題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
741:
匿名さん
[2017-02-23 23:38:55]
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742:
仁王立ちさん
[2017-02-23 23:57:56]
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743:
匿名さん
[2017-02-24 00:16:55]
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744:
匿名
[2017-02-24 00:27:12]
>>741
>原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、 その結果、意図や内容がかわったりしていますか? >法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが? 読み違いの著しい方がおられるので、わかりやすく口語体に言いかえただけです。 結果、意図や内容がかわったりしていますか? あなたは>>734が正しい読み方だと思っていますか? いちいち指摘はしませんが、ハッキリ言ってめちゃくちゃです。 つぎはぎだらけの作文であり、裁判官の意図した判決内容ではなくなっています。 >それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、 この『禁止規定がなくても』を推す意味も理解できません。 禁止規定がないどころか、許可されていても、受忍限度を超える権利侵害があれば、不法行為です。 >自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決が ないない 判決文のどの部分ですか? >ベランダ喫煙を擁護する訳ないですが? いやいや むしろ裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。 事実、受忍義務がある事を、あえて判決文に付け加えている訳だし、制限を加える事はあっても、喫煙行為そのものを否定するなんてありえませんよ。 >このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。 その主張を裁判官は否定していますか? 受忍限度を超えてまでは認められない、と言ってるだけで、否定はしていません。 バカは、それを否定されたと勘違いして流布している、非学な嫌煙者達です。 いくら匿名掲示板とはいえ、嘘や出鱈目はだめですよ。 |
745:
匿名さん
[2017-02-24 00:38:20]
>>744
>その主張を裁判官は否定していますか? (お前の主張)他の部屋には煙は入らない (判決)被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 (お前の主張)ベランダ喫煙者が窓を閉めればよいことだ。 (判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 (お前の主張)騒音などお互い様 (判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
746:
匿名さん
[2017-02-24 00:40:24]
>>744
止めろよ、いい加減なことを書くのは。 >裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。 |
747:
匿名さん
[2017-02-24 00:41:59]
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748:
匿名さん
[2017-02-24 00:44:33]
迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。 ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。 |
749:
匿名
[2017-02-24 00:58:31]
>>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
>自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 >第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 制限が加えるというだけで、吸ってはいけないとは言ってませんが? >ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。 ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る ↑これが不法行為の成立要件です。 この要件を満たさなければ、ベランダで喫煙しても不法行為になる事はありません。 |
750:
匿名さん
[2017-02-24 01:03:16]
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751:
匿名
[2017-02-24 01:06:51]
>迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
あなたのマンションの管理組合が、ベランダ喫煙は迷惑行為に該当すると判断してるなら、それでいいんじゃない? 余所の管理組合には関係ありません。 >おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。 賠償すべき損害と相手方の違法性が立証できればね。 民訴なめすぎだと思うけど。 >ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。 ちょっと、何言ってんのかわかんなです… |
752:
匿名さん
[2017-02-24 01:11:37]
>>749
>ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません 判決よく読めよ。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で不法行為になるとしている通り。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、4ヶ月半の喫煙期間が「3 争点(2)(原告の損害)について」で損害賠償対象期間として認められている。認められなかったのは。「自室内部で喫煙をしていた場合」だが、上記で「専有部分」でも不法行為になる可能性は指摘されている。 そりゃ、喫煙が1日だけだったら、誰も訴えない。ここの仁王立ちなんていうのは、毎日のように何年も仁王立ち喫煙しているんじゃないの? 喫煙自体が依存症患者が常習的にするものだから、依存症患者のベランダ喫煙が常習的で不法行為になるなんて自明だろうが。 屁理屈こねるなよ。誰も1日だけのベランダ喫煙まで不法行為になるとは言ってないが、現実にベランダ喫煙が常習的だというのがここの仁王立ちが自ら証明している。 迷惑行為は迷惑行為、不法行為は不法行為、マンション管理規約で禁じられている。共同生活を送るのだから、自室ですえよ。 なぜ自室ですわない?自己中だからだろう。それが不法行為になるって判決だよ。 |
753:
匿名さん
[2017-02-24 01:13:20]
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754:
匿名さん
[2017-02-24 01:28:23]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------ by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼 >>680 匿名さん 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 ------ 恥ずかしいね。喫煙者の知性ってこんなものです。 |
755:
匿名さん
[2017-02-24 01:45:11]
ここの屁理屈スレ主さん、
ベランダ喫煙したら近隣住戸に煙が流れて、タバコの臭いが洗濯物に付着したり住戸の中にまで入り嫌がられるって簡単に想像できそうなものですが、できませんか? 自宅の自室で家族に吸わないでと言われたからと言ってベランダで吸っちゃあまずいって、ちょっと知性があればわかりそうなものですが、わかりませんか? 迷惑行為を正当化するって大変ですね。他の皆さんは空気清浄器購入して対処してますよ。掲示板に張り付いて反論するよりも安上がりと思いますが、違いますかね? 少しくらい頭を使ったら良いと思いますが、そう思いませんかね? |
756:
匿名
[2017-02-24 06:44:27]
>>755
じゃあ、それをベランダ喫煙してる隣人に直接言えば? 本人不在でごちゃごちゃ言ったって、何もかわりませんよ。 あなたが迷惑に感じようが、理不尽に思おうが、どれだけ屁理屈を並べようが、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は変わりません。 ルール上は『止めろ』と要求する方が間違ってるんだよ。 だから、解決には規約を改正するしかありませんよ、と言ってるんだが、嫌煙クレーマーは断固拒否。 あなた方の論理で丸く納めることができると思うなら好きにしなさいな。 |
757:
匿名さん
[2017-02-24 07:43:43]
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758:
匿名さん
[2017-02-24 08:06:41]
>>756
>正当な権利行使である事実は変わりません。 でないから不法行為になります。1年に1回誰も窓を開けていない冬の深夜とかならば別ですが、喫煙は常習性のある行為ですから、ほぼ毎日になるでしょう。その典型が仁王立ちだよ。 だから、ベランダ喫煙は止めましょうでいいでしょう。 なぜ自室内で吸わないの?自室内で大人しく吸っておれば誰も咎めませんよ。 少なくとも規約にないものは迷惑でないなんて屁理屈は通じません。迷惑行為は迷惑行為って、文字通りですよ。 |
759:
匿名さん
[2017-02-24 08:56:02]
このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。 |
760:
匿名
[2017-02-24 11:28:44]
>>758
それが正しと思うなら、喫煙者本人にでも、管理会社にでも、理事会にでも、規約違反だから止めろ(止めさせろ)と要求して下さい。 |
761:
匿名
[2017-02-24 11:47:46]
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762:
匿名さん
[2017-02-24 12:10:45]
>>760
私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。 あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。 週刊ポストでも同じような回答ですよ。 ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? 2015.01.23 07:00 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。 【相談】 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。 【回答】 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 ※週刊ポスト2015年1月30日号 |
763:
匿名さん
[2017-02-24 12:13:38]
>>761
>判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ 判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが? >>759の通りです。 >このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。 >しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。 |
764:
匿名
[2017-02-24 18:22:33]
>>762
禁止規定のないマンションで、ベランダで喫煙をしている人に対して、『私の事は気にせず吸って頂いて構いませんよ。』と思うのが、そんなにいけない事なんですか? |
765:
匿名さん
[2017-02-24 18:26:31]
|
766:
匿名さん
[2017-02-24 18:37:48]
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767:
匿名
[2017-02-24 18:41:00]
>>765
ベランダで喫煙するのは不法行為なんですか? |
768:
匿名さん
[2017-02-24 19:00:40]
>>767
嫌がる人がおればね。でも、嫌がる人には意思表示のできない乳飲み子や病人、老人などが含まれるから、全戸調査して、喫煙に合意してもらうなどしない限り、止めておきましょう。 横浜市は、 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しているくらいだから。 わかりました? |
769:
匿名
[2017-02-24 19:56:45]
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770:
匿名さん
[2017-02-24 20:49:33]
>>769
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」 こんなアホスレ、健全な非喫煙者が立てる訳無いでしょう? いつもの仁王立ちさんでしょう。アホなスレタイ見ればわかりませんか? ひょっとして、それって「匿名」の別名? |
771:
匿名さん
[2017-02-24 20:52:41]
結局、ベランダ喫煙者は何論の反論もできずに、脳内では「論破」に変換されているのでしょうね。ドーパミンの副作用でしょうか。
病気は治療した方がいいと思いますよ。 |
772:
匿名
[2017-02-24 21:00:32]
|
773:
匿名さん
[2017-02-24 21:09:16]
>>772
赤ん坊や病人が申し入れるのではなく、ベランダ喫煙不法行為判決を機に、迷惑行為は止めましょう。 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 誰でもわかるとされているが理解できないって、どこかおかしいですよ。脳に腫瘍ができているかもしれませんから、一度病院に行きましょう。 病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。 |
774:
匿名
[2017-02-24 21:10:24]
|
775:
匿名さん
[2017-02-24 21:11:26]
|
776:
匿名さん
[2017-02-24 21:16:30]
>>774
>判決文か新聞記事 その他、週刊ポストなどの弁護士の解説、横浜市のWebなどですが あなたのは、判決文を自己流に解釈して、「自室内部での喫煙は」をカットして「受忍すべき義務がある」だけを取り出したり、やることがゲスですが? 正々堂々とやりましょうと言っても、どこにも「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」何ていう、アホな意見をサポートするものはないでしょうがね。 ゲスは止めて正々堂々とやりましょうよ。 |
777:
匿名
[2017-02-24 21:18:42]
>>773
止めた方がいいんだけど、それに気づいていない人がいた場合、下手な要求は権利侵害になる可能性があります。 それでも『ベランダ喫煙は不法行為の確定判決がでているから止めろ』と言うつもりですか? それで問題が解決できると本気で思って、投稿されているのですか? |
778:
匿名さん
[2017-02-24 21:20:21]
|
779:
仁王立ちさん
[2017-02-24 22:01:54]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 スレタイどおりだと思います。 |
780:
匿名さん
[2017-02-24 22:09:54]
>>799
完全に知恵遅れですね。 規約と迷惑行為とまったく関係ありませんが? 規約にあれば迷惑行為になるものが、規約にないからといって迷惑行為でなくなるわけがありません。行為の中身が同じで迷惑をかけるものならば、それは迷惑行為です。 わからないよね。病院に行ってもそれだけは治らないよね。薬がないからね。 お気の毒です。 |
781:
匿名
[2017-02-24 22:20:01]
|
782:
匿名さん
[2017-02-24 22:22:38]
ベランダ喫煙者が絶対答えない質問。
「なぜ自室内で喫煙できないの? 」 これを答えると惨めすぎる日常が丸出しに。 恥ずかしい人生を歩まずに、他人への迷惑の少ない自室内喫煙ができるように、少しずつでも家庭内の人間関係を改善しましょう。 |
783:
匿名さん
[2017-02-24 22:26:03]
|
784:
匿名さん
[2017-02-24 22:30:59]
>>781
学識があられるようですが、このスレタイは論理的に正しく賛同できますか? http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html の「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」はベランダ喫煙を止めましょうと明言していませんか?もし明言してないとすれば、どういう言い方が明言になりますか?学識を自慢されているのであれば、ご教授ください。 ベランダでの喫煙は止めるべきですか?それとも推奨しますか? お答えをお待ちいたしております。 |
785:
匿名さん
[2017-02-24 22:36:22]
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786:
匿名
[2017-02-24 22:47:21]
>どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?
そんな訳ないでしょう。 むしろ不愉快に感じる感じる人の方が多いでしょうね。 しかし、私のように全く気にならないという人や、多少は気になっても止めろと言うほどでもない、と考えている人だって少なからずいるはずですよ。 喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決してレアではなでしょうね。 逆にお尋ねしますが、ベランダ喫煙は万人が迷惑行為だと考えているのですか? |
787:
匿名さん
[2017-02-24 22:51:50]
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788:
匿名さん
[2017-02-24 23:04:01]
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789:
匿名
[2017-02-24 23:20:29]
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790:
匿名さん
[2017-02-24 23:22:30]
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原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが?
それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決がベランダ喫煙を擁護する訳ないですが?
このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/