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[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
721:
匿名さん
[2017-02-23 00:35:13]
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722:
匿名
[2017-02-23 01:37:10]
>この考え方が間違っています。
>規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。 いいえ 喫煙の可否は、規約で禁止されているか否かによって決まります。 >迷惑かどうかが問題です。 迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。 > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 つまり、迷惑に思ってる人がいない、あるいは、迷惑をかけている事を知らずに吸っている場合は、喫煙が不法行為を構成することなどあり得ないというのが、裁判所の判断と言う事です。 誤った考えを流布しないでくださいね。 |
723:
匿名さん
[2017-02-23 04:50:15]
4ヶ月半の喫煙で被害者一人につき5万円。一人一ヶ月一万円って判決でした。
被害者は遠慮なく止めるよう注意しましょうね。 |
724:
匿名さん
[2017-02-23 08:04:02]
ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。ご自分が病気で喫煙の害が認められないと議論になりません。まずは病気を治しましょうね。
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725:
匿名さん
[2017-02-23 12:30:46]
>>722
>迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。 判決ではこうね。 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるかについて 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 一般にタバコの煙を嫌うものが多くいる=一般に迷惑になる 公知の事実=証明の必要がない 迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。 |
726:
匿名
[2017-02-23 20:30:44]
>迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。 不法行為になる事もあり得ません。 誰かが何かを言ってきたら、考えればいい事です。 |
727:
匿名
[2017-02-23 21:32:07]
>ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。
判決ではこうね。 帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 医師の診断書を確認した上で、帯状疱疹も鬱状態もベランダ喫煙とは関係ないって! ベランダ喫煙による健康被害は認められないんだって! 更にこうね。 互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 そもそも、受忍義務があるんだって! マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』があるんだって! 不法行為だの、迷惑行為だの因縁つける前に、最低限の義務くらい果たそうね。 |
728:
匿名さん
[2017-02-23 22:01:12]
>>726
>>迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。 >>不法行為になる事もあり得ません。 これが、特命の10年以上言い続けていて、全く変わらず進歩も無い特徴。 だからこそ、このスレタイにした。 一般公衆から見て恥ずかしいスレタイである。 このスレの投稿が伸びるに連れて注目されること受け合い。 ますます恥をかかす。 |
729:
匿名さん
[2017-02-23 22:09:46]
>>727
判決の損害認定の部分だけ取り上げるってアホですね。 全文あげておきましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より 主 文 1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 仮執行宣言 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実) (1) 当事者等 ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。 イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。 ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。 (2) 紛争に至る経緯 ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。 イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。 エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 3 争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか (原告の主張) ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。 イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。 (被告の主張) ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。 (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。 (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。 また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。 (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。 (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。 原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。 (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。 (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。 (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。 イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。 したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。 ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。 (2) 原告の損害 (原告の主張) 原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。 (被告の認否) 原告の主張を争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 |
730:
匿名さん
[2017-02-23 22:11:54]
判決の評価はこういう感じだな。
何度も同じ画像を掲載したくないが、認めないのでしかたがない。 見出しを声に出して読めば誰にでも簡単に理解できるはずだ。 |
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731:
匿名
[2017-02-23 22:36:47]
よく理解できました。
・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。 ・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。 ・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない ・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある ・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して) ・費用負担は原告9割、被告1割 という判決ですね。 |
732:
匿名
[2017-02-23 23:03:04]
>>730
>何度も同じ画像を掲載したくないが、認めないのでしかたがない。 マンション管理新聞(笑) 原告代理人弁護士の話 喫煙と症状の因果関係が認めれられなかったことや賠償額など不満はあるが、最低限のことは認めてくれたのはよかった。 社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないといってくれている判決だ ・喫煙と症状の因果関係は認められなかった ・賠償額など不満(慰謝には5万円をもって相応、費用負担は原告9割) ・最低限のことは認めてくれた(最低限の事しか認めてもらえなかった) ・社会で喫煙の権利は認められているが ・他人に著しい不利益を及ぼしてはいけない(当たり前です) 勝訴できてよかったね。 |
733:
仁王立ちさん
[2017-02-23 23:08:23]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちして
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 一裁判例、大したことありません。 判例になったら検討します。 |
734:
匿名さん
[2017-02-23 23:10:06]
>>731
>よく理解できました。 よく理解できていませんが? >・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。 (判決)原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 >・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。 (判決)自室内部で喫煙をしていた場合ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 (判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 (判決)後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 (判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 (判決)原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,過大なものであったということはできない。 >・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない (判決)マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 >・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある (判決)前述の通り「場合に限ってのみ」などという表記は一切ない。 >・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して) (判決)不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後でありと、診断がベランダ喫煙が止んだ後のため棄却されたが、「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度」について「精神的損害の慰謝」を認定 >・費用負担は原告9割、被告1割 >という判決ですね。 しっかり理解してください。 |
735:
匿名さん
[2017-02-23 23:12:48]
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736:
仁王立ちさん
[2017-02-23 23:15:49]
ゲス?
それがなんですか? |
737:
匿名さん
[2017-02-23 23:18:12]
迷惑行為は規約にあろうがなかろうが迷惑行為です。
そもそもマンション管理規約で、「共同生活の秩序を乱す行為」は禁止されています。 |
738:
匿名さん
[2017-02-23 23:19:27]
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739:
匿名
[2017-02-23 23:28:22]
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740:
匿名さん
[2017-02-23 23:31:51]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』
この考え方が間違っています。
規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。
迷惑かどうかが問題です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
誤った考えを流布しないでくださいね。