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[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
621:
匿名
[2017-02-18 21:59:28]
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622:
匿名さん
[2017-02-18 22:27:40]
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623:
匿名さん
[2017-02-18 22:41:14]
>>621
喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。 >健康被害の訴えは全面的に否定 被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 >不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事 したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって >費用負担 原告9割:被告1割 弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。) ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当 原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。 ・ある程度の煙は受忍する義務がある マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。 原判決等や報道記事はこちらから https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ |
624:
匿名さん
[2017-02-18 22:59:17]
こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。
でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。 この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。 換気扇の下での喫煙もだめだしね。 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
625:
匿名さん
[2017-02-18 23:01:27]
喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。
喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。 |
626:
匿名
[2017-02-18 23:10:31]
お花畑ばっかり
隣人に著しい不利益を与えていると知っている場合を除き、自由に喫煙できる事が明確になった裁判なのに… |
627:
匿名さん
[2017-02-18 23:36:23]
>>626
解釈にニコ中の正常性バイアスがかかり過ぎだよ。 普通は、換気扇の下での喫煙もだめとなった厳しい判決なんだよね。 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
628:
匿名
[2017-02-18 23:39:45]
>>623
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。 >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。 >敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。 そんなの、裁判所の知った事ではありません。 裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。 >・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。 何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ? 著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。 そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが… >ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。 互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって |
629:
匿名
[2017-02-18 23:48:19]
>>627
ベランダ喫煙が不法行為を構成するための法的要件は理解してる? |
630:
匿名さん
[2017-02-18 23:59:48]
>>628
>裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。 否定されていません。 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 健康に悪影響を及ぼすことがあることは立証の必要がないとされています。 「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と精神的損害が生じたことを認めています。精神が健康と関係ないと考えるのは、精神を病んでいる喫煙者でしょう。 >善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。 どこにそんなことが書いてありますか? 「争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。」と自己所有の自室ですら不法行為になる、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」禁止規定がなくても不法行為になると断じています。 >裁判所の知った事ではありません。 訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。裁判は訴える側も訴えられる側にも良いことは何もありません。訴えられる前に不法行為となる喫煙は止めましょう。 >裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ? とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが? >近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。 マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 となるわけです。 素人の解釈は不幸を招きます。嘘と思うならば、弁護士に相談されたら良いでしょうね。 原判決は https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ こちらにリンクがありますよ。 |
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631:
匿名さん
[2017-02-19 00:00:20]
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632:
匿名さん
[2017-02-19 00:03:30]
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633:
仁王立ちさん
[2017-02-19 00:09:54]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 規約を改正すれば! |
634:
匿名
[2017-02-19 00:11:17]
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635:
匿名さん
[2017-02-19 00:12:20]
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636:
匿名さん
[2017-02-19 00:17:55]
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637:
匿名さん
[2017-02-19 00:19:04]
喫煙の害で正常性バイアスというか異常バイアスがかかってますね。
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638:
匿名さん
[2017-02-19 00:19:53]
喫煙者は今後も否定され続けるのでしょう。発狂するしかないですね。
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639:
匿名
[2017-02-19 00:44:12]
>>630
>否定されていません。 否定しています。 >どこにそんなことが書いてありますか? 自分で貼ってるじゃん。↓ 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る 著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって! >訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。 論点が変わったね。 つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。 >とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが? ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。 著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。 >「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。 その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。 >著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、 著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。 |
640:
匿名さん
[2017-02-19 01:00:37]
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で、中身は大失態のやっちゃった裁判
・健康被害の訴えは全面的に否定
・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
・費用負担 原告9割:被告1割
・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
・ある程度の煙は受忍する義務がある
むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。