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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

681: 匿名さん 
[2017-02-20 23:21:37]
>>680 匿名さん

むしろ自室内でも不法行為になり得ると言う弁護士さんがおられますね。

喫煙者はどこで吸えばいいのか

■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
682: 匿名 
[2017-02-21 00:09:25]
『非学者論に負けず』でお話になりません。
判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。

・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認
・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して)
・裁判費用の負担は、被告1:原告9
・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある
・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない
という裁判だった事くらいは理解できたかな?

規約に禁止の文言が無いのであれば、べランダでの喫煙は可能です。
近隣住人に『著しい不利益』を与え無い限り、制限を加えられる事もありません。
683: 匿名 
[2017-02-21 00:42:47]
>>677
>でどうして不法行為になるの?
異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。
684: 匿名 
[2017-02-21 02:07:48]
>>678
不利益の程度によっては不法行為になり得ることを説明するため。
685: 匿名さん 
[2017-02-21 10:12:32]
>>682

>>『非学者論に負けず』でお話になりません。
>>判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。

そうやって、議論を終わらせるあんたこそ非学論者。

一体、何回同じ事を繰り返すのか?
判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
686: 匿名さん 
[2017-02-21 11:38:52]
>>683

>>異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。

路上禁煙拡大、公共の場所での禁煙の浸透、と言った時代に『異常なまでの嫌煙者』って言葉を一般民衆が受けいられるだろうか?

どこでも喫煙出来る時代は終わり、禁煙場所が増えるのはあんたが言う『異常なまでの嫌煙者』の主張が認められたからだ。
687: 匿名さん 
[2017-02-21 17:50:03]
ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず

発達障害の一種のアスペルガー症候群で興味・関心が著しく偏り、他人の心情を理解するのが困難

でしょう。規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。

お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。






688: 匿名さん 
[2017-02-21 20:31:27]
こういうことのようですね

------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

689: 匿名 
[2017-02-21 21:54:46]
>>685
>判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
あなたも含めて本当にアホばっかり…
訴えの内容なのか、法的根拠なのか、補足説明なのか、裁判所の判断なのか、
判決文の内容が理解できてないから、都合のいい部分だけを引っ張ってきては『どやっ!』って…
「~公知の事実である。どやっ!」
「~精神的損害が生じたことは容易に認められる。どやっ!」

ぶっちゃけ、法律の勉強なんてした事ないんでしょう?
なんでここまで堂々と知ったかぶりができるんだか…

690: 匿名さん 
[2017-02-21 21:59:44]
>>689
かわいそうだが、時既に遅し。

>>688の通り。

691: 匿名さん 
[2017-02-21 22:14:24]
>>687

ここのスレは非喫煙者のこちらが提供したものです。

>>685の様に特命らしき人物が、長年『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネまくるので、このスレタイそのものがその人物の主張したい事であり、わざと立ち上げてガス抜きさせるためでありました。

30年位前は、非喫煙者が喫煙者に対して文句を言うのを嫌煙者とけなされていましたが、現在では 非喫煙者=嫌煙者 と全く同じでしょうし。
692: 匿名さん 
[2017-02-21 22:15:34]
訂正

>>685の様に特命らしき人物が、

ではなく

>>689の様に特命らしき人物が、
693: 匿名 
[2017-02-21 22:17:48]
>>687
>ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
ここのスレ主は鉄道オタクの嫌煙ジジイです。
>規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。
誰もそんな事は言ってません。
迷惑に感じる人もいれば、何とも感じない人もいます。
『ベランダ喫煙禁止』の選択肢もある中で、あえて禁止を謳ってないのは、専用使用権に自由度を残したからに他なりません。
ベランダ喫煙は迷惑行為ではないと判断したのは、あなたを含むあなたの管理組合ですよ?
>お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。
故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。
迷惑が及ぶ行為であると気づいてないだけですよ。
相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
694: 匿名 
[2017-02-21 22:32:46]
>>690
>>688の通り
>公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。

>では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。
今、ベランダを確認してみました。
>屋外では喫煙が認められる場所で、
私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
>かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。
ベランダは駐車場側に面しているため、人の姿は確認できません。

残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。
695: 匿名さん 
[2017-02-21 23:04:10]
>>693 の特命はこんなスレに来ないと言っていながら来ていたことからウソばかり言っていることがバレた。
696: 匿名さん 
[2017-02-21 23:07:36]
>>694

>>個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。
アホ丸出し。

>>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
だから迷惑行為には該当しないと勘違いアホ。

>>残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。
ゴネまくってこういう解釈をする世間知らず。
697: 匿名さん 
[2017-02-21 23:15:33]
>>693

>>故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。

何か、大麻を吸っている人の言い訳に聞こえた。

>>相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
原因がどこにあるのか、全くわかっていない喫煙者。
698: 匿名さん 
[2017-02-21 23:59:44]
>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。

迷惑行為は禁止になってないかい?禁止になってなくても迷惑行為は迷惑行為、迷惑はかけないというのが共同住宅の前提だが?

すぐ屁理屈言いたがる奴がいるが、

by 匿名さん 2017-02-21 20:31:27 投稿する 削除依頼
こういうことのようですね

------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

これが基準。
699: 匿名 
[2017-02-22 07:09:42]
>>698
もちろん迷惑行為は禁止されていますが、教授が推奨する喫煙場所の条件に、ベランダは合致すると言ってるんですが?
実際に、隣人がベランダで吸ってたとしても、別に迷惑とは感じないだろうし。
700: 匿名さん 
[2017-02-22 17:15:39]
規約と迷惑行為はまったくの別物です。そもそも規約にないものは迷惑行為でないと言う議論自体が誤っていますね。

ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。

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