題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
606:
匿名さん
[2017-02-18 15:54:15]
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607:
匿名
[2017-02-18 16:31:51]
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608:
匿名さん
[2017-02-18 16:46:44]
>>607
自分の弁護士費用に相手の弁護士費用、大変ですよ。被告の弁護士は賠償額が少ないほど成功報酬が高くなるってご存知かな? >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ 哀れだなあ。制限されまくり、高い税金をかけられ、不法行為扱いされる喫煙を基本的人権と信じるとは。 まあ今のところ権利には違いないが、ほとんど麻薬扱いじゃないの? |
609:
匿名さん
[2017-02-18 16:59:05]
喫煙は基本的人権?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%8C%E7%85%99 によれば、 他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。 むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。 オモロイ奴やな。あっちこっちで、喫煙は基本的人権の一つと講釈して回っているんだろうな。馬鹿の一つ覚えの典型。まさにチンパンジー以下だな。 |
610:
匿名さん
[2017-02-18 18:07:45]
このスレのタイトルに来ないと言っていた特命・匿名がここにやってきて、その主張とピッタリなスレッド名が注目されてバカさ加減にさらに注目されることに。
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611:
匿名さん
[2017-02-18 18:17:15]
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Ganta...
上記の様に喫煙に対する包囲網はどんどん狭まっている。 東京五輪まで、あと3年余。 世界の恥さらしにならないためにも。 >>まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。 3年後もこんなこと言っていたら、世界中の先進資本主義国からバカにされるよ。 |
612:
匿名さん
[2017-02-18 18:25:30]
>>602
>>都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。 >>判決文は国語の問題ではありませんよ。 どこが? 元喫煙者が言うには元祖非喫煙者に対する言葉が嫌煙者なんだろ。 そのパーセンテージは幾らなんだ? |
613:
匿名
[2017-02-18 18:25:44]
>>609
はぁ? 誰かが強制的に煙草の煙を吸わせているのですか? 窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。 >むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。 結果、健康増進法が施行され、公共施設や職場の管理者には受動喫煙を防止するための努力義務が課されました。 管理者は受動喫煙の防止に務め、喫煙者は管理者が定めた決まりに従って喫煙する。 これが、日本国民の果たすべき義務です。 調子に乗って過剰な要求するのはやめましょう。 |
614:
匿名
[2017-02-18 18:32:08]
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615:
匿名
[2017-02-18 18:36:03]
>どこが?
わかりませんか? それは、あなたの法律知識が乏しいからです。 |
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616:
匿名さん
[2017-02-18 18:36:53]
>>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
こう突っ込まれると、以下の様なチンパンジーのIQ以下の反論。 >>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。 >>勝手に頑張って下さい。 これがこのスレのタイトルの主張通り特命の特徴。 |
617:
匿名さん
[2017-02-18 18:38:43]
パーセンテージも示せないで以下の主張は、明らかにチンパンジー以下のIQだな。
>>わかりませんか? >>それは、あなたの法律知識が乏しいからです。 |
618:
匿名さん
[2017-02-18 18:44:39]
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619:
匿名さん
[2017-02-18 19:22:01]
このベランダ喫煙擁護者の基本的人権とやらは
1) 喫煙権(ベランダを含む) 2) 合法ドラッグ服用権 3) パチンコ遊戯権 4) 夜中に大音響で音楽を楽しむ権利 5) エンジン音のやたらうるさいバイクや改造車に乗る権利 こんなのばかりなんだろうな? オモロイやっちゃ。 迷惑なものは規約にあろうがなかろうが、禁止されていようがいまいが、迷惑だよ。 |
620:
匿名さん
[2017-02-18 21:30:29]
ベランダ喫煙は規約等で禁止されていなくとも不法行為になるって判決でちゃったからね。喫煙者があせりまくるのは理解できますが、不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうね。
判決原文や判決の報道記事を確認したければ、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ に、どうぞ。 |
621:
匿名
[2017-02-18 21:59:28]
>>620
で、中身は大失態のやっちゃった裁判 ・健康被害の訴えは全面的に否定 ・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事 ・費用負担 原告9割:被告1割 ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当 ・ある程度の煙は受忍する義務がある むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。 |
622:
匿名さん
[2017-02-18 22:27:40]
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623:
匿名さん
[2017-02-18 22:41:14]
>>621
喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。 >健康被害の訴えは全面的に否定 被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 >不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事 したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって >費用負担 原告9割:被告1割 弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。) ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当 原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。 ・ある程度の煙は受忍する義務がある マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。 原判決等や報道記事はこちらから https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ |
624:
匿名さん
[2017-02-18 22:59:17]
こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。
でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。 この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。 換気扇の下での喫煙もだめだしね。 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
625:
匿名さん
[2017-02-18 23:01:27]
喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。
喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。 |
626:
匿名
[2017-02-18 23:10:31]
お花畑ばっかり
隣人に著しい不利益を与えていると知っている場合を除き、自由に喫煙できる事が明確になった裁判なのに… |
627:
匿名さん
[2017-02-18 23:36:23]
>>626
解釈にニコ中の正常性バイアスがかかり過ぎだよ。 普通は、換気扇の下での喫煙もだめとなった厳しい判決なんだよね。 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
628:
匿名
[2017-02-18 23:39:45]
>>623
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。 >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。 >敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。 そんなの、裁判所の知った事ではありません。 裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。 >・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。 何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ? 著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。 そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが… >ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。 互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって |
629:
匿名
[2017-02-18 23:48:19]
>>627
ベランダ喫煙が不法行為を構成するための法的要件は理解してる? |
630:
匿名さん
[2017-02-18 23:59:48]
>>628
>裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。 否定されていません。 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 健康に悪影響を及ぼすことがあることは立証の必要がないとされています。 「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と精神的損害が生じたことを認めています。精神が健康と関係ないと考えるのは、精神を病んでいる喫煙者でしょう。 >善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。 どこにそんなことが書いてありますか? 「争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。」と自己所有の自室ですら不法行為になる、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」禁止規定がなくても不法行為になると断じています。 >裁判所の知った事ではありません。 訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。裁判は訴える側も訴えられる側にも良いことは何もありません。訴えられる前に不法行為となる喫煙は止めましょう。 >裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ? とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが? >近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。 マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 となるわけです。 素人の解釈は不幸を招きます。嘘と思うならば、弁護士に相談されたら良いでしょうね。 原判決は https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ こちらにリンクがありますよ。 |
631:
匿名さん
[2017-02-19 00:00:20]
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632:
匿名さん
[2017-02-19 00:03:30]
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633:
仁王立ちさん
[2017-02-19 00:09:54]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 規約を改正すれば! |
634:
匿名
[2017-02-19 00:11:17]
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635:
匿名さん
[2017-02-19 00:12:20]
|
636:
匿名さん
[2017-02-19 00:17:55]
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637:
匿名さん
[2017-02-19 00:19:04]
喫煙の害で正常性バイアスというか異常バイアスがかかってますね。
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638:
匿名さん
[2017-02-19 00:19:53]
喫煙者は今後も否定され続けるのでしょう。発狂するしかないですね。
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639:
匿名
[2017-02-19 00:44:12]
>>630
>否定されていません。 否定しています。 >どこにそんなことが書いてありますか? 自分で貼ってるじゃん。↓ 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る 著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって! >訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。 論点が変わったね。 つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。 >とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが? ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。 著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。 >「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。 その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。 >著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、 著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。 |
640:
匿名さん
[2017-02-19 01:00:37]
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641:
匿名さん
[2017-02-19 01:04:50]
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
誰でも良くないと知っているものまだ吸うか?いい加減に気付いて、止めろよ。 |
642:
匿名
[2017-02-19 08:26:33]
>>641
だって、ベランダには自分しかいないんだから、誰かに迷惑が及んでるとは思わない。 いずれにしても、受動喫煙問題の理屈でベランダ喫煙を非難するのは明らかな過剰反応。 大袈裟というか、図々しいというか、ただの嫌煙が何を調子に乗ってるんだか、、、 |
643:
匿名さん
[2017-02-19 08:36:20]
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644:
匿名さん
[2017-02-19 08:38:24]
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645:
匿名さん
[2017-02-19 08:40:42]
有毒ガスを楽しみたい方は有毒ガス処理施設のある場所でどうぞ。
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646:
匿名さん
[2017-02-19 09:04:22]
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
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647:
匿名
[2017-02-19 09:26:08]
はいはい
勝手に訴訟でもなんでもしなさいな 頻度や濃度、期間に関わらず、暴露しただけで健康被害を被るのなら、警察に被害届けでも出したら? 一律に不法行為が確定するほど、健康被害が明らかなら、暴行の罪に問うことだって可能なはずだよ。 どうでもいい事が受け流せないって、本当に難儀な人達ですね、、、 |
648:
匿名さん
[2017-02-19 09:38:47]
>>647
どうでも良くないから訴えられた思いますよ。 喫煙者は汚くても臭くても不健康でも気にしないでしょうが、子育て家庭や病人がいる家庭には大きな問題です。や・く・ざまがいに臭うだちすることを自慢する気 ちがいに、声を出して止めてくださいと言えない人も多いのです。 恥を知りましょう。 |
649:
匿名さん
[2017-02-19 10:14:59]
>>647
自室でひっそり空気清浄器つけて喫煙すれば誰も文句言わないでしょう。そんな簡単なこともできませんか?よっぽど貧乏なのですね。 |
650:
匿名
[2017-02-19 12:54:06]
吸っても構わない、というのが前提だから。
それを勘違いして身勝手な事ばっかり言ってるからトラブルになるんですよ。 |
651:
匿名さん
[2017-02-19 14:35:45]
ベランダ喫煙は不法行為になります。現在の常識です。
喫煙は閉じられた空間でお願いします。 |
652:
匿名さん
[2017-02-19 15:15:03]
>>650
>吸っても構わない、というのが前提だから。 何年前の前提ですか?喫煙は汚い臭い有害、他人に迷惑をかけるというのが前提でしょう。周りに周囲がいるという前提で遠慮しなくっちゃ。ますます吸える場所がなくなりますよ。 |
653:
匿名さん
[2017-02-19 15:16:22]
|
654:
匿名
[2017-02-19 16:23:34]
喫煙者本人に直接言って下さい。
あなた方の理屈でいけば、ちょっと血の気の多い人なら、即喧嘩になっちゃうでしょうね。 気の弱い方が泣き寝入りするか、それこそ訴訟で泥沼化するかのいずれかです。 誰しもご近所トラブルなんて起こしたくはないから、筋道を立てて大人の話し合いをするのですが、あなた方では冷静な話し合いなんて不可能でしょう。 |
655:
匿名さん
[2017-02-19 17:07:50]
>>654
>喫煙者本人に直接言って下さい。 あなたがベランダ喫煙していなければ投稿することないでしょう。 ここには、 >>633 >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 と、迷惑ベランダ喫煙を毎日喧嘩腰で自慢しているバカがいます。 そういう連中向けの話です。 ベランダ喫煙をしない少しはまともな喫煙者には関係ありません。 でも、 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ですから、喫煙は止められた方が良いですよ。誰にも何も良いことがありませんからね。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>>無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。
以下の霊長類の無邪気さとソックリ。(笑
https://www.youtube.com/watch?v=-QXhUMIzCxE
別にグロ画像でも無いんだが、霊長類の仲間が依存症になるとこういう派手なリアクションになる様だ。
それは、ニコチンという物質が脳を乗っ取っている?