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[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
741:
匿名さん
[2017-02-23 23:38:55]
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742:
仁王立ちさん
[2017-02-23 23:57:56]
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743:
匿名さん
[2017-02-24 00:16:55]
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744:
匿名
[2017-02-24 00:27:12]
>>741
>原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、 その結果、意図や内容がかわったりしていますか? >法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが? 読み違いの著しい方がおられるので、わかりやすく口語体に言いかえただけです。 結果、意図や内容がかわったりしていますか? あなたは>>734が正しい読み方だと思っていますか? いちいち指摘はしませんが、ハッキリ言ってめちゃくちゃです。 つぎはぎだらけの作文であり、裁判官の意図した判決内容ではなくなっています。 >それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、 この『禁止規定がなくても』を推す意味も理解できません。 禁止規定がないどころか、許可されていても、受忍限度を超える権利侵害があれば、不法行為です。 >自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決が ないない 判決文のどの部分ですか? >ベランダ喫煙を擁護する訳ないですが? いやいや むしろ裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。 事実、受忍義務がある事を、あえて判決文に付け加えている訳だし、制限を加える事はあっても、喫煙行為そのものを否定するなんてありえませんよ。 >このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。 その主張を裁判官は否定していますか? 受忍限度を超えてまでは認められない、と言ってるだけで、否定はしていません。 バカは、それを否定されたと勘違いして流布している、非学な嫌煙者達です。 いくら匿名掲示板とはいえ、嘘や出鱈目はだめですよ。 |
745:
匿名さん
[2017-02-24 00:38:20]
>>744
>その主張を裁判官は否定していますか? (お前の主張)他の部屋には煙は入らない (判決)被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 (お前の主張)ベランダ喫煙者が窓を閉めればよいことだ。 (判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 (お前の主張)騒音などお互い様 (判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
746:
匿名さん
[2017-02-24 00:40:24]
>>744
止めろよ、いい加減なことを書くのは。 >裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。 |
747:
匿名さん
[2017-02-24 00:41:59]
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748:
匿名さん
[2017-02-24 00:44:33]
迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。 ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。 |
749:
匿名
[2017-02-24 00:58:31]
>>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
>自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 >第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 制限が加えるというだけで、吸ってはいけないとは言ってませんが? >ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。 ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る ↑これが不法行為の成立要件です。 この要件を満たさなければ、ベランダで喫煙しても不法行為になる事はありません。 |
750:
匿名さん
[2017-02-24 01:03:16]
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751:
匿名
[2017-02-24 01:06:51]
>迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
あなたのマンションの管理組合が、ベランダ喫煙は迷惑行為に該当すると判断してるなら、それでいいんじゃない? 余所の管理組合には関係ありません。 >おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。 賠償すべき損害と相手方の違法性が立証できればね。 民訴なめすぎだと思うけど。 >ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。 ちょっと、何言ってんのかわかんなです… |
752:
匿名さん
[2017-02-24 01:11:37]
>>749
>ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません 判決よく読めよ。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で不法行為になるとしている通り。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、4ヶ月半の喫煙期間が「3 争点(2)(原告の損害)について」で損害賠償対象期間として認められている。認められなかったのは。「自室内部で喫煙をしていた場合」だが、上記で「専有部分」でも不法行為になる可能性は指摘されている。 そりゃ、喫煙が1日だけだったら、誰も訴えない。ここの仁王立ちなんていうのは、毎日のように何年も仁王立ち喫煙しているんじゃないの? 喫煙自体が依存症患者が常習的にするものだから、依存症患者のベランダ喫煙が常習的で不法行為になるなんて自明だろうが。 屁理屈こねるなよ。誰も1日だけのベランダ喫煙まで不法行為になるとは言ってないが、現実にベランダ喫煙が常習的だというのがここの仁王立ちが自ら証明している。 迷惑行為は迷惑行為、不法行為は不法行為、マンション管理規約で禁じられている。共同生活を送るのだから、自室ですえよ。 なぜ自室ですわない?自己中だからだろう。それが不法行為になるって判決だよ。 |
753:
匿名さん
[2017-02-24 01:13:20]
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754:
匿名さん
[2017-02-24 01:28:23]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------ by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼 >>680 匿名さん 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 ------ 恥ずかしいね。喫煙者の知性ってこんなものです。 |
755:
匿名さん
[2017-02-24 01:45:11]
ここの屁理屈スレ主さん、
ベランダ喫煙したら近隣住戸に煙が流れて、タバコの臭いが洗濯物に付着したり住戸の中にまで入り嫌がられるって簡単に想像できそうなものですが、できませんか? 自宅の自室で家族に吸わないでと言われたからと言ってベランダで吸っちゃあまずいって、ちょっと知性があればわかりそうなものですが、わかりませんか? 迷惑行為を正当化するって大変ですね。他の皆さんは空気清浄器購入して対処してますよ。掲示板に張り付いて反論するよりも安上がりと思いますが、違いますかね? 少しくらい頭を使ったら良いと思いますが、そう思いませんかね? |
756:
匿名
[2017-02-24 06:44:27]
>>755
じゃあ、それをベランダ喫煙してる隣人に直接言えば? 本人不在でごちゃごちゃ言ったって、何もかわりませんよ。 あなたが迷惑に感じようが、理不尽に思おうが、どれだけ屁理屈を並べようが、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は変わりません。 ルール上は『止めろ』と要求する方が間違ってるんだよ。 だから、解決には規約を改正するしかありませんよ、と言ってるんだが、嫌煙クレーマーは断固拒否。 あなた方の論理で丸く納めることができると思うなら好きにしなさいな。 |
757:
匿名さん
[2017-02-24 07:43:43]
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758:
匿名さん
[2017-02-24 08:06:41]
>>756
>正当な権利行使である事実は変わりません。 でないから不法行為になります。1年に1回誰も窓を開けていない冬の深夜とかならば別ですが、喫煙は常習性のある行為ですから、ほぼ毎日になるでしょう。その典型が仁王立ちだよ。 だから、ベランダ喫煙は止めましょうでいいでしょう。 なぜ自室内で吸わないの?自室内で大人しく吸っておれば誰も咎めませんよ。 少なくとも規約にないものは迷惑でないなんて屁理屈は通じません。迷惑行為は迷惑行為って、文字通りですよ。 |
759:
匿名さん
[2017-02-24 08:56:02]
このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。 |
760:
匿名
[2017-02-24 11:28:44]
>>758
それが正しと思うなら、喫煙者本人にでも、管理会社にでも、理事会にでも、規約違反だから止めろ(止めさせろ)と要求して下さい。 |
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原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが?
それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決がベランダ喫煙を擁護する訳ないですが?
このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/