住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

761: 匿名 
[2017-02-24 11:47:46]
>>754
それは私のレスではありませんが、本当にソレしかないんですね?
何度も何度もリサイクルして、、、
判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカっぷりにくらべたら、実に些細なミスですよ。
762: 匿名さん 
[2017-02-24 12:10:45]
>>760

私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。

あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。

週刊ポストでも同じような回答ですよ。

ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00

http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html


 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

【相談】
 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。

【回答】
 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

※週刊ポスト2015年1月30日号
763: 匿名さん 
[2017-02-24 12:13:38]
>>761
>判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ

判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが?

>>759の通りです。

>このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。

>しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。
764: 匿名 
[2017-02-24 18:22:33]
>>762
禁止規定のないマンションで、ベランダで喫煙をしている人に対して、『私の事は気にせず吸って頂いて構いませんよ。』と思うのが、そんなにいけない事なんですか?
765: 匿名さん 
[2017-02-24 18:26:31]
>>764
・ベランダ喫煙は不法行為になる
・禁止規定の有無は関係ない
とすでに確定判決でています。

それに打ち勝つベランダ喫煙者勝訴判決を示してくださいな。
766: 匿名さん 
[2017-02-24 18:37:48]
>>764
少なくともこのスレタイは論理的におかしいでしょう。

>>759の通りです。
767: 匿名 
[2017-02-24 18:41:00]
>>765
ベランダで喫煙するのは不法行為なんですか?
768: 匿名さん 
[2017-02-24 19:00:40]
>>767
嫌がる人がおればね。でも、嫌がる人には意思表示のできない乳飲み子や病人、老人などが含まれるから、全戸調査して、喫煙に合意してもらうなどしない限り、止めておきましょう。

横浜市は、
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しているくらいだから。

わかりました?
769: 匿名 
[2017-02-24 19:56:45]
>>766
スレたてたのは嫌煙者ですが?
770: 匿名さん 
[2017-02-24 20:49:33]
>>769
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」
こんなアホスレ、健全な非喫煙者が立てる訳無いでしょう?

いつもの仁王立ちさんでしょう。アホなスレタイ見ればわかりませんか?

ひょっとして、それって「匿名」の別名?
771: 匿名さん 
[2017-02-24 20:52:41]
結局、ベランダ喫煙者は何論の反論もできずに、脳内では「論破」に変換されているのでしょうね。ドーパミンの副作用でしょうか。

病気は治療した方がいいと思いますよ。
772: 匿名 
[2017-02-24 21:00:32]
>>768
特別な事情がある人は個別に申し入れないといけませんよ。
他人にそんな事まで要求するから、嫌煙クレーマーとバカにされるんです。
773: 匿名さん 
[2017-02-24 21:09:16]
>>772
赤ん坊や病人が申し入れるのではなく、ベランダ喫煙不法行為判決を機に、迷惑行為は止めましょう。

「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

誰でもわかるとされているが理解できないって、どこかおかしいですよ。脳に腫瘍ができているかもしれませんから、一度病院に行きましょう。

病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。
774: 匿名 
[2017-02-24 21:10:24]
>>771
論破され尽くしてますよ?
それがわからないのはあなたが非学者だからです。
反論のしようがないからものだから、判決文か新聞記事か、デタラメ投稿を繰り返すだけ。
荒らし投稿と同じですよ。
775: 匿名さん 
[2017-02-24 21:11:26]
>>773
病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。
-->
病院およびその周辺では禁煙ですよ。特に掲示がなくともね。
776: 匿名さん 
[2017-02-24 21:16:30]
>>774
>判決文か新聞記事
その他、週刊ポストなどの弁護士の解説、横浜市のWebなどですが

あなたのは、判決文を自己流に解釈して、「自室内部での喫煙は」をカットして「受忍すべき義務がある」だけを取り出したり、やることがゲスですが?

正々堂々とやりましょうと言っても、どこにも「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」何ていう、アホな意見をサポートするものはないでしょうがね。

ゲスは止めて正々堂々とやりましょうよ。

777: 匿名 
[2017-02-24 21:18:42]
>>773
止めた方がいいんだけど、それに気づいていない人がいた場合、下手な要求は権利侵害になる可能性があります。
それでも『ベランダ喫煙は不法行為の確定判決がでているから止めろ』と言うつもりですか?
それで問題が解決できると本気で思って、投稿されているのですか?
778: 匿名さん 
[2017-02-24 21:20:21]
>>774
何度尋ねても答えないが、なぜ自室内で喫煙できないの?

それが共同住宅内での完全ではないものの分煙手段なんだが。

その理由を答えてくださいよ。

779: 仁王立ちさん 
[2017-02-24 22:01:54]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

>ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

スレタイどおりだと思います。
780: 匿名さん 
[2017-02-24 22:09:54]
>>799

完全に知恵遅れですね。

規約と迷惑行為とまったく関係ありませんが?

規約にあれば迷惑行為になるものが、規約にないからといって迷惑行為でなくなるわけがありません。行為の中身が同じで迷惑をかけるものならば、それは迷惑行為です。

わからないよね。病院に行ってもそれだけは治らないよね。薬がないからね。

お気の毒です。


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