですか?スレ主は仕掛け人ですかね?

その通り!
817: 匿名さん 
[2017-02-25 00:49:00]
>>813
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。

眼を噛んで死んだほうがよいよ。

永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。

喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。

818: 匿名さん 
[2017-02-25 00:50:36]
>>816
素晴らしい!ブラボー!

面白くて止められませんね。アホベランダ喫煙バスター。
819: 匿名さん 
[2017-02-25 00:56:26]
>>816さん

でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。

自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。

とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。


820: 匿名さん 
[2017-02-25 01:01:47]
>>819

以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。

その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。

大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。
821: 匿名 
[2017-02-25 01:07:10]
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!
822: 匿名さん 
[2017-02-25 01:10:16]
>>821

また「ベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」をカットした投稿かよ。おまえどういう性格しとるんや。
823: 匿名さん 
[2017-02-25 01:11:13]
>>789

>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。

嫌煙者の皆さんって誰だよ?
ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?

子供だね~
824: 匿名さん 
[2017-02-25 01:11:47]
>>821
で、何でこんな判決になるの?

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
825: 匿名さん 
[2017-02-25 01:13:09]
>>821

>>受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!

国民の義務ってどう言う意味だ?
もし義務があるなら路上喫煙禁止が進むだろうか?
826: 匿名さん 
[2017-02-25 01:13:53]
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
827: 匿名 
[2017-02-25 01:15:07]
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
828: 匿名さん 
[2017-02-25 01:16:15]
>>821
権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?

だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?

ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。
829: 匿名 
[2017-02-25 01:17:26]
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ?
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙だよ。
自分を普通と思わないで下さい。
830: 匿名さん 
[2017-02-25 01:17:57]
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

で、何で

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?

妄想が激しいですね。
831: 匿名 
[2017-02-25 01:19:56]
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
832: 匿名さん 
[2017-02-25 01:20:37]
>829

別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
833: 匿名さん 
[2017-02-25 01:20:54]
>>827

>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか
834: 匿名 
[2017-02-25 01:21:48]
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
835: 匿名さん 
[2017-02-25 01:21:48]
>829

別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
836: 匿名さん 
[2017-02-25 01:24:23]
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?

他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?

837: 匿名さん 
[2017-02-25 01:25:58]
>>832

これをたたき台に喫煙者の不法行為に対して厳しくなり、損害賠償請求額がどんどん高くなっていく事が予想されますね。

それに気づかないアホベランダ喫煙者は哀れでもあります。
838: 匿名さん 
[2017-02-25 01:26:02]
>>834

何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。

ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?

http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

839: 匿名 
[2017-02-25 01:27:49]
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙です。
嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
両者は全く別物だから勘違いしないでね。
840: 匿名さん 
[2017-02-25 01:31:30]
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。

もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。

841: 匿名さん 
[2017-02-25 01:32:31]
この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。

法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。
842: 匿名 
[2017-02-25 01:32:44]
>他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。
843: 匿名さん 
[2017-02-25 01:32:55]
>>839
>嫌煙クレーマー
お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?

お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
844: 匿名 
[2017-02-25 01:34:33]
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
正に嫌煙(笑)
845: 匿名 
[2017-02-25 01:37:45]
>お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
>お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
残念な連中…
846: 匿名さん 
[2017-02-25 01:38:45]
>正に嫌煙(笑)
あら、自分が
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
だって認めちゃった。

喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。

隠れて便所ですうなよ。
847: 匿名さん 
[2017-02-25 01:41:36]
>>845
喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?



848: 匿名さん 
[2017-02-25 01:55:18]
今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。

> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。

禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。


849: 匿名 
[2017-02-25 01:56:12]
>と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
何の妄想ですか?
裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
否定しかしないのはあなた方だけですよ?
850: 匿名 
[2017-02-25 02:01:50]
>禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?
851: 匿名さん 
[2017-02-25 02:13:01]
>>849
>裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし

「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?何度も何度も同じことをかかすなよ。

最初に争点が整理されているだろう。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

毎日ベランダで吸えば「喫煙を継続」したことになる。

喫煙ていうのは依存症で常習喫煙になるから、ベランダでの常習喫煙はアウトだよ。もちろん年に一度とか言えば、迷惑になっても泣き寝入りするしかないだろうが。

迷惑に感じる人がいるかいないかが重要。でも、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」としているとおり、多くの住民がおれば嫌う者がいても不思議でない。

なぜベランダでわざわざすう。自室で空気清浄器つけてすえよ。タバコを楽しみたかったらそれくらいのことをしろ。

お前が

> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。

おかしいことが理解できないだけだ。

852: 匿名さん 
[2017-02-25 02:20:08]
>>850
あなたの主張は禁止されていたら吸わないけれど、禁止されていなけれが吸っても良いってことですよね。

でも、それが誤った考えなのです。

禁止されているものは、禁止されているのですから、当然だめです。

でも、禁止されていなくても、人の迷惑になる行為はしてはいけません。

確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。

まったく喫煙してはいけないとは言っていません。ご自分の部屋で他の住民の迷惑にならないよう喫煙することまで誰もダメだとは言ってませんよ。

わかりますか?

853: 匿名さん 
[2017-02-25 02:28:42]
なぜわざわざ不法行為に認定されたベランダ喫煙をしたがるの?嫌がる人が多いのに?自室で吸えば誰も文句言わないでしょう。ここのベランダ喫煙さんって駄々こねっ子ですね。
854: 匿名 
[2017-02-25 02:34:15]
>「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑日本語は理解できますか?

>ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。
『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。
自室内部限定ではありません。
『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。

>何度も何度も同じことをかかすなよ。
何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。
855: 匿名 
[2017-02-25 02:45:55]
>確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
そんな事はわかっていますよ。
でも、吸っても構わないんですよ。
止めるべきであったとしても、煙草を吸ってるだけでは何の違法性もありません。
それどころか、専用使用権に基づく正当な権利行使なんです。

それを踏まえた上で、実際に喫煙している人に対して
>煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょう
などと言えるのですか?
それで問題が解決できると思っているのですか?
と言ってるんです。
856: 匿名さん 
[2017-02-25 07:25:32]
居酒屋禁煙、小規模店も…厚労省が最終調整
2017年02月25日 06時00分
 厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。


喫煙の権利なんて主張できる時代ではない。自室内でかろうじて吸えることを感謝すべきだ。
857: 匿名さん 
[2017-02-25 07:33:40]
横浜市は市のWebサイトでベランダ喫煙を止めるよう明言している。

喫煙マナー向上への取組

あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。

隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

------

これでもまだベランダ喫煙するか?

ベランダでタバコを嫌というほど食べれば?

有毒ガスをばら撒くな!ベランダ喫煙者は北朝鮮か?
858: 匿名 
[2017-02-25 08:06:53]
>>856
可決前に居酒屋で『迷惑喫煙は止めろ』と言って見ろよ。
859: 匿名 
[2017-02-25 08:11:42]
>>857
本人に直接言わないと意味がありませんよ。
860: 匿名さん 
[2017-02-25 08:55:32]
>>859

>>本人に直接言わないと意味がありませんよ。

本当に社会性の無い人物だな。
北朝鮮か?
861: 匿名さん 
[2017-02-25 09:31:04]
>>859 匿名さん

煙命の焼鳥屋だったら、大賛成でしょう。臭い煙、有毒な煙はお断り!

862: 匿名さん 
[2017-02-25 09:41:57]
喫煙権は基本的人権?確かにそうかも知れないが(そうかどうかは不明)、他人の幸福追求権を脅かす最低レベルのものだろう。他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、禁止されてなくとも、他人に不快感を与えれば不法行為。それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
863: 匿名 
[2017-02-25 14:58:05]
>他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、
裁判所はベランダ喫煙と健康被害は関係ないと判断してるんですよ?
健康被害がないなら、副流煙は禁止の理由にはなりません。

>他人に不快感を与えれば不法行為。
アホか…

>それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。
どう考えても平気で他人の権利を侵害しようとしてる嫌煙者の方が反社会的です。

>準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
なってから言え!
864: 匿名さん 
[2017-02-25 17:07:44]
>>863

気の毒だなあ。お前みたいな奴のおかげで、まともな喫煙者もますます肩身が狭くなるとは。

865: 匿名 
[2017-02-25 18:19:33]
>>864
クレーマーが何か言ってる・・・
866: 匿名さん 
[2017-02-25 19:24:21]
>>865
クレーマーが国民の8割なんてあるか?

867: 匿名 
[2017-02-25 19:36:43]
>>866
はあ?
クレーマーはクレーマーだよ
異常なまでに煙草を嫌う嫌煙クレーマー
まさか、自分の事を普通だと思ってないよね?
単に煙草を吸わないだけの非喫煙と自分を一緒にしないで下さい。
868: 匿名さん 
[2017-02-25 19:50:00]
ベランダ喫煙がしたいと管理組合に要求してみたらどうでしょうか?認め荒れたら吸えば良いのでは・

869: 匿名さん 
[2017-02-25 20:20:56]
裁判で不法行為判決が出たベランダ喫煙を要求するほうが、クレーマーじゃん。ベランダ喫煙クレーマーって時代錯誤。バカじゃない?

870: 匿名 
[2017-02-25 20:34:49]
裁判で健康被害は認められず、受忍限度があると言われたにも関わらず、ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
いい加減に理解しろよ。
871: 匿名さん 
[2017-02-25 21:02:55]
喫煙不可でない場所では、喫煙所を除き、タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?

喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?

872: 匿名 
[2017-02-25 21:58:13]
>タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
>喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
ベランダで誰に尋ねろと?
ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
873: 匿名さん 
[2017-02-25 22:15:34]
>>872
前もって、仁王立ちで、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求しましょう。

喫煙クレーマーだったら、それくらい簡単でしょう。

874: 仁王立ちさん 
[2017-02-25 23:36:44]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

タバコって、五臓六腑にしみわたります。
875: 匿名さん 
[2017-02-26 00:51:20]
>>874 は重症のニコチン依存症のようだ。
そのことに本人は全然気づいていない。
876: 匿名さん 
[2017-02-26 05:13:38]
>>874
喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。

明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。

今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
877: 匿名 
[2017-02-26 09:39:13]
>>876
>喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
確認の要否は各管理組合が独自に判断する事です。
第三者が口をはさむべき事ではありません。

>明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
明示の有無と不法性については、一切関連性はありません。

>今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
878: 匿名さん 
[2017-02-26 09:56:36]
>>877

また出た! 屁理屈王。

『ありません。』が得意口癖。

間違っているとわかると反論せず無視して自然消滅させる。

その後、忘れた様にまた同じ事を繰り返す。
これを10年は続けている様だし。

流石のJTのバイト疑いだ。
お得意さんはタバコを買ってくれる人。
879: 匿名さん 
[2017-02-26 09:59:45]
>>877

>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。

じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
880: 匿名さん 
[2017-02-26 10:01:08]
喫煙は許可された場所以外原則禁止です。

喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
881: 匿名さん 
[2017-02-26 10:04:45]
喫煙クレーマーが絶対答えない質問とその本当の答。

Q:何故自室で吸わないの

A:健康に悪いと家族が嫌がります。

近隣住民も同じだよ。
882: 匿名さん 
[2017-02-26 10:07:46]
>>880

>>877 に対して超難解な質問を仕込みました。

さて、どんな回答が出てくるか、、ですね。

あそこはある施設がありますから。
883: 匿名さん 
[2017-02-26 10:08:18]
>>879 匿名さん

自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
884: 匿名さん 
[2017-02-26 10:10:10]
>>881

残るは、所有する自家用車の車内ですね。
窓を開けて運転してタバコを吸えば、安全運転義務違反の道交法が成立するのを希望しましょう。
885: 匿名さん 
[2017-02-26 10:13:28]
>>883

>>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。

確かにね。
ただ、硫黄島は日米地位協定に伴う重要な施設があるので自然環境保全以上に厳しい所です。
886: 匿名さん 
[2017-02-26 10:15:12]
>>884 匿名さん

喫煙クレーマーはポイ捨て平気。ポイ捨て監視ドローンとか開発して欲しい。

ゴミは禁止されてなければどこにでも捨てられますって?ごみ捨てクレーマーか?

自分でものごとの善悪が判断できないって、精神年齢何歳?
887: 匿名さん 
[2017-02-26 10:25:02]
>>886

この事からニコチン依存症患者は、FAAからも厳しい目で見られていると思います。
ガスタービン・エンジンにタバコの吸い殻を吸引させたら重罪に等しいです。

監視ドローンの制度化もFAAの範疇ですし。
888: 匿名さん 
[2017-02-26 10:33:28]
>>870

法廷で今の時代『嫌煙者』発言が出来ますか?

回答をお待ちしております。
889: 匿名 
[2017-02-26 12:15:29]
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。

少しは考えてから質問しましょう。
890: 匿名 
[2017-02-26 12:29:30]
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例で路上喫煙が禁止されたエリア内は、条例制定者が許可した場所以外は喫煙禁止ですが、
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。

>喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
ベランダの専用使用権者があらかじめ許可してるんだから、他人がとやかく言う問題ではありません。
別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています。
891: 匿名 
[2017-02-26 12:35:33]
>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?

そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
892: 匿名さん 
[2017-02-26 12:38:27]
>>890
喫煙クレーマーはいい加減にしろよ。

副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。

喫煙不可としていなくても、配慮するのが時代の流れ、しっかりと、「ニコチン中毒なので喫煙したいのですが喫煙してよろしいでしょうか?」と許可を求めるのが、喫煙マナー。

ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。

------
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。

隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
-------

喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。

それでも吸いたい吸いたいって言うから喫煙クレーマーって呼ばれるんだよ。
893: 匿名さん 
[2017-02-26 12:41:15]
>>889

>>法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。

まぁた、超屁理屈!

>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。

これを言い出したのはお前だろ?

で、もって以下の事は何だ?

>>少しは考えてから質問しましょう。

少しは考えてから投稿しろ! だろう。
894: 匿名 
[2017-02-26 12:41:44]
>法廷で今の時代『嫌煙者』発言が出来ますか?
法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?

もっと常識的に物事を考える事はできないのですか?
揃いも揃ってそんなのばっかりだから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。

895: 匿名さん 
[2017-02-26 12:43:54]
>>891
おまえ、渋滞し易い場所の道路沿い歩いてみろよ。どれだけポイ捨てされているかすぐわかるぞ。

毒性が強いから当然環境破壊につながる。

喫煙クレーマーって自分勝手なんだよ。タバコの害毒がどれくらい凄いか理解できてないだろう。
896: 匿名さん 
[2017-02-26 12:44:17]
>>891

>>個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?

と、言っといて、以下の主張は何なんだよ?

>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。

>>そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ>

お前があり得ない事ばかり書くから、ニコチン依存症に伴う認知障害とからかわれるんだよ。
897: 匿名さん 
[2017-02-26 12:47:57]
>>894

>>法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。

それを言うなら、『嫌煙者』と連呼するんだよ。

むしろ、『嫌煙者』なんて死語。

>>法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?

原告と被告の違いもはき違えているのか?

原因は喫煙者側にある。
898: 匿名さん 
[2017-02-26 12:50:20]
喫煙クレーマーの屁理屈はすごい

法令、条例、規約で禁止されていないと「可」アホ丸出し。

法令、条例、規約で禁止されていないと「禁止されていない」だけだよ。不法行為となるような喫煙が許されているわけではない。

法令、条例、規約で禁止されていようがいまいが、善悪の判断くらいできるだろうが。

自分の部屋が臭くなり家族に健康被害が起こるからベランダ喫煙するのだろうが?周囲の人間が喫煙クレーマーの家族と同じように嫌がることは簡単にわかりそうなものだが。

ニコ中は自己中。


899: 匿名さん 
[2017-02-26 12:54:07]
>>890

>>別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています

こう言っているから、お前のためにこのスレとスレ名を仕組んだ。

当初、こんなスレは来ないと言っていながら、このスレにも噛みついている様だな。
その嘘つきの事実はどう反論する?
900: 匿名 
[2017-02-26 13:08:20]
>まぁた、超屁理屈!
いやいや
屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
としか答えようがありませんよ。

>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
では、出題者さん回答をお願いします。

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